証券取引法施行令第17条の2第2項第3号及び第3項に規定する有価証券を定める内閣府令(証取法施行令有価証券を定める内閣府令)

(平成十年八月三十一日総理府・大蔵省令第12号)

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最終改正:平成一五年五月二三日内閣府令第59号


 証券取引法施行令(昭和四十年政令第321号)第17条の2第2項第2号及び第3項の規定に基づき、証券取引法施行令第17条の2第2項第2号及び第3項に規定する有価証券を定める命令を次のように定める。

第1条  証券取引法施行令(以下「令」という。)第17条の2第2項第3号に規定する内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。
 その有価証券の発行を目的として設立又は運営される法人に直接又は間接に所有者から譲渡される資産(以下「譲渡資産」という。)が存在すること。
 前号に規定する法人がその有価証券を発行し、当該有価証券(当該有価証券の借換えのために発行されるものを含む。)上の債務の履行について譲渡資産の管理、運用又は処分を行うことにより得られる金銭を充てること。

第2条  令第17条の2第3項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
 振替外債(社債等の振替に関する法律(平成十三年法律第75号)第127条において準用する同法第66条(第1号を除く。)に規定する振替外債をいう。以下この号において同じ。)のうち、次に掲げる要件のすべてに該当するもの
 円建てで発行されるものであること。
 契約により振替外債の総額が引き受けられるものであること。
 各振替外債の金額が一億円を下回らないこと。
 元本の償還について、振替外債の総額の払込みのあった日から一年未満の日とする確定期限の定めがあり、かつ、分割払の定めがないこと。
 利息の支払期限を、ニの元本の償還期限と同じ日とする旨の定めがあること。
 前条各号に掲げる要件のいずれにも該当するもの(前号に掲げるものを除く。)

   附 則

 この命令は、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律(平成十年法律第105号)の施行の日(平成十年九月一日)から施行する。
   附 則 (平成一二年六月二六日総理府令第65号) 抄

(施行期日)
 この府令は、平成十二年七月一日から施行する。

   附 則 (平成一二年一〇月一〇日総理府令第116号)

 この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
 中央省庁等改革のための内閣関係政令等の整備に関する政令(平成十二年政令第303号)第93条の規定による改正前の企業会計審議会により公表された基準は、同条の規定による改正後の企業会計審議会により公表された基準とみなして、この府令による改正後の財務諸表等の監査証明に関する内閣府令第3条第3項、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第1条第2項、連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第1条第2項、中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第1条第2項及び中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第1条第2項の規定を適用する。

   附 則 (平成一二年一一月一七日総理府令第137号) 抄

(施行期日)
第1条  この府令は、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(平成十二年法律第97号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成十二年十一月三十日)から施行する。

   附 則 (平成一四年三月二八日内閣府令第16号)

 この府令は、平成十四年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一五年五月二三日内閣府令第59号) 抄

(施行期日)
第1条  この府令は、平成十五年六月一日から施行する。


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