第5章の3 証券金融会社(第156条の23―第156条の37)/証券取引法


(昭和二十三年四月十三日法律第25号)

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最終改正:平成一五年七月三〇日法律第132号

(最終改正までの未施行法令)
平成十二年五月三十一日法律第96号(未施行)
平成十五年五月三十日法律第54号(一部未施行)
平成十五年六月六日法律第67号(未施行)
 

   第5章の3 証券金融会社

第156条の23  証券金融会社は、資本の額が次条第1項に規定する業務を行うため必要かつ適当なものとして政令で定める金額以上の株式会社でなければならない。

第156条の24  証券取引所の会員等又は証券業協会の協会員に対し、証券会社が顧客に信用を供与して行う有価証券の売買その他の取引(以下「信用取引」という。)その他政令で定める取引の決済に必要な金銭又は有価証券を、当該証券取引所が開設する取引所有価証券市場又は当該証券業協会が開設する店頭売買有価証券市場の決済機構を利用して貸し付ける業務を営もうとする者は、内閣総理大臣の免許を受けなければならない。
○2  前項の免許を受けようとする株式会社は、次に掲げる事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
 商号及び資本の額
 本店、支店その他の営業所の名称及び所在の場所
 役員の氏名
○3  前項の申請書には、定款、業務の内容及び方法を記載した書面その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
○4  第82条第3項の規定は、前項の定款について準用する。

第156条の25  内閣総理大臣は、前条第2項の規定による申請書の提出があつた場合において、その申請者の人的構成、信用状態及び資金調達の能力に照らし、その申請者が証券金融会社としての業務を行うにつき十分な適格性を有するものであるかどうかを審査しなければならない。
○2  内閣総理大臣は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その免許を与えなければならない。
 申請者が資本の額が第156条の23の政令で定める金額以上の株式会社でないとき。
 申請者がこの法律の規定により罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わつた後又は執行を受けることがないこととなつた日から五年を経過するまでの会社であるとき。
 申請者が第151条、第155条第1項、第156条の17第1項若しくは第2項、次条において準用する第151条若しくは第156条の32第1項の規定により免許を取り消され、又は第56条第1項若しくは第56条の2第3項の規定によりその受けている登録を取り消され、その取消しの日から五年を経過するまでの会社であるとき。
 申請者がその役員のうちに次のイからハまでのいずれかに該当する者のある会社であるとき。
 第28条の4第9号イからヘまでに掲げる者
 証券金融会社が第156条の32第1項の規定により免許を取り消された場合において、その取消しの日以前三十日内に当該証券金融会社の取締役又は執行役であつた者で、その取消しの日から五年を経過するまでのもの
 第153条、第155条第1項、第156条の14第3項、第156条の17第2項、次条において準用する第151条又は第156条の31第3項の規定により解任を命ぜられた役員で、当該処分のあつた日から五年を経過するまでのもの
 申請書又はその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があるとき。

第156条の26  第84条及び第151条の規定は、証券金融会社の免許について準用する。この場合において、同条中「第83条第2項各号のいずれか」とあるのは、「第156条の25第2項各号のいずれか」と読み替えるものとする。

第156条の27  証券金融会社は、第156条の24第1項に規定する業務の遂行を妨げない限度において、当該業務のほか、次に掲げる業務を営むことができる。
 有価証券の貸借(第156条の24第1項に規定する業務を除く。)又は有価証券の貸借の媒介若しくは代理
 証券会社に対する金銭の貸付け(第156条の24第1項に規定する業務を除く。)
 証券会社の顧客に対する金銭の貸付け
 その他内閣府令で定める業務
○2  証券金融会社は、前項各号の業務を営もうとするときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
○3  証券金融会社は、第1項及び第156条の24第1項の規定により営む業務のほか、内閣総理大臣の承認を受けた業務を営むことができる。
○4  内閣総理大臣は、前項の承認を受けようとする証券金融会社がある場合において、当該証券金融会社がその承認を受けようとする業務を兼ねて営むことが第156条の24第1項に規定する業務の遂行を妨げるものであると認めるときは、当該証券金融会社に通知して当該職員に審問を行わせた後、前項の承認を与えないことができる。

第156条の28  証券金融会社は、第156条の24第1項に規定する業務の内容若しくは方法を変更しようとするとき、又は資本の額を減少しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
○2 証券金融会社は、金銭若しくは有価証券の貸付け(第156条の24第1項に規定する業務に係るものに限る。)の条件を決定若しくは変更しようとするとき、資本の額を増加しようとするとき、又は商号を変更しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣に届け出なければならない。
○3  証券金融会社は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
 第156条の24第2項第2号又は第3号に掲げる事項に変更があつたとき。
 前条第2項の届出に係る業務を廃止したとき。
 前条第3項の承認に係る業務を廃止したとき。

第156条の29  内閣総理大臣は、証券金融会社の金銭又は有価証券の貸付け(第156条の24第1項に規定する業務に係るものに限る。)の方法又は条件について、これらが一般の経済状況にかんがみて適正を欠くに至つたと認められる場合又は取引所有価証券市場若しくは店頭売買有価証券市場に不健全な取引の傾向がある場合において、取引所有価証券市場若しくは店頭売買有価証券市場における売買を公正にし、又は有価証券の流通を円滑にするために特に必要があると認めるときは、その変更を命ずることができる。この場合においては、行政手続法第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

第156条の30  証券金融会社の代表取締役又は代表執行役は、証券会社の役員及び使用人以外の者でなければならない。

第156条の31  第156条の25第2項第4号イからハまでの一に該当する者は、証券金融会社の役員となることができない。
○2  証券金融会社の役員が前項に規定する者に該当することとなつたときは、その職を失う。
○3  内閣総理大臣は、不正の手段により証券金融会社の役員となつた者があることを発見したとき、又は証券金融会社若しくはその役員が法令若しくは法令に基づいてする行政官庁の処分に違反したときは、当該証券金融会社に対し、その役員の解任を命ずることができる。

第156条の32  内閣総理大臣は、証券金融会社が、法令又は法令に基づいてする行政官庁の処分に違反したときは、その免許を取り消し、又は六月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
○2  内閣総理大臣は、前項の規定により業務の停止を命じようとするときは、行政手続法第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

第156条の33  内閣総理大臣は、第156条の29の規定による命令のほか、証券金融会社の業務の運営又は財産の状況に関し、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、当該証券金融会社に対し、業務の内容若しくは方法の変更その他業務の運営又は財産の状況の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
○2  内閣総理大臣は、前項の規定による命令をしようとするときは、行政手続法第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

第156条の34  内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、証券金融会社に対し、その業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員にその業務若しくは財産の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

第156条の35  証券金融会社は、営業年度ごとに、内閣府令で定めるところにより、営業報告書を作成し、毎営業年度経過後三月以内に、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。

第156条の36  次に掲げる事項は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
 証券金融会社の業務(第156条の24第1項に規定する業務に限る。)の廃止又は解散の決議
 証券金融会社を当事者とする合併、分割又は営業の全部若しくは一部の譲渡若しくは譲受け

第156条の37  第156条の23から前条までの規定を実施するための手続その他その執行について必要な事項は、内閣府令で定める。

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