第1節 総則(第28条―第33条)/証券取引法


(昭和二十三年四月十三日法律第25号)

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最終改正:平成一五年七月三〇日法律第132号

(最終改正までの未施行法令)
平成十二年五月三十一日法律第96号(未施行)
平成十五年五月三十日法律第54号(一部未施行)
平成十五年六月六日法律第67号(未施行)
 

    第1節 総則

第28条  証券業は、内閣総理大臣の登録を受けた株式会社でなければ、営んではならない。

第28条の2  前条の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
 商号
 資本の額
 取締役及び監査役(株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(昭和四十九年法律第22号。第87条の4第3項及び第101条の14第2項において「商法特例法」という。)第1条の2第3項に規定する委員会等設置会社(以下「委員会等設置会社」という。)にあつては、取締役及び執行役)の氏名
 本店その他の営業所の名称及び所在地
 他に事業を営んでいるときは、その事業の種類
 その他内閣府令で定める事項
○2  前項の登録申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 第28条の4第1号から第7号まで及び第9号に該当しないことを誓約する書面
 損失の危険の管理方法、業務分掌の方法その他の業務の内容及び方法として内閣府令で定めるものを記載した書類
 第32条第5項に規定する親法人等、同条第6項に規定する子法人等その他の関係会社の状況として内閣府令で定めるものを記載した書類
 前3号に掲げるもののほか、定款、会社登記簿の謄本、貸借対照表、損益計算書その他内閣府令で定める書類
○3  前項第4号の場合において、定款若しくは貸借対照表が電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)で作成されているとき、又は損益計算書について書面に代えて電磁的記録の作成がされているときは、書類に代えて電磁的記録(内閣府令で定めるものに限る。)を添付することができる。

第28条の3  内閣総理大臣は、第28条の登録の申請があつた場合においては、次条の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を証券会社登録簿に登録しなければならない。
 前条第1項各号に掲げる事項
 登録年月日及び登録番号
○2  内閣総理大臣は、証券会社登録簿を公衆の縦覧に供しなければならない。

第28条の4  内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
 株式会社でない者
 資本の額が、公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして政令で定める金額に満たない株式会社
 純財産額(内閣府令で定めるところにより、資産の合計金額から負債の合計金額を控除して算出した額をいう。第29条の4第3号において同じ。)が前号に規定する金額に満たない株式会社
 第52条第1項の規定に準じて算出した比率が百二十パーセントを下回る株式会社
 他の証券会社が現に用いている商号と同一の商号又は他の証券会社と誤認されるおそれのある商号を用いようとする株式会社
 第56条第1項若しくは第56条の2第3項の規定により第28条の登録を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない株式会社又はこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録(当該登録に類する許可その他の行政処分を含む。)を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない株式会社
 この法律、外国証券業者に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、投資信託及び投資法人に関する法律、金融先物取引法(昭和六十三年法律第77号)、商品取引所法(昭和二十五年法律第239号)、商品投資に係る事業の規制に関する法律(平成三年法律第66号)、特定債権等に係る事業の規制に関する法律(平成四年法律第77号)、貸金業の規制等に関する法律(昭和五十八年法律第32号)若しくは出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和二十九年法律第195号)又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない株式会社
 他に営んでいる事業が第34条第1項に規定する業務及び同条第2項各号に掲げる業務のいずれにも該当せず、かつ、当該事業を営むことが公益に反すると認められる株式会社又は当該事業に係る損失の危険の管理が困難であるために投資者保護に支障を生ずると認められる株式会社
 取締役若しくは執行役(相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、会社に対し取締役若しくは執行役と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この号及び第56条第2項において同じ。)又は監査役のうちに次のいずれかに該当する者のある株式会社
 成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者
 破産者で復権を得ないもの又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者
 禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
 証券会社が第56条第1項若しくは第56条の2第3項の規定により第28条の登録を取り消された場合若しくは外国証券会社が外国証券業者に関する法律第24条第1項若しくは同法第25条において準用する第56条の2第3項の規定により同法第3条第1項の登録を取り消された場合又はこの法律若しくは外国証券業者に関する法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録(当該登録に類する許可その他の行政処分を含む。以下この号において同じ。)を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内にその会社の取締役若しくは執行役又は外国証券業者に関する法律第4条第1項に規定する国内における代表者であつた者(外国の法令の規定により当該外国において受けている当該登録を取り消された個人を含む。)でその取消しの日から五年を経過しない者
 第56条第2項の規定により解任を命ぜられた取締役若しくは執行役若しくは監査役若しくは外国証券業者に関する法律第24条第2項の規定により解任を命ぜられた国内における代表者若しくは同項の規定により解職を命ぜられた役員又はこの法律若しくは外国証券業者に関する法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において解任を命ぜられた取締役若しくは執行役若しくは監査役(これらに類する役職にある者を含む。)でその処分を受けた日から五年を経過しない者
 第7号に規定する法律の規定若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第77号)の規定(同法第31条第7項の規定を除く。)若しくはこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、又は刑法(明治四十年法律第45号)若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第60号)の罪を犯し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
 証券業を適確に遂行するに足りる人的構成を有しない株式会社

第29条  証券会社は、次に掲げる業務を営もうとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
 第2条第8項第3号の2に掲げる行為を行う業務
 第2条第8項第4号に掲げる行為のうち有価証券の元引受けを行う業務
 第2条第8項第7号に掲げる行為を行う業務
○2  内閣総理大臣は、証券会社に対し前項の認可をしたときは、その旨を当該証券会社の登録に付記しなければならない。
○3  第1項第2号において「有価証券の元引受け」とは、第2条第8項第4号に規定する有価証券の引受けであつて、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
 当該有価証券を取得させることを目的として当該有価証券の全部又は一部を発行者又は所有者(証券会社及び登録金融機関を除く。次号において同じ。)から取得すること。
 当該有価証券の全部又は一部につき他にこれを取得する者がない場合にその残部を発行者又は所有者から取得することを内容とする契約をすること。

第29条の2  内閣総理大臣は、前条第1項の認可に条件を付することができる。前項の条件は、公益又は投資者保護のため必要な最小限度のものでなければならない。

第29条の3  第29条第1項の認可を受けようとする証券会社は、次に掲げる事項を記載した認可申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
 商号
 登録年月日及び登録番号
 受けようとする認可の種類
○2  前項の認可申請書には、受けようとする認可に係る業務について、損失の危険の管理方法、業務分掌の方法その他の業務の内容及び方法として内閣府令で定めるものを記載した書類その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。

第29条の4  内閣総理大臣は、第29条第1項の認可をしようとするときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
 認可を受けようとする業務に係る損失の危険の管理に関し、適切な体制及び規則の整備を行つていること。
 資本の額が、認可を受けようとする業務の態様に応じ、公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして政令で定める金額以上であること。
 純財産額が前号に規定する金額以上であること。
 第52条第2項の規定に違反していないこと。
 第29条第1項第3号に掲げる業務の認可にあつては、認可申請者の売買価格の決定方法、受渡しその他の決済の方法その他内閣府令で定める業務の内容及び方法が、公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものであること。

第30条  証券会社は、第28条の2第1項各号に掲げる事項について変更があつたときは、その日から二週間以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
○2  内閣総理大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、届出があつた事項を証券会社登録簿に登録しなければならない。
○3  証券会社は、第28条の2第2項第2号に掲げる書類に記載した業務の内容又は方法について変更があつたときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
○4  第29条第1項の認可を受けた証券会社は、前項の規定にかかわらず、当該認可を受けた業務に係る損失の危険の管理方法(同条第1項第3号に掲げる業務の認可を受けた証券会社にあつては、売買価格の決定方法、受渡しその他の決済の方法その他内閣府令で定める業務の内容及び方法を含む。)を変更しようとする場合においては、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。

第31条  証券会社は、その商号のうちに証券という文字を用いなければならない。
○2  証券会社でない者は、その商号のうちに証券会社であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。

第32条  証券会社の取締役、執行役又は監査役は、当該証券会社の親銀行等の取締役若しくは執行役若しくは監査役(理事、監事その他これらに準ずる者を含む。)又は使用人を兼ねてはならない。
○2  証券会社の取締役、執行役若しくは監査役又は使用人は、当該証券会社の子銀行等の取締役若しくは執行役又は監査役(理事、監事その他これらに準ずる者を含む。)を兼ねてはならない。
○3  証券会社の常務に従事する取締役(委員会等設置会社にあつては、執行役)は、前2項の規定の適用がある場合を除き、銀行、協同組織金融機関、信託会社その他政令で定める金融機関の常務に従事してはならない。
○4  証券会社の取締役又は執行役は、他の会社の取締役、執行役若しくは監査役に就任した場合(他の会社の取締役、執行役又は監査役が証券会社の取締役又は執行役を兼ねることとなつた場合を含む。)又は他の会社の取締役、執行役若しくは監査役を退任した場合には、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
○5  第1項の「親銀行等」とは、証券会社の総株主の議決権(商法第211条ノ二第4項に規定する種類の株式に係る議決権を除き、同条第5項の規定により議決権を有するものとみなされる株式に係る議決権を含む。次項、第54条第1項第6号、第65条の3、第103条第1項及び第2項、第104条並びに第163条第1項において同じ。)の過半数を保有していることその他の当該証券会社と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者(第45条において「親法人等」という。)のうち、銀行、協同組織金融機関、信託会社その他政令で定める金融機関に該当するものをいう。
○6  第2項の「子銀行等」とは、証券会社が総株主の議決権の過半数を保有していることその他の当該証券会社と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者(第45条において「子法人等」という。)のうち、銀行、協同組織金融機関、信託会社その他政令で定める金融機関に該当するものをいう。
○7  第5項に規定する総株主の議決権の過半数の保有の判定に関し必要な事項は、その保有の態様その他の事情を勘案して、内閣府令で定める。

第33条  証券会社並びにその役員及び使用人は、顧客に対して誠実かつ公正に、その業務を遂行しなければならない。

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