第7章 雑則(第186条―第196条の2)/証券取引法


(昭和二十三年四月十三日法律第25号)

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最終改正:平成一五年七月三〇日法律第132号

(最終改正までの未施行法令)
平成十二年五月三十一日法律第96号(未施行)
平成十五年五月三十日法律第54号(一部未施行)
平成十五年六月六日法律第67号(未施行)
 

   第7章 雑則

第186条  内閣総理大臣又は内閣総理大臣及び財務大臣は、この法律の規定により当該職員をして審問を行わせようとする場合において、審問される者が正当な理由がないのに応じないときは、審問を行わせないで当該規定に定める処分をすることができる。
○2  内閣総理大臣又は内閣総理大臣及び財務大臣が当該職員をして審問を行わせようとする者に通知する場合においては、審問の事項及び期日を明らかにして、これをしなければならない。
○3  審問は、公開して行う。ただし、審問される者から非公開の申出があつたとき(非公開を相当とする理由があると認められるときに限る。)、又は公益上必要があると認めるときは、この限りでない。
○4  内閣総理大臣又は内閣総理大臣及び財務大臣は、この法律の規定により当該職員をして審問を行わせた場合においては、その記録を作成し、これを十年間保存しなければならない。

第186条の2  この法律の規定による処分に係る聴聞は、公開して行う。ただし、聴聞される者から非公開の申出があつたとき(非公開を相当とする理由があると認められるときに限る。)、又は公益上必要があると認めるときは、この限りでない。

第187条  内閣総理大臣又は内閣総理大臣及び財務大臣は、この法律の規定による審問、この法律の規定による処分に係る聴聞又は第192条の規定による申立てについて、必要な調査をするため、当該職員に、次に掲げる処分をさせることができる。
 関係人若しくは参考人に出頭を命じて意見を聴取し、又はこれらの者から意見書若しくは報告書を提出させること。
 鑑定人に出頭を命じて鑑定させること。
 関係人に対し帳簿書類その他の物件の提出を命じ、又は提出物件を留めて置くこと。
 関係人の業務若しくは財産の状況又は帳簿書類その他の物件を検査すること。

第188条  証券会社、証券業協会、投資者保護基金、証券取引所若しくはその会員等、証券取引清算機関若しくはその清算参加者又は証券金融会社は、別にこの法律で定める場合のほか、内閣府令(投資者保護基金については、内閣府令・財務省令)で定めるところにより、帳簿、計算書、通信文、伝票その他業務に関する書類を作成し、これを保存し、又は業務に関する報告を提出しなければならない。

第189条  内閣総理大臣は、この法律に相当する外国の法令(以下この条において「外国証券法令」という。)を執行する当局(以下この条において「外国証券規制当局」という。)から、その所掌に属する当該外国証券法令を執行するために行う行政上の調査に関し、協力の要請があつた場合において、当該要請に応ずることが相当と認めるときは、当該要請に応ずるために必要かつ適当であると認められる範囲内において、当該外国にある者を相手方として有価証券の売買その他の取引を行う者その他関係人に対して、参考となるべき報告又は資料の提出を命ずることができる。
○2  内閣総理大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合には、前項の規定による処分をすることができない。
 我が国が行う同種の要請に応ずる旨の当該外国証券規制当局の保証がないとき。
 当該外国証券規制当局の要請に基づき当該処分をすることが我が国の資本市場に重大な悪影響を及ぼし、その他我が国の利益を害するおそれがあると認められるとき。
 当該外国証券規制当局において、前項の規定による処分により提出された報告又は資料の内容が、その職務の遂行に資する目的以外の目的で使用されるおそれがあると認められるとき。
○3  第1項の協力の要請が外国証券規制当局による当該外国証券法令に基づく行政処分(当該処分を受ける者の権利を制限し、又はこれに義務を課すものに限る。)を目的とする場合には、当該要請に応ずるに当たつて、内閣総理大臣は、外務大臣に協議するものとする。
○4  第1項の規定による処分により提出された報告又は資料については、その内容が外国における裁判所又は裁判官の行う刑事手続に使用されないよう適切な措置がとられなければならない。
○5  前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第190条  第26条(第27条において準用する場合を含む。)、第27条の22第1項(第27条の22の2第2項において準用する場合を含む。)若しくは第2項、第27条の30第1項、第59条第1項(第64条の10第3項において準用する場合を含む。)若しくは第3項、第65条の2第10項、第79条の14、第79条の77、第154条、第156条の15、第156条の34又は第187条第4号の規定により検査をする職員は、その身分を示す証票を携帯し、検査の相手方に提示しなければならない。
○2  前項に規定する各規定による検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

第191条  第187条第1号又は第2号の規定により出頭又は鑑定を命ぜられた参考人又は鑑定人は、内閣府令又は内閣府令・財務省令で定めるところにより、旅費その他の費用を請求することができる。

第192条  裁判所は、緊急の必要があり、かつ、公益及び投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、内閣総理大臣又は内閣総理大臣及び財務大臣の申立てにより、この法律又はこの法律に基づく命令に違反する行為を行い、又は行おうとする者に対し、その行為の禁止又は停止を命ずることができる。
○2  裁判所は、前項の規定により発した命令を取り消し、又は変更することができる。
○3  前2項の事件は、被申立人の住所地の地方裁判所の管轄とする。
○4  第1項及び第2項の裁判については、非訟事件手続法の定めるところによる。

第193条  この法律の規定により提出される貸借対照表、損益計算書その他の財務計算に関する書類は、内閣総理大臣が一般に公正妥当であると認められるところに従つて内閣府令で定める用語、様式及び作成方法により、これを作成しなければならない。

第193条の2  証券取引所に上場されている有価証券の発行会社その他の者で政令で定めるものが、この法律の規定により提出する貸借対照表、損益計算書その他の財務計算に関する書類で内閣府令で定めるものには、その者と特別の利害関係のない公認会計士(公認会計士法(昭和二十三年法律第103号)第16条の2第3項に規定する外国公認会計士を含む。以下この条において同じ。)又は監査法人の監査証明を受けなければならない。ただし、監査証明を受けなくても公益又は投資者保護に欠けることがないものとして内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣の承認を受けた場合は、この限りでない。
○2  前項の特別の利害関係とは、公認会計士又は監査法人が同項の規定により貸借対照表、損益計算書その他の財務計算に関する書類を提出する者との間に有する公認会計士法第24条又は第34条の11第1項に規定する関係及び公認会計士又は監査法人がその者に対し株主若しくは出資者として有する関係又はその者の営業、事業若しくは財産経理に関して有する関係で、内閣総理大臣が公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めて内閣府令で定めるものをいう。
○3  第1項の監査証明は、内閣府令で定める基準及び手続によつて、これを行わなければならない。
○4  内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要且つ適当であると認めるときは、第1項の監査証明を行つた公認会計士又は監査法人に対し、参考となるべき報告又は資料の提出を命ずることができる。
○5  公認会計士又は監査法人が第1項に規定する財務計算に関する書類について監査証明をした場合において、当該監査証明が公認会計士法第30条又は第34条の21第1項第1号若しくは第2号に規定するものであるときその他不正なものであるときは、内閣総理大臣は、一年以内の期間を定めて、当該期間内に提出される有価証券届出書又は有価証券報告書(その訂正報告書を含む。)で当該公認会計士又は監査法人の監査証明に係るものの全部又は一部を受理しない旨の決定をすることができる。この場合においては、行政手続法第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
○6  内閣総理大臣は、前項の決定をした場合においては、その旨を当該公認会計士又は監査法人に通知し、かつ、公表しなければならない。

第194条  何人も、政令で定めるところに違反して、証券取引所に上場されている株式の発行会社の株式につき、自己又は第三者に議決権の行使を代理させることを勧誘してはならない。

第194条の2  外国有価証券市場において行われる有価証券の売買取引又は外国市場証券先物取引の委託の媒介、取次ぎ又は代理に対しこの法律の規定を適用する場合における技術的読替えその他外国有価証券市場において行われるこれらの取引に対するこの法律の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第194条の3  内閣総理大臣は、証券会社、証券業協会、証券取引所、証券取引清算機関又は証券金融会社に対し次に掲げる処分をすることが有価証券の流通に重大な影響を与えるおそれがあると認めるときは、あらかじめ、有価証券の流通の円滑を図るために必要な措置に関し、財務大臣に協議しなければならない。
 第56条第1項又は第56条の2第2項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令
 第56条第1項又は第56条の2第3項の規定による第28条の登録の取消し
 第72条又は第79条の13第1項の規定による第68条第2項の認可の取消し
 第79条の13第1項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令
 第151条又は第155条第1項第1号の規定による第80条第1項の免許の取消し
 第155条第1項第1号の規定による業務の全部又は一部の停止の命令
 第155条第1項第2号の規定による命令
 第156条の17第1項若しくは第2項の規定による第156条の2の免許の取消し又は第156条の17第2項若しくは第156条の20の規定による第156条の19の承認の取消し
 第156条の17第2項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令
 第156条の26において準用する第151条又は第156条の32第1項の規定による第156条の24第1項の免許の取消し
十一  第156条の32第1項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令

第194条の4  内閣総理大臣は、次に掲げる処分をしたときは、速やかに、その旨を財務大臣に通知するものとする。ただし、第79条の53第3項の規定により財務大臣に通知したときは、この限りでない。
 第28条の規定による登録
 第29条第1項の規定による認可
 第56条第1項又は第56条の2第1項若しくは第2項の規定による命令
 第56条第1項、第56条の2第3項又は第56条の3の規定による第28条の登録の取消し
 第56条第1項の規定による第29条第1項の認可の取消し
 第68条第2項の規定による認可
 第72条又は第79条の13第1項の規定による第68条第2項の認可の取消し
 第74条第2項の規定による同条第1項第12号に掲げる事項に係る定款の変更の認可(店頭売買有価証券市場を開設又は閉鎖する場合に係るものに限る。)
 第79条の13第1項の規定による業務の全部若しくは一部の停止、業務の方法の変更又は業務の一部の禁止の命令
 第79条の18第2項の規定による認可
十一  第80条第1項の規定による免許
十二  第135条第1項の規定による認可
十三  第140条第1項の規定による認可
十四  第151条又は第155条第1項第1号の規定による第80条第1項の免許の取消し
十五  第152条第1項の規定による認可(取引所有価証券市場の全部の閉鎖に係るものに限る。)
十六  第155条第1項第1号の規定による業務の全部若しくは一部の停止、業務の変更又は業務の一部の禁止の命令
十七  第155条第1項第2号の規定による命令
十八  第156条の2の規定による免許又は第156条の19の規定による承認
十九  第156条の17第1項若しくは第2項の規定による第156条の2の免許の取消し又は第156条の17第2項若しくは第156条の20の規定による第156条の19の承認の取消し
二十  第156条の17第2項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令
二十一  第156条の18の規定による認可
二十二  第156条の24第1項の規定による免許
二十三  第156条の26において準用する第151条又は第156条の32第1項の規定による第156条の24第1項の免許の取消し
二十四  第156条の32第1項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令
二十五  第156条の36の規定による認可
○2  内閣総理大臣は、次に掲げる届出を受理したときは、速やかに、その旨を財務大臣に通知するものとする。
 第55条第1項又は第4項の規定による届出
 第78条の3の規定による届出(証券業協会が登録する店頭売買有価証券の売買の全部の停止又はその停止の解除に係るものに限る。)
 第79条の18第3項の規定による届出
 第109条の規定による届出
 第117条の規定による届出(取引所有価証券市場ごとの有価証券の売買等の全部の停止又はその停止の解除に係るものに限る。)
 第134条第2項又は第135条第2項の規定による届出
○3  内閣総理大臣は、証券業協会又は証券取引所につき、裁判所から、破産法第125条第1項又は第2項の規定による通知を受けたときは、速やかに、その旨を財務大臣に通知するものとする。

第194条の5  財務大臣は、その所掌に係る金融破綻処理制度及び金融危機管理に関し、証券取引に係る制度の企画又は立案をするため必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。
○2  財務大臣は、その所掌に係る金融破綻処理制度及び金融危機管理に関し、証券取引に係る制度の企画又は立案をするため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、証券会社、登録金融機関、証券業協会、証券取引所、証券取引清算機関、証券金融会社その他の関係者に対し、資料の提出、説明その他の協力を求めることができる。

第194条の6  内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
○2  金融庁長官は、前項の規定により委任された権限のうち、次に掲げるものを証券取引等監視委員会(以下この条及び次条において「委員会」という。)に委任する。ただし、報告又は資料の提出を命ずる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。
 第59条第1項又は第3項の規定による権限(有価証券の売買その他の取引又は有価証券指数等先物取引等、有価証券オプション取引等、外国市場証券先物取引等若しくは有価証券店頭デリバティブ取引等の公正の確保に係る規定として政令で定める規定に関するものに限る。)
 第65条の2第10項の規定による権限(有価証券の売買その他の取引又は第65条第2項第6号に掲げる取引に係る第2条第8項第1号から第3号までに掲げる行為若しくは第65条第2項第7号に掲げる取引に係る同号に定める行為の公正の確保に係る規定として政令で定める規定に関するものに限る。)
 第79条の14の規定による権限(有価証券の売買その他の取引並びに有価証券指数等先物取引等、有価証券オプション取引等、外国市場証券先物取引等及び有価証券店頭デリバティブ取引等の公正の確保に係る証券業協会の業務として政令で定める業務に関するものに限る。)
 第154条の規定による権限(取引所有価証券市場における有価証券の売買、有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の公正の確保に係る証券取引所の業務として政令で定める業務に関するものに限る。)
 その他政令で定めるもの
○3  金融庁長官は、政令で定めるところにより、第1項の規定により委任された権限(前項の規定により委員会に委任されたものを除く。)の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
○4  委員会は、政令で定めるところにより、第2項の規定により委任された権限の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
○5  前項の規定により財務局長又は財務支局長に委任された権限に係る事務に関しては、委員会が財務局長又は財務支局長を指揮監督する。

第194条の7  委員会が前条第2項の規定により行う報告又は資料の提出の命令(同条第4項の規定により財務局長又は財務支局長が行う場合を含む。)についての行政不服審査法による不服申立ては、委員会に対してのみ行うことができる。

第195条  削除

第196条  この法律のある規定が無効であるとされた場合においても、この法律の他の規定は、これによつて影響されることはない。

第196条の2  この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

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