第2章の4 開示用電子情報処理組織による手続の特例等(第27条の30の2―第27条の30の10一)/証券取引法


(昭和二十三年四月十三日法律第25号)

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最終改正:平成一五年七月三〇日法律第132号

(最終改正までの未施行法令)
平成十二年五月三十一日法律第96号(未施行)
平成十五年五月三十日法律第54号(一部未施行)
平成十五年六月六日法律第67号(未施行)
 

   第2章の4 開示用電子情報処理組織による手続の特例等

第27条の30の2  この章において「開示用電子情報処理組織」とは、内閣府の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この章において同じ。)と、第5条第1項(第27条において準用する場合を含む。)、第7条(第24条の2第1項及び第24条の5第5項(これらの規定を第27条において準用する場合を含む。)、第24条の6第3項並びに第27条において準用する場合を含む。)、第9条第1項(同項後段を除き、第24条の2第1項及び第24条の5第5項(これらの規定を第27条において準用する場合を含む。)、第24条の6第3項並びに第27条において準用する場合を含む。)、第10条第1項(同項後段を除き、第24条の2第1項及び第24条の5第5項(これらの規定を第27条において準用する場合を含む。)、第24条の6第3項並びに第27条において準用する場合を含む。)、第23条の3第1項若しくは第4項(これらの規定を第27条において準用する場合を含む。)、第23条の4(第27条において準用する場合を含む。)、第23条の7第1項(第27条において準用する場合を含む。)、第23条の8第1項(第27条において準用する場合を含む。)、第23条の9第1項(同項後段を除き、第27条において準用する場合を含む。)、第23条の10第1項(同項後段を除き、同条第5項(第27条において準用する場合を含む。)及び第27条において準用する場合を含む。)、第24条第1項若しくは第3項(これらの規定を同条第5項(第27条において準用する場合を含む。)及び第27条において準用する場合を含む。)、第24条の5第1項(同条第3項(第27条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)若しくは第4項(これらの規定を第27条において準用する場合を含む。)、第24条の6第1項若しくは第2項、第25条第4項(第27条において準用する場合を含む。)、第27条の3第2項(第27条の22の2第2項において準用する場合を含む。)、第27条の8第1項から第4項まで(同項後段を除き、これらの規定を第27条の10第2項、第27条の13第3項並びに第27条の22の2第2項及び第7項において準用する場合を含む。)、第27条の10第1項、第27条の11第3項(第27条の22の2第2項において準用する場合を含む。)若しくは第27条の13第2項(第27条の22の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による手続(これらの手続により書類を提出する場合に添付しなければならないものの提出を含む。以下この章において「電子開示手続」という。)又は第4条第5項(第23条の8第4項(第27条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第27条の5第2号、第27条の23第1項、第27条の25第1項、第3項若しくは第4項、第27条の26各項若しくは第27条の29第1項において準用する第9条第1項(同項後段を除く。)若しくは第10条第1項(同項後段を除く。)の規定による手続その他政令で定める手続(これらの手続により書類を提出する場合に添付しなければならないものの提出を含む。以下この章において「任意電子開示手続」という。)を行う者の使用に係る入出力装置並びに証券取引所及び政令で定める証券業協会の使用に係る入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

第27条の30の3  未施行
○2  任意電子開示手続を行う者は、政令で定めるところにより、開示用電子情報処理組織を使用して行うことができる。
○3  前2項の規定により行われた電子開示手続又は任意電子開示手続は、前条の電子計算機に備えられたファイル(以下この章において単に「ファイル」という。)への記録がされた時に内閣府に到達したものとみなす。
○4  第1項又は第2項の規定により行われた電子開示手続又は任意電子開示手続については、これらの手続を文書をもつて行うものとして規定したこの法律又はこの法律に基づく命令(以下この章において「証券取引法令」という。)の規定に規定する文書をもつて行われたものとみなして、証券取引法令の規定を適用する。
○5  電子開示手続及び任意電子開示手続については、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第151号)第3条の規定は、適用しない。

第27条の30の4  未施行
○2  開示用電子情報処理組織を使用して任意電子開示手続を行う者は、電気通信回線の故障その他の事由により開示用電子情報処理組織を使用して当該任意電子開示手続を行うことができない場合には、政令で定めるところにより、内閣総理大臣の承認を得て、開示用電子情報処理組織の使用に代えて、磁気ディスクの提出によりその任意電子開示手続を行うことができる。
○3  内閣総理大臣は、前2項の規定により電子開示手続又は任意電子開示手続が磁気ディスクの提出により行われたときは、当該磁気ディスクに記録された事項を、直ちに、内閣府令で定めるところにより、ファイルに記録しなければならない。この場合において、ファイルへの記録がされた時に内閣府に到達したものとみなす。
○4  前条第4項の規定は、前3項の規定により行われた電子開示手続又は任意電子開示手続について準用する。

第27条の30の5  未施行

第27条の30の6  電子開示手続又は任意電子開示手続を行う者は、これらの手続を開示用電子情報処理組織を使用して行つた場合(磁気ディスクの提出によりこれらの手続を行つた場合を含む。)には、第6条(第12条、第23条の12第1項、第24条第7項、第24条の2第3項及び第24条の5第6項(これらの規定を第27条において準用する場合を含む。)、第24条の6第4項並びに第27条において準用する場合を含む。)、第27条の3第4項(第27条の8第6項(第27条の13第3項において準用する場合を含む。)、第27条の11第4項、第27条の13第3項並びに第27条の22の2第2項及び第3項において準用する場合を含む。)、第27条の10第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)、第27条の22の2第4項(同条第8項において準用する場合を含む。)又は第27条の27(第27条の29第2項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、これらの規定により証券取引所又は政令で定める証券業協会に提出し、又は送付しなければならないものとされている書類の写しに代えて、当該書類の写しに係る第25条第1項各号(第27条において準用する場合を含む。)に掲げる書類又は第27条の14第1項(第27条の22の2第2項において準用する場合を含む。)若しくは第27条の27(第27条の29第2項において準用する場合を含む。)に規定する書類に記載すべき事項(第27条の28第3項(第27条の29第2項において準用する場合を含む。)の規定により公衆の縦覧に供しないものとされている部分を除く。)をこれらの者に通知するものとする。ただし、第25条第4項(第27条において準用する場合を含む。)の規定により公衆の縦覧に供しないものとされている部分については、通知しないことができる。
○2  前項の規定による通知は、ファイルへの記録がされた時に前項の電子開示手続又は任意電子開示手続を行つた者から発せられたものとみなし、当該記録がされた後通常その出力に要する時間が経過した時に当該通知の相手方に到達したものと推定する。

第27条の30の7  内閣総理大臣は、電子開示手続又は任意電子開示手続が開示用電子情報処理組織を使用して行われた場合(磁気ディスクの提出によりこれらの手続が行われた場合を含む。)には、政令で定めるところにより、第25条第1項(第27条において準用する場合を含む。)、第27条の14第1項(第27条の22の2第2項において準用する場合を含む。)又は第27条の28第1項(第27条の29第2項において準用する場合を含む。)に規定する書類についてファイルに記録されている事項(第25条第4項(第27条において準用する場合を含む。)又は第27条の28第3項(第27条の29第2項において準用する場合を含む。)の規定により公衆の縦覧に供しないものとされている部分を除く。)又は当該事項を記載した書類を公衆の縦覧に供するものとする。
○2  前項の規定による書類の公衆の縦覧については、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第5条の規定は、適用しない。
○3  第1項の規定により同項に規定するファイルに記録されている事項又は当該事項を記載した書類を公衆の縦覧に供した場合には、第25条第1項(第27条において準用する場合を含む。)、第27条の14第1項(第27条の22の2第2項において準用する場合を含む。)又は第27条の28第1項(第27条の29第2項において準用する場合を含む。)に規定する書類について、これらの規定により公衆の縦覧に供されたものとみなして、証券取引法令の規定を適用する。

第27条の30の8  第27条の30の6の規定により通知を受けた証券取引所及び政令で定める証券業協会は、政令で定めるところにより、第25条第3項(第27条において準用する場合を含む。)、第27条の14第3項(第27条の22の2第2項において準用する場合を含む。)又は第27条の28第2項(第27条の29第2項において準用する場合を含む。)に規定する書類の写しに係る第27条の30の6の規定により通知された事項(第25条第4項(第27条において準用する場合を含む。)の規定により公衆の縦覧に供しないものとされている部分を除く。)又は当該事項を記載した書類を公衆の縦覧に供するものとする。
○2  前項の規定により同項に規定する通知された事項又は当該事項を記載した書類を公衆の縦覧に供した場合には、第25条第3項(第27条において準用する場合を含む。)、第27条の14第3項(第27条の22の2第2項において準用する場合を含む。)又は第27条の28第2項(第27条の29第2項において準用する場合を含む。)に規定する書類について、これらの規定により公衆の縦覧に供されたものとみなして、証券取引法令の規定を適用する。

第27条の30の9  第15条第2項(同条第3項(第23条の12第3項(第27条において準用する場合を含む。)及び第27条において準用する場合を含む。)、第23条の12第3項(第27条において準用する場合を含む。)及び第27条において準用する場合を含む。)の規定により第13条第2項及び第4項(これらの規定を第23条の12第2項(第27条において準用する場合を含む。)及び第27条において準用する場合を含む。)の規定に適合する目論見書を交付しなければならない者は、内閣府令で定める場合には、当該目論見書の交付に代えて、当該目論見書に記載された事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の内閣府令で定める方法により提供することができる。この場合において、当該事項を提供した者は、当該目論見書を交付したものとみなす。
○2  第13条第3項(第27条において準用する場合を含む。)に規定する目論見書については、内閣府令で定める場合には、当該目論見書に代えて、当該目論見書に記載された事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の内閣府令で定める方法により提供することができる。
○3  第1項の規定は、第23条の13第2項又は第4項の規定により交付しなければならない書面、第23条の14第2項の規定により交付しなければならない書面、第27条の9第2項又は第3項(これらの規定を第27条の22の2第2項において準用する場合を含む。)の規定により交付しなければならない公開買付説明書(第27条の9第1項(第27条の22の2第2項において準用する場合を含む。)に規定する公開買付説明書をいい、その訂正した公開買付説明書を含む。)及び第27条の24の規定により交付しなければならない通知書について準用する。

第27条の30の10  第25条第1項各号(第27条において準用する場合を含む。)に掲げる書類又は第27条の14第1項(第27条の22の2第2項において準用する場合を含む。)に規定する書類に係る電子開示手続を行つた者は、内閣府令で定める場合には、第25条第2項(第27条において準用する場合を含む。)又は第27条の14第2項(第27条の22の2第2項において準用する場合を含む。)の規定により公衆の縦覧に供しなければならないものとされている書類の写しに代えて、当該書類の写しに係る第25条第1項各号(第27条において準用する場合を含む。)に掲げる書類又は第27条の14第1項(第27条の22の2第2項において準用する場合を含む。)に規定する書類に記載すべき事項(第25条第4項(第27条において準用する場合を含む。)の規定により公衆の縦覧に供しないものとされている部分を除く。)を出力装置の映像面に表示する方法その他の内閣府令で定める方法により公衆の縦覧に供することができる。この場合において、当該事項を公衆の縦覧に供した者は、当該書類の写しを公衆の縦覧に供したものとみなす。

第27条の30の10一  公開買付者(第27条の3第2項に規定する公開買付者をいう。以下この項及び第3項において同じ。)は、内閣府令で定める場合には、第27条の3第4項(第27条の8第6項(第27条の13第3項において準用する場合を含む。)、第27条の11第4項及び第27条の13第3項において準用する場合を含む。)の規定により当該公開買付け(第27条の3第1項に規定する公開買付けをいう。以下この項及び第3項において同じ。)に係る株券等の発行者である会社(当該公開買付けに係る公開買付届出書(第27条の3第2項に規定する公開買付届出書をいい、その訂正届出書を含む。以下この項及び第3項において同じ。)を提出した日において、既に当該会社が発行者である株券等に係る公開買付届出書の提出をしている者がある場合には、当該提出をしている者を含む。)に送付するものとされている書類の写しに代えて、当該書類の写しに係る公開買付届出書、公開買付撤回届出書(第27条の11第3項に規定する公開買付撤回届出書をいう。)並びに公開買付報告書(第27条の13第2項に規定する公開買付報告書をいい、その訂正報告書を含む。)に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の内閣府令で定める方法により提供することができる。この場合において、当該公開買付者は、当該書類の写しを送付したものとみなす。
○2  公開買付者(第27条の22の2第2項において準用する第27条の3第2項に規定する公開買付者をいう。以下この項において同じ。)は、内閣府令で定める場合には、第27条の22の2第2項又は第3項において準用する第27条の3第4項の規定により当該公開買付け(第27条の22の2第2項において準用する第27条の3第1項に規定する公開買付けをいう。以下この項において同じ。)に係る公開買付届出書(第27条の22の2第2項において準用する第27条の3第2項に規定する公開買付届出書をいい、その訂正届出書を含む。)を提出した日において、既に当該公開買付者である会社が発行者である株券等に係る公開買付届出書(第27条の3第2項に規定する公開買付届出書をいう。)の提出をしている者がある場合において送付するものとされている書類の写しに代えて、当該公開買付けに係る公開買付届出書(第27条の22の2第2項において準用する第27条の3第2項に規定する公開買付届出書をいい、その訂正届出書を含む。)に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の内閣府令で定める方法により提供することができる。この場合において、当該公開買付者は、当該書類の写しを送付したものとみなす。
○3  公開買付けに係る対象会社等は、内閣府令で定める場合には、第27条の10第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定により当該公開買付けに係る公開買付者(当該公開買付けに係る意見表明報告書(その訂正報告書を含む。以下この項において同じ。)を提出した日において、当該公開買付者以外の者で既に当該公開買付けに係る株券等の発行者である会社が発行者である株券等に係る公開買付届出書の提出をしている者がある場合には、当該提出をしている者を含む。)に送付するものとされている書類の写しに代えて、当該意見表明報告書に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の内閣府令で定める方法により提供することができる。この場合において、当該公開買付けに係る対象会社等は、当該書類の写しを送付したものとみなす。
○4  株券等の保有者は、内閣府令で定める場合には、第27条の27(第27条の29第2項において準用する場合を含む。)の規定により当該株券等の発行者である会社に送付するものとされている書類の写しに代えて、当該書類の写しに係る第27条の27(第27条の29第2項において準用する場合を含む。)に規定する書類に記載すべき事項(第27条の28第3項(第27条の29第2項において準用する場合を含む。)の規定により公衆の縦覧に供しないものとされている部分を除く。)を電子情報処理組織を使用する方法その他の内閣府令で定める方法により提供することができる。この場合において、当該株券等の保有者は、当該書類の写しを送付したものとみなす。

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