第8章 罰則(第197条―第209条)/証券取引法


(昭和二十三年四月十三日法律第25号)

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最終改正:平成一五年七月三〇日法律第132号

(最終改正までの未施行法令)
平成十二年五月三十一日法律第96号(未施行)
平成十五年五月三十日法律第54号(一部未施行)
平成十五年六月六日法律第67号(未施行)
 

   第8章 罰則

第197条  次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
 第5条(第27条において準用する場合を含む。)の規定による届出書類(第5条第4項の規定の適用を受ける届出書の場合には、当該届出書に係る参照書類を含む。)、第7条、第9条第1項若しくは第10条第1項(これらの規定を第27条において準用する場合を含む。)の規定による訂正届出書(当該訂正届出書に係る参照書類を含む。)、第23条の3第1項及び第2項(これらの規定を第27条において準用する場合を含む。)の規定による発行登録書(当該発行登録書に係る参照書類を含む。)及びその添付書類、第23条の4、第23条の9第1項若しくは第23条の10第1項の規定若しくは同条第5項において準用する同条第1項(これらの規定を第27条において準用する場合を含む。)の規定による訂正発行登録書(当該訂正発行登録書に係る参照書類を含む。)、第23条の8第1項及び第5項(これらの規定を第27条において準用する場合を含む。)の規定による発行登録追補書類(当該発行登録追補書類に係る参照書類を含む。)及びその添付書類又は第24条第1項若しくは第3項(これらの規定を同条第5項(第27条において準用する場合を含む。)及び第27条において準用する場合を含む。)若しくは第24条の2第1項(第27条において準用する場合を含む。)の規定による有価証券報告書若しくはその訂正報告書であつて、重要な事項につき虚偽の記載のあるものを提出した者
 第27条の3第1項(第27条の22の2第2項において準用する場合を含む。)、第27条の6第1項若しくは第2項(これらの規定を第27条の22の2第2項において準用する場合を含む。)、第27条の7第1項若しくは第2項(これらの規定を第27条の8第12項並びに第27条の22の2第2項及び第6項において準用する場合を含む。)、第27条の8第8項(第27条の22の2第2項及び第27条の22の3第4項において準用する場合を含む。)、第27条の8第11項(第27条の22の2第2項において準用する場合を含む。)、第27条の11第2項(第27条の22の2第2項において準用する場合を含む。)又は第27条の13第1項(第27条の22の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による公告又は公表に当たり、重要な事項につき虚偽の表示をした者
 第27条の3第2項(第27条の22の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による公開買付届出書、第27条の8第1項から第4項まで(これらの規定を第27条の22の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による訂正届出書、第27条の11第3項(第27条の22の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による公開買付撤回届出書、第27条の13第2項(第27条の22の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による公開買付報告書又は第27条の13第3項及び第27条の22の2第7項において準用する第27条の8第1項から第4項までの規定による訂正報告書であつて、重要な事項につき虚偽の記載のあるものを提出した者
 第27条の22の3第1項又は第2項の規定による公表を行わず、又は虚偽の公表を行つた者
 第101条の9第1項の規定により発行する株式の募集(私募を含む。以下この号において同じ。)に当たり、重要な事項について不実の記載のある株式申込証の用紙、目論見書、株式の募集の広告その他株式の募集に関する文書を行使した会員証券取引所の役員(仮理事及び仮監事を含む。次号において同じ。)又は事業に関するある種類若しくは特定の事項の委任を受けた使用人
 第101条の9第1項の規定により発行する株式の払込みを仮装するため預合いを行つた会員証券取引所の役員若しくは事業に関するある種類若しくは特定の事項の委任を受けた使用人又は当該預合いに応じた者
 第157条、第158条又は第159条第1項から第3項まで(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
○2  財産上の利益を得る目的で、前項第7号の罪を犯して有価証券等の相場を変動させ、又はくぎ付けし、固定し、若しくは安定させ、当該変動させ、又はくぎ付けし、固定し、若しくは安定させた相場により当該有価証券等に係る有価証券の売買その他の取引又は有価証券指数等先物取引等、有価証券オプション取引等、外国市場証券先物取引等若しくは有価証券店頭デリバティブ取引等を行つた者は、五年以下の懲役及び三千万円以下の罰金に処する。

第198条  次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
 第4条第1項の規定による届出を必要とする有価証券の募集若しくは売出し又は同条第2項の規定による届出を必要とする適格機関投資家向け証券の一般投資者向け勧誘について、これらの届出が受理されていないのに当該募集、売出し若しくは適格機関投資家向け証券の一般投資者向け勧誘又はこれらの取扱いをした者
 第6条(第12条、第23条の12第1項、第24条第7項、第24条の2第3項、第24条の5第6項及び第24条の6第4項において準用し、並びにこれらの規定(第24条の6第4項を除く。)を第27条において準用する場合を含む。)、第27条の3第4項(第27条の8第6項(第27条の13第3項において準用する場合を含む。)、第27条の11第4項、第27条の13第3項並びに第27条の22の2第2項及び第3項において準用する場合を含む。)又は第27条の22の2第4項(同条第8項において準用する場合を含む。)の規定による書類の写しの提出又は送付に当たり、重要な事項につき虚偽があり、かつ、写しの基となつた書類と異なる内容の記載をした書類をその写しとして提出し又は送付した者
 第15条第1項(第27条において準用する場合を含む。)、第23条の8第1項(第27条において準用する場合を含む。)、第27条の3第3項(第27条の22の2第2項において準用する場合を含む。)、第27条の8第7項(第27条の22の2第2項において準用する場合を含む。)又は第27条の8第9項(第27条の22の2第2項及び第27条の22の3第4項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
 第27条の3第1項(第27条の22の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による公告を行わない者
 第24条第1項若しくは第3項(これらの規定を同条第5項(第27条において準用する場合を含む。)及び第27条において準用する場合を含む。)若しくは第24条第6項(第27条において準用する場合を含む。)の規定による有価証券報告書若しくはその添付書類、第24条の2第1項(第27条において準用する場合を含む。)において準用する第10条第1項の規定による訂正報告書、第27条の3第2項(第27条の22の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による公開買付届出書、第27条の11第3項(第27条の22の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による公開買付撤回届出書、第27条の13第2項(第27条の22の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による公開買付報告書、第27条の23第1項若しくは第27条の26第1項の規定による大量保有報告書又は第27条の25第1項若しくは第27条の26第2項の規定による変更報告書を提出しない者
 第24条第6項若しくは第24条の2第1項(これらの規定を第27条において準用する場合を含む。)、第24条の5第1項(同条第3項において準用し、及びこれらの規定を第27条において準用する場合を含む。)若しくは第24条の5第4項若しくは第5項(これらの規定を第27条において準用する場合を含む。)の規定による添付書類、半期報告書、臨時報告書若しくはこれらの訂正報告書、第24条の6第1項から第3項までの規定による自己株券買付状況報告書若しくはその訂正報告書、第27条の10第1項の規定による意見表明報告書、同条第3項において準用する第27条の8第1項から第4項までの規定による訂正報告書、第27条の23第1項若しくは第27条の26第1項の規定による大量保有報告書、第27条の25第1項若しくは第27条の26第2項の規定による変更報告書又は第27条の25第4項若しくは第27条の29第1項において準用する第9条第1項若しくは第10条第1項の規定による訂正報告書であつて、重要な事項につき虚偽の記載のあるものを提出した者
 第25条第2項(第27条において準用する場合を含む。)の規定による書類の写しの公衆縦覧にあたり、重要な事項につき虚偽があり、かつ、写しの基となつた書類と異なる内容の記載をした書類をその写しとして公衆に縦覧した者
 第27条の9第1項(第27条の22の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による公開買付説明書又は第27条の9第3項(第27条の22の2第2項において準用する場合を含む。)の規定により訂正した公開買付説明書であつて、重要な事項につき虚偽の記載のあるものを交付した者
 第27条の11第1項ただし書(第27条の22の2第2項において準用する場合を含む。)の規定に該当しないにもかかわらず、第27条の11第1項本文(第27条の22の2第2項において準用する場合を含む。)に規定する公開買付けの撤回等を行う旨を第27条の3第1項(第27条の22の2第2項において準用する場合を含む。)に規定する日刊新聞紙に掲載して公告を行つた者
 第27条の22の3第2項の規定による通知を行わず、又は虚偽の通知を行つた者
十一  第28条の規定に違反して内閣総理大臣の登録を受けないで証券業を営んだ者
十二  不正の手段により第28条の登録を受けた者
十三  第35条の規定に違反して他人に証券業を営ませた者
十四  第80条の規定に違反して有価証券市場を開設した者
十五  第101条の7第1項の純資産額について内閣総理大臣又は会員の総会に対して不実の申立てを行い、又は事実を隠ぺいした会員証券取引所の役員(仮理事及び仮監事を含む。次号において同じ。)
十六  第101条の9第1項の規定により発行する株式の総数の引受け、払込み若しくは現物出資の給付又は同条第1項第4号に掲げる事項について、内閣総理大臣、裁判所又は会員の総会に対して不実の申立てを行い、又は事実を隠ぺいした会員証券取引所の役員若しくは検査役又は株式会社証券取引所の取締役若しくは監査役となるべき者
十七  第156条の2の規定に違反して有価証券債務引受業を営んだ者
十八  第156条の24第1項の規定に違反して内閣総理大臣の免許を受けないで同項に規定する業務を営んだ者
十九  第166条第1項若しくは第3項又は第167条第1項若しくは第3項の規定に違反した者
二十  第192条の規定による裁判所の命令に違反した者

第198条の2  次に掲げる財産は、没収する。ただし、その取得の状況、損害賠償の履行の状況その他の事情に照らし、当該財産の全部又は一部を没収することが相当でないときは、これを没収しないことができる。
 第197条第1項第7号若しくは第2項又は前条第19号の罪の犯罪行為により得た財産
 前号に掲げる財産の対価として得た財産又は同号に掲げる財産がオプションその他の権利である場合における当該権利の行使により得た財産
○2  前項の規定により財産を没収すべき場合において、これを没収することができないときは、その価額を犯人から追徴する。

第198条の3  第42条の2第1項(第65条の2第6項において準用する場合を含む。)の規定に違反した場合においては、その行為をした証券会社又は金融機関の代表者、代理人、使用人その他の従業者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第198条の4  次の各号に掲げる違反があつた場合においては、その行為をした証券会社、金融機関、証券業協会、証券取引所、証券取引清算機関又は証券金融会社の代表者、代理人、使用人その他の従業者は、二年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
 第47条(第65条の2第5項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
 第56条第1項又は第56条の2第2項の規定による業務の停止の処分(第29条第1項の認可に係る業務の停止の処分を除く。)に違反したとき。
 第79条の13第1項の規定による停止若しくは禁止、第155条第1項の規定による停止、変更、禁止若しくは措置、第156条の17第2項の規定による停止又は第156条の32第1項の規定による停止の処分に違反したとき。

第198条の5  次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
 第28条の2(第65条の2第2項において準用する場合を含む。)、第69条、第82条、第156条の3第1項若しくは第2項又は第156条の24第2項若しくは第3項の規定による申請書又はこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録に虚偽の記載又は記録をしてこれを提出した者
 第49条第1項若しくは第2項(これらの規定を第65条の2第5項において準用する場合を含む。)又は第156条の35の規定による報告書を提出せず、又は虚偽の記載をした報告書を提出した者
 第50条若しくは第52条第3項の規定による説明書類若しくは書面を公衆の縦覧に供せず、又は虚偽の記載をした説明書類若しくは書面を公衆の縦覧に供した者
 第52条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
 第55条第1項又は第4項(これらの規定を第65条の2第5項において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
 第55条第3項(第65条の2第5項において準用する場合を含む。)の規定による公告をせず、又は虚偽の公告をした者
 第59条第1項若しくは第3項又は第65条の2第10項の規定による報告若しくは資料を提出せず、又は虚偽の報告若しくは資料を提出した者
 第59条第1項若しくは第3項、第65条の2第10項、第79条の14、第154条、第156条の15、第156条の34又は第187条第4号の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
 第64条の10第3項において準用する第59条第1項の規定による報告若しくは資料を提出せず、又は虚偽の報告若しくは資料を提出した者
 第64条の10第3項において準用する第59条第1項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
十一  第188条の規定による書類の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の書類を作成した者
十二  第188条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

第199条  第79条の14、第154条、第156条の15又は第156条の34の規定による報告若しくは資料を提出せず、又は虚偽の報告若しくは資料を提出した場合においては、その行為をした証券業協会、証券取引所、証券取引清算機関、証券金融会社又は証券取引所に上場されている有価証券若しくは店頭売買有価証券の発行者の代表者、代理人、使用人その他の従業者は、一年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第200条  次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
 第6条(第12条、第23条の12第1項、第24条第7項、第24条の2第3項、第24条の5第6項及び第24条の6第4項において準用し、並びにこれらの規定(第24条の6第4項を除く。)を第27条において準用する場合を含む。)、第27条の3第4項(第27条の8第6項(第27条の13第3項において準用する場合を含む。)、第27条の11第4項、第27条の13第3項並びに第27条の22の2第2項及び第3項において準用する場合を含む。)又は第27条の22の2第4項(同条第8項において準用する場合を含む。)の規定による書類の写しを提出し又は送付しない者
 第7条前段、第9条第1項又は第10条第1項(これらの規定を第27条において準用する場合を含む。)の規定による訂正届出書を提出しない者
 第15条第2項(第23条の12第3項において準用し、及びこれらの規定を第27条において準用する場合を含む。)、第27条の5(第27条の8第10項、第27条の22の2第2項及び第5項並びに第27条の22の3第5項において準用する場合を含む。)又は第27条の13第4項若しくは第5項(これらの規定を第27条の22の2第2項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
 第23条の4前段、第23条の9第1項若しくは第23条の10第1項の規定又は同条第5項において準用する同条第1項(これらの規定を第27条において準用する場合を含む。)の規定による訂正発行登録書を提出しない者
 第24条の2第1項(第27条において準用する場合を含む。)において準用する第9条第1項、第24条の5第1項(同条第3項において準用し、及びこれらの規定を第27条において準用する場合を含む。)、第24条の5第4項(第27条において準用する場合を含む。)、第24条の5第5項(第27条において準用する場合を含む。)において準用する第9条第1項若しくは第10条第1項、第24条の6第1項若しくは第2項又は同条第3項において準用する第9条第1項若しくは第10条第1項の規定による訂正報告書、半期報告書、臨時報告書又は自己株券買付状況報告書を提出しない者
 第25条第2項(第27条において準用する場合を含む。)又は第27条の14第2項(第27条の22の2第2項において準用する場合を含む。)の規定に違反して書類の写しを公衆の縦覧に供しない者
 第27条の7第2項(第27条の8第12項並びに第27条の22の2第2項及び第6項において準用する場合を含む。)、第27条の8第8項(第27条の22の2第2項及び第27条の22の3第4項において準用する場合を含む。)、第27条の8第11項(第27条の22の2第2項において準用する場合を含む。)又は第27条の13第1項(第27条の22の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による公告又は公表を行わない者
 第27条の8第2項から第4項まで(これらの規定を第27条の22の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による訂正届出書又は第27条の13第3項及び第27条の22の2第7項において準用する第27条の8第2項から第4項までの規定による訂正報告書を提出しない者
 第27条の9第2項又は第3項(これらの規定を第27条の22の2第2項において準用する場合を含む。)の規定に違反して公開買付説明書又は訂正した公開買付説明書を交付しなかつた者
 第27条の10第1項の規定による意見表明報告書を提出しない者
十一  第27条の10第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)又は第27条の27(第27条の29第2項において準用する場合を含む。)の規定による書類の写しの送付に当たり、重要な事項につき虚偽があり、かつ、写しの基となつた書類と異なる内容の記載をした書類をその写しとして送付した者
十二  第27条の29第1項において準用する第9条第1項又は第10条第1項の規定による訂正報告書を提出しない者
十三  第42条の2第2項(第65条の2第6項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
十四  第42条の2第5項(第65条の2第6項において準用する場合を含む。)の規定による申請書又は書類に虚偽の記載をして提出した者
十五  第103条の規定に違反した者
十六  第167条の2の規定に違反した者
十七  第168条の規定に違反した者
十八  第170条又は第171条の規定に違反して、表示をした者

第200条の2  前条第13号の場合において、犯人又は情を知つた第三者が受けた財産上の利益は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。

第200条の3  次の各号に掲げる違反があつた場合においては、その行為をした証券会社、金融機関、証券業協会、証券取引所又は証券金融会社の代表者、代理人、使用人その他の従業者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
 第29条第1項の規定による認可を受けないで同項各号に掲げる業務を営んだとき。
 第29条の2第1項(第65条の2第4項において準用する場合を含む。)の規定により付した条件に違反したとき。
 第30条第4項(第65条の2第5項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
 第34条第4項の規定による承認を受けないで第2条第8項各号に掲げる業務並びに第34条第1項に規定する業務及び同条第2項各号に掲げる業務以外の業務を営んだとき。
 第56条第1項(第29条第1項の認可に係るものに限る。)又は第65条の2第5項において準用する第56条第1項の規定による業務の停止の処分に違反したとき。
 第64条第2項(第65条の2第5項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、外務員の職務を行わせたとき。
 第65条第1項又は第65条の2第1項若しくは第3項の規定に違反したとき。
 第73条又は第97条の規定に違反したとき。
 第156条の27第3項の規定による承認を受けないで第156条の24第1項及び第156条の27第1項各号に規定する業務以外の業務を営んだとき。
 第156条の28第1項の規定による認可を受けないで、同項の規定により内閣総理大臣の認可を受けてできることとされる行為をしたとき。

第201条  取引所有価証券市場によらないで、取引所有価証券市場における相場(取引所有価証券市場における有価証券の価格に基づき算出される指数の数値を含む。)により差金の授受を目的とする行為をした者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。ただし、刑法第186条の規定の適用を妨げない。
○2  前項の規定は、次に掲げる取引については、適用しない。
 証券会社若しくは外国証券会社又は第65条第1項に規定する銀行、協同組織金融機関、信託会社その他政令で定める金融機関が一方の当事者となる有価証券店頭デリバティブ取引
 証券会社若しくは外国証券会社又は第65条第1項に規定する銀行、協同組織金融機関、信託会社その他政令で定める金融機関が媒介、取次ぎ若しくは代理を行う有価証券店頭デリバティブ取引

第202条  削除

第203条  証券会社の役員(外国証券会社にあつては、外国証券業者に関する法律第4条第1項に規定する国内における代表者及び同法第2条第8号に規定する支店に駐在する役員。以下この項において同じ。)若しくは職員又は証券業協会若しくは証券取引所の役員(仮理事及び仮監事並びに仮取締役、仮執行役及び仮監査役を含む。)若しくは職員が、その職務(証券会社の役員若しくは職員にあつては、第79条の50第1項の規定により投資者保護基金の委託を受けた証券会社の業務に係る職務に限る。)に関して、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の懲役に処する。
○2  前項の場合において、収受した賄賂は、これを没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
○3  第1項の賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。

第204条  第79条の11、第79条の47、第87条の6又は第156条の8の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

第205条  次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
 第4条第3項、同条第5項(第23条の8第4項において準用する場合を含む。)、第13条第5項(第23条の12第2項において準用し、及びこれらの規定を第27条において準用する場合を含む。)、第15条第3項(第23条の12第3項において準用し、及びこれらの規定を第27条において準用する場合を含む。)において準用する第15条第2項、第23条第2項(第23条の12第6項において準用し、及びこれらの規定を第27条において準用する場合を含む。)、第23条の8第3項(第27条において準用する場合を含む。)又は第24条の2第2項(第27条において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
 第27条の10第2項において準用する第27条の8第2項から第4項までの規定による訂正報告書を提出しない者
 第27条の10第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)又は第27条の27(第27条の29第2項において準用する場合を含む。)の規定による書類の写しを送付しない者
 第27条の15第2項(第27条の22の2第2項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
 第26条(第27条において準用する場合を含む。)、第27条の22第1項(第27条の22の2第2項において準用する場合を含む。)若しくは第2項、第27条の30又は第193条の2第4項の規定による報告若しくは資料を提出せず、又は虚偽の報告若しくは資料を提出した者
 第26条(第27条において準用する場合を含む。)、第27条の22第1項(第27条の22の2第2項において準用する場合を含む。)若しくは第2項又は第27条の30第1項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
 第29条の3(第65条の2第4項において準用する場合を含む。)又は第64条第3項若しくは第4項(第65条の2第5項において準用する場合を含む。)の規定による申請書又は添付書類に虚偽の記載をしてこれを提出した者
 第40条第1項(第65条の2第5項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定に違反して、書面を交付せず、又は第40条第1項に規定する事項を記載しない書面若しくは虚偽の記載をした書面を交付した者
 第67条第4項又は第86条第2項の規定に違反した者
 第79条の2の規定に違反して、虚偽の報告をした者
十一  第161条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定による内閣府令に違反した者
十二  第163条の規定に違反して報告書を提出せず、若しくは虚偽の記載をした報告書を提出し、又は第164条第5項の規定による申立てにおいて虚偽の申立てをした者
十三  第165条又は第169条の規定に違反した者

第205条の2  次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
 第30条第1項若しくは第3項(これらの規定を第65条の2第5項において準用する場合を含む。)、第34条第3項若しくは第6項、第54条第1項(第65条の2第5項において準用する場合を含む。)、第64条の4(第65条の2第5項において準用する場合を含む。)又は第79条の27第4項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
 第31条第2項、第47条の2第1項(第65条の2第5項において準用する場合を含む。)又は第194条の規定に違反した者
 第32条第1項から第3項までの規定に違反した者
 第41条第1項(第65条の2第5項において準用する場合を含む。)の規定による報告書を交付せず、又は虚偽の記載をした報告書を交付した者
 第49条第3項(第65条の2第5項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者
 第61条第3項又は第4項(これらの規定を第65条の2第5項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
 第79条の30の規定による申請書又は添付書類に虚偽の記載をしてこれを提出した者
 第79条の52第2項の規定による報告若しくは資料を提出せず、又は虚偽の報告若しくは資料を提出した者
 第79条の53第1項の規定に違反して通知をせず、又は虚偽の通知をした者

第206条  次の各号に掲げる違反があつた場合においては、その行為をした証券業協会、投資者保護基金、証券取引所、証券取引清算機関又は証券金融会社の代表者、代理人、使用人その他の従業者は、三十万円以下の罰金に処する。
 第64条の7第3項、第74条第2項、第76条、第105条第1項又は第152条第1項の規定に違反したとき。
 第74条第3項前段、第77条、第110条第1項、第112条第1項又は第152条第2項前段の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
 第78条又は第111条の規定による命令に違反したとき。
 第78条の2第1項、第79条第1項、第113条第1項又は第119条第1項の規定による命令に違反したとき。
 第79条の55第4項又は第79条の59第5項の規定に違反して報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
 第79条の77の規定による報告若しくは資料を提出せず、又は虚偽の報告若しくは資料を提出したとき。
 第79条の77の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
 第110条第2項又は第3項の規定に違反して上場したとき。
 第112条第2項又は第3項の規定に違反して上場を廃止したとき。
 第156条の6第3項又は第156条の13の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
十一  第156条の12の規定に違反したとき。
十二  第156条の27第2項又は第156条の28第2項若しくは第3項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

第207条  法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項及び次項において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
 第197条(第5号及び第6号を除く。) 五億円以下の罰金刑
 第198条第1号から第10号まで若しくは第19号、第198条の3又は第198条の4 三億円以下の罰金刑
 第198条の5(第5号、第6号、第9号及び第10号を除く。)又は第199条 二億円以下の罰金刑
 第200条(第16号を除く。)又は第200条の3第1号、第2号、第5号若しくは第7号 一億円以下の罰金刑
 第198条第11号から第14号まで、第17号若しくは第18号、第198条の5第5号、第6号、第9号若しくは第10号、第200条第16号、第200条の3(第1号、第2号、第5号及び第7号を除く。)、第205条、第205条の2又は前条(第5号から第7号までを除く。) 各本条の罰金刑
○2  前項の規定により第197条(第5号及び第6号を除く。)の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同条の罪についての時効の期間による。
○3  第1項の規定により法人でない団体を処罰する場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

第207条の2  第197条第1項第6号又は第198条第16号に規定する者が法人であるときは、これらの規定は、その行為をした取締役、執行役その他業務を執行する役員又は支配人に適用する。

第207条の3  証券取引所の役員(仮理事及び仮監事並びに仮取締役、仮執行役及び仮監査役を含む。)は、次の場合においては、百万円以下の過料に処する。
 第101条の8の規定に違反して、準備金を積み立てなかつたとき。
 第101条の9第2項において準用する商法第175条第2項の規定に違反して株式申込証の用紙を作成せず、これに記載すべき事項を記載せず、又は不実の記載を行つたとき。
 第101条の9第2項において準用する商法第175条第4項の規定に違反して書面を交付せず、これに記載すべき事項を記載せず、又は不実の記載を行つたとき。
 第101条の14第1項の規定による登記をすることを怠つたとき。
 第155条の2の規定による処分に違反したとき。

第208条  有価証券の発行者、証券会社若しくは登録金融機関の代表者若しくは役員、外国証券会社の国内における代表者(外国証券業者に関する法律第4条第1項に規定する国内における代表者をいう。)、証券業協会の役員(仮理事を含む。)若しくは代表者であつた者、投資者保護基金の役員(仮理事及び仮監事を含む。)若しくは清算人、証券取引所の役員(仮理事、仮取締役及び仮執行役を含む。)、代表者であつた者若しくは清算人、証券取引清算機関の代表者若しくは役員又は証券金融会社の代表者若しくは役員は、次の場合においては、三十万円以下の過料に処する。
 第4条第4項(第23条の8第4項において準用する場合を含む。)、第46条、第79条の26第2項、第79条の73、第108条の3第1項若しくは第4項、第129条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)又は第161条の2第1項の規定に違反したとき。
 第32条第4項、第64条の7第4項、第74条第3項後段、第78条の3、第79条の18第3項、第105条第2項、第109条、第117条、第134条第2項、第135条第2項又は第152条第2項後段の規定に違反して、届出を怠つたとき。
 第51条(第65条の2第7項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、準備金を積み立てず、又はこれを使用したとき。
 第56条第1項(第65条の2第5項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)、第56条の2第1項、第79条の37第5項、第79条の75、第156条の16又は第156条の33第1項の規定による命令(第56条第1項の命令においては、業務の停止の処分を除く。)に違反したとき。
 第60条の規定による命令に違反したとき。
 第79条の2の規定に違反して、報告を怠つたとき。
 第79条の3又は第122条の規定に違反して通知し、又は公表することを怠つたとき。
 第79条の4、第79条の41第3項、第79条の53第2項又は第123条の規定に違反して報告を怠り、又は虚偽の報告をしたとき。
 第4章の2の規定により内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかつたとき。
 第79条の34第3項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
十一  第79条の49に規定する業務以外の業務を行つたとき。
十二  第79条の70第1項若しくは第2項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の書類を提出したとき。
十三  第79条の71の規定に違反して経理をしたとき。
十四  第79条の80第1項の規定に違反して、投資者保護基金の残余財産を処分したとき。
十五  証券会員制法人の創立総会若しくは会員の総会に対し不実の申立てをし、又は事実を隠ぺいしたとき。
十六  第89条において準用する民法第51条、第101条の3第1項、第101条の5第1項又は第143条において準用する商法第408条ノ二第1項若しくは第414条ノ二第1項の規定に違反してこれらの規定に定める書類を備え置かなかつたとき、又はこれに不正の記載をしたとき。
十七  第100条の7第1項において準用する民法第79条第1項若しくは第2項若しくは同法第81条第1項又はこの法律において準用する商法の規定に違反して公告することを怠り、又は不正の公告をしたとき。
十八  第100条の7第1項において準用する民法第70条第2項又は同法第81条第1項の規定に違反して破産宣告の請求をすることを怠つたとき。
十九  第100条の7第1項において準用する商法第131条の規定に違反して証券会員制法人の財産を分配したとき。
二十  第101条の2の規定に違反して組織変更の手続をしたとき。
二十一  第101条の3第2項(第101条の5第2項において準用する場合を含む。)又は第143条において準用する商法第408条ノ二第3項(第3号及び第4号を除く。)(同法第414条ノ二第2項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、正当な理由がないのに、書類の閲覧又は謄本若しくは抄本の交付を拒んだとき。
二十二  第101条の4において準用する商法第100条の規定又は第143条において準用する同法第412条の規定に違反して会員証券取引所の組織変更又は合併をしたとき。
二十三  この法律に定める登記(第101条の14第1項の規定によるものを除く。)をすることを怠つたとき。

第208条の2  次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の過料に処する。
 第79条の23第2項の規定に違反した者
 第162条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
 第162条の2の規定による内閣府令に違反した者

第208条の3  第87条の7第3項の規定に違反した者は、二十万円以下の過料に処する。

第209条  次の各号の一に該当する者は、十万円以下の過料に処する。
 第23条の13第1項若しくは第3項又は第23条の14第1項(これらの規定を第27条において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
 第23条の13第2項若しくは第4項又は第23条の14第2項(これらの規定を第27条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、書面の交付をしなかつた者
 第27条の24の規定に違反して、通知書を交付せず、又は同条に規定する事項を記載しない通知書若しくは虚偽の記載をした通知書を交付した者
 第187条第1号の規定による関係人又は参考人に対する処分に違反して、出頭せず、陳述をせず、虚偽の陳述をし、又は報告をせず、若しくは虚偽の報告をした者
 第187条第2号の規定による鑑定人に対する処分に違反して、出頭せず、鑑定をせず、又は虚偽の鑑定をした者
 第187条第3号の規定による物件の所持者に対する処分に違反して、物件を提出しない者
 第189条第1項の規定による報告若しくは資料を提出せず、又は虚偽の報告若しくは資料を提出した者

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