証券取引法施行令(証取法施行令)
(昭和四十年九月三十日政令第321号)
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最終改正:平成一六年一月三〇日政令第9号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十六年一月三十日政令第9号 | (未施行) |
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内閣は、証券取引法(昭和二十三年法律第25号)第2条第8項、第3条第2項、第32条第1号、第54条第2項、第62条第3項、第65条第1項、第66条、第120条、第125条第3項、第133条、第193条の2第1項及び第194条の規定に基づき、この政令を制定する。
第1章 総則(第1条―第1条の12)
第2章 企業内容等の開示(第2条―第5条)
第3章 公開買付けに関する開示
第1節 発行者である会社以外の者による株券等の公開買付け(第6条―第14条の3)
第2節 発行者である会社による上場株券等の公開買付け(第14条の3の2―第14条の3の10二)
第3章の2 株券等の大量保有の状況に関する開示(第14条の4―第14条の9)
第3章の3 開示用電子情報処理組織による手続の特例等(第14条の10―第14条の13)
第4章 証券会社等(第15条―第18条)
第4章の2 投資者保護基金(第18条の2―第18条の12)
第5章 証券取引所(第19条―第19条の3)
第5章の2 証券金融会社(第19条の4・第19条の5)
第6章 有価証券の取引等に関する規制(第20条―第33条の4)
第7章 雑則(第34条―第37条)
第8章 権限の委任(第37条の2―第44条)
第9章 犯則事件の調査等(第45条)
附則
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