証券取引法施行令第3条の4第4号に掲げる特定有価証券を定める内閣府令(証取法特定有価証券を定める内閣府令)
(平成五年三月三日大蔵省令第15号)
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最終改正:平成一四年三月二八日内閣府令第16号
証券取引法施行令(昭和四十年政令第321号)第3条の4第3号の規定に基づき、証券取引法施行令第3条の4第3号に掲げる特定有価証券を定める省令を次のように定める。
証券取引法施行令(昭和四十年政令第321号)第3条の4第4号に規定する内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。
一
証券取引法(昭和二十三年法律第25号。以下「法」という。)第2条第1項第4号又は第8号に掲げる有価証券(資産の流動化に関する法律(平成十年法律第105号)第2条第10項に規定する特定約束手形を除く。)の性質を有するもののうち、次に掲げる要件をいずれも満たすもの
イ 当該有価証券の発行を目的として設立又は運営される法人(以下「特別目的法人」という。)に直接又は間接に所有者から譲渡(取得を含む。)される金銭債権その他の資産(以下「譲渡資産」という。)が存在すること。
ロ 特別目的法人が当該有価証券を発行し、当該有価証券(当該有価証券の借換のために発行されるものを含む。)上の債務の履行について譲渡資産の管理、運用又は処分を行うことにより得られる金銭を当てること。
二
法第2条第1項第9号に掲げる有価証券のうち、同項第4号、第5号、第6号若しくは第8号に掲げる有価証券の性質を有するもので前号に掲げる要件をいずれも満たすもの又は同項第3号の2若しくは第5号の3に掲げるものの性質を有するもの。
二の二
法第2条第1項第9号に掲げる有価証券のうち、同項第7号の4に掲げる有価証券の性質を有するもの
三
法第2条第1項第10号の3に掲げる有価証券のうち、証券取引法施行令第3条の4第1号から第3号までに掲げる有価証券又は前3号に掲げる有価証券に係る権利を表示するもの。
附 則
この省令は、平成五年四月一日から施行する。
附 則 (平成七年二月一日大蔵省令第1号)
1
この省令は、公布の日から施行する。
2
この省令の施行の日前に発行された社債券及びコマーシャル・ペーパー並びに募集決議があった社債券については、なお従前の例によることができる。ただし、これらについてこの省令の施行日以後に企業内容等の開示に関する省令第1条第11号に規定する売出しを行う場合は、この限りでない。
附 則 (平成八年二月二六日大蔵省令第3号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一〇年八月三一日大蔵省令第109号) 抄
1
この省令は、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律の施行の日(平成十年九月一日)から施行する。
附 則 (平成一〇年一一月二四日大蔵省令第139号)
この省令は、金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成十年十二月一日)から施行する。
附 則 (平成一二年六月二六日総理府令第65号) 抄
1
この府令は、平成十二年七月一日から施行する。
附 則 (平成一二年一〇月一〇日総理府令第116号)
1
この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
2
中央省庁等改革のための内閣関係政令等の整備に関する政令(平成十二年政令第303号)第93条の規定による改正前の企業会計審議会により公表された基準は、同条の規定による改正後の企業会計審議会により公表された基準とみなして、この府令による改正後の財務諸表等の監査証明に関する内閣府令第3条第3項、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第1条第2項、連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第1条第2項、中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第1条第2項及び中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第1条第2項の規定を適用する。
附 則 (平成一二年一一月一七日総理府令第137号) 抄
(施行期日)
第1条
この府令は、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(平成十二年法律第97号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成十二年十一月三十日)から施行する。
(証券取引法施行令第3条の4第4号に掲げる特定有価証券を定める総理府令の一部改正に伴う経過措置)
第5条
第16条の規定による改正後の証券取引法施行令第3条の4第4号に掲げる特定有価証券を定める総理府令第1号の規定の適用については、旧特定目的会社に係る特定約束手形は、新特定目的会社に係る特定約束手形とみなす。
附 則 (平成一四年三月二八日内閣府令第16号)
この府令は、平成十四年四月一日から施行する。
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