第4節 取引所有価証券市場における有価証券の売買等の受託(第129条―第133条)/証券取引法


(昭和二十三年四月十三日法律第25号)

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最終改正:平成一五年七月三〇日法律第132号

(最終改正までの未施行法令)
平成十二年五月三十一日法律第96号(未施行)
平成十五年五月三十日法律第54号(一部未施行)
平成十五年六月六日法律第67号(未施行)
 

    第4節 取引所有価証券市場における有価証券の売買等の受託

第129条  取引所有価証券市場における売買の委託を受けた会員等又は会員等に対する売買の委託を媒介し、取次ぎし、若しくは代理することを引き受けた者は、取引所有価証券市場において売付け若しくは買付けをせず、又は会員等に対しその媒介、取次ぎ若しくは代理をしないで、自己がその相手方となつて、売買を成立せしめてはならない。
○2  前項の規定は、有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引について準用する。この場合において、同項中「売付け若しくは買付けをせず」とあるのは「当該取引を行わず」と、「売買を」とあるのは「当該取引と類似の取引を」と読み替えるものとする。
○3  会員等が第1項(前項において準用する場合を含む。)の規定に違反したときは、証券取引所は、当該会員等に対し過怠金を課し、その者の取引所有価証券市場における有価証券の売買等を六月以内の期間を定めて停止し、又は除名(取引参加者にあつては、取引資格の取消し)をしなければならない。

第130条  会員等は、取引所有価証券市場における有価証券の売買等(有価証券等清算取次ぎを除く。)の受託については、その所属する証券取引所の定める受託契約準則によらなければならない。
○2  証券取引所は、その受託契約準則において、その開設する取引所有価証券市場ごとに、当該取引所有価証券市場における次に掲げる事項に関する細則を定めなければならない。
 有価証券の売買等の受託の条件
 有価証券の売買等の受渡しその他の決済方法
 有価証券の売買の受託についての信用の供与に関する事項
 前3号に掲げる事項のほか、有価証券の売買等の受託に関し必要な事項

第131条  削除

第132条  削除

第133条  削除

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