第1節 証券取引清算機関(第156条の2―第156条の20)/証券取引法
(昭和二十三年四月十三日法律第25号)
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最終改正:平成一五年七月三〇日法律第132号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十二年五月三十一日法律第96号 | (未施行) |
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| 平成十五年五月三十日法律第54号 | (一部未施行) |
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| 平成十五年六月六日法律第67号 | (未施行) |
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第1節 証券取引清算機関
第156条の2
有価証券債務引受業は、内閣総理大臣の免許を受けた株式会社でなければ、営んではならない。
第156条の3
前条の免許を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した免許申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
一
商号
二
資本の額
三
本店その他の営業所の名称及び所在地
四
取締役及び監査役(委員会等設置会社にあつては、取締役及び執行役)の氏名
五
有価証券債務引受業及び第156条の6第1項の業務(以下「有価証券債務引受業等」という。)並びにこれらに附帯する業務以外の業務を営むときは、その業務の内容
○2
免許申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
次条第2項第2号及び第4号に掲げる要件に該当しない旨を誓約する書面
二
定款
三
会社登記簿の謄本
四
業務方法書
五
貸借対照表及び損益計算書
六
収支の見込みを記載した書類
七
前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める書類
○3
前項の場合において、定款若しくは貸借対照表が電磁的記録で作成されているとき、又は損益計算書について書面に代えて電磁的記録の作成がされているときは、書類に代えて電磁的記録(内閣府令で定めるものに限る。)を添付することができる。
第156条の4
内閣総理大臣は、前条第1項の規定による免許の申請があつた場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
一
定款及び業務方法書の規定が法令に適合し、かつ、有価証券債務引受業を適正かつ確実に遂行するために十分であること。
二
有価証券債務引受業を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有し、かつ、有価証券債務引受業に係る収支の見込みが良好であること。
三
その人的構成に照らして、有価証券債務引受業を適正かつ確実に遂行することができる知識及び経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有すること。
○2
内閣総理大臣は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項の基準に適合したと認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その免許を与えなければならない。
一
免許申請者が株式会社でないとき。
二
免許申請者がこの法律又はこの法律に相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過するまでの会社であるとき。
三
免許申請者が第151条、第155条第1項、第156条の17第1項若しくは第2項、第156条の26において準用する第151条若しくは第156条の32第1項の規定により免許を取り消され、又は第56条第1項若しくは第56条の2第3項の規定によりその受けている登録を取り消され、その取消しの日から五年を経過するまでの会社であるとき。
四
免許申請者の取締役、執行役又は監査役のうちに次のイからハまでのいずれかに該当する者のある会社であるとき。
イ 第28条の4第9号イからヘまでに掲げる者
ロ 証券取引清算機関が第156条の17第1項又は第2項の規定により免許を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内に当該証券取引清算機関の取締役、執行役又は監査役であつた者でその取消しの日から五年を経過するまでの者
ハ 第153条、第155条第1項、第156条の14第3項、第156条の17第2項又は第156条の31第3項の規定により解任を命ぜられた役員で当該処分を受けた日から五年を経過するまでの者
五
免許申請書又はその添付書類若しくは電磁的記録のうちに重要な事項について虚偽の記載又は記録があるとき。
第156条の5
内閣総理大臣は、第156条の3第1項の規定による免許の申請があつた場合において、その免許を与えることが適当でないと認めるときは、免許申請者に通知して、当該職員をして審問を行わせなければならない。
○2
内閣総理大臣が、第156条の2の規定による免許を与えることとし、又はこれを与えないこととした場合においては、遅滞なく、その旨を書面により免許申請者に通知しなければならない。
第156条の6
証券取引清算機関は、業務方法書の定めるところにより、証券会社等(第2条第26項に規定する証券会社等をいう。以下この項において同じ。)以外の者を相手方として、証券会社等以外の者が行う対象取引(同条第26項に規定する対象取引をいう。)に基づく債務の引受けを業として行うことができる。
○2
証券取引清算機関(証券取引清算機関が証券取引所である場合を除く。以下この条、第156条の13、第156条の14及び第156条の17第1項において同じ。)は、有価証券債務引受業等及びこれに附帯する業務のほか、他の業務を営むことができない。ただし、有価証券債務引受業に関連する業務で、当該証券取引清算機関が有価証券債務引受業を適正かつ確実に営むにつき支障を生ずるおそれがないと認められるものについて、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
○3
証券取引清算機関は、前項ただし書の承認を受けた業務を廃止したときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
第156条の7
証券取引清算機関は、業務方法書の定めるところにより、その業務を行わなければならない。
○2
業務方法書には、次に掲げる事項を定めなければならない。
一
前条第1項の業務を行う場合にあつては、その旨
二
有価証券債務引受業(前条第1項の業務を行う場合にあつては、有価証券債務引受業等。以下この項及び第156条の10において同じ。)の対象とする債務の起因となる取引及び当該取引の対象とする有価証券の種類
三
有価証券債務引受業の相手方とする者(以下「清算参加者」という。)の要件に関する事項
四
有価証券債務引受業として行う債務の引受け及びその履行に関する事項
五
清算参加者の債務の履行の確保に関する事項
六
有価証券等清算取次ぎに関する事項
七
その他内閣府令で定める事項
第156条の8
証券取引清算機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、その業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
第156条の9
証券取引清算機関は、特定の清算参加者に対し不当な差別的取扱いをしてはならない。
第156条の10
証券取引清算機関は、有価証券債務引受業により損失が生じた場合に清算参加者が当該損失の全部を負担する旨を業務方法書において定めることその他の有価証券債務引受業の適切な遂行を確保するための措置を講じなければならない。
第156条の11
証券取引清算機関が業務方法書で清算預託金(清算参加者が証券取引清算機関に対し債務の履行を担保するために預託する金銭その他の財産(内閣府令で定めるものに限る。)をいう。以下この条において同じ。)を定めている場合において、清算参加者が債務の不履行により証券取引清算機関に対し損害を与えたときは、その損害を受けた証券取引清算機関は、その損害を与えた清算参加者の清算預託金について、他の債権者に先立ち弁済を受ける権利を有する。
第156条の12
証券取引清算機関は、定款又は業務方法書を変更しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
第156条の13
証券取引清算機関は、第156条の3第1項第2号から第4号までに掲げる事項のいずれかに変更があつたときは、内閣府令で定めるところにより、同条第2項第1号又は第3号に掲げる書類を添えて、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
第156条の14
第156条の4第2項第4号イからハまでのいずれかに該当する者は、証券取引清算機関の取締役、執行役又は監査役となることができない。
○2
証券取引清算機関の取締役又は監査役が前項に規定する者に該当することとなつたときは、その職を失う。
○3
内閣総理大臣は、不正の手段により証券取引清算機関の取締役若しくは監査役となつた者のあることを発見したとき、又は証券取引清算機関の取締役若しくは監査役が法令若しくは法令に基づく行政官庁の処分に違反したときは、当該証券取引清算機関に対し、当該取締役又は監査役の解任を命ずることができる。
第156条の15
内閣総理大臣は、有価証券債務引受業の適正かつ確実な遂行のため必要があると認めるときは、証券取引清算機関に対し、その業務若しくは財産に関して報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に、証券取引清算機関の営業所に立ち入り、その業務若しくは財産の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
第156条の16
内閣総理大臣は、有価証券債務引受業の適正かつ確実な遂行のため必要があると認めるときは、その必要の限度において、証券取引清算機関に対し、業務の運営又は財産の状況の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第156条の17
内閣総理大臣は、証券取引清算機関がその免許を受けた当時第156条の4第2項各号のいずれかに該当していたことを発見したときは、その免許を取り消すことができる。
○2
内閣総理大臣は、証券取引清算機関が法令又は法令に基づく行政官庁の処分に違反したときは、第156条の2の免許若しくは第156条の6第2項ただし書若しくは第156条の19の承認を取り消し、六月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又はその役員の解任を命ずることができる。
第156条の18
証券取引清算機関の有価証券債務引受業の廃止又は解散の決議は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
第156条の19
証券取引所は、第87条の2及び第156条の2の規定にかかわらず、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の承認を受けて有価証券債務引受業等及びこれに附帯する業務を営むことができる。
第156条の20
内閣総理大臣は、前条の承認を受けた証券取引所が次の各号のいずれかに該当するときは、その承認を取り消すことができる。
一
不正の手段により前条の承認を受けたとき。
二
第80条第1項の免許を取り消されたとき。
三
第134条第1項各号のいずれかに該当するとき。
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