第6節 監督(第151条―第155条の2)/証券取引法


(昭和二十三年四月十三日法律第25号)

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最終改正:平成一五年七月三〇日法律第132号

(最終改正までの未施行法令)
平成十二年五月三十一日法律第96号(未施行)
平成十五年五月三十日法律第54号(一部未施行)
平成十五年六月六日法律第67号(未施行)
 

    第6節 監督

第151条  内閣総理大臣は、証券取引所がその免許を受けた当時第83条第2項各号のいずれかに該当していたことを発見したときは、その免許を取り消すことができる。

第152条  証券取引所は、定款、業務規程又は受託契約準則を変更しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
○2  証券取引所は、第82条第1項第2号又は第3号に掲げる事項について変更があつたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。証券取引所の規則(定款、業務規程、受託契約準則及び第156条の19の承認を受けて行う有価証券債務引受業に係る業務方法書を除く。)の作成、変更又は廃止があつたときも、同様とする。

第153条  内閣総理大臣は、不正の手段により証券取引所の役員となつた者のあることを発見したとき、又は証券取引所の役員が法令、定款若しくは法令に基づく行政官庁の処分に違反したときは、当該証券取引所に対し、当該役員の解任を命ずることができる。

第154条  内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、証券取引所若しくは当該証券取引所に上場されている有価証券の発行者に対し当該証券取引所の業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員をして当該証券取引所の業務若しくは財産の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

第155条  内閣総理大臣は、証券取引所が次の各号のいずれかに該当する場合において、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、当該各号に定める処分をすることができる。
 法令、法令に基づく行政官庁の処分若しくは定款その他の規則に違反したとき、又は会員等若しくは当該証券取引所に上場されている有価証券の発行者が法令、法令に基づく行政官庁の処分若しくは当該証券取引所の定款、業務規程、受託契約準則その他の規則(以下この号において「法令等」という。)に違反し、若しくは定款その他の規則に定める取引の信義則に背反する行為をしたにもかかわらず、これらの者に対し法令等若しくは当該取引の信義則を遵守させるために当該証券取引所がこの法律、この法律に基づく命令若しくは定款その他の規則により認められた権能を行使せずその他必要な措置をすることを怠つたとき。 第80条第1項の免許を取り消し、一年以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命じ、その業務の変更若しくはその業務の一部の禁止を命じ、その役員の解任を命じ、又は定款その他の規則に定める必要な措置をすることを命ずること。
 証券取引所の行為又はその開設する取引所有価証券市場における有価証券の売買等の状況が公益又は投資者保護のため有害であると認めるとき。 十日以内の期間を定めて取引所有価証券市場における有価証券の売買等の全部若しくは一部の停止を命じ、又は閣議の決定を経て、三月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずること。
○2  内閣総理大臣は、前項第1号の規定により業務の全部若しくは一部の停止、業務の変更若しくは業務の一部の禁止を命じ、又は定款その他の規則に定める必要な措置をすることを命じようとするときは、行政手続法第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
○3  第1項第2号の規定による処分については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。

第155条の2  内閣総理大臣は、証券取引所の定款、業務規程、受託契約準則その他の規則若しくは取引の慣行又は業務の運営若しくは財産の状況に関し、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、当該証券取引所に対し、定款、業務規程、受託契約準則その他の規則若しくは取引の慣行の変更その他監督上必要な措置をとるべきことを命ずることができる。この場合においては、行政手続法第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

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