附則/証券取引法
(昭和二十三年四月十三日法律第25号)
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最終改正:平成一五年七月三〇日法律第132号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十二年五月三十一日法律第96号 | (未施行) |
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| 平成十五年五月三十日法律第54号 | (一部未施行) |
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| 平成十五年六月六日法律第67号 | (未施行) |
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附 則 抄
第1条
この法律は、その成立の日から三十日を経過した日からこれを施行する。但し、第2章の規定は、その施行の日から六十日、第65条の規定は、その施行の日から六箇月を経過した日から、これを施行する。
第2条
有価証券業取締法、有価証券引受業法及び有価証券割賦販売業法は、これを廃止する。
第3条
旧有価証券業取締法、旧有価証券引受業法、旧有価証券割賦販売業法又は日本証券取引所法の規定により免許を取り消された者は、第28条の4の規定の適用については、これをこの法律の規定により証券会社の登録を取り消されたものとみなす。
第4条
平成十三年三月三十一日までに基金が受けた第79条の53第1項又は第3項から第5項までの規定による通知に係る証券会社(以下「特例適用会社」という。)に関して、基金が第79条の56第1項及び第79条の57第1項の規定により支払をすべき金額については、同条第3項の規定は、適用しない。
第5条
基金の成立の日を含む事業年度から附則第7条第1項に規定する政令で定める日の属する基金の事業年度までの各事業年度においては、第79条の64第1項に規定する負担金の額は、会員である証券会社の納付すべき負担金を算定する基礎として基金が業務規程で定める額(以下「算定基礎額」という。)に、投資者保護資金に係る業務に要する費用の予想額及び当該証券会社の財務の状況を勘案して内閣総理大臣及び財務大臣が定める負担金率を乗じて得た額を下回つてはならないものとする。この場合において、基金が定める算定基礎額は、特定の証券会社に対し差別的なものであつてはならない。
第6条
基金が、特例適用会社に係る第79条の49第1号から第4号まで及び第6号に掲げる業務(金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成十年法律第107号)附則第42条第7項又は同法附則第43条第5項の規定により第79条の49第1号又は第2号に掲げる業務とみなされるものを含む。次条において同じ。)を行う場合における第79条の72の規定の適用については、同条中「金融機関等(銀行、証券会社その他内閣府令・財務省令で定めるものをいう。)」とあるのは、「金融機関等(銀行、証券会社その他内閣府令・財務省令で定めるものをいう。)又は日本銀行」とする。
○2
前項の規定の適用がある場合には、日本銀行は、日本銀行法(平成九年法律第89号)第43条第1項の規定にかかわらず、基金に対し、資金の貸付けをすることができる。
○3
政府は、基金が第1項の規定により読み替えられた第79条の72の規定により借入れをする場合において、必要があると認めるときは、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第24号)第3条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、当該借入れに係る基金の債務の保証をすることができる。
第7条
基金は、特例適用会社に係る第79条の49第1号から第4号まで及び第6号に掲げる業務を終了した日として政令で定める日の属する事業年度終了の日において、前条第3項の規定による政府の保証に係る借入金の残額があるときは、当該借入金に係る債務の弁済に関する経理については、他の経理と区分し、特別の勘定(以下「清算勘定」という。)を設けて整理しなければならない。
○2
基金は、前項に規定する事業年度終了の日において、同項の借入金に係る債務及び負担金債権(第79条の28第4項又は第79条の64第1項の規定による負担金について未納のものがある場合におけるその負担金に係る債権をいう。以下この項において同じ。)並びに同日における準備金(第79条の71第1項に規定する準備金をいう。以下この項において同じ。)を清算勘定に帰属させるとともに、投資者保護資金から同日におけるその残高に相当する金額を、当該借入金の残高から当該負担金債権の額及び当該準備金の額を控除した額に相当する金額に限り、清算勘定に繰り入れるものとする。
第8条
証券会社は、前条第1項に規定する事業年度の翌事業年度から附則第10条の規定によりその所属する基金の清算勘定が廃止される日の属する事業年度までの各事業年度においては、前条第2項の規定により清算勘定に帰属することとなつた借入金に係る債務の額が清算勘定に属する資産の額を上回るときは、第79条の64第1項の規定による負担金のほか、当該基金が当該債務の弁済に充てるための資金として、業務規程の定めるところにより、当該基金に対し、負担金を納付しなければならない。
○2
第79条の64第2項、第79条の65第1項及び第79条の66の規定は、前項の負担金について準用する。
○3
第1項の規定による負担金の額は、算定基礎額に、前条第2項の規定により清算勘定に帰属することとなつた借入金に係る債務の弁済に要する額を勘案して内閣総理大臣及び財務大臣が定める負担金率を乗じて得た額を下回つてはならないものとする。
第9条
基金は、基金の成立の日を含む事業年度から、清算勘定が設けられた場合にあつては次条の規定により清算勘定を廃止した日の属する事業年度まで、清算勘定が設けられなかつた場合にあつては附則第7条第1項に規定する政令で定める日の属する事業年度までの各事業年度においては、第79条の69の規定にかかわらず、当該事業年度の開始前に(基金の成立の日を含む事業年度にあつては、成立後遅滞なく)、同条の規定により作成する当該事業年度の予算及び資金計画について、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
○2
前項の規定は、基金の発起人が、基金のために、基金の成立の日を含む事業年度の開始前に、第79条の29第6項の規定により創立総会の議決を経て決定された当該事業年度の予算及び資金計画について、前項の規定による内閣総理大臣及び財務大臣の認可を申請し、当該認可を受けることを妨げない。
第10条
基金は、附則第7条第2項の規定により清算勘定に帰属することとなつた借入金に係る債務の弁済が完了した日において、清算勘定を廃止するものとする。
第11条
附則第7条第1項の規定により基金に清算勘定が設けられている場合における第79条の49第5号の規定の適用については、同号中「負担金(第79条の28第4項及び第79条の64第1項に規定する負担金をいう。第79条の51第1項において同じ。)」とあるのは、「負担金(第79条の28第4項、第79条の64第1項及び附則第8条第1項に規定する負担金をいう。第79条の51第1項において同じ。)」とする。
第12条
附則第9条第1項の規定に違反して、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けなかつた場合においては、その行為をした基金の役員(仮理事及び仮監事を含む。)は、三十万円以下の過料に処する。
附 則 (昭和二四年五月三一日法律第137号) 抄
1
この法律は、昭和二十四年六月一日から施行する。但し、戸籍法第11条及び第28条第1項の改正規定は、昭和二十三年二月十五日から適用する。
4
この法律施行前にした行為に対する過料に関する規定の適用については、なお従前の例による。
5
従前の供託法第1条ノ三又は第1条ノ七第1項の規定によつてした抗告に関しては、この法律施行後でも、なお従前の例による。
6
従前の不動産登記法若しくは非訟事件手続法の規定(他の法令で準用する場合を含む。)又は戦時民事特別法廃止法律の規定に基き登記に関してした申請その他の手続又は処分は、この法律に特別の定のある場合を除いて、改正後の相当規定(他の法令で準用する場合を含む。)によつてした申請その他の手続又は処分とみなす。
7
従前の不動産登記法第150条若しくは第158条又は非訟事件手続法第151条第1項若しくは第151条ノ三第2項の規定(他の法令で準用する場合を含む。)によつてした抗告に関しては、この法律施行後でも、なお従前の例による。
8
従前の不動産登記法第103条ノ三の規定によつてした遺留財産の設定の登記及び従前の同法第103条ノ四の規定によつてした旧王公家軌範(大正十五年皇室令第17号)による世襲財産の設定の登記については、登記官吏は、その登記のある不動産についてこの法律施行後最初に登記をする場合に、職権でこれを抹消しなければならない。
9
登記所がすべき公告は、当分の間官報でするものとする。但し、登記事項の公告は、当分の間しない。
10
商法第12条の規定の適用については、登記の時に登記及び公告があつたものとみなす。
附 則 (昭和二五年三月二九日法律第31号) 抄
1
この法律は、公布の日から施行する。但し、第191条の2及び同条の規定に違反する行為に対する罰則の規定は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。
3
この法律施行の際現に証券業者である者に対する法第39条第1項の規定の適用については、なお従前の例による。但し、その者が左の各号の一に該当する場合は、この限りでない。
一
この法律施行後新たに法第31条第3号の2、第3号の3、第7号若しくは第8号の改正規定又は同条第6号の規定(但し、同条第3号の2及び第3号の3の改正規定に関連する部分に限る。以下本項において同じ。)に該当することとなつたとき。
二
この法律施行の際現に法第31条第3号の2、第3号の3の改正規定又は同条第6号の規定に該当する場合で、この法律施行の日から六月を経過したとき。但し、当該期間内において、法第31条第6号の規定に該当しないこととなつた場合を除く。
5
法第41条の2第1項の改正規定は、この法律施行の際現に証券業者である者については適用しない。但し、この法律施行の際現に使用する商号を変更しようとする場合は、この限りでない。
6
法第41条の2第2項の改正規定は、この法律施行の際現に証券業者でない者であつて、その商号のうちに証券業者であると誤認される虞のある文字を用いているものについては、この法律施行の日から六月を限り適用しない。
7
法第52条の改正規定は、昭和二十四年十月に始まる営業年度から適用する。
9
この法律施行の際現に証券取引委員会の委員長及び委員の職にある者は、法第166条第2項の改正規定による証券取引委員会の委員長及び委員の任命があるまでは、なおその地位を有するものとする。
11
法第191条の2の改正規定は、この規定施行の際現に同条の規定に違反している行為については適用しない。
12
附則第15項の規定は、法第166条第2項の改正規定により最初に任命される証券取引委員会の委員長及び委員から適用する。
13
この法律施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (昭和二五年八月四日法律第236号) 抄
1
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和二六年六月一五日法律第240号)
1
この法律は、商法の一部を改正する法律(昭和二十五年法律第167号)施行の日から施行する。
2
改正前の証券取引法第5条第1項第7号、第28条第2項第3号及び第29条第3号の規定は、株式合資会社については、この法律施行後も、当分の間、なお、その効力を有する。
附 則 (昭和二七年七月三一日法律第270号) 抄
1
この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。
2
この法律施行の際現に効力を有する改正前の証券取引法に基く証券取引委員会規則は、この法律施行後は、改正後の証券取引法に基く相当の政令又は大蔵省令としての効力を有するものとする。
附 則 (昭和二八年八月一日法律第142号) 抄
1
この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
3
改正前の証券取引法(以下「旧法」という。)第2条第9項に規定する証券業者(株式会社であるものを除く。)は、新法第31条第1項第9号ハの規定の適用については、同号ハの証券業者とみなす。この場合において、同号ハの規定中「取締役」とあるのは、「業務執行社員」とする。
4
この法律施行の際旧法第81条第2項の規定による登録がされている証券取引所は、新法第81条第2項の規定による大蔵大臣の免許を受けて設立された証券取引所とみなす。
5
この法律施行の際旧法第110条又は第113条の規定により証券取引所に上場されている有価証券は、この法律施行の日から一月を限り、新法第110条の規定による大蔵大臣の承認を受けて上場されている有価証券とみなす。
7
担保附社債券及び法令により優先弁済を受ける権利を保証されている社債権(転換社債券を除く。)の募集又は売出は、新法第4条第1項の規定にかかわらず、当分の間、同項の規定による届出をしないで、することができる。この場合において、これらの社債券は、新法第15条第1項但書に規定する有価証券とみなす。
8
この法律施行の際旧法第4条第1項の規定による届出が効力を生じている有価証券のうち、その募集又は売出が新法第4条第1項但書の規定に基いて同項の規定を適用されないこととなるものについては、その有価証券の発行者は、この法律施行後は、新法第24条の規定による報告書を提出することを要しない。
9
附則第7項に規定する社債券のうち、この法律施行の際旧法第4条第1項の規定による届出が効力を生じているものの発行者は、この法律施行後は、前項の規定による場合の外、当該届出が効力を生じたため提出すべき新法第24条の規定による報告書は、提出することを要しない。
10
この法律施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (昭和二九年六月二六日法律第198号)
この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
附 則 (昭和三〇年八月一日法律第120号) 抄
1
この法律は、公布の日から施行する。
2
改正前の証券取引法(以下「旧法」という。)第41条第3項の規定により証券業者の本店の所在地を管轄する法務局又は地方法務局のうちもよりの供託所に該当しないものに供託した営業保証金については、なお従前の例による。
3
この法律の施行の際現に証券業者が顧客から預託を受けた有価証券又はその計算において自己が占有する有価証券で担保に供し、又は他人に貸し付けているものがあるときは、当該有価証券については、改正後の証券取引法(以下「新法」という。)第51条第1項の規定を適用せず、なお従前の例による。
4
この法律の施行の際現に旧法第66条に定める制限の範囲内において同条に規定する営業をしている者は、新法第66条の規定による大蔵大臣の承認を受けたものとみなす。
6
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (昭和三七年五月一六日法律第140号) 抄
1
この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
2
この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
附 則 (昭和三七年九月一五日法律第161号) 抄
1
この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
2
この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3
この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
4
前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。
5
第3項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
6
この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
8
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
9
前8項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (昭和三八年七月九日法律第126号) 抄
この法律は、商業登記法の施行の日(昭和三十九年四月一日)から施行する。
附 則 (昭和四〇年五月二八日法律第90号) 抄
1
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。
3
証券業者並びにその役員及び使用人については、新法第42条、第50条、第54条、第56条から第57条の2まで及び第62条から第64条の4までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)は、これらの者をそれぞれ証券会社並びにその役員及び使用人とみなして、適用する。
7
証券業者が昭和四十三年三月三十一日以前において廃業、登録の取消しその他の理由により証券業の全部又は一部を営まないこととなった場合において、同日までに、当該営まないこととなつた証券業に係る有価証券の売買その他の取引を結了していないときは、旧法第64条第1項その他の規定は、同日後もなおその効力を有する。
8
旧法第39条、第40条第3項、第57条第1項若しくは第59条の規定により登録(支店その他の営業所若しくは代理店の登録を除く。)を取り消され若しくは解任を命ぜられ、又は旧法の規定により罰金以上の刑に処せられた者は、その処分を受けた日において、新法第35条第1項若しくは第2項の規定により証券会社の受けているすべての種類の免許を取り消され若しくは解任を命ぜられ又は新法の規定により罰金以上の刑に処せられたものとみなす。
9
この法律の施行前(証券業者については、第2項の規定により旧法がなお効力を有する期間の経過前)にした行為及び第5項の規定により従前の例によることとされる証券業者の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (昭和四一年六月二三日法律第85号) 抄
(施行期日)
1
この法律中第1条及び次項から附則第21項までの規定は公布の日から起算して十日を経過した日から、第2条及び附則第22項から第25項までの規定は公布の日から起算して九月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和四六年三月三日法律第4号) 抄
1
この法律は、公布の日から起算して四月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。
2
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に募集又は売出しを開始した改正前の証券取引法(以下「旧法」という。)第3条第2項に規定する有価証券については、なお従前の例による。
3
改正後の証券取引法(以下「新法」という。)第4条から第13条まで、第15条、第16条及び第18条から第23条までの規定は、附則第5項に定めるものを除き、施行日以後に開始する有価証券の募集又は売出し(同日前にした旧法第4条第1項の規定による届出に係るものを除く。)及び当該募集又は売出しに係る有価証券の取引について適用し、同日前に開始した有価証券の募集又は売出し及び同日前にした旧法第4条第1項の規定による届出に係る有価証券の募集又は売出しで同日以後に開始するもの並びにこれらの募集又は売出しに係る有価証券の取引については、なお従前の例による。
4
担保附社債券及び法令により優先弁済を受ける権利を保証されている社債券(転換社債券を除く。)の募集又は売出しは、新法第4条第1項の規定にかかわらず、当分の間、同項の規定による届出をしないで、することができる。
5
新法第4条第2項の規定は、施行日から四十日を経過する日までの間における一定の日において株主名簿に記載されている株主に対し行なわれる有価証券の募集又は売出しについては、適用しない。
6
新法第24条から第24条の4までの規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る新法第24条第1項の規定による有価証券報告書(その添附書類及びこれらの訂正報告書を含む。以下この項において同じ。)又は同日以後に同条第2項に規定する事実が生じた場合の同項の規定による有価証券報告書について適用し、同日前に終了した事業年度に係る旧法第24条第1項の規定による報告書(その訂正報告書を含む。以下「旧有価証券報告書」という。)については、なお従前の例による。
7
施行日前にその募集又は売出しにつき旧法第4条第1項の規定による届出があった有価証券の発行者である会社は、同日において新法第4条第1項本文の規定の適用を受けた有価証券の発行者である会社とみなして、新法第24条第1項の規定を適用する。
8
新法第24条の5第1項に規定する会社は、施行日の属する事業年度については、同項の規定による半期報告書を提出することを要しない。
9
施行日前に終了した事業年度に係る旧法第118条第1項の規定による報告書(その訂正報告書を含む。以下「上場有価証券報告書」という。)については、なお従前の例による。
10
附則第3項及び第6項並びに前項の規定によりなお従前の例によることとされる有価証券の募集又は売出しに係る有価証券届出書、旧有価証券報告書及び上場有価証券報告書並びにこれらの書類の写しの公衆縦覧については、なお従前の例による。
11
施行日前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる有価証券の募集又は売出し、当該募集又は売出しに係る有価証券の取引、旧有価証券報告書、上場有価証券報告書及び前項の公衆縦覧に係る同日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (昭和四六年三月三日法律第5号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和五五年一一月一九日法律第85号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、昭和五十六年四月一日から施行する。
(経過措置)
第20条
この法律の施行前にしたこの法律による改正に係る国の機関の法律若しくはこれに基づく命令の規定による許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下この条において「処分等」という。)は、政令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により又はこれらの規定に基づく所掌事務の区分に応じ、相当の国の機関のした処分等とみなす。
第21条
この法律の施行前にこの法律による改正に係る国の機関に対してした申請、届出その他の行為(以下この条において「申請等」という。)は、政令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により又はこれらの規定に基づく所掌事務の区分に応じ相当の国の機関に対してした申請等とみなす。
附 則 (昭和五六年六月一日法律第62号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第4条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五六年六月九日法律第75号) 抄
この法律は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十七年十月一日)から施行する。
附 則 (昭和五八年一二月二日法律第78号)
1
この法律(第1条を除く。)は、昭和五十九年七月一日から施行する。
2
この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は国家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「関係政令」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う関係政令の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。
附 則 (昭和五九年五月二五日法律第44号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は公布の日から施行する。ただし、第4条及び第5条の規定は、同日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(証券取引法の一部改正に伴う経過措置)
第2条
第4条の規定の施行の日前に終了した事業年度に係る同条の規定による改正前の証券取引法第24条第1項の規定による有価証券報告書の提出については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第4条
この法律の施行前にした行為及び前2条の規定によりなお従前の例によることとされる行為に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (昭和六〇年六月二一日法律第71号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和六三年五月三一日法律第75号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第52条の改正規定、附則第16条中証券投資信託法(昭和二十六年法律第198号)第18条の2の改正規定及び附則第18条中外国証券業者に関する法律(昭和四十六年法律第5号)第19条第1項の改正規定は昭和六十四年四月一日から、第190条の次に二条を加える改正規定、第200条第4号の改正規定及び附則第12条の規定は公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
第2条
改正後の証券取引法(以下「新法」という。)第4条第1項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する有価証券の募集又は売出し(施行日前にした改正前の証券取引法(以下「旧法」という。)第4条第1項の規定による届出に係るものを除く。)について適用し、施行日前に開始した有価証券の募集又は売出し及び施行日前にした旧法第4条第1項の規定による届出に係る有価証券の募集又は売出しで施行日以後に開始するものについては、なお従前の例による。
第3条
新法第4条第2項の規定は、施行日から二十五日を経過した日以後の一定の日において株主名簿に記載されている株主に対し行われる有価証券の募集又は売出しについて適用し、当該経過した日前における一定の日において株主名簿に記載されている株主に対し行われる有価証券の募集又は売出しについては、なお従前の例による。
第4条
新法第8条の規定は、施行日以後に提出される有価証券届出書について適用し、施行日前に提出された有価証券届出書については、なお従前の例による。
第5条
施行日前にその募集又は売出しにつき旧法第4条第1項の規定による届出があつた有価証券の発行者である会社は、施行日において新法第4条第1項本文の規定の適用を受けた有価証券の発行者である会社とみなして、新法第24条第1項の規定を適用する。
第6条
新法第24条の4の規定は、施行日以後に提出される有価証券報告書について適用し、施行日前に提出された有価証券報告書については、なお従前の例による。
第7条
この法律の施行の際現に旧法第28条第2項第1号又は第2号の免許を受けている証券会社は、この法律の施行の際新法第28条第2項第1号又は第2号の免許を受けたものとみなす。この場合において、旧法第28条第2項第1号又は第2号の免許に係る旧法第29条第1項の条件は、新法第28条第2項第1号又は第2号の免許に係る新法第29条第1項の条件とみなす。
2
この法律の施行の際現に旧法第65条の2第1項の規定により同条第2項において準用する旧法第28条第2項第1号又は第2号の認可を受けている金融機関は、この法律の施行の際新法第65条の2第1項の規定により同条第2項において準用する新法第28条第2項第1号又は第2号の認可を受けたものとみなす。この場合において、旧法第65条の2第1項の規定による同条第2項において準用する旧法第28条第2項第1号又は第2号の認可に係る旧法第65条の2第2項において準用する旧法第29条第1項の条件は、新法第65条の2第1項の規定による同条第2項において準用する新法第28条第2項第1号又は第2号の認可に係る新法第65条の2第2項において準用する新法第29条第1項の条件とみなす。
第8条
昭和六十三年十月から開始する証券会社の営業年度についての旧法第52条の規定の適用については、同条中「翌年九月」とあるのは、「翌年三月」とする。
2
証券会社の営業年度について前項の規定を適用する場合における旧法第57条の規定の適用については、同条中「毎決算期」とあるのは、「当該営業年度に係る決算期」とする。
第9条
この法律の施行の際現に旧法第62条第1項の規定により証券会社が登録を受けている外務員については、新法第62条第1項の規定により登録を受けたものとみなす。
第10条
新法第188条の規定は、施行日以後に行われる同条の株券等の同条の買付け又は売付けについて適用する。
第11条
新法第189条の規定は、施行日以後に行われる同条の株券等の同条の買付け又は売付けに係る利益について適用し、施行日前に行われた旧法第189条の規定による同条の株式の同条の買付け又は売付けに係る利益については、なお従前の例による。
第12条
新法第190条の2の規定は、その施行の日以後に生じた同条第1項に規定する業務等に関する重要事実(同条第2項第1号に規定する会社の業務執行を決定する機関がした同号に掲げる事項を行わない旨の決定にあつては当該事項を行うことについての当該機関の決定が同日以後に行われた場合に係るものに限るものとし、同項第3号に掲げる事実にあつては同日以後に同条第4項の公表がされた同条第2項第3号に規定する直近の予想値又は前事業年度の実績値に比較して生じたものに限る。)を知つた者又はこれらの事実の伝達を受けた者について、適用する。
2
新法第190条の3の規定は、その施行の日以後に生じた同条第1項に規定する公開買付け等の実施に関する事実若しくは公開買付け等の中止に関する事実(同項に規定する公開買付け等の中止に関する事実にあつては、同項に規定する公開買付け等を行うことについての同条第2項に規定する公開買付者等の決定が同日以後に行われた場合に係るものに限る。)を知つた者又はこれらの事実の伝達を受けた者について、適用する。
(証券取引法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
第15条
前条の規定の施行の日前に同条の規定による改正前の証券取引法の一部を改正する法律附則第4項の規定の適用を受けて開始された有価証券の募集又は売出しについては、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第42条
施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第43条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成元年一二月二二日法律第91号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成二年六月二二日法律第43号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第23条の3に1項を加える改正規定、第24条第1項第3号の改正規定、第24条の5第1項及び第3項の改正規定、第25条第1項の改正規定、第184条の次に一条を加える改正規定並びに第209条に一号を加える改正規定(同条第6号に係る部分に限る。)は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
(経過措置)
第2条
改正後の証券取引法(以下「新法」という。)第27条の2の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後の株券等の有価証券市場外における買付け等について適用し、施行日前の株券等の有価証券市場外における買付け等については、なお従前の例による。
第3条
施行日前に改正前の証券取引法第27条の2第1項の規定による届出をした同項の公開買付けについては、なお従前の例による。
第4条
この法律の施行の際現に大量保有者(新法第27条の23第1項に規定する大量保有者をいう。以下この条において同じ。)に該当する者については、施行日に大量保有者となったものとみなして、新法第27条の23から第27条の30までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。ただし、施行日において株券等保有割合(新法第27条の23第3項に規定する株券等保有割合をいう。)が百分の五以下となったときは、この限りでない。
2
前項の場合において、同項の大量保有者が提出すべき新法第27条の23第1項に規定する大量保有報告書の記載内容の特例については、大蔵省令で定める。
(罰則に関する経過措置)
第5条
施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第6条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成二年六月二九日法律第65号) 抄
この法律は、商法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附 則 (平成三年一〇月五日法律第96号)
1
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成四年六月五日法律第73号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(外務員の登録に関する経過措置)
第2条
この法律の施行の際現に第1条の規定による改正前の証券取引法(以下「旧証券取引法」という。)第65条の2第1項の認可を受けている銀行、信託会社その他同項の政令で定める金融機関は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から六月間は、第1条の規定による改正後の証券取引法(以下「新証券取引法」という。)第65条の2第3項において準用する新証券取引法第62条第2項の規定にかかわらず、同条第1項の規定により登録を受けた者以外の者に外務員の職務を行わせることができる。その者につきその期間内に同項の登録を申請した場合において、その申請について登録をする旨の通知を受ける日又はその申請についてその期間の経過後登録をしない旨の通知を受ける日までの間も、同様とする。
第3条
旧証券取引法第62条第1項の規定により施行日前に登録を受けた外務員が施行日前に旧証券取引法第64条の3第1項第2号に該当することとなった場合における新証券取引法第64条の3第1項の規定の適用については、同項中「二年」とあるのは、「六月」とする。
(証券業協会に関する経過措置)
第4条
この法律の公布の際旧証券取引法第67条第1項の規定により登録を受けている証券業協会(以下「旧協会」という。)は、施行日前においても、新証券取引法第74条の規定の例により、定款を変更し、大蔵大臣の認可を受けることができる。
2
前項の規定による定款の変更は、施行日にその効力を生ずるものとし、旧協会は、同項の規定により認可を受けたものに限り、この法律の施行後も、引き続き、新証券取引法の規定による証券業協会として存続するものとする。
第5条
この法律の施行の際現に証券業協会に類似する名称を用いている者については、新証券取引法第67条第3項の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。
第6条
附則第4条第1項の認可を受けた旧協会で、その規則の定めるところにより原簿を備えて有価証券の種類及び銘柄を登録し、当該有価証券の売買の価格を公表する業務を行っているものは、施行日前に、新証券取引法第76条の規定の例により、当該規則につき、必要な変更を加え、大蔵大臣の認可を受けることができる。
2
前項の規定により認可を受けた規則は、新証券取引法第76条の規定により認可を受けた規則とみなし、当該規則の定めるところにより当該旧協会が行う同項の業務に係る同項の原簿は、新証券取引法第75条に規定する店頭売買有価証券登録原簿とみなし、この法律の施行の際現に当該原簿にその種類及び銘柄が登録されている有価証券は、新証券取引法第76条に規定する店頭売買有価証券とみなし、当該有価証券の種類及び銘柄の当該原簿への登録は、附則第4条第2項の規定により新証券取引法の規定による証券業協会として存続するものとされる当該旧協会が新証券取引法第75条第1項の規定により施行日において行ったものとみなす。
第7条
新証券取引法第79条の13の規定は、証券業協会の施行日以後にした同条の法令等に違反する行為及び協会員又は新証券取引法第76条に規定する店頭売買有価証券の発行者が施行日以後に当該法令等に違反し、又は証券業協会の定款その他の規則に定める取引の信義則に背反する行為をした場合における当該証券業協会の新証券取引法第79条の13の怠る行為について適用する。
2
旧協会又はその協会員若しくは役員が施行日前に旧証券取引法第75条各号に該当することとなった場合については、同条の規定(登録の取消しに係る部分を除く。)は、なおその効力を有する。この場合において、新証券取引法の規定による証券業協会は、旧協会とみなす。
(証券取引所に関する経過措置)
第8条
証券取引所は、この法律の施行後速やかに、この法律の施行の際現に存する当該証券取引所の規則(定款、業務規程及び受託契約準則を除く。)を大蔵大臣に提出しなければならない。
第9条
新証券取引法第155条第1項第1号の規定は、証券取引所の施行日以後にした法令、法令に基づく行政官庁の処分又は定款その他の規則(以下この条において「法令等」という。)に違反する行為及び会員又は当該証券取引所に上場されている有価証券の発行者(以下この条において単に「発行者」という。)が施行日以後に法令等に違反し、又は証券取引所の定款その他の規則に定める取引の信義則に背反する行為をした場合における当該証券取引所の同号の怠る行為について適用し、証券取引所の施行日前にした法令、定款又は法令に基づく行政官庁の処分に違反する行為及び会員又は発行者が施行日前に旧証券取引法第155条第1項第1号の定款等に違反した場合における当該証券取引所の同号の怠る行為については、なお従前の例による。
(役員及び主要株主の売買報告書の提出に関する経過措置)
第10条
新証券取引法第163条の規定は、施行日以後に行われる同条の特定有価証券等の同条の買付け又は売付けについて適用し、施行日前に行われた旧証券取引法第188条の規定による同条の株券等の同条の買付け又は売付けについては、なお従前の例による。
(役員及び主要株主の不当利益の返還に関する経過措置)
第11条
新証券取引法第164条の規定は、施行日以後に行われる同条の特定有価証券等の同条の買付け又は売付けに係る利益について適用し、施行日前に行われた旧証券取引法第189条の規定による同条の株券等の同条の買付け又は売付けに係る利益については、なお従前の例による。
(会社関係者及び公開買付者等関係者の禁止行為に関する経過措置)
第12条
新証券取引法第166条の規定は、施行日以後に生じた同条第1項に規定する重要事実(同条第2項第1号に規定する上場会社等の業務執行を決定する機関がした同号に掲げる事項を行わない旨の決定にあっては当該事項を行うことについての当該機関の決定が施行日以後に行われた場合に係るものに限るものとし、同項第3号に掲げる事実にあっては施行日以後に同条第4項の公表がされた同条第2項第3号に規定する直近の予想値又は前事業年度の実績値に比較して生じたものに限る。)を知った者又はこれらの事実の伝達を受けた者の同条の売買等について適用し、施行日前に生じた旧証券取引法第190条の2第1項に規定する重要事実(同条第2項第1号に規定する会社の業務執行を決定する機関がした同号に掲げる事項を行わない旨の決定にあっては当該事項を行うことについての当該機関の決定が施行日前に行われ、かつ、当該事項を行わない旨の決定が施行日以後に行われた場合に係るものを含むものとし、同項第3号に掲げる事実にあっては施行日前に同条第4項の公表がされた同条第2項第3号に規定する直近の予想値又は前事業年度の実績値に比較して施行日以後に生じたものを含む。)を知った者又はこれらの事実の伝達を受けた者の同条の売買等については、なお従前の例による。
2
新証券取引法第167条の規定は、施行日以後に生じた同条第1項に規定する公開買付け等の実施に関する事実若しくは公開買付け等の中止に関する事実(同項に規定する公開買付け等の中止に関する事実にあっては、同項に規定する公開買付け等を行うことについての同条第2項に規定する公開買付者等の決定が施行日以後に行われた場合に係るものに限る。)を知った者又はこれらの事実の伝達を受けた者の同条の買付け等又は売付け等について適用し、施行日前に生じた旧証券取引法第190条の3第1項に規定する公開買付け等の実施に関する事実若しくは公開買付け等の中止に関する事実(同項に規定する公開買付け等の中止に関する事実にあっては、同項に規定する公開買付け等を行うことについての同条第2項に規定する公開買付者等の決定が施行日前に行われた場合で施行日以後の同条第1項に規定する公開買付け等の中止に係るものを含む。)を知った者又はこれらの事実の伝達を受けた者の同条の買付け等又は売付け等については、なお従前の例による。
(罰則の適用に関する経過措置)
第17条
施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第18条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成四年六月二六日法律第87号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(証券取引法の一部改正に伴う経過措置)
第14条
第15条の規定による改正後の証券取引法(以下「新証券取引法」という。)第2章の規定は、この附則に別段の定めのある場合を除き、施行日以後に開始する新証券取引法第2条第1項各号に掲げる有価証券及び同条第2項各号に掲げる権利(以下「新有価証券」という。)の取得の申込みの勧誘(新証券取引法第2条第3項に規定する取得の申込みの勧誘をいう。以下同じ。)又は売付けの申込み若しくは買付けの申込みの勧誘(以下「取得の申込みの勧誘等」という。)及び当該取得の申込みの勧誘等に係る新有価証券の取引について適用し、施行日前に開始した第15条の規定による改正前の証券取引法(以下「旧証券取引法」という。)第2条第1項各号に掲げる有価証券(以下「旧有価証券」という。)の取得の申込みの勧誘等及び当該取得の申込みの勧誘等に係る旧有価証券の取引については、なお従前の例による。
2
前項の規定にかかわらず、施行日前にした旧証券取引法第4条第1項の規定による届出及び旧証券取引法第23条の3第1項の規定による登録に係る旧有価証券の取得の申込みの勧誘等並びに当該取得の申込みの勧誘等に係る旧有価証券の取引については、なお従前の例による。
第15条
施行日前に発行された新有価証券で、その発行の際にその取得の申込みの勧誘が新証券取引法第2条第3項の規定が適用されていたとした場合に同項第2号イに掲げる場合に該当するものであったものの施行日以後における売付けの申込み又は買付けの申込みの勧誘については、なお従前の例による。
第16条
新証券取引法第24条の規定は、施行日以後に終了する事業年度(同条第4項において準用する同条第1項に規定する特定期間を含む。以下この条及び附則第18条において同じ。)に係る新証券取引法第24条第1項(同条第4項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定による有価証券報告書(その添付書類及びこれらの訂正報告書を含む。)又は施行日以後に新証券取引法第24条第2項(同条第4項において準用する場合を含む。)に規定する事実が生じた場合について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る旧証券取引法第24条第1項の規定による有価証券報告書(その添付書類及びこれらの訂正報告書を含む。)又は施行日前に同条第2項に規定する事実が生じた場合については、なお従前の例による。
第17条
施行日前にその募集又は売出しにつき旧証券取引法第4条第1項の規定による届出があった旧有価証券の発行者である会社は、施行日において新証券取引法第4条第1項本文の規定の適用を受けた新有価証券の発行者である会社とみなして、新証券取引法第24条第1項の規定を適用する。
第18条
新証券取引法第24条の5第1項(同条第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、事業年度開始の日から六月を経過する日が施行日以後である場合における同条第1項の規定による半期報告書(その訂正報告書を含む。)について適用し、事業年度開始の日から六月を経過する日が施行日前である場合における旧証券取引法第24条の5第1項の規定による半期報告書(その訂正報告書を含む。)については、なお従前の例による。
第19条
削除
第20条
この法律の施行の際現に新有価証券(旧有価証券に該当するものを除く。)につき新証券取引法第2条第8項に規定する証券業を営んでいる者については、施行日から三月間(当該期間内に新証券取引法第32条の規定による免許の拒否の処分があったときは、当該処分のあった日までの間)は、新証券取引法第28条の規定にかかわらず、引き続き当該証券業を営むことができる。その者がその期間内に同条の免許を申請した場合において、その申請について免許をする旨の通知を受ける日又はその申請についてその期間の経過後免許をしない旨の通知を受ける日までの間も、同様とする。
第21条
この法律の施行の際現に旧証券取引法第28条第2項第4号の免許を受けている証券会社は、新証券取引法第2条第8項第6号に掲げる私募の取扱いを営業として行おうとするときは、大蔵省令で定めるところにより、施行日から三月以内に業務の内容その他の事項を大蔵大臣に届け出ることができる。
2
前項の規定による届出をした証券会社は、施行日において新証券取引法第28条第2項第4号の免許及び新証券取引法第33条の規定による同条第3号に係る認可を受けたものとみなす。
第22条
この法律の施行の際現にその過半数の株式が他の一の法人その他の団体によって所有されている証券会社は、施行日において新証券取引法第37条第1項第7号に該当することとなったものとみなして同項の規定を適用する。この場合において、同項中「遅滞なく」とあるのは、「金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成四年法律第87号)の施行の日から三月以内に」とする。
第23条
この法律の施行の際現に証券会社の常務に従事する取締役である者が旧証券取引法第42条の規定による承認を受けて他の会社の常務に従事している場合において、当該他の会社が当該証券会社の新証券取引法第42条の3に規定する親銀行等又は子銀行等であるときは、当該承認は、施行日の前日を限り、その効力を失う。この場合において、その者が施行日から一月以内に大蔵省令で定めるところにより大蔵大臣に届出をしたときは、新証券取引法第42条の規定にかかわらず、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、引き続き当該届出に係る当該他の会社の常務に従事することができる。
第24条
この法律の施行の際現に証券会社の取締役又は監査役である者で当該証券会社の新証券取引法第42条の2第1項に規定する親法人等の取締役若しくは監査役(理事、監事その他これに準ずる者を含む。以下この条において同じ。)又は使用人を兼ねている者(新証券取引法第42条の承認を受けている者を除く。)が、施行日から一月以内に大蔵省令で定めるところにより大蔵大臣に届出をしたときは、同項本文の規定にかかわらず、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、引き続き当該届出に係る当該親法人等の取締役若しくは監査役又は使用人を兼ねることができる。
2
この法律の施行の際現に証券会社の取締役若しくは監査役又は使用人である者で当該証券会社の新証券取引法第42条の2第2項に規定する子法人等の取締役又は監査役を兼ねている者(新証券取引法第42条の承認を受けている者を除く。)が、施行日から一年以内に大蔵省令で定めるところにより大蔵大臣に届出をしたときは、同項本文の規定にかかわらず、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、引き続き当該届出に係る当該子法人等の取締役又は監査役を兼ねることができる。
第25条
この法律の施行の際現に証券会社が外国において銀行、信託会社その他新証券取引法第43条の2第1項に規定する政令で定める金融機関が営む業務と同種類の業務を営む者又は同項の大蔵省令で定める会社(次項において「外国銀行等」という。)の過半数の株式又は過半数の出資(新証券取引法第43条の2第1項に規定する過半数の出資をいう。次項において同じ。)を所有しているときは、当該証券会社は、施行日から起算して三月以内にその旨を大蔵大臣に届け出なければならない。
2
この法律の施行の際証券会社が第1号に掲げる許可を受け、又は第2号に掲げる届出をしている株式又は出資の取得(施行日において実行していないものに限る。)による当該証券会社の株式又は出資の所有が、外国銀行等の過半数の株式又は過半数の出資の所有となるときは、当該証券会社は、施行日から起算して三月以内にその旨を大蔵大臣に届け出なければならない。
一
外国為替及び外国貿易管理法第21条第2項の規定による許可
二
外国為替及び外国貿易管理法第22条第1項第4号の規定による届出(当該届出につき、同法第23条第2項の規定による大蔵大臣の勧告を受けることなく同条第1項の規定により当該届出に係る当該株式又は出資の取得を行ってはならない期間を経過している場合又は当該勧告を受け同条第4項の規定により当該勧告を応諾する旨の通知がされている場合に限る。)
3
前2項の規定により届出をした証券会社は、当該届出に係る株式又は出資の所有につき、施行日において新証券取引法第43条の2第1項の認可を受けたものとみなす。
4
施行日前に旧証券取引法第33条の規定によってした同条第7号に係る認可(この法律の施行の際現に過半数の株式を所有している会社に係るものに限る。)は、新証券取引法第43条の2第1項の規定によってした認可とみなす。
第26条
この法律の施行の際現に次の各号に掲げる有価証券について、当該各号に定める行為のいずれかを営業として行っている銀行、信託会社その他旧証券取引法第65条の2第1項に規定する政令で定める金融機関(次項において「銀行等」という。)は、大蔵省令で定めるところにより、施行日から三月以内に業務の内容その他の事項を大蔵大臣に届け出ることができる。
一
新証券取引法第65条第2項第2号又は第3号に掲げる有価証券 新証券取引法第2条第8項各号に掲げる行為(同項第1号から第3号までに掲げる行為については、有価証券の売買及び有価証券の売買に係るものに限る。)
二
新証券取引法第65条第2項第4号に掲げる有価証券 新証券取引法第2条第8項第6号に掲げる私募の取扱い
2
前項の規定による届出をした銀行等は、施行日において新証券取引法第65条の2第1項の規定による認可を受けたものとみなす。
(罰則の適用に関する経過措置)
第32条
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第33条
附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成五年五月一二日法律第44号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(証券取引法の一部改正に伴う経過措置)
第4条
前条の規定による改正後の証券取引法第166条の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に生じた同条第1項に規定する重要事実(同条第2項第1号に規定する上場会社等の業務執行を決定する機関がした同号に掲げる事項を行わない旨の決定にあっては当該事項を行うことについての当該機関の決定が施行日以後に行われた場合に係るものに限るものとし、同項第3号に掲げる事実にあっては施行日以後に同条第4項の公表がされた同条第2項第3号に規定する直近の予想値又は前事業年度の実績値に比較して生じたものに限る。)を知った者又はこれらの事実の伝達を受けた者の同条の売買等について適用し、施行日前に生じた前条の規定による改正前の証券取引法第166条第1項に規定する重要事実(同条第2項第1号に規定する上場会社等の業務執行を決定する機関がした同号に掲げる事項を行わない旨の決定にあっては当該事項を行うことについての当該機関の決定が施行日前に行われ、かつ、当該事項を行わない旨の決定が施行日以後に行われた場合に係るものを含むものとし、同項第3号に掲げる事実にあっては施行日前に同条第4項の公表がされた同条第2項第3号に規定する直近の予想値又は前事業年度の実績値に比較して施行日以後に生じたものを含む。)を知った者又はこれらの事実の伝達を受けた者の同条の売買等については、なお従前の例による。
附 則 (平成五年六月一四日法律第63号)
この法律は、商法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附 則 (平成五年一一月一二日法律第89号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、行政手続法(平成五年法律第88号)の施行の日から施行する。
(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第2条
この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第13条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第13条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第14条
この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
(政令への委任)
第15条
附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成六年六月二九日法律第70号)
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第48条の改正規定及び第62条第4項の改正規定並びに次条の規定及び附則第3条の規定(第48条の改正規定及び第62条第4項の改正規定に係る部分に限る。)は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条
改正後の証券取引法第48条ただし書の規定は、前条ただし書の規定による施行の日(以下この条において「一部施行日」という。)以後に成立した有価証券の売買、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引又は外国市場証券先物取引(以下この条において「有価証券の売買取引等」という。)について適用し、一部施行日前に成立した有価証券の売買取引等については、なお従前の例による。
(罰則の適用に関する経過措置)
第3条
この法律の施行(第48条の改正規定及び第62条第4項の改正規定にあっては、附則第1条ただし書の規定による施行をいう。以下同じ。)前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第4条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成七年六月七日法律第106号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、保険業法(平成七年法律第105号)の施行の日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第6条
施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第7条
附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成八年六月二一日法律第94号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成九年四月一日から施行する。ただし、次条第1項及び第2項、附則第3条第9項及び第10項、附則第9条第7項及び第8項、附則第10条第2項及び第3項並びに附則第11条の規定は、公布の日から施行する。
(証券取引法の一部改正に伴う経過措置)
第11条
証券会社は、施行日前においても、第13条の規定による改正後の証券取引法(次項において「新証券取引法」という。)第56条の2第1項の規定の例により、大蔵大臣の認可を受けることができる。
2
前項の大蔵大臣の認可を受けた者は、施行日において新証券取引法第56条の2第1項の認可を受けたものとみなす。
(罰則の適用に関する経過措置)
第12条
この法律の各改正規定の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の各改正規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第13条
附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成九年五月二一日法律第55号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成九年六月一日から施行する。
附 則 (平成九年五月二一日法律第56号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成九年六月一日から施行する。
附 則 (平成九年六月二〇日法律第102号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、金融監督庁設置法(平成九年法律第101号)の施行の日から施行する。
(大蔵大臣等がした処分等に関する経過措置)
第2条
この法律による改正前の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、証券投資信託法、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、外国為替銀行法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、預金保険法、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法又は銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律(以下「旧担保附社債信託法等」という。)の規定により大蔵大臣その他の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、証券投資信託法、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、外国為替銀行法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、預金保険法、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法又は銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律(以下「新担保附社債信託法等」という。)の相当規定に基づいて、内閣総理大臣その他の相当の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
2
この法律の施行の際現に旧担保附社債信託法等の規定により大蔵大臣その他の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づいて、内閣総理大臣その他の相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
3
旧担保附社債信託法等の規定により大蔵大臣その他の国の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、新担保附社債信託法等の相当規定により内閣総理大臣その他の相当の国の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、新担保附社債信託法等の規定を適用する。
(罰則に関する経過措置)
第5条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第6条
附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成九年一二月一〇日法律第117号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
附 則 (平成九年一二月一二日法律第120号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成九年一二月一二日法律第121号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、持株会社の設立等の禁止の解除に伴う金融関係法律の整備等に関する法律(平成九年法律第120号)の施行の日から施行する。
附 則 (平成一〇年六月一五日法律第106号)
この法律は、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律(平成十年法律第105号)の施行の日(平成十年九月一日)から施行する。ただし、第17条中地方税法附則第5条の改正規定は、平成十一年四月一日から施行する。
附 則 (平成一〇年六月一五日法律第107号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十年十二月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第1条中証券取引法第4章の次に1章を加える改正規定(第79条の29第1項に係る部分に限る。)並びに同法第189条第2項及び第4項の改正規定、第21条の規定、第22条中保険業法第2編第10章第2節第一款の改正規定(第265条の6に係る部分に限る。)、第23条の規定並びに第25条の規定並びに附則第40条、第42条、第58条、第136条、第140条、第143条、第147条、第149条、第158条、第164条、第187条(大蔵省設置法(昭和二十四年法律第144号)第4条第79号の改正規定を除く。)及び第188条から第190条までの規定 平成十年七月一日
一の二
第1条中証券取引法第162条第1項第1号の改正規定、同法第208条第1号の改正規定(同法第162条第1項第1号に係る部分に限る。)及び同法第208条の次に1条を加える改正規定(同法第162条第1項第1号に係る部分に限る。) 金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律の一部を改正する法律(平成十年法律第118号)の施行の日
二
第1条中証券取引法第2条第7項の改正規定(「同条第4項」を「同条第5項」に改める部分に限る。)、同法第4条第1項第3号、第5項及び第6項第1号並びに第5条第1項第2号及び第2項の改正規定、同条第3項の改正規定(同項第2号の改正規定を除く。)、同条第1項の次に1項を加える改正規定、同法第13条第1項及び第2項、第21条第1項第1号並びに第23条の2の改正規定、同法第23条の3第1項の改正規定(「第5条第3項」を「第5条第4項」に、「五億円」を「一億円」に改める部分に限る。)、同条第4項の改正規定、同法第23条の8第1項及び第3項の改正規定(「五億円」を「一億円」に改める部分に限る。)、同法第23条の12第2項、第23条の13第1項及び第3項並びに第23条の14第1項の改正規定、同法第24条第1項の改正規定(「その発行する」を「その会社が発行者である」に改める部分を除く。)、同条第2項の改正規定(「の発行する」を「が発行者である」に改める部分を除く。)、同条第4項及び第6項の改正規定、同条第1項の次に1項を加える改正規定、同法第24条の5第1項及び第2項の改正規定、同条第3項の改正規定(「発行する」を「会社が発行者である」に改める部分を除く。)、同条第4項の改正規定(「の発行する」を「が発行者である」に改める部分を除く。)、同条第5項の改正規定、同条第1項の次に1項を加える改正規定、同法第25条第1項の改正規定、同条第3項の改正規定(「前条第3項」を「前条第4項」に改める部分を除く。)、同法第197条第1号の改正規定、同法第198条第2号の改正規定(「第24条の6第3項」を「第24条の6第4項」に改める部分を除く。)、同条第5号の改正規定、同条第6号の改正規定(「第24条の6第1項若しくは第2項」を「第24条の6第1項から第3項まで」に改める部分を除く。)、同法第200条第1号の改正規定(「第24条の6第3項」を「第24条の6第4項」に改める部分を除く。)並びに同条第5号の改正規定(「第24条の6第1項」の下に「若しくは第2項」を加える部分を除く。)、第27条中地方税法附則第4条第1項の改正規定、同法附則第5条第1項及び第2項の改正規定(「第9条第3項に規定する特定目的会社」を「第9条第4項各号に掲げる法人」に改める部分に限る。)、同条第3項の改正規定並びに同法附則第35条の2の改正規定並びに附則第4条から第7条まで並びに附則第146条第3項、第4項、第6項及び第7項の規定 平成十一年四月一日
三
第1条中証券取引法第130条第2項第4号を削る改正規定、同項第5号の改正規定(「前各号」を「前3号」に改める部分に限る。)、同号を同項第4号とする改正規定及び同法第131条の改正規定並びに附則第176条の規定 平成十年十二月一日から平成十一年十二月三十一日までの範囲内において政令で定める日
六
第2条の規定及び附則第57条の規定 平成十二年七月一日
(証券取引法の一部改正に伴う経過措置)
第2条
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に取得の申込みの勧誘(第1条の規定による改正後の証券取引法(以下「新証券取引法」という。)第2条第3項に規定する取得の申込みの勧誘をいう。)又は売付けの申込み若しくは買付けの申込みの勧誘(附則第4条において「取得の申込みの勧誘等」という。)を開始した新有価証券(新証券取引法第2条第1項各号に掲げる有価証券又は同条第2項各号に掲げる権利(第1条の規定による改正前の証券取引法(以下「旧証券取引法」という。)第2条第1項各号に掲げる有価証券又は同条第2項各号に掲げる権利を除く。)をいう。附則第11条において同じ。)については、新証券取引法第2章の規定は、適用しない。
第3条
附則第89条第1項に規定する特定信託約款に係る証券投資信託の受益証券については、施行日から起算して二年を経過する日までの間は、新証券取引法第2章の規定は、適用しない。
2
前項に規定する受益証券で、その特定期間(新証券取引法第24条第5項に規定する特定期間をいう。)の末日(その日が施行日から起算して二年を経過した日前であるときは、同日)におけるその所有者の数が政令で定める数以上であるものは、同条第1項第3号に該当するものとみなして新証券取引法第24条から第24条の5まで、第25条及び第26条(これらの規定に係る罰則を含む。)の規定を適用する。
第4条
新証券取引法第4条第1項及び第5項、第13条第1項、第23条の8第1項及び第3項、第23条の13第1項及び第3項並びに第23条の14の規定は、平成十一年四月一日以後に開始する有価証券の取得の申込みの勧誘等について適用し、同日前に開始した有価証券の取得の申込みの勧誘等については、なお従前の例による。
第5条
新証券取引法第5条第1項の規定は、次の各号に掲げる者が当該各号に定める日以後に提出する同項の規定による届出書について適用し、次の各号に掲げる者が当該各号に定める日前に提出する届出書については、なお従前の例による。
一
平成十一年四月一日において既に旧証券取引法第24条第1項(同条第4項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定による有価証券報告書を提出している者 次条第1項の規定を適用することにより新証券取引法第24条第1項(同条第5項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定による有価証券報告書を提出することとなる日又は次条第2項の規定により新証券取引法第24条第1項の規定による有価証券報告書を提出した日
二
前号に掲げる者以外の者 平成十二年七月一日
2
前項の規定により旧証券取引法第5条第1項の規定による届出書を提出しなければならない者は、平成十一年四月一日以後、前項各号に定める日前においても同条第1項の規定による届出書に代えて、新証券取引法第5条第1項の規定による届出書を提出することができる。
第6条
新証券取引法第24条第1項の規定は、平成十一年四月一日以後に開始する事業年度に係る同項の規定による有価証券報告書(その添付書類及びこれらの訂正報告書を含む。以下この条において同じ。)について適用し、同日前に開始した事業年度に係る旧証券取引法第24条第1項の規定による有価証券報告書については、なお従前の例による。
2
前項の規定により旧証券取引法第24条第1項の規定による有価証券報告書を提出しなければならない会社は、平成十一年四月一日以後、同日前に開始した事業年度に係る同項の規定による有価証券報告書に代えて、新証券取引法第24条第1項の規定による有価証券報告書を提出することができる。
第7条
新証券取引法第24条の5第1項(同条第3項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、平成十二年四月一日以後に開始する事業年度に係る同条第1項の規定による半期報告書(その訂正報告書を含む。以下この条において同じ。)について適用し、同日前に開始する事業年度に係る旧証券取引法第24条の5第1項の規定による半期報告書については、なお従前の例による。
2
前項の規定により旧証券取引法第24条の5第1項の規定による半期報告書を提出しなければならない会社は、平成十一年四月一日以後、平成十二年四月一日前に開始する事業年度に係る同項の規定による半期報告書に代えて、新証券取引法第24条の5第1項の規定による半期報告書を提出することができる。
第8条
新証券取引法第24条の6第1項の規定は、施行日以後に行われる商法(明治三十二年法律第48号)第210条ノ二第2項若しくは第212条ノ二第1項の規定による定時総会の決議又は株式の消却の手続に関する商法の特例に関する法律(平成九年法律第55号)第3条第1項に規定する取締役会の決議(以下この項及び次条において「定時総会決議等」という。)に基づいて行う新証券取引法第24条の6第1項に規定する自己株券等の買付けについて適用し、施行日前に行われた定時総会決議等に基づいて行う自己の株式に係る株券の買付けについては、なお従前の例による。
2
新証券取引法第24条の6第2項の規定は、平成十一年四月一日以後に行われる商法第212条第1項の規定による株式の消却のための新証券取引法第24条の6第2項に規定する自己株券等の買付け等又は同項に規定する償還株式の消却のための自己株券等の買付け等について適用する。
第9条
新証券取引法第27条の22の2第1項(第1号に限る。)の規定は、施行日以後に行われる定時総会決議等に基づいて行う同号に掲げる買付けについて適用し、施行日前に行われた定時総会決議等に基づいて行う旧証券取引法第27条の22の2第1項に規定する買付けについては、なお従前の例による。
2
新証券取引法第27条の22の2第1項(第2号及び第3号に限る。)の規定は、平成十一年四月一日以後に行われる同項第2号又は第3号に掲げる買付け等について適用する。
第10条
この法律の施行の際現に新証券取引法第27条の23第1項に規定する大量保有者(以下この条において「新大量保有者」という。)に該当する者(旧証券取引法第27条の23第1項に規定する大量保有者に該当する者を除く。)については、施行日に新大量保有者となったものとみなして、新証券取引法第27条の23から第27条の30まで(これらの規定に係る罰則を含む。)の規定を適用する。ただし、施行日において新証券取引法第27条の23第4項に規定する株券等保有割合が百分の五以下となったときは、この限りでない。
2
前項の場合において、新大量保有者が提出すべき新証券取引法第27条の23第1項に規定する大量保有報告書の記載内容の特例については、内閣府令で定める。
3
この法律の施行の際現に旧証券取引法第2章の3の規定により提出されている次に掲げる報告書は、新証券取引法第2章の3の規定により提出されたものとみなす。
一
旧証券取引法第27条の23第1項に規定する大量保有報告書及び旧証券取引法第27条の25第1項に規定する変更報告書並びにこれらの訂正報告書
二
旧証券取引法第27条の26第1項に規定する特例対象株券等に係る大量保有報告書及び同条第2項に規定する特例対象株券等に係る変更報告書並びにこれらの訂正報告書
第11条
この法律の施行の際現に新有価証券につき新証券取引法第2条第8項に規定する証券業を営んでいる者については、施行日から起算して三月間(当該期間内に新証券取引法第28条の4の規定又は第3条の規定による改正後の外国証券業者に関する法律(以下「新外国証券業者法」という。)第6条第1項の規定による登録の拒否の処分があったときは、当該処分のあった日までの間)は、新証券取引法第28条の規定にかかわらず、引き続き当該証券業を営むことができる。その者が当該期間内に同条又は新外国証券業者法第3条第1項の登録の申請をした場合において当該申請について登録をする旨の通知を受ける日又は当該申請について当該期間の経過後登録をしない旨の通知を受ける日までの間も、同様とする。
2
前項に規定する者のうち、この法律の施行の際現に新有価証券につき新証券取引法第29条第1項各号に掲げる業務を営んでいるものについては、施行日から起算して三月間(当該期間内に同項又は新外国証券業者法第7条第1項の認可に係る拒否の処分があったときは、当該処分のあった日までの間)は、新証券取引法第29条第1項の規定にかかわらず、引き続き当該業務を営むことができる。その者がその期間内に同条又は新外国証券業者法第7条第1項の認可を申請した場合において、その申請について認可をする旨の通知を受ける日又はその申請についてその期間の経過後認可をしない旨の通知を受ける日までの間も、同様とする。
第12条
この法律の施行の際現に旧証券取引法第28条の免許を受けている者は、施行日において新証券取引法第28条の登録を受けたものとみなす。この場合において、新証券取引法第62条第3項及び第194条の4第1項の規定は、適用しない。
2
前項の規定により新証券取引法第28条の登録を受けたものとみなされる者(以下「みなし登録証券会社」という。)は、施行日から起算して二月以内に新証券取引法第28条の2第1項各号に掲げる事項を記載した書類及び同条第2項第2号から第4号までに掲げる書類を内閣総理大臣に提出しなければならない。
3
金融再生委員会は、前項に規定する書類の提出があったときは、当該書類に記載された新証券取引法第28条の2第1項各号に掲げる事項及び新証券取引法第28条の3第1項第2号に掲げる事項を証券会社登録簿に登録するものとする。
第13条
旧証券取引法第35条第1項又は第2項の規定によりすべての種類の免許を取り消され又は解任を命ぜられた者は、その処分を受けた日において、新証券取引法第56条第1項又は第2項の規定により登録を取り消され又は解任を命ぜられたものとみなす。
第14条
この法律の施行の際現に旧証券取引法第28条第2項第3号の免許を受けている者は、施行日において新証券取引法第29条第1項第2号に掲げる業務の認可を受けたものとみなす。この場合において、新証券取引法第62条第3項及び第194条の4第1項の規定は、適用しない。
2
前項の規定により新証券取引法第29条第1項第2号に掲げる業務の認可を受けたものとみなされる者は、施行日から起算して二月以内に新証券取引法第29条の3第1項各号に掲げる事項を記載した書類及び同条第2項に規定する書類を金融再生委員会に提出しなければならない。
3
金融再生委員会は、前項に規定する者から同項に規定する書類の提出があったときは、新証券取引法第29条第1項第2号に掲げる業務の認可を受けた旨をその者の証券会社の登録に付記するものとする。
第15条
新証券取引法第30条第1項から第3項までの規定は、みなし登録証券会社については、当該みなし登録証券会社が附則第12条第2項の規定により同項に規定する書類を提出する日までの間は、適用しない。
2
新証券取引法第30条第4項の規定は、前条第1項の規定により新証券取引法第29条第1項第2号に掲げる業務の認可を受けたものとみなされる者については、その者が前条第2項の規定により同項に規定する書類を提出する日までの間は、適用しない。
第16条
この法律の施行の際現にみなし登録証券会社の取締役である者で他の会社の取締役又は監査役に就任している者(旧証券取引法第42条又は第42条の2第1項ただし書若しくは第2項ただし書の承認を受けた者を除く。)は、新証券取引法第32条第4項の規定にかかわらず、施行日から起算して二月以内にその旨を金融再生委員会に届け出なければならない。
第17条
みなし登録証券会社で、この法律の施行の際現に旧証券取引法第43条ただし書の承認を受けて新証券取引法第34条第2項各号に掲げる業務を営んでいる者は、施行日において当該業務につき同条第3項の届出をしたものとみなす。
2
みなし登録証券会社で、この法律の施行の際現に旧証券取引法第43条ただし書の承認を受けて新証券取引法第34条第1項に規定する業務及び同条第2項各号に掲げる業務のいずれにも該当しない業務を営んでいる者は、施行日において当該業務につき同条第4項の承認を受けたものとみなす。この場合において、新証券取引法第62条第3項の規定は、適用しない。
第18条
施行日前にされた旧証券取引法第50条の3第3項ただし書の確認は、新証券取引法第42条の2第3項ただし書の確認とみなす。
第19条
施行日前にされた旧証券取引法第50条の2ただし書の承認は、新証券取引法第45条ただし書の承認とみなす。
第20条
新証券取引法第47条の規定は、みなし登録証券会社については、平成十一年三月三十一日までの間は、適用しない。
第21条
新証券取引法第49条第1項及び第3項の規定は、施行日以後に終了する営業年度に係る同条第1項の営業報告書について適用し、施行日前に終了した営業年度に係る旧証券取引法第53条第1項の営業報告書については、なお従前の例による。
第22条
新証券取引法第50条の規定は、施行日以後に終了する営業年度に係る同条に規定する説明書類について適用する。
第23条
新証券取引法第51条の規定は、みなし登録証券会社については、施行日以後に開始する営業年度に係る同条第1項の証券取引責任準備金の積立てについて適用し、施行日前に開始した営業年度に係る旧証券取引法第59条第1項の証券取引責任準備金の積立てについては、なお従前の例による。
2
みなし登録証券会社に係るこの法律の施行の際現に存する旧証券取引法第59条第1項の証券取引責任準備金及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同条第1項の証券取引責任準備金は、新証券取引法第51条第1項の証券取引責任準備金として積み立てられたものとみなす。
3
施行日前にされた旧証券取引法第59条第2項ただし書の承認は、新証券取引法第51条第2項ただし書の承認とみなす。
第24条
新証券取引法第52条第3項の規定は、みなし登録証券会社については、平成十一年四月一日以後の自己資本規制比率を記載した書面について適用する。
第25条
みなし登録証券会社で、この法律の施行の際現に旧証券取引法第56条第1項の認可を受けている者は、施行日において新証券取引法第53条第1項の認可を受けたものとみなす。この場合において、新証券取引法第62条第3項の規定は、適用しない。
第26条
新証券取引法第55条第3項の規定は、施行日から起算して三十日を経過した日以後の証券業の廃止、合併(合併により消滅する場合の当該合併に限る。)、合併及び破産以外の理由による解散又は営業の全部若しくは一部の譲渡について適用し、同日前の証券業の廃止、合併(合併により消滅する場合の当該合併に限る。)、合併及び破産以外の理由による解散又は営業の全部若しくは一部の譲渡については、なお従前の例による。
第27条
みなし登録証券会社が施行日前にした旧証券取引法第35条第1項第2号に該当する行為は、新証券取引法第56条第1項第3号又は第5号に該当する行為とみなして、同項の規定を適用する。
第28条
新証券取引法第56条第2項の規定は、この法律の施行の際現に新証券取引法第28条の4第9号イからヘまでのいずれかに該当しているみなし登録証券会社の取締役又は監査役である者(旧証券取引法第32条第4号イからニまでのいずれかに該当している者を除く。)が、引き続き新証券取引法第28条の4第9号イからヘまでのいずれかに該当している場合については、施行日から起算して五年を経過する日までの間は、適用しない。
2
この法律の施行の際現にみなし登録証券会社の取締役又は監査役である者が施行日前にした旧証券取引法第35条第1項第2号に該当する行為は、新証券取引法第56条第1項第3号又は第5号に該当する行為とみなして、同条第2項の規定を適用する。
第29条
施行日前にされた旧証券取引法第35条第1項又は第54条第1項の規定による処分は、新証券取引法第56条第1項の規定による処分とみなす。
2
施行日前にされた旧証券取引法第35条第2項の規定による処分は、新証券取引法第56条第2項の規定による処分とみなす。
3
施行日前にされた旧証券取引法第54条第2項の規定による処分(業務の全部又は一部の停止を命ずる処分を除く。)は、新証券取引法第56条の2第1項の規定による処分とみなす。
4
施行日前にされた旧証券取引法第54条第2項の規定による処分(業務の全部又は一部の停止を命ずる処分に限る。)は、新証券取引法第56条の2第2項の規定による処分とみなす。
第30条
旧証券取引法第28条の免許を受けた証券会社が施行日前において解散し又はすべての証券業を廃止した場合において、施行日までに、有価証券の売買その他の取引並びに有価証券指数等先物取引(旧証券取引法第2条第14項に規定する有価証券指数等先物取引をいう。附則第77条において同じ。)並びにこれに係る旧証券取引法第2条第8項第2号及び第3号に掲げる行為、有価証券オプション取引(旧証券取引法第2条第15項に規定する有価証券オプション取引をいう。附則第77条において同じ。)並びにこれに係る旧証券取引法第2条第8項第2号及び第3号に掲げる行為並びに外国市場証券先物取引(旧証券取引法第2条第16項に規定する外国市場証券先物取引をいう。附則第77条において同じ。)並びにこれに係る旧証券取引法第2条第8項第2号及び第3号に掲げる行為を結了していないときは、旧証券取引法第38条の規定は、施行日以後も、なおその効力を有する。
第31条
施行日前にされた旧証券取引法第60条第1項の規定による処分は、新証券取引法第60条の規定による処分とみなす。
第32条
この法律の施行の際現に旧証券取引法第62条第1項の規定によりみなし登録証券会社が登録を受けている外務員は、施行日において新証券取引法第64条第1項の規定により登録を受けたものとみなす。この場合において、同条第6項において準用する新証券取引法第62条第3項の規定は、適用しない。
2
みなし登録証券会社は、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、新証券取引法第64条第2項の規定にかかわらず、その営業所で同条第1項の規定により登録を受けた外務員以外の者に外務員の職務を行わせることができる。その者につき当該期間内に同項の登録の申請をした場合において、当該申請について登録をする旨の通知を受ける日又は当該申請について当該期間の経過後登録をしない旨の通知を受ける日までの間も、同様とする。
3
この法律の施行の際現に存する旧証券取引法第62条第1項の規定による外務員登録原簿は、新証券取引法第64条第1項の規定による外務員登録原簿とみなす。
第33条
旧証券取引法第64条の3第1項の規定により外務員の登録を取り消され又はその職務の停止を命ぜられた者は、その処分を受けた日において、新証券取引法第64条の5第1項の規定により外務員の登録を取り消され又はその職務の停止を命ぜられたものとみなす。
第34条
新証券取引法第64条の5第1項(第1号に限る。)の規定は、この法律の施行の際現に新証券取引法第28条の4第9号イからヘまでのいずれかに該当している附則第32条第1項の規定により登録を受けたものとみなされる者(旧証券取引法第32条第4号イからニまでのいずれかに該当している者を除く。)が、引き続き新証券取引法第28条の4第9号イからヘまでのいずれかに該当している場合については、施行日から起算して五年を経過する日までの間は、適用しない。
2
附則第32条第1項の規定により登録を受けたものとみなされる者が施行日前にした旧証券取引法第64条の3第1項第2号に該当する行為は、新証券取引法第64条の5第1項第2号に該当する行為とみなして、同項の規定を適用する。
第35条
旧証券取引法第64条の5第1項の規定により登録事務を行う証券業協会の施行日前における旧証券取引法第62条第3項の規定による登録の申請に係る不作為、旧証券取引法第63条第1項の規定による登録の拒否又は旧証券取引法第64条の3第1項の規定による処分に係る審査請求については、なお従前の例による。
第36条
この法律の施行の際現に旧証券取引法第65条の2第1項の認可を受けている銀行、信託会社その他政令で定める金融機関は、施行日において新証券取引法第65条の2第1項の登録を受けたものとみなす。この場合において、同条第2項において準用する新証券取引法第62条第3項の規定は、適用しない。
2
附則第12条第2項及び第3項の規定は、前項の登録について準用する。
3
この法律の施行の際現に旧証券取引法第65条の2第1項の規定により同条第2項において準用する旧証券取引法第28条第2項第3号の認可を受けている銀行、信託会社その他政令で定める金融機関は、施行日において新証券取引法第65条の2第3項の規定による有価証券の元引受け業務に係る認可を受けたものとみなす。この場合において、同条第4項において準用する新証券取引法第62条第3項の規定は、適用しない。
4
附則第14条第2項及び第3項の規定は、前項の認可について準用する。
5
附則第15条、第18条、第20条、第21条、第26条、第27条、第29条第1項及び第32条から前条までの規定は、第1項の規定により新証券取引法第65条の2第1項の登録を受けたものとみなされる銀行、信託会社その他政令で定める金融機関(第7項において「みなし登録金融機関」という。)について準用する。
6
旧証券取引法第65条の2第3項において準用する旧証券取引法第35条第1項(第2号に限る。)の規定によりすべての種類の認可を取り消された者は、その処分を受けた日において、新証券取引法第65条の2第5項において準用する新証券取引法第56条第1項の規定により新証券取引法第65条の2第1項の登録を取り消されたものとみなす。
7
附則第23条の規定は、みなし登録金融機関が、新証券取引法第65条第2項第1号に規定する国債証券等の有価証券先物取引に係る新証券取引法第2条第8項第2号若しくは第3号に掲げる行為、新証券取引法第65条第2項第6号に掲げる取引に係る新証券取引法第2条第8項第2号若しくは第3号に掲げる行為又は新証券取引法第65条第2項第7号に掲げる取引について同号に定める行為を行う場合について準用する。
8
附則第30条の規定は、旧証券取引法第65条の2第1項の認可を受けた銀行、信託会社その他政令で定める金融機関が施行日前に解散し又は当該認可に係る業務を廃止した場合について準用する。
9
第2項、第4項、第5項、第7項及び前項の場合において必要な技術的読替えは、政令で定める。
第37条
この法律の施行の際現に存する旧証券取引法第75条第1項に規定する店頭売買有価証券登録原簿は、新証券取引法第75条第1項に規定する店頭売買有価証券登録原簿とみなす。
第38条
この法律の施行の際現に旧証券取引法第76条第1項の認可を受けて同項に規定する規則を定めている証券業協会は、施行日において当該規則につき新証券取引法第76条第1項の認可を受けたものとみなす。この場合において、同条第2項の規定は、適用しない。
第39条
新証券取引法第79条の8第5項の規定は、この法律の施行の際現に新証券取引法第28条の4第9号イからヘまでのいずれかに該当している証券業協会の役員である者(旧証券取引法第32条第4号イからニまでのいずれかに該当している者を除く。)が、引き続き新証券取引法第28条の4第9号イからヘまでのいずれかに該当している場合については、施行日から起算して五年を経過する日までの間は、適用しない。
第40条
新証券取引法第79条の21に規定する投資者保護基金(以下「基金」という。)の発起人又は会員になろうとする証券会社(旧証券取引法第2条第9項に規定する証券会社をいう。附則第43条第1項において同じ。)又は外国証券会社(第3条の規定による改正前の外国証券業者に関する法律(以下「旧外国証券業者法」という。)第2条第2号に規定する外国証券会社をいう。附則第43条第1項において同じ。)は、施行日前においても、新証券取引法第79条の22、第79条の23、第79条の25、第79条の26、第79条の27第1項、第79条の29第2項から第8項まで、第79条の30、第79条の32、第79条の34、第79条の35、第79条の37、第79条の38、第79条の42、第79条の51及び第79条の65並びに新証券取引法附則第5条の規定の例により、定款の作成、創立総会の開催その他基金の設立に必要な行為、基金への加入に必要な行為及び基金の成立の日を含む事業年度の業務の運営に必要な行為をすることができる。
2
基金の発起人は、施行日前においても、新証券取引法第79条の30及び第79条の31並びに新証券取引法附則第9条の規定の例により、基金の設立の認可並びに基金のために基金の成立の日を含む事業年度の予算及び資金計画の認可の申請をし、大蔵大臣の認可を受けることができる。この場合において、これらの認可の効力は、施行日から生ずるものとする。
第41条
この法律の施行の際現に更生手続の開始が決定され、かつ、当該更生手続が終了していないみなし登録証券会社又はみなし登録外国証券会社(附則第59条第2項に規定するみなし登録外国証券会社をいう。次項において同じ。)については、新証券取引法第79条の26及び第79条の27第1項の規定は、適用しない。
2
前項に規定するみなし登録証券会社又はみなし登録外国証券会社のうち、この法律の施行後にその事業及び財産の状況が再び正常になったと認められるもので、金融再生委員会が指定するものについては、その指定の日から、新証券取引法第79条の26及び第79条の27第1項の規定を適用する。
第42条
昭和四十四年八月一日に設立された財団法人寄託証券補償基金(以下この条において「寄託証券補償基金」という。)は、政令で定める日までの間、基金の発起人又は基金に対し、当該寄託証券補償基金が行う一切の業務並びにその有する一切の資産及び負債を基金において承継すべき旨を申し出ることができる。
2
基金の発起人又は基金は、前項の規定による申出があった場合において、当該申出を承諾しようとするときは、基金の創立総会又は総会でその承認を得なければならない。
3
基金の発起人又は基金は、前項の規定による創立総会又は総会の承認の決議があったときは、遅滞なく、大蔵大臣の認可を申請しなければならない。
4
前項の認可があったときは、寄託証券補償基金の行う業務並びにその有する資産及び負債は、当該認可に係る基金(以下この条及び次条において「認可基金」という。)の成立の日(その日が当該認可を受けた日前であるときは、同日)において、認可基金に承継されるものとし、寄託証券補償基金は、その時において解散するものとする。この場合においては、他の法令中法人の解散及び清算に関する規定は、適用しない。
5
前項の規定により寄託証券補償基金が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。
6
認可基金は、新証券取引法第79条の49の規定にかかわらず、第4項の規定により承継した寄託証券補償基金の業務(次項において「承継業務」という。)を行うことができる。
7
認可基金が承継業務のうち新証券取引法第79条の49第1号に掲げる業務に類似する業務として内閣府令・財務省令で定める業務を行う場合には、当該業務は同号に掲げる業務とみなして、新証券取引法第79条の63、第79条の72及び第208条第11号の規定を適用する。
第43条
基金は、政令で定める日までの間、新証券取引法第79条の49の規定にかかわらず、次に掲げる事由のいずれかが生じた証券会社又は外国証券会社に対して施行日前に行われた資金の貸付けのうち、投資者の保護に資すると認められるものとして内閣府令・財務省令で定めるものについて、当該貸付けを行った者から当該貸付けに係る債権を譲り受けることができる。
一
すべての証券業の廃止(外国証券会社にあっては、その支店におけるすべての証券業の廃止をいう。)又は証券会社若しくは外国証券会社の解散
二
旧証券取引法第35条第1項又は旧外国証券業者法第12条第1項の規定による免許の取消し
三
旧証券取引法第35条第1項又は旧外国証券業者法第12条第1項の規定による業務の全部若しくは一部の停止の命令(旧証券取引法第35条第1項第3号又は旧外国証券業者法第12条第1項第3号に該当する場合においてなされたものに限る。)又は旧証券取引法第54条第2項(旧外国証券業者法第20条において準用する場合を含む。)の規定による業務の全部若しくは一部の停止の命令
2
内閣総理大臣及び財務大臣は、認可基金に対し、前項の規定による債権の譲受けを行うことを要請することができる。
3
第1項の規定による債権の譲受けは、基金の総会の議決を経なければ行うことができない。
4
基金の理事長は、第1項の規定による債権の譲受けに係る議案を総会に提出しようとするときは、あらかじめ、新証券取引法第79条の45第1項に規定する運営審議会の意見を聴かなければならない。
5
基金が第1項の規定による債権の譲受けに係る業務を行う場合には、当該業務は新証券取引法第79条の49第2号に掲げる業務とみなして、新証券取引法第79条の63、第79条の72及び第208条第11号の規定を適用する。
第44条
この法律の施行の際現にその名称のうちに投資者保護基金という文字を用いている者については、新証券取引法第79条の23第2項の規定は、施行日から起算して六月を経過する日までの間は、適用しない。
第45条
新証券取引法第98条第5項の規定は、この法律の施行の際現に新証券取引法第28条の4第9号イからヘまでのいずれかに該当している証券取引所の役員である者(旧証券取引法第32条第4号イからニまでのいずれかに該当している者を除く。)が、引き続き新証券取引法第28条の4第9号イからヘまでのいずれかに該当している場合については、施行日から起算して五年を経過する日までの間は、適用しない。
第46条
新証券取引法第108条の3の規定は、施行日以後に約定する同条第1項に規定する証券先物取引等について適用し、施行日前に約定した同項に規定する証券先物取引等については、なお従前の例による。
第47条
この法律の施行の際現に旧証券取引法第110条第1項の承認を受けて新証券取引法第110条第1項に規定する有価証券又は同条第2項に規定する有価証券等を上場している証券取引所は、施行日において、当該有価証券につき同条第1項の届出をし、又は当該有価証券等につき同条第2項の承認を受けたものとみなす。この場合において、同条第3項の規定は、適用しない。
2
この法律の施行の際現に旧証券取引法第120条本文に規定する国債証券、地方債証券、外国国債証券又は政令で定める有価証券(同条ただし書に規定する標準物を除く。以下この項において「国債等」という。)を上場している証券取引所は、施行日において当該国債等につき新証券取引法第110条第1項の届出をしたものとみなす。この場合において、同条第3項の規定は、適用しない。
第48条
この法律の施行の際現に旧証券取引法第156条の3第1項の免許を受けている者は、施行日において新証券取引法第156条の3第1項の免許を受けたものとみなす。この場合において、新証券取引法第156条の5及び第194条の4第1項の規定は、適用しない。
第49条
前条の規定により新証券取引法第156条の3第1項の免許を受けたものとみなされる者(以下「みなし免許証券金融会社」という。)で、この法律の施行の際現に旧証券取引法第156条の6第1項の承認を受けて新証券取引法第156条の6第1項各号に掲げる業務を営んでいるものは、施行日において当該業務につき同条第2項の届出をしたものとみなす。
2
みなし免許証券金融会社で、この法律の施行の際現に旧証券取引法第156条の6第1項の承認を受けて新証券取引法第156条の6第1項各号に掲げる業務以外の業務を営んでいるものは、施行日において当該業務につき同条第3項の承認を受けたものとみなす。
第50条
新証券取引法第156条の10第2項の規定は、この法律の施行の際現に新証券取引法第28条の4第9号イからヘまでのいずれかに該当しているみなし免許証券金融会社の役員である者(旧証券取引法第32条第4号イからニまでのいずれかに該当している者を除く。)が、引き続き新証券取引法第28条の4第9号イからヘまでのいずれかに該当している場合については、施行日から起算して五年を経過する日までの間は、適用しない。
第51条
新証券取引法第156条の14の規定は、施行日以後に終了する営業年度に係る同条の営業報告書について適用する。
第52条
みなし免許証券金融会社の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者に係るその職務に関して知得した秘密を他に漏らし、又は窃用してはならない義務については、施行日以後も、なお従前の例による。
第53条
新証券取引法第163条の規定は、施行日以後に行われる同条の特定有価証券等に係る同条の買付け等又は売付け等について適用し、施行日前に行われた旧証券取引法第163条の規定による同条の特定有価証券等の同条の買付け又は売付けについては、なお従前の例による。
第54条
新証券取引法第164条の規定は、施行日以後に行われる同条の特定有価証券等に係る同条の買付け等又は売付け等に係る利益について適用し、施行日前に行われた旧証券取引法第164条の規定による同条の特定有価証券等の同条の買付け又は売付けに係る利益については、なお従前の例による。
第55条
新証券取引法第166条の規定は、施行日以後に生じた同条第1項に規定する重要事実(同条第2項第1号に規定する上場会社等の業務執行を決定する機関がした同号に掲げる事項を行わない旨の決定にあっては当該事項を行うことについての当該機関の決定が施行日以後に行われた場合に係るものに限るものとし、同項第3号に掲げる事実にあっては施行日以後に同条第4項の公表がされた同条第2項第3号に規定する直近の予想値又は前事業年度の実績値に比較して生じたものに限る。)を知った者又はこれらの事実の伝達を受けた者の同条の売買等について適用し、施行日前に生じた旧証券取引法第166条第1項に規定する重要事実(同条第2項第1号に規定する上場会社等の業務執行を決定する機関がした同号に掲げる事項を行わない旨の決定にあっては当該事項を行うことについての当該機関の決定が施行日前に行われ、かつ、当該事項を行わない旨の決定が施行日以後に行われた場合に係るものを含むものとし、同項第3号に掲げる事実にあっては施行日前に同条第4項の公表がされた同条第2項第3号に規定する直近の予想値又は前事業年度の実績値に比較して施行日以後に生じたものを含む。)を知った者又はこれらの事実の伝達を受けた者の同条の売買等については、なお従前の例による。
2
新証券取引法第167条の規定は、施行日以後に生じた同条第1項に規定する公開買付け等の実施に関する事実若しくは公開買付け等の中止に関する事実(同項に規定する公開買付け等の中止に関する事実にあっては、同項に規定する公開買付け等を行うことについての同条第2項に規定する公開買付者等の決定が施行日以後に行われた場合に係るものに限る。)を知った者又はこれらの事実の伝達を受けた者の同条の買付け等又は売付け等について適用し、施行日前に生じた旧証券取引法第167条第1項に規定する公開買付け等の実施に関する事実若しくは公開買付け等の中止に関する事実(同項に規定する公開買付け等の中止に関する事実にあっては、同項に規定する公開買付け等を行うことについての同条第2項に規定する公開買付者等の決定が施行日前に行われた場合の施行日以後に行われた同条第1項に規定する公開買付け等の中止に係るものを含む。)を知った者又はこれらの事実の伝達を受けた者の同条の買付け等又は売付け等については、なお従前の例による。
第56条
この法律の施行前に旧証券取引法第172条の規定による申立てがあった争いに係る仲介については、なお従前の例による。
第57条
第2条の規定による改正後の証券取引法(以下この条において「新々証券取引法」という。)第166条の規定は、同条第1項に規定する重要事実が平成十二年七月一日(当該重要事実に係る上場会社等の新証券取引法第5条第1項の規定による届出書、新証券取引法第24条第1項の規定による有価証券報告書又は新証券取引法第24条の5第1項の規定による半期報告書のいずれもが同日前に新証券取引法第25条第1項の規定による公衆の縦覧に供されていない場合にあっては、これらのいずれかの書類が同項の規定により公衆の縦覧に供された日の翌日とする。以下この条において同じ。)以後に生じた場合(新々証券取引法第166条第2項第1号及び第5号に規定する上場会社等及び上場会社等の子会社の業務執行を決定する機関がした同項第1号又は第5号に掲げる事項を行わない旨の決定にあっては当該事項を行うことについての当該機関の決定が平成十二年七月一日以後に行われた場合に限るものとし、同項第3号及び第7号に掲げる事実にあっては平成十二年七月一日以後に同条第4項の公表がされた同条第2項第3号及び第7号に規定する直近の予想値又は前事業年度の実績値に比較して生じた場合に限る。)における当該重要事実を知った者又はこれらの事実の伝達を受けた者の同条の売買等について適用し、新証券取引法第166条第1項に規定する重要事実が平成十二年七月一日前に生じた場合(同条第2項第1号に規定する上場会社等の業務執行を決定する機関がした同号に掲げる事項を行わない旨の決定にあっては当該事項を行うことについての当該機関の決定が平成十二年七月一日前に行われ、かつ、当該事項を行わない旨の決定が平成十二年七月一日以後に行われた場合を含むものとし、同項第3号に掲げる事実にあっては平成十二年七月一日前に同条第4項の公表がされた同条第2項第3号に規定する直近の予想値又は前事業年度の実績値に比較して平成十二年七月一日以後に生じた場合を含む。)における当該重要事実を知った者又はこれらの事実の伝達を受けた者の同条の売買等については、なお従前の例による。
(権限の委任)
第147条
内閣総理大臣は、この附則の規定による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
2
前項の規定により金融庁長官に委任された権限並びにこの附則の規定による農林水産大臣及び厚生労働大臣の権限については、政令で定めるところにより、その一部を財務局長若しくは財務支局長(農林水産大臣及び厚生労働大臣の権限にあっては、地方支分部局の長)に委任することができる。
(処分等の効力)
第188条
この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
(罰則の適用に関する経過措置)
第189条
この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第190条
附則第2条から第146条まで、第153条、第169条及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第191条
政府は、この法律の施行後においても、新保険業法の規定による保険契約者等の保護のための特別の措置等に係る制度の実施状況、保険会社の経営の健全性の状況等にかんがみ必要があると認めるときは、保険業に対する信頼性の維持を図るために必要な措置を講ずるものとする。
2
政府は、前項に定めるものを除くほか、この法律の施行後五年以内に、この法律による改正後の規定の実施状況、金融システムを取り巻く社会経済状況の変化等を勘案し、この法律による改正後の金融諸制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則 (平成一〇年一〇月一三日法律第118号)
この法律は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。
附 則 (平成一〇年一〇月一六日法律第131号)
(施行期日)
第1条
この法律は、金融再生委員会設置法(平成十年法律第130号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
第2条
この法律による改正前の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、地方税法、証券投資信託及び証券投資法人に関する法律、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、地震保険に関する法律、登録免許税法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法、銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律又は金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(以下「旧担保附社債信託法等」という。)の規定により内閣総理大臣その他の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、地方税法、証券投資信託及び証券投資法人に関する法律、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、地震保険に関する法律、登録免許税法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法、銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律又は金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(以下「新担保附社債信託法等」という。)の相当規定に基づいて、金融再生委員会その他の相当の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
2
この法律の施行の際現に旧担保附社債信託法等の規定により内閣総理大臣その他の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づいて、金融再生委員会その他の相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
3
旧担保附社債信託法等の規定により内閣総理大臣その他の国の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、新担保附社債信託法等の相当規定により金融再生委員会その他の相当の国の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、新担保附社債信託法等の規定を適用する。
第3条
この法律の施行の際現に効力を有する旧担保附社債信託法等の規定に基づく命令は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づく命令としての効力を有するものとする。
第4条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第5条
前3条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成一一年六月二三日法律第80号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
附 則 (平成一一年八月一三日法律第125号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第1条中商法第285条ノ四、第285条ノ五第2項、第285条ノ六第2項及び第3項、第290条第1項並びに第293条ノ五第3項の改正規定並びに附則第6条中農林中央金庫法(大正十二年法律第42号)第23条第3項及び第24条第1項の改正規定、附則第7条中商工組合中央金庫法(昭和十一年法律第14号)第39条ノ三第3項及び第40条ノ二第1項の改正規定、附則第9条中農業協同組合法(昭和二十二年法律第132号)第52条第1項の改正規定、附則第10条中証券取引法(昭和二十三年法律第25号)第53条第3項の改正規定及び同条第4項を削る改正規定、附則第11条中水産業協同組合法(昭和二十三年法律第242号)第56条第1項の改正規定、附則第12条中協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第183号)第5条の5の次に1条を加える改正規定及び同法第12条第1項の改正規定、附則第13条中船主相互保険組合法(昭和二十五年法律第177号)第42条第1項の改正規定、附則第16条中信用金庫法(昭和二十六年法律第238号)第55条の3第3項及び第57条第1項の改正規定、附則第18条中労働金庫法(昭和二十八年法律第227号)第61条第1項の改正規定、附則第23条中銀行法(昭和五十六年法律第59号)第17条の2第三 項の改正規定及び同条第4項を削る改正規定、附則第26条の規定、附則第27条中保険業法(平成七年法律第105号)第15条に1項を加える改正規定、同法第55条第1項及び第2項、第112条第1項並びに第112条の2第3項の改正規定、同条第4項を削る改正規定、同法第115条第2項、第118条第1項、第119条及び第199条の改正規定並びに同法附則第59条第2項及び附則第90条第2項を削る改正規定、附則第29条中株式の消却の手続に関する商法の特例に関する法律(平成九年法律第55号)第7条第2項の改正規定並びに附則第31条中特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律(平成十年法律第105号)第101条第1項及び第102条第3項の改正規定は、平成十二年四月一日から施行する。
(監査報告書に関する経過措置)
第2条
この法律の施行前に終了した営業年度について作成すべき監査報告書の記載事項に関しては、なお従前の例による。農林中央金庫、農業協同組合及び農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会、信用協同組合及び信用協同組合連合会(中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第181号)第9条の9第1項第1号の事業を行う協同組合連合会をいう。次条において同じ。)、信用金庫及び信用金庫連合会、労働金庫及び労働金庫連合会並びに相互会社(保険業法第2条第5項に規定する相互会社をいう。次条において同じ。)についての、この法律の施行前に終了した事業年度について作成すべき監査報告書の記載事項に関しても、同様とする。
(金銭債権等の評価に関する経過措置)
第3条
附則第1条ただし書に掲げる改正規定の施行前に開始した営業年度の決算期における金銭債権、社債その他の債券及び株式その他の出資による持分の評価(以下この条において「金銭債権等の評価」という。)に関しては、なお従前の例による。次の各号に掲げる金銭債権等の評価に関しても、同様とする。
一
農林中央金庫、商工組合中央金庫、農業協同組合及び農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会、信用協同組合及び信用協同組合連合会、船主相互保険組合、信用金庫及び信用金庫連合会並びに労働金庫及び労働金庫連合会についての、附則第1条ただし書に掲げる改正規定の施行前に開始した事業年度終了の日における金銭債権等の評価
二
証券投資法人(証券投資信託及び証券投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第198号)第2条第11項に規定する証券投資法人をいう。)についての、附則第1条ただし書に掲げる改正規定の施行前に開始した営業期間(同法第133条第2項に規定する営業期間をいう。)の決算期における金銭債権等の評価
三
相互会社についての、附則第1条ただし書に掲げる改正規定の施行前に開始した事業年度の決算期における金銭債権等の評価
附 則 (平成一一年一二月八日法律第151号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
第4条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一一年一二月二二日法律第160号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
二
第3章(第3条を除く。)及び次条の規定 平成十二年七月一日
附 則 (平成一一年一二月二二日法律第225号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(民法等の一部改正に伴う経過措置)
第25条
この法律の施行前に和議開始の申立てがあった場合又は当該申立てに基づきこの法律の施行前若しくは施行後に和議開始の決定があった場合においては、当該申立て又は決定に係る次の各号に掲げる法律の規定に定める事項に関する取扱いについては、この法律の附則の規定による改正後のこれらの規定にかかわらず、なお従前の例による。
一
民法第398条ノ三第2項
二
船員保険法第33条ノ十二ノ三第1項第1号ハ
三
農水産業協同組合貯金保険法第59条第3項及び第68条の3第2項
四
雇用保険法第22条の2第1項第1号ハ
五
非訟事件手続法第135条ノ三十六
六
商法第309条ノ二第1項第2号並びに第383条第1項及び第2項
七
証券取引法第54条第1項第7号、第64条の10第1項及び第79条の53第1項第2号
八
中小企業信用保険法第2条第3項第1号
九
会社更生法第20条第2項、第24条、第37条第1項、第38条第4号、第67条第1項、第78条第1項第2号から第4号まで、第79条第2項、第80条第1項並びに第163条第2号及び第4号
十
国の債権の管理等に関する法律第30条
十一
割賦販売法第27条第1項第5号
十二
外国証券業者に関する法律第22条第1項第8号及び第33条第1項
十三
民事訴訟費用等に関する法律別表第一の十二の項及び十七の項ニ
十四
積立式宅地建物販売業法第36条第1項第5号
十五
中小企業倒産防止共済法第2条第2項第1号
十六
銀行法第46条第1項
十七
特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律第111条第4項第2号
十八
保険業法第66条、第151条及び第271条第1項
十九
金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第24条第1項、第26条、第27条、第31条、第45条、第48条第1項第2号から第4号まで及び第49条第1項
二十
組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第40条第1項及び第3項
(罰則の適用に関する経過措置)
第26条
この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一二年五月三一日法律第91号)
(施行期日)
1
この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第90号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
2
この法律の施行の日が独立行政法人農林水産消費技術センター法(平成十一年法律第183号)附則第8条の規定の施行の日前である場合には、第31条のうち農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律第19条の5の2、第19条の6第1項第4号及び第27条の改正規定中「第27条」とあるのは、「第26条」とする。
附 則 (平成一二年五月三一日法律第93号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
二
第1条、第2条、第4条及び第5条並びに附則第2条、第3条、第4条第2項、第13条、第18条、第19条、第23条及び第24条の規定 公布の日から起算して、一月を超えない範囲内において政令で定める日
(罰則の適用に関する経過措置)
第23条
この法律の各改正規定の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係る各改正規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、それぞれなお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第24条
附則第2条から第12条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に際し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成一二年五月三一日法律第96号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十二年十二月一日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第1条中証券取引法目次の改正規定(「第2章の3 株券等の大量保有の状況に関する開示(第27条の23―第27条の30)」を「第2章の3 株券等の大量保有の状況に関する開示(第27条の23―第27条の30) 第2章の4 開示用電子情報処理組織による手続の特例等(第27条の30の2―第27条の30の10一)」に改める部分に限る。)、第27条の2第1項、第27条の10第1項及び第27条の23第1項の改正規定、同法第2章の3の次に一章を加える改正規定(第27条の30の9及び第27条の30の10一に係る部分に限る。)並びに附則第46条 書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関する法律(平成十二年法律第126号)の施行の日
二
第1条中証券取引法第2章の3の次に1章を加える改正規定(第27条の30の3第1項、第27条の30の4第1項、第27条の30の5、第27条の30の9及び第27条の30の10一に係る部分を除く。)並びに附則第6条及び第7条 平成十三年六月一日
三
附則第8条 平成十三年六月一日から平成十四年六月一日までの範囲内において政令で定める日
四
第1条中証券取引法第2章の3の次に1章を加える改正規定(第27条の30の3第1項、第27条の30の4第1項及び第27条の30の5に係る部分に限る。) 平成十六年六月一日
(経過措置)
第2条
この法律の施行の際現に第1条の規定による改正前の証券取引法(附則第4条において「旧証券取引法」という。)第81条第2項の免許を受けている者は、施行日において第1条の規定による改正後の証券取引法(以下「新証券取引法」という。)第2条第13項に規定する証券会員制法人であって、新証券取引法第80条第1項の免許を受けた者とみなす。この場合において、新証券取引法第151条の規定は、適用しない。
第3条
前条の規定により新証券取引法第2条第13項に規定する証券会員制法人であって、新証券取引法第80条第1項の免許を受けたものとみなされる者については、新証券取引法第87条の7第2項の規定は、平成十三年八月一日までの間は、適用しない。
2
この法律の施行の際現にその名称のうちに証券会員制法人という文字を用いている者については、新証券取引法第87条の7第3項の規定は、平成十三年六月一日までの間は、適用しない。
第4条
新証券取引法の施行前に証券取引所(旧証券取引法第2条第11項に規定する証券取引所をいう。)について旧証券取引法第138条から第144条までの規定により証券取引所登記簿に登記された事項は、施行日において新証券取引法第89条の3から第89条の7まで、第100条の3、第100条の4又は第143条の規定により証券会員制法人登記簿に登記されたものとみなす。
2
この法律の施行の際現に旧証券取引法第97条第1項の規定により預託されている会員信認金は、新証券取引法第107条の4の規定による信認金とみなす。
第5条
新証券取引法の規定は、次の各号に掲げる手続であって当該各号に定める日以後に行われるものについて適用し、当該各号に定める日前に行われるものについては、なお従前の例による。
一
新証券取引法第27条の30の2に規定する電子開示手続(以下「電子開示手続」という。)のうち新証券取引法第7条(第24条の2第1項及び第24条の5第5項(これらの規定を第27条において準用する場合を含む。)において準用する場合に限る。)、第9条第1項(同項後段を除き、第24条の2第1項及び第24条の5第5項(これらの規定を第27条において準用する場合を含む。)において準用する場合に限る。)、第10条第1項(同項後段を除き、第24条の2第1項及び第24条の5第5項(これらの規定を第27条において準用する場合を含む。)において準用する場合に限る。)、第23条の3第4項(第27条において準用する場合を含む。)、第24条第1項及び第3項(これらの規定を同条第5項(第27条において準用する場合を含む。)及び第27条において準用する場合を含む。)、第24条の5第1項(同条第3項(第27条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)及び第4項(これらの規定を第27条において準用する場合を含む。)並びに第25条第4項(同条第1項第4号から第6号までに掲げる書類に係るものに限るものとし、第27条において準用する場合を含む。)の規定による手続 平成十三年六月一日
二
前号に掲げる手続以外の電子開示手続 附則第1条第3号に定める日
三
新証券取引法第27条の30の2に規定する任意電子開示手続(次号において「任意電子開示手続」という。)のうち新証券取引法第4条第5項(第23条の8第4項(第27条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)及び第27条の5第2号の規定による手続 附則第1条第3号に定める日
四
前号に掲げる手続以外の任意電子開示手続 平成十四年六月一日から平成十五年六月一日までの範囲内において政令で定める日
第5条の2
平成十三年六月一日から平成十六年五月三十一日までの間は、第27条の30の3第2項中「前2項の規定により行われた電子開示手続又は」とあるのは「前項の規定により行われた」と、同条第3項中「第1項又は第2項の規定により行われた電子開示手続又は」とあるのは「第1項の規定により行われた」と、第27条の30の4第2項中「前2項の規定により電子開示手続又は」とあるのは「前項の規定により」と、同条第3項中「前条第4項の規定は、前3項の規定により行われた電子開示手続又は」とあるのは「前条第3項の規定は、前2項の規定により行われた」と読み替えるものとする。
第6条
電子開示手続のうち新証券取引法第7条(第24条の2第1項及び第24条の5第5項(これらの規定を第27条において準用する場合を含む。)において準用する場合に限る。)、第9条第1項(同項後段を除き、第24条の2第1項及び第24条の5第5項(これらの規定を第27条において準用する場合を含む。)において準用する場合に限る。)、第10条第1項(同項後段を除き、第24条の2第1項及び第24条の5第5項(これらの規定を第27条において準用する場合を含む。)において準用する場合に限る。)、第23条の3第4項(第27条において準用する場合を含む。)、第24条第1項若しくは第3項(これらの規定を同条第5項(第27条において準用する場合を含む。)及び第27条において準用する場合を含む。)、第24条の5第1項(同条第3項(第27条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)若しくは第4項(これらの規定を第27条において準用する場合を含む。)又は第25条第4項(同条第1項第4号から第6号までに掲げる書類に係るものに限るものとし、第27条において準用する場合を含む。)の規定による手続(以下「流通開示手続」という。)を行う者は、平成十三年六月一日から平成十六年五月三十一日までの間は、政令で定めるところにより、新証券取引法第27条の30の2に規定する開示用電子情報処理組織(第3項及び次条において「開示用電子情報処理組織」という。)を使用して行うことができる。この場合において、新証券取引法第27条の30の2の電子計算機に備えられたファイル(第4項において単に「ファイル」という。)への記録がされた時に内閣府に到達したものとみなす。
2
前項の規定により行われた流通開示手続については、当該流通開示手続を文書をもって行うものとして規定した新証券取引法又はこれに基づく命令(以下この項において「新証券取引法令」という。)の規定に規定する文書をもって行われたものとみなして、新証券取引法令の規定を適用する。
3
第1項前段の規定により開示用電子情報処理組織を使用して流通開示手続を行う者は、電気通信回線の故障その他の事由により開示用電子情報処理組織を使用して当該流通開示手続を行うことができない場合には、政令で定めるところにより、内閣総理大臣の承認を得て、開示用電子情報処理組織の使用に代えて、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。次項及び次条において同じ。)の提出によりその流通開示手続を行うことができる。
4
内閣総理大臣は、前項の規定により流通開示手続が磁気ディスクの提出により行われたときは、当該磁気ディスクに記録された事項を、直ちに、内閣府令で定めるところにより、ファイルに記録しなければならない。この場合において、ファイルへの記録がされた時に内閣府に到達したものとみなす。
5
第2項の規定は、前2項の規定により行われた流通開示手続について準用する。
6
電子開示手続については、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第151号)第3条の規定は、適用しない。
第7条
流通開示手続を行う者は、前条第1項前段の規定により当該流通開示手続を開示用電子情報処理組織を使用して行った場合(同条第3項の規定により磁気ディスクの提出により行った場合を含む。)には、当該流通開示手続以後に行うすべての流通開示手続については、政令で定めるところにより、開示用電子情報処理組織を使用して行わなければならない。この場合においては、前条第1項後段及び第2項の規定を準用する。
2
前項の規定により流通開示手続を行わなければならない者は、電気通信回線の故障その他の事由により開示用電子情報処理組織を使用して当該流通開示手続を行うことができない場合には、前項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、内閣総理大臣の承認を得て、開示用電子情報処理組織の使用に代えて、磁気ディスクの提出によりその流通開示手続を行うことができる。この場合においては、前条第2項及び第4項の規定を準用する。
3
次の各号のいずれかに該当する場合であって、内閣総理大臣が承認するときは、第1項の規定は、適用しない。
一
新証券取引法第27条の30の2の電子計算機の故障その他政令で定める事由があると認められるとき。
二
開示用電子情報処理組織を使用して流通開示手続を行うことが著しく困難であると認められるとき。
4
前項の承認に係る手続については、内閣府令で定める。
第8条
前2条の規定は、流通開示手続以外の電子開示手続を行う者について準用する。この場合において、附則第6条第1項中「平成十三年六月一日」とあるのは、「附則第1条第3号に定める日」と読み替えるものとする。
(処分等の効力)
第49条
この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
(罰則の適用に関する経過措置)
第50条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第51条
附則第2条から第11条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に際し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第52条
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新証券取引法及び新金融先物取引法の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、新証券取引法第2条第16項に規定する証券取引所及び新金融先物取引法第2条第7項に規定する金融先物取引所に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則 (平成一二年五月三一日法律第97号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
(証券取引法の一部改正)
第35条
略
2
前項の規定による改正後の証券取引法第2条第1項第3号の2、第5号の3、第10号の2及び第10号の3の規定の適用については、旧特定目的会社に係る特定社債券及び優先出資証券は、それぞれ新資産流動化法の規定により設立された特定目的会社に係る特定社債券及び優先出資証券とみなす。
(処分等の効力)
第64条
この法律(附則第1条ただし書の規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
(罰則の適用に関する経過措置)
第65条
この法律(附則第1条ただし書の規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第66条
附則第62条の規定による改正後の組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(以下この条において「新組織的犯罪処罰法」という。)の規定(前条の規定により適用されることとなる罰則の規定を除く。)の適用については、附則第2条第1項本文の規定によりなお効力を有することとされている場合における旧資産流動化法第171条、第172条、第174条、第179条第1項並びに第182条第2項及び第4項の罪は、新組織的犯罪処罰法別表第58号に掲げる罪とみなし、前条の規定によりなお従前の例によることとされている場合における旧投信法第228条、第230条、第235条第1項並びに第236条第2項及び第4項の罪は、新組織的犯罪処罰法別表第23号に掲げる罪とみなす。
(その他の経過措置の政令への委任)
第67条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第68条
政府は、この法律の施行後五年以内に、新資産流動化法、新投信法及び第8条の規定による改正後の宅地建物取引業法(以下この条において「新宅地建物取引業法」という。)の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、新資産流動化法及び新投信法の規定並びに新宅地建物取引業法第50条の2第2項に規定する認可宅地建物取引業者に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則 (平成一二年一一月二七日法律第126号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して五月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第8条及び附則第4条の規定 公布の日
二
第10条中電波法第99条の11第1項第1号の改正規定 平成十三年一月六日
(罰則に関する経過措置)
第2条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一二年一一月二九日法律第129号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成一三年六月八日法律第41号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十四年四月一日から施行する。
附 則 (平成一三年六月二七日法律第75号) 抄
(施行期日等)
第1条
この法律は、平成十四年四月一日(以下「施行日」という。)から施行し、施行日以後に発行される短期社債等について適用する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第7条
施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第8条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第9条
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、振替機関に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を構ずるものとする。
附 則 (平成一三年六月二九日法律第80号)
この法律は、商法等改正法の施行の日から施行する。
附 則 (平成一三年一一月九日法律第117号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第1条中銀行法第17条の2を削る改正規定及び第47条第2項の改正規定(「、第17条の2」を削る部分に限る。)、第3条中保険業法第112条の2を削る改正規定及び第270条の6第2項第1号の改正規定、第4条中第55条の3を削る改正規定、第8条、第9条、第13条並びに第14条の規定並びに次条、附則第9条及び第13条から第16条までの規定 公布の日から起算して一月を経過した日
(権限の委任)
第13条
内閣総理大臣は、この附則の規定による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
2
前項の規定により金融庁長官に委任された権限については、政令で定めるところにより、その一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
(処分等の効力)
第14条
この法律の各改正規定の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
(罰則に関する経過措置)
第15条
この法律の各改正規定の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係る各改正規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、それぞれなお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第16条
附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に係る経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則 (平成一三年一一月二八日法律第129号)
(施行期日)
1
この法律は、平成十四年四月一日から施行する。ただし、第18条のうち証券取引法第166条第2項第1号イ中「ニ」を「ヘ」に改める改正規定、同項第3号の改正規定及び同条第4項の改正規定は、公布の日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
2
この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一三年一一月三〇日法律第134号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十五年一月一日から施行する。ただし、次に掲げる規定は、公布の日から施行する。
二
第2条及び第3条の規定並びに附則第4条の規定
附 則 (平成一四年五月二九日法律第45号)
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
2
この法律の施行の日が農業協同組合法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第94号)第2条の規定の施行の日前である場合には、第9条のうち農業協同組合法第30条第12項の改正規定中「第30条第12項」とあるのは、「第30条第11項」とする。
附 則 (平成一四年五月二九日法律第47号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成一四年六月一二日法律第65号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十五年一月六日から施行する。
(証券取引法の一部改正に伴う経過措置)
第4条
この法律の施行の際現に有価証券債務引受業(第8条の規定による改正後の証券取引法(以下「新証券取引法」という。)第2条第26項に規定する有価証券債務引受業をいう。以下この条及び次条第1項において同じ。)を営んでいる者(証券取引所(新証券取引法第2条第14項に規定する証券取引所をいう。次条において同じ。)を除く。)は、施行日から六月間(当該期間内に新証券取引法第156条の2の免許の拒否の処分があったとき、又は次項の規定により読み替えて適用する新証券取引法第156条の17第2項の規定により有価証券債務引受業の廃止を命じられたときは、当該処分のあった日又は当該廃止を命じられた日までの間)は、新証券取引法第156条の2の規定にかかわらず、引き続き有価証券債務引受業を営むことができる。その者がその期間内に同条の免許の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について免許又は免許の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。
2
前項の規定により引き続き有価証券債務引受業を営むことができる場合においては、その者を新証券取引法第2条第27項に規定する証券取引清算機関とみなして、新証券取引法第156条の8、第156条の14第3項、第156条の15、第156条の16、第156条の17第2項、第156条の22、第188条及び第190条の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、新証券取引法第156条の14第3項中「内閣総理大臣は、不正の手段により証券取引清算機関の取締役若しくは監査役となつた者のあることを発見したとき、又は」とあるのは「内閣総理大臣は、」と、新証券取引法第156条の17第2項中「第156条の2の免許若しくは第156条の6第2項ただし書若しくは第156条の19の承認を取り消し」とあるのは「有価証券債務引受業の廃止を命じ」とする。
3
前項の規定により読み替えて適用する新証券取引法第156条の17第2項の規定により有価証券債務引受業の廃止を命じられた場合における新証券取引法第156条の4第2項の規定の適用については、当該廃止を命じられた者を新証券取引法第156条の17第2項の規定により新証券取引法第156条の2の免許を取り消された者と、当該廃止を命じられた日を新証券取引法第156条の17第2項の規定による新証券取引法第156条の2の免許の取消しの日とみなす。
第5条
この法律の施行の際現に有価証券債務引受業を営んでいる証券取引所は、施行日において新証券取引法第156条の19の承認を受けたものとみなす。
2
前項の規定により新証券取引法第156条の19の承認を受けたとみなされる証券取引所は、施行日から三十日以内に新証券取引法第156条の7第1項に規定する業務方法書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
(罰則の適用に関する経過措置)
第83条
この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第84条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第85条
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において新社債等振替法、新証券取引法及び新金融先物取引法の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、新社債等振替法第2条第11項に規定する加入者保護信託、新証券取引法第2条第31項に規定する証券取引清算機関及び新金融先物取引法第2条第15項に規定する金融先物清算機関に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則 (平成一四年一二月一三日法律第152号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第151号)の施行の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第4条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第5条
前3条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成一四年一二月一三日法律第155号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、会社更生法(平成十四年法律第154号)の施行の日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第3条
この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一五年五月三〇日法律第54号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第1条中証券取引法第27条の30の3第4項及び第27条の30の7第1項の改正規定、同条に1項を加える改正規定、同法第27条の30の8の改正規定、同条に1項を加える改正規定並びに同法第198条の2第1項の改正規定、第3条中投資信託及び投資法人に関する法律第38条第5項及び第129条第4項の改正規定、第4条中有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律第17条第1項の改正規定並びに第5条中金融先物取引法第12条第3項、第34条の16第1項及び第90条の6第1項の改正規定 この法律の公布の日
二
第1条中証券取引法第2条第8項、第27条の2第4項、第27条の28第3項及び第32条第3項の改正規定、同条第5項の改正規定(「、銀行」の下に「、協同組織金融機関」を加える部分に限る。)、同条第6項、同法第54条第1項第4号及び同法第65条第1項の改正規定、同条第2項の改正規定(同項第1号の改正規定を除く。)並びに同法第65条の2第1項、同条第3項、同条第9項、第65条の3、第166条第5項及び第201条第2項の改正規定、第2条中外国証券業者に関する法律第2条第1号の改正規定、同法第14条第1項の改正規定(「のうち銀行」の下に「、協同組織金融機関」を加える部分に限る。)、同法第22条第1項第4号の改正規定(「銀行」の下に「、協同組織金融機関」を加える部分に限る。)及び同項第5号の改正規定、第6条中商工組合中央金庫法第28条第1項第7号及び第19号の改正規定、同条第6項を削る改正規定並びに同条第3項の次に1項を加える改正規定、第7条中農業協同組合法第10条第6項第3号の次に1号を加える改正規定、同項第6号の2、同項第15号及び同条第12項の改正規定、同条第13項及び第16項を削る改正規定並びに同条第9項の次に2項を加える改正規定、第8条中水産業協同組合法第11条第3項第3号の次に1号を加える改正規定、同項第6号の改正規定、同法第87条第4項第3号の次に1号を加える改正規定、同法第93条第2項第3号の次に1号を加える改正規定及び同法第97条第3項第3号の次に1号を加える改正規定、第9条中中小企業等協同組合法第9条の8第2項第7号の改正規定、第10条中信用金庫法第53条第3項第2号及び第54条第4項第2号の改正規定、第11条中労働金庫法第58条第2項第8号及び第58条の2第1項第6号の改正規定、第12条中農林中央金庫法第54条第4項第2号の改正規定、第13条の規定、附則第16条中租税特別措置法(昭和三十二年法律第26号)第37条の11第1項第1号、第37条の14の2第1項第1号及び第41条の14第3項第2号の改正規定並びに附則第17条中所得税法(昭和四十年法律第33号)第224条の3第1項第2号の改正規定 公布の日から起算して一月を経過した日
(証券会社等の主要株主に関する経過措置)
第2条
この法律の施行の際現に証券会社(第1条の規定による改正後の証券取引法(以下「新証券取引法」という。)第2条第9項に規定する証券会社をいう。以下この条において同じ。)の主要株主(新証券取引法第28条の4第2項に規定する主要株主をいう。以下この条において同じ。)又は証券会社を子会社(同条第3項に規定する子会社をいう。)とする持株会社(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第54号)第9条第5項第1号に規定する持株会社をいう。)の主要株主(以下この条において「証券会社等の主要株主」という。)に該当する者は、施行日において当該証券会社等の主要株主となったものとみなす。
(外務員に対する監督上の処分に関する経過措置)
第3条
新証券取引法第64条の5第1項(第3号に限る。)の規定は、施行日以後の行為について適用する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第38条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第39条
この法律に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第40条
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の金融諸制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則 (平成一五年六月六日法律第67号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、附則第28条の規定は公布の日から、第2条、次条、附則第3条、附則第5条、附則第6条、附則第8条から第10条まで、附則第30条、附則第32条、附則第36条から第45条まで、附則第47条、附則第50条、附則第52条及び附則第53条(金融庁設置法(平成十年法律第130号)第4条第18号の改正規定に限る。)の規定は平成十八年一月一日から施行する。
(証券取引法の一部改正に伴う経過措置)
第33条
附則第31条の規定による改正後の証券取引法(以下「新証券取引法」という。)第193条の2第2項の規定(公認会計士法第24条の3の規定に係る部分を除く。)は、施行日以後に開始する事業年度に係る財務計算に関する書類(新証券取引法第193条の2第2項に規定する財務計算に関する書類をいう。以下同じ。)について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る財務計算に関する書類については、なお従前の例による。
2
新証券取引法第193条の2第2項の規定(公認会計士法第24条の3の規定に係る部分に限る。)は、施行日以後に開始する会社の事業年度に係る財務計算に関する書類であって、公認会計士が当該会社の財務計算に関する書類について監査証明を行った事業年度以後の連続する事業年度に係る当該会社の財務計算に関する書類について適用する。
(罰則に関する経過措置)
第54条
この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第55条
附則第2条から第30条まで、附則第33条、附則第38条、附則第40条、附則第43条、附則第45条及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成一五年七月三〇日法律第132号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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