第2節 雑則(第156条の21・第156条の22)/証券取引法
(昭和二十三年四月十三日法律第25号)
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最終改正:平成一五年七月三〇日法律第132号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十二年五月三十一日法律第96号 | (未施行) |
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| 平成十五年五月三十日法律第54号 | (一部未施行) |
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| 平成十五年六月六日法律第67号 | (未施行) |
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第2節 雑則
第156条の21
有価証券等清算取次ぎについては、有価証券等清算取次ぎを委託した顧客を当該有価証券等清算取次ぎに係る対象取引(第2条第26項に規定する対象取引をいう。)を行う者とみなして、第107条の6(第124条において準用する場合を含む。)及び第108条の3第1項から第3項までの規定を適用する。
○2
証券先物取引等に係る有価証券等清算取次ぎの委託の取次ぎについては、有価証券等清算取次ぎを委託した顧客を当該証券先物取引等の取次ぎを行う者とみなして、第108条の3第1項から第3項までの規定を適用する。
第156条の22
第156条の2から前条までの規定を実施するための手続その他その執行について必要な事項は、内閣府令で定める。
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第2節 雑則(第156条の21・第156条の22)/証券取引法