第一款 解散(第134条・第135条)/証券取引法


(昭和二十三年四月十三日法律第25号)

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最終改正:平成一五年七月三〇日法律第132号

(最終改正までの未施行法令)
平成十二年五月三十一日法律第96号(未施行)
平成十五年五月三十日法律第54号(一部未施行)
平成十五年六月六日法律第67号(未施行)
 

     第一款 解散

第134条  証券取引所が次の各号のいずれかに該当するときは、第80条第1項の免許は、効力を失う。
 取引参加者の数が五以下となつたとき(株式会社証券取引所の場合に限る。)。
 取引所有価証券市場の全部を閉鎖したとき。
 解散したとき。
 設立、合併(当該合併により設立される者が証券取引所であるものに限る。)又は新設分割(当該新設分割により設立された者が当該証券取引所であるものに限る。)を無効とする判決が確定したとき。
 免許を受けた日から六月以内に取引所有価証券市場を開設しなかつたとき(やむを得ない理由がある場合において、あらかじめ内閣総理大臣の承認を受けた場合を除く。)。
○2  前項第1号又は第4号の規定により免許が失効したときは、その代表者又は代表者であつた者は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

第135条  次に掲げる事項は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 
 証券取引所の解散についての総会の決議
 証券取引所を全部又は一部の当事者とする合併(第140条第1項の合併を除く。)
○2  証券取引所が次に掲げる事由により解散したときは、その代表者であつた者は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
 定款に定めた事由の発生
 会員の数が五以下となつたこと。
 解散を命ずる裁判

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第一款 解散(第134条・第135条)/証券取引法