第134条
証券取引所が次の各号のいずれかに該当するときは、第80条第1項の免許は、効力を失う。
一
取引参加者の数が五以下となつたとき(株式会社証券取引所の場合に限る。)。
二
取引所有価証券市場の全部を閉鎖したとき。
三
解散したとき。
四
設立、合併(当該合併により設立される者が証券取引所であるものに限る。)又は新設分割(当該新設分割により設立された者が当該証券取引所であるものに限る。)を無効とする判決が確定したとき。
五
免許を受けた日から六月以内に取引所有価証券市場を開設しなかつたとき(やむを得ない理由がある場合において、あらかじめ内閣総理大臣の承認を受けた場合を除く。)。