証券取引法第2条に規定する定義に関する内閣府令(証取法定義に関する内閣府令)
(平成五年三月三日大蔵省令第14号)
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最終改正:平成一六年一月三〇日内閣府令第3号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十六年一月三十日内閣府令第3号 | (未施行) |
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証券取引法(昭和二十三年法律第25号)第2条並びに証券取引法施行令(昭和四十年政令第321号)第1条の5、第1条の6及び第1条の7の規定に基づき、証券取引法第2条に規定する定義に関する省令を次のように定める。
(法第2条第1項第8号の有価証券)
第1条
証券取引法(以下「法」という。)第2条第1項第8号に規定する内閣府令で定めるものは、当該法人の委任によりその支払いを行う次に掲げる金融機関が交付した「CP」の文字が印刷された用紙を使用して発行するものとする。
一
銀行
二
信用金庫及び信用金庫連合会並びに労働金庫及び労働金庫連合会
三
農林中央金庫及び商工組合中央金庫
四
信用協同組合及び信用協同組合連合会並びに業として預金又は貯金の受入れをすることができる農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会
(法第2条第1項第10号の有価証券)
第2条
法第2条第1項第10号に規定する内閣府令で定めるものは、外国法人の発行する証券又は証書で銀行業を営む者その他の金銭の貸付けを業として行う者の貸付債権を信託する信託の受益権又はこれに類する権利を表示するものとする。
(令第1条の2の内閣府令で定める者)
第2条の2
証券取引法施行令(以下「令」という。)第1条の2に規定する内閣府令で定める者は、金融の円滑を図ることを目的に金融機関の健全かつ適切な運営に資するため、金融機関が共同で出資し設立した不動産担保付債権の買取会社であって金融庁長官が指定するものとする。
(有価証券の取得の申込みの勧誘に類する行為)
第3条
法第2条第3項各号列記以外の部分に規定する内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
一
特定目的信託の受益証券及び法第2条第1項第9号に掲げる有価証券のうち特定目的信託の受益証券の性質を有するもの 当該有価証券に係る信託の原委託者(当該信託の受託者と信託契約を締結した者をいう。以下この条及び第8条において同じ。)が当該有価証券(原委託者が譲り受けたものを除く。)を譲渡するために行う当該有価証券の売付けの申込み又はその買付けの申込みの勧誘
二
法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる令第1条の3の権利及び法第2条第2項第2号に掲げる権利 当該権利に係る信託の委託者が当該権利(委託者が譲り受けたものを除く。)を譲渡するために行う当該権利の売付けの申込み又はその買付けの申込みの勧誘
(適格機関投資家を除くための要件等)
第3条の2
令第1条の4第2項第2号ロに規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
当該有価証券の発行に係る取得の申込みの勧誘が令第1条の4第2項の規定により法第2条第3項第2号ロに該当することにより当該取得の申込みの勧誘に関し法第4条第1項の規定による届出が行われていないこと。
二
当該有価証券を他の適格機関投資家(第4条第1項各号に規定する適格機関投資家をいう。以下同じ。)に譲渡する場合において、次に掲げる事項を記載した書面を、あらかじめ又は同時に交付しなければならないこと。
イ 当該有価証券に他の適格機関投資家に譲渡する場合以外の譲渡が禁止される旨の制限(以下この条において「転売制限」という。)が付されていること。
ロ 当該他の適格機関投資家が当該有価証券を他の適格機関投資家に譲渡する場合において、前号及びこの号に掲げる事項を記載した書面を、あらかじめ又は同時に交付しなければならないこと。
2
当該有価証券を他の適格機関投資家に譲渡しようとする適格機関投資家(以下この条において「当該適格機関投資家」という。)は、令第1条の4第2項第2号ロの規定による書面の交付(前項第2号の規定による書面の交付を含む。以下この条において同じ。)に代えて、第5項で定めるところにより、当該他の適格機関投資家(以下この条において「当該他の適格機関投資家」という。)の承諾を得て、当該書面に記載すべき情報(以下この条において「転売制限情報」という。)を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。この場合において、当該適格機関投資家は、当該書面の交付をしたものとみなす。
一
電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ 当該適格機関投資家の使用に係る電子計算機と当該他の適格機関投資家の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、当該他の適格機関投資家の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ 当該適格機関投資家の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された転売制限情報を電気通信回線を通じて当該他の適格機関投資家の閲覧に供し、当該他の適格機関投資家の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該転売制限情報を記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、当該適格機関投資家の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
二
磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに転売制限情報を記録したものを交付する方法
3
前項各号に掲げる方法は、当該他の適格機関投資家がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
4
第2項の「電子情報処理組織」とは、当該適格機関投資家の使用に係る電子計算機と、当該他の適格機関投資家の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
5
当該適格機関投資家は、第2項の規定により転売制限情報を提供しようとするときは、あらかじめ、当該他の適格機関投資家に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
一
第2項各号に規定する方法のうち当該適格機関投資家が使用するもの
二
ファイルへの記録の方式
6
前項の規定による承諾を得た当該適格機関投資家は、当該他の適格機関投資家から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該他の適格機関投資家に対し、転売制限情報の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該他の適格機関投資家が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
7
令第1条の4第2項第3号に規定する内閣府令で定める方式は、適格機関投資家が取得した当該有価証券(令第1条の5第2号に掲げる有価証券に限る。)に転売制限が記載されているものとする。
8
令第1条の4第2項第3号に規定する内閣府令で定めるものは、適格機関投資家が取得した当該有価証券(令第1条の5第2号に掲げる有価証券を除く。以下この項において同じ。)が次の各号のいずれかの場合に該当するものとする。
一
当該有価証券に前項に規定する方式に従い転売制限が付されている場合
二
当該有価証券に転売制限が付されており、かつ、当該転売制限が付されていることが明白となる名称が付されている場合
(勧誘の相手方に該当しないための要件等)
第3条の3
令第1条の4第3項に規定する内閣府令で定める条件は、当該有価証券の譲渡が禁止される旨の制限が付されていることとする。
2
令第1条の4第3項各号列記以外の部分に規定する内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる同項に規定する新株予約権証券の発行者である会社(以下この条において「発行会社」という。)の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
一
内国会社 発行会社の完全子会社(商法(明治三十二年法律第48号)第352条第1項に規定する完全子会社をいう。)
二
外国会社 発行会社が他の会社の発行済株式の総数を所有する場合における当該他の会社(本邦において設立されたものに限る。)
3
令第1条の4第3項第2号ロに規定する内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる発行会社の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
一
内国会社 令第1条の4第3項に規定する取得の申込みの勧誘を行おうとする日以前に終了した事業年度に係る商法第283条第1項に規定するもので、直近の定時株主総会に報告したもの又はその承認を受けたもの(設立後定時株主総会が召集されていない場合には、これらのものに準じて作成されたもの)
二
外国会社 前号に規定するものに準ずるもの(日本語をもって記載され、又は記録されたものでないときは、その訳文を含む。)
4
令第1条の4第3項第2号ロの規定により交付を行う場合には、前項に定めるもの(以下この条において「会社情報」という。)を記載した書面を交付することにより行わなければならない。
5
発行会社は、前項の規定による書面の交付に代えて、第8項で定めるところにより、令第1条の4第2項第2号ロに規定する使用人(以下この条において「使用人」という。)の承諾を得て、会社情報を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。この場合において、当該発行会社は、当該書面の交付をしたものとみなす。
一
電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ 発行会社の使用に係る電子計算機と使用人の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、当該使用人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ 発行会社の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された会社情報を電気通信回線を通じて使用人の閲覧に供し、当該使用人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該会社情報を記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、発行会社の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
二
磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに会社情報を記録したものを交付する方法
6
前項各号に掲げる方法は、使用人がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
7
第5項第1号の「電子情報処理組織」とは、発行会社の使用に係る電子計算機と、使用人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
8
発行会社は、第5項の規定により会社情報を提供しようとするときは、あらかじめ、当該使用人に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
一
第5項各号に規定する方法のうち発行会社が使用するもの
二
ファイルへの記録の方式
9
前項の規定による承諾を得た発行会社は、当該使用人から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該使用人に対し、会社情報の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該使用人が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
(適格機関投資家の範囲)
第4条
法第2条第3項第1号に規定する内閣府令で定める者(以下この条において「適格機関投資家」という。)は、次に掲げるものとする。ただし、第1号から第14号の2まで、第16号、第18号、第20号、第20号の2及び第22号から第24号までに掲げる者については金融庁長官が指定する者を除き、第15号に掲げる者については金融庁長官が指定する者に限る。
一
証券会社
二
外国証券業者に関する法律(昭和四十六年法律第5号)第2条第2号に規定する外国証券会社(第8条の2において「外国証券会社」という。)の同法第2条第8号に規定する支店
三
投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第198号)第2条第18項に規定する投資信託委託業者
三の二
投資信託及び投資法人に関する法律第2条第19項に規定する投資法人
三の三
投資信託及び投資法人に関する法律第2条第29項に規定する外国投資法人
四
銀行
五
保険会社
六
保険業法(平成七年法律第105号)第2条第7項に規定する外国保険会社等
七
信用金庫及び信用金庫連合会並びに労働金庫及び労働金庫連合会
八
農林中央金庫及び商工組合中央金庫
九
信用協同組合及び信用協同組合連合会並びに業として預金若しくは貯金の受入れ又は共済に関する施設の事業をすることができる農業協同組合連合会
十
有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律(昭和六十一年法律第74号)第24条第1項の認可を受けた業者
十一
日本郵政公社法(平成十四年法律第97号)第24条第3項第4号に規定する郵便貯金資金又は同項第5号に規定する簡易生命保険資金の管理及び運用をする者
十二
財政融資資金の管理及び運用をする者
十三
年金資金運用基金
十四
国際協力銀行
十四の二
日本政策投資銀行
十五
業として預金又は貯金の受入れをすることができる農業協同組合及び漁業協同組合連合会
十六
令第1条の9第4号に掲げる者(法第65条の2第1項の規定により登録を受けたものに限る。)
十七
銀行法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第10号)第17条の3第2項第12号に掲げる業務を行う株式会社(当該業務を行う旨が定款において定められ、かつ、最近事業年度の末日における資本の額が五億円以上である場合に限る。)のうち金融庁長官に届出を行った者(当該届出が行われた日の属する年の九月一日から一年を経過する日までの間に限る。)
十八
中小企業等投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第90号)第2条第2項に規定する中小企業等投資事業有限責任組合
十九
厚生年金基金(最近事業年度に係る年金経理に係る貸借対照表(厚生年金基金令(昭和四十一年政令第324号)第39条第1項の規定により提出されたものに限る。)における流動資産の金額及び固定資産の金額の合計額から流動負債の金額、支払備金の金額及び過剰積立金残高の金額の合計額を控除した額が百億円以上であるものに限る。)のうち金融庁長官に届出を行った者(当該届出が行われた日の属する年の九月一日から一年を経過する日までの間に限る。)及び厚生年金基金連合会
二十
都市再生特別措置法(平成十四年法律第22号)第29条第1項第2号に掲げる業務を行うものとして同項の承認を受けた者(同項第2号に掲げる業務を行う場合に限る。)
二十の二
株式会社産業再生機構
二十一
有価証券報告書(法第24条第1項に規定する有価証券報告書をいう。以下この号、第24号及び第3項において同じ。)を提出している者(企業内容等の開示に関する内閣府令(昭和四十八年大蔵省令第5号)第1条第20号の2に規定する内国会社に限る。)で、毎年七月一日におけるその者の最近事業年度及び当該事業年度の直前事業年度に係る有価証券報告書に記載された貸借対照表における有価証券(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和三十八年大蔵省令第59号。以下この号及び第24号において「財務諸表等規則」という。)第17条第1項第4号に掲げるものをいう。第24号において同じ。)の金額及び投資有価証券(財務諸表等規則第32条第1項第1号に掲げるものをいう。第24号において同じ。)の金額の合計額が百億円以上であるもののうち金融庁長官に届出を行った者(当該届出が行われた日の属する年の九月一日から一年を経過する日までの間に限る。)
二十二
外国の法令に準拠して外国において次に掲げる業を行う者(個人を除く。)で、この号の届出の時における資本若しくは出資の額又は基金の総額がそれぞれ次に定める金額以上であるもののうち金融庁長官に届出を行った者(当該届出が行われた日の属する年の九月一日から一年を経過する日までの間に限る。)
イ 証券業 一億円
ロ 投資信託及び投資法人に関する法律第2条第16項に規定する投資信託委託業又は同条第17項に規定する投資法人資産運用業 一億円
ハ 銀行法(昭和五十六年法律第59号)第2条第2項に規定する銀行業 二十億円
ニ 保険業法第2条第1項に規定する保険業 十億円
ホ 有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律第2条第2項に規定する投資顧問業(同条第4項に規定する投資一任契約に係る業務に限る。) 一億円
二十三
外国政府、外国の政府機関、外国の地方公共団体、外国の中央銀行及び日本国が加盟している国際機関のうち金融庁長官に届出を行った者(当該届出が行われた日の属する年の九月一日から一年を経過する日までの間に限る。)
二十四
有価証券報告書を提出している者(企業内容等の開示に関する内閣府令第1条第20号の3に規定する外国会社に限る。)で、毎年七月一日におけるその者の最近事業年度及び当該事業年度の直前事業年度に係る有価証券報告書に記載された財務書類(財務諸表等規則第1条第1項に規定する財務書類をいう。)における有価証券に相当するものの金額及び投資有価証券に相当するものの金額の合計額が百億円以上であるもののうち金融庁長官に届出を行った者(当該届出が行われた日の属する年の九月一日から一年を経過する日までの間に限る。)
2
その発行の際にその取得の申込みの勧誘が法第2条第3項第2号イに掲げる場合に該当するものであった有価証券を前項各号に掲げる者が取得し又は買い付けた場合(当該取得又は買付けの際に、当該有価証券に関して法第4条第6項に規定する開示が行われている場合又はその者が前項第1号から第14号の2まで、第16号、第18号、第20号、第20号の2若しくは第22号から第24号までに掲げる者で同項ただし書の指定を既に受けていた者、同項第15号に掲げる者で同項ただし書の指定を既に解除されていた者であった場合若しくは同項第17号、第19号若しくは第21号から第24号までに掲げる者について当該各号に規定する期間を経過している場合を除く。)には、その者が前項第1号から第14号の2まで、第16号、第18号、第20号、第20号の2若しくは第22号から第24号までに掲げる者で同項ただし書の指定を受けた場合、同項第15号に掲げる者で同項ただし書の指定を解除された場合又は同項第17号、第19号若しくは第21号から第24号までに掲げる者について当該各号に規定する期間を経過した場合においても、当該有価証券の売付けの申込み又はその買付けの申込みの勧誘を行う場合には適格機関投資家に該当する者とみなして法第4条第2項を適用する。
3
第1項第17号、第19号又は第21号から第24号までの規定により当該各号に掲げる者として金融庁長官に届出を行おうとする者(以下この項、第5項及び第6項において「届出者」という。)は、その旨を記載した書面を当該届出を行おうとする日の属する年の七月一日から一月を経過する日までの間に、次の各号に掲げる届出者の区分に応じ、当該各号に定める財務局長又は福岡財務支局長を経由して金融庁長官に提出しなければならない。
一
第1項第17号に掲げる者に係る届出者
イ 有価証券報告書を提出しなければならない者に該当する場合 企業内容等の開示に関する内閣府令第20条の規定により有価証券報告書を提出しなければならない財務局長又は福岡財務支局長
ロ イ以外の場合 当該届出者の本店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)
二
第1項第19号に掲げる者に係る届出者 当該届出者の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)
三
第1項第21号に掲げる者に係る届出者 当該届出者の直近の有価証券報告書を提出した財務局長又は福岡財務支局長
四
第1項第22号から第24号までに掲げる者に係る届出者 関東財務局
4
金融庁長官は、前項の規定により届出が行われたときは、当該届出が行われた日の属する年の九月一日までに当該届出を行った者の名称及び住所を官報に公告しなければならない。
5
第1項第22号に掲げる者に係る届出者の資本若しくは出資の額又は基金の総額を本邦通貨に換算する場合には、同号に規定する届出の時における外国為替相場(外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第228号)第7条第1項に規定する基準外国為替相場又は裁定外国為替相場をいう。)によるものとする。
6
第1項第22号から第24号までに掲げる者に係る届出者は、本邦内に住所を有する者であって、第3項に規定する届出に関する一切の行為につき、当該届出者を代理する権限を有するものを定めなければならない。
7
第1項第22号から第24号までに掲げる者(以下この項において「非居住者」という。)は、本邦内に住所を有する者であって、当該非居住者が取得した有価証券(その発行の際にその取得の申込みの勧誘が法第2条第3項第2号イに掲げる場合に該当するものであった有価証券に限る。)に係る法第23条の13第1項の規定による告知及び同条第2項の規定による書面の交付に関する一切の行為につき、当該非居住者を代理する権限を有するものを定めなければならない。
(有価証券の譲渡に関する制限等)
第5条
令第1条の5第2号ロに規定する内閣府令で定める方式は、当該有価証券に適格機関投資家に譲渡する場合以外の譲渡が禁止される旨の制限(以下この条において「転売制限」という。)が付されていることが明白となる名称が付されていること及び当該転売制限が付されている旨が当該有価証券に記載されているものとする。
2
令第1条の5第3号に規定する内閣府令で定める要件は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める場合に該当することとする。
一
社債券(特定社債券並びに法第2条第1項第7号の2に掲げる投資法人債券及び同号に掲げる外国投資証券で投資法人債券に類するものを含む。以下同じ。)及び法第2条第1項第9号に掲げる有価証券で同項第1号から第4号に掲げる有価証券の性質を有するもの(新株予約権付社債券並びに資産の流動化に関する法律(平成十年法律第105号。以下「資産流動化法」という。)に規定する転換特定社債券及び新優先出資引受権付特定社債券(以下この条において「新株予約権付社債券等」という。)を除く。以下この号において「普通社債券等」という。) 次に掲げるすべての要件
イ 当該普通社債券等に転売制限が付されていることが明白となる名称が付されていること。
ロ 当該普通社債券等を記名式に限る旨の定めがされていること。
ハ 転売制限が付されている旨が当該普通社債券等に記載されていること。
二
第1条に掲げる有価証券及び法第2条第1項第9号に掲げる有価証券でこれと同じ性質を有するもの 次に掲げるすべての要件
イ 当該有価証券に転売制限が付されていることが明白となる名称が付されていること。
ロ 当該有価証券の裏書が禁止され、かつ、転売制限が付されている旨が当該有価証券に記載されていること。
三
外国投資信託の受益証券、法第2条第1項第9号に掲げる有価証券のうち特定目的信託の受益証券の性質を有するもの及び同条第2項の規定により有価証券とみなされる令第1条の3に定める権利 次に掲げるすべての要件
イ 当該有価証券に転売制限が付されていることが明白となる名称が付されていること。
ロ 当該有価証券の取得者に交付される当該有価証券の内容等を説明した書面において、当該有価証券に転売制限が付されている旨が記載されていること。
3
前項の規定による要件のほか、令第1条の5第3号に規定する内閣府令で定める要件は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に掲げるすべての要件を満たすこととする。
一
社債券(新株予約権付社債券等、第6号に掲げる社債券、社債等の振替に関する法律(平成十三年法律第75号。以下「社債等振替法」という。)第66条に規定する振替社債(以下単に「振替社債」という。)、社債等振替法第117条において準用する社債等振替法第66条(同条第1号イからホまでを除く。)に規定する保険業法に規定する相互会社の社債(以下「相互会社の振替社債」という。)及び社債等振替法第118条において準用する社債等振替法第66条(同条第1号イからホまでを除く。)に規定する資産流動化法に規定する特定社債(以下「振替特定社債」という。)に係るものを除き、当該社債券を無記名式に限る旨の定めがされているものに限る。)又は法第2条第1項第9号に掲げる有価証券のうち同項第1号から第4号までに掲げる有価証券の性質を有するもの(新株予約権付社債券等、第6号に掲げる社債券の性質を有するもの及び社債等振替法第127条において準用する社債等振替法第66条(同条第1号を除く。)に規定する外国又は外国法人の発行する債券に表示されるべき権利(以下「振替外債」という。)に係るものを除く。)
イ 当該有価証券を取得しようとする者が社債等登録法施行令(昭和十七年勅令第409号)第37条の規定によりその有価証券の登録を請求することを取得の条件として、取得の申込みの勧誘が行われること。
ロ 当該有価証券を取得した者がその有価証券を適格機関投資家に譲渡する場合以外の場合にはその譲渡を行わないことを約することを取得の条件として、取得の申込みの勧誘が行われていること。
ハ 当該有価証券にロに掲げる条件が付されていることが明白となる名称が付されていること。
二
振替社債、社債等振替法第115条において準用する社債等振替法第66条(同条第1号を除く。)に規定する投資信託及び投資法人に関する法律に規定する投資法人債(以下「振替投資法人債」という。)、相互会社の振替社債、振替特定社債、社債等振替法第121条において準用する社債等振替法第66条(同条第1号を除く。)に規定する投資信託及び投資法人に関する法律に規定する投資信託の受益権(以下「振替投資信託受益権」という。)、社債等振替法第125条において準用する社債等振替法第66条(同条第1号を除く。)に規定する資産流動化法に規定する特定目的信託の受益権(以下「振替特定目的信託受益権」という。)及び振替外債(以下この号において「振替債等」という。)
イ 当該振替債等を取得した者がその振替債等を適格機関投資家に譲渡する場合以外の場合にはその譲渡を行わないことを約することを取得の条件として、取得の申込みの勧誘が行われていること。
ロ 当該振替債等にイに掲げる条件が付されていることが明白となる名称が付されていること。
三
投資信託の受益証券(振替投資信託受益権に係るものを除く。)又は特定目的信託の受益証券(振替特定目的信託受益権に係るものを除く。)
イ 当該有価証券を取得しようとする者が当該有価証券を記名式とするよう請求し、かつ、当該請求により記名式となった当該有価証券を無記名式とする請求をしないことを取得の条件として、取得の申込みの勧誘が行われること。
ロ 当該有価証券を取得した者がその有価証券を適格機関投資家に譲渡する場合以外の場合にはその譲渡を行わないことを約することを取得の条件として、取得の申込みの勧誘が行われていること。
ハ 当該有価証券にロに掲げる条件が付されていることが明白となる名称が付されていること。
四
法第2条第1項第10号の2に掲げる有価証券 当該有価証券に第1項に規定する方式に従い転売制限が付されており、かつ、次のいずれかに該当する場合
イ 当該有価証券に表示されるオプションの行使により売買される有価証券が令第1条の5第1号に掲げる有価証券に該当する場合で、同号に定める場合に該当する場合
ロ 当該有価証券に表示されるオプションの行使により売買される有価証券が令第1条の5第2号に掲げる有価証券に該当する場合で、同号に定める場合に該当する場合
ハ 当該有価証券に表示されるオプションの行使により売買される有価証券が第1号又は第3号に掲げる有価証券に該当する場合で、当該売買される有価証券に第1項に規定する方式に従い転売制限が付されている場合
ニ 当該有価証券に表示されるオプションの行使により売買される権利が前項第3号に掲げる権利に該当する場合で、当該権利が同号に定める場合に該当する場合
ホ 当該有価証券に表示されるオプションの行使により有価証券の売買その他の取引が行われない場合
五
法第2条第1項第10号の3に掲げる有価証券 当該有価証券に第1項に規定する方式に従い転売制限が付されており、かつ、次のいずれかに該当する場合
イ 当該有価証券に表示される権利が令第1条の5第1号に掲げる有価証券に該当する場合で、同号に定める場合に該当するものに係るものである場合
ロ 当該有価証券に表示される権利が令第1条の5第2号に掲げる有価証券に該当する場合で、同号に定める場合に該当する場合
ハ 当該有価証券に表示される権利が第1号若しくは第3号に掲げる有価証券に該当するものに係るものである場合で、当該権利に係る有価証券に第1項に規定する方式に従い転売制限が付されている場合
ニ 当該有価証券に表示される権利が前項第3号に掲げる権利に該当する場合で、当該権利が同号に該当する場合
ホ 当該有価証券に表示される権利の行使により有価証券の売買その他の取引が行われない場合
六
社債券(新株予約権付社債券等を除く。)及び法第2条第1項第9号に掲げる有価証券で当該社債券の性質を有するもので、令第1条の5第1号及び第2号並びに前2号に掲げる有価証券(当該社債券の発行会社以外の会社が発行したものに限る。)により償還することができる旨の特約が付されているもの 当該有価証券に第1項に規定する方式に従い転売制限が付されており、かつ、次のいずれかに該当する場合
イ 当該償還により取得する有価証券が令第1条の5第1号に掲げる有価証券に該当する場合で、同号に定める場合に該当するものに係るものである場合
ロ 当該償還により取得する有価証券が令第1条の5第2号に掲げる有価証券に該当する場合で、同号に定める場合に該当する場合
ハ 当該償還により取得する有価証券が第4号に掲げる有価証券である場合で、同号に定める場合に該当する場合
ニ 当該償還により取得する有価証券が第5号に掲げる有価証券である場合で、同号に定める場合に該当する場合
(同一種類の他の有価証券)
第6条
令第1条の6第1項に規定する内閣府令で定める同一種類の他の有価証券は、当該有価証券と発行者が同一で、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める事項が同一である有価証券とする。
一
社債券(社債等振替法第66条第1号に規定する短期社債、保険業法第61条の2第1項に規定する短期社債及び資産流動化法第2条第8項に規定する特定短期社債(特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(平成十二年法律第97号)附則第2条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による改正前の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律(平成十年法律第105号)第2条第6項に規定する特定短期社債を含む。)に係るものを除く。)のうち、次号から第3号までに掲げる有価証券以外のもの 償還期限及び利率(割引の方法により発行されるものにあっては償還期限)
二
新株予約権付社債券 次に掲げる事項
イ 前号に定める事項
ロ 新株予約権の行使により発行され、又は移転される株式一株の発行価額並びに株式に係る利益又は利息の配当、残余財産の分配、株式の買受け、利益を用いて行う当該株式の消却の方法及び議決権を行使することができる事項(以下この項において「株式に係る利益の配当等」という。)の内容
二の二
資産流動化法に規定する転換特定社債券 次に掲げる事項
イ 第1号に定める事項
ロ 転換により発行される優先出資(資産流動化法に規定する優先出資をいう。以下この号及び第3号の2において同じ。)一口の発行価額並びに優先出資に係る利益又は利息の配当、残余財産の分配及び利益を用いて行う当該優先出資の消却の方法(第3号の2において「優先出資に係る利益の配当等」という。)の内容
三
資産流動化法に規定する新優先出資引受権付特定社債券 次に掲げる事項
イ 第1号に定める事項
ロ 新優先出資引受権の行使により発行される優先出資一口の発行価額及び優先出資に係る利益の配当等の内容
四
株券 株式に係る利益の配当等の内容
四の二
新株予約権証券 新株予約権の行使により発行され、又は移転される株式に係る利益の配当等の内容
四の三
法第2条第1項第5号の2に掲げる有価証券(優先出資引受権を表示する証書を除く。) 優先出資(協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第44号)に規定する優先出資をいう。以下この号において同じ。)に係る剰余金の配当、残余財産の分配、剰余金を用いて行う優先出資の消却及び協同組織金融機関の優先出資に関する法律第2条第5項に規定する普通出資の増加によって得た資金をもって行う優先出資の消却の方法
四の四
法第2条第1項第5号の3に掲げる有価証券(新優先出資引受権を表示する証券を除く。) 当該有価証券に係る利益又は利息の配当、残余財産の分配及び利益を用いて行う当該有価証券の消却の方法の内容
五
投資信託及び外国投資信託の受益証券並びに法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる令第1条の3の権利 次に掲げる事項
イ 信託財産
ロ 信託の元本の償還及び収益の分配の方法
ハ 信託の元本の償還期限
六
投資証券及び外国投資証券で投資証券に類する証券投資口に係る金銭の分配の内容
六の二
特定目的信託の受益証券 次に掲げる事項
イ 特定目的信託に係る契約期間
ロ 特定信託財産(特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令(平成五年大蔵省令第22号。第9条において「特定有価証券開示府令」という。)第1条第9号の3に規定する特定信託財産をいう。第9条において同じ。)
ハ 受益権に係る金銭の分配の内容
七
法第2条第1項第9号に掲げる有価証券で第1号から第4号の2に掲げる有価証券の性質を有するもの 当該各号に定める事項
八
法第2条第1項第9号に掲げる有価証券で同項第1号から第3号までに掲げる有価証券の性質を有するもの 当該有価証券の償還期限及び利率(割引の方法により発行されるものにあっては償還期限)
九
法第2条第1項第9号に掲げる有価証券で同項第5号に掲げるものの性質を有するもの 出資に係る利益又は利息の配当、残余財産の分配及び利益を用いて行う出資の消却の方法
九の二
法第2条第1項第9号に掲げる有価証券で特定目的信託の受益証券の性質を有するもの第6号の2に定める事項
十
法第2条第1項第10号の2に掲げる有価証券 当該有価証券に表示されたオプションの内容
十一
法第2条第1項第10号の3に掲げる有価証券 当該有価証券に表示された権利の内容
(有価証券の譲渡に関する制限等)
第7条
令第1条の7第2号ロに規定する内閣府令で定める方式は、次に掲げるすべての要件を満たすものとする。
一
当該有価証券を記名式に限る旨の定めがされていること。
二
当該有価証券を取得し又は買い付けた者がその取得又は買付けに係る有価証券を一括して譲渡する場合以外に譲渡することが禁止される旨の制限(第3項において「転売制限」という。)が当該有価証券に記載されていること。
2
令第1条の7第2号ロに規定する内閣府令で定める要件は、次に掲げるすべての要件を満たすこととする。
一
当該有価証券(当該有価証券の発行される日以前六月以内に発行された令第1条の6に規定する同種の新規発行証券(令第1条の4第2項の規定により人数の計算から除かれた適格機関投資家が取得したもの(当該適格機関投資家が他の適格機関投資家に譲渡したものを含む。)を除く。次項において同じ。)を含む。)の枚数が五十未満であること。
二
当該有価証券の性質によりその分割ができない場合を除き、当該有価証券に表示されている単位未満に分割できない旨の制限が付されていること。
三
前号に掲げる制限が付されている旨が当該有価証券に記載されていること。
3
令第1条の7第3号に規定する内閣府令で定める要件は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める場合に該当することとする。
一
社債券(振替社債、相互会社の振替社債及び振替特定社債に係るものを除く。)及び法第2条第1項第9号に掲げる有価証券で同項第1号から第4号までに掲げる有価証券の性質を有するもの(振替外債に係るものを除く。) 次のいずれかに該当する場合
イ 当該有価証券に第1項に規定する方式に従い転売制限が付されている場合
ロ 前項に定める要件に該当する場合
二
振替社債、振替投資法人債、相互会社の振替社債、振替特定社債及び振替外債(以下この号において「振替債」という。) 次のいずれかに該当する場合
イ 当該振替債に転売制限が付されており、かつ、当該転売制限が付されていることが明白となる名称が付されている場合
ロ 次に掲げるすべての要件を満たす場合
(1) 当該振替債の口数が五十未満であること。
(2) 当該振替債を分割できない旨の制限が付されており、かつ、当該制限が付されていることが明白となる名称が付されていること。
三
第1条に掲げる有価証券及び法第2条第1項第9号に掲げる有価証券でこれと同じ性質を有するもの 前項に定める要件に該当する場合
四
投資信託の受益証券(振替投資信託受益権に係るものを除く。) 次のいずれかに該当する場合
イ 当該有価証券を取得しようとする者が当該有価証券を記名式とするよう請求し、かつ、当該請求により記名式となった当該有価証券を無記名式とする請求をしないことを取得の条件として、取得の申込みの勧誘が行われる場合で、当該有価証券に転売制限が付されており、当該有価証券の取得者に交付される当該有価証券の内容等を説明した書面においてその旨が記載されている場合
ロ 当該有価証券の取得者が当該有価証券を分割して他の者に譲渡する場合には、あらかじめ定められた方法(当該有価証券が分割されて複数の者に譲渡されても、その複数の者と当該有価証券(当該有価証券の発行される日以前六月以内に発行された令第1条の6に規定する同種の新規発行証券を含む。)の他の所有者との数の合計が五十名以上となることがないものに限る。)に従った分割以外の分割ができない旨が当該有価証券の権利の内容を規定する信託契約において定められており、その旨が当該有価証券の取得者に交付される当該有価証券の内容等を説明した書面に記載されている場合
四の二
振替投資信託受益権 次のいずれかに該当する場合
イ 当該振替投資信託受益権に転売制限が付されており、かつ、当該振替投資信託受益権の取得者に交付される当該振替投資信託受益権の内容等を説明した書面においてその旨が記載されている場合
ロ 前号ロに規定する場合
五
外国投資信託の受益証券 次のすべての要件を満たす場合
イ 当該有価証券の権利の内容を規定する信託契約(ロにおいて単に「信託契約」という。)において、信託の受託者の承諾がない場合には当該有価証券の譲渡が禁止される旨の制限が付されていること。
ロ 当該有価証券の譲渡により当該有価証券(当該有価証券の発行される日以前六月以内に発行された令第1条の6に規定する同種の新規発行証券を含む。)の所有者(外国為替及び外国貿易法第6条第1項第6号に規定する非居住者を除く。)の数の合計が五十名以上となる場合には、信託の受託者は当該譲渡の承諾をしない旨が信託契約において定められていること。
ハ 当該有価証券の取得者に交付される当該有価証券の内容等を説明した書面において、イに規定する譲渡の制限が付されている旨が記載されていること。
六
特定目的信託の受益証券(振替特定目的信託受益権に係るものを除く。)及び法第2条第1項第9号に掲げる有価証券のうち特定目的信託の受益証券の性質を有するもの 第4号に定める要件に該当する場合
六の二
振替特定目的信託受益権 次のいずれかに該当する場合
イ 当該振替特定目的信託受益権に転売制限が付されており、かつ、当該転売制限が付されていることが明白となる名称が付されている場合
ロ 次に掲げるすべての要件を満たす場合
(1) 当該振替特定目的信託受益権の口数が五十未満であること。
(2) 当該振替特定目的信託受益権を分割できない旨の制限が付されており、かつ、当該制限が付されていることが明白となる名称が付されていること。
七
法第2条第1項第10号の2に掲げる有価証券 前項に定めるすべての要件に該当し、かつ、次のいずれかに該当する場合
イ 当該有価証券に表示されるオプションの行使により売買される有価証券が令第1条の7第1号に掲げる有価証券に該当する場合で、同号に定める場合に該当する場合
ロ 当該有価証券に表示されるオプションの行使により売買される有価証券が令第1条の7第2号に掲げる有価証券又は第1号若しくは第3号に掲げる有価証券に該当する場合で、当該売買される有価証券に第1項に規定する方式に従い転売制限が付されている場合
ハ 当該有価証券に表示されるオプションの行使により売買される権利が第9号に掲げる権利に該当する場合で、当該権利が同号イに該当する場合
ニ 当該有価証券に表示されるオプションの行使により有価証券の売買その他の取引が行われない場合
八
法第2条第1項第10号の3に掲げる有価証券 前項に定めるすべての要件に該当し、かつ、次のいずれかに該当する場合
イ 当該有価証券に表示される権利が令第1条の7第1号に掲げる有価証券に該当する場合で、同号に定める場合に該当するものに係るものである場合
ロ 当該有価証券に表示される権利が令第1条の7第2号に掲げる有価証券又は第1号若しくは第3号に掲げる有価証券に該当するものに係るものである場合で、当該権利に係る有価証券に第1項に規定する方式に従い転売制限が付されている場合
ハ 当該有価証券に表示される権利が第9号に掲げる権利に該当する場合で、当該権利が同号イに該当する場合
ニ 当該有価証券に表示される権利の行使により有価証券の売買その他の取引が行われない場合
九
法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる令第1条の3に定める権利 次のいずれかに該当する場合
イ 当該有価証券に転売制限が付されており、当該有価証券の取得者に交付される当該有価証券の権利の内容等を説明した書面においてその旨が記載されている場合
ロ 第4号ロに定める要件に該当する場合
ハ 第5号に定める要件を満たす場合
(権利の発行)
第8条
法第2条第5項に規定する内閣府令で定める有価証券は、特定目的信託の受益証券、法第2条第1項第9号に掲げる有価証券のうち特定目的信託の受益証券の性質を有するもの及び同項第10号の3に掲げる有価証券とする。
2
法第2条第5項に規定する有価証券を発行し、又は発行しようとする内閣府令で定める者は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める者とする。
一
特定目的信託の受益証券及び法第2条第1項第9号に掲げる有価証券のうち特定目的信託の受益証券の性質を有するもの 当該有価証券に係る信託の原委託者及び受託者
二
法第2条第1項第10号の3に掲げる有価証券 当該有価証券に表示される権利に係る有価証券を発行し、又は発行しようとする者
3
法第2条第5項に規定する権利の種類ごとに内閣府令で定める時に有価証券として発行されたものとみなされる内閣府令で定める者は、令第1条の3の権利及び法第2条第2項第2号に掲げる権利のうち令第1条の3の権利の性質を有するものにあっては、当該権利に係る信託の委託者とする。
4
法第2条第5項に規定する内閣府令で定める時は、令第1条の3の権利及び法第2条第2項第2号に掲げる権利のうち令第1条の3の権利の性質を有するものにあっては、当該権利に係る信託の委託者が当該権利(委託者が譲り受けたものを除く。)を譲渡する時とする。
(私設取引システム運営業務の売買価格の決定方法)
第8条の2
法第2条第8項第7号ニに規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
一
顧客の提示した指値が、取引の相手方となる他の顧客の提示した指値と一致する場合に、当該顧客の提示した指値を用いる方法
二
証券会社(外国証券会社を含む。以下この条において同じ。)が、同一の銘柄に対し自己又は他の証券会社若しくは法第65条の2第3項に規定する登録金融機関(以下この条において「証券会社等」という。)の複数の売付け及び買付けの気配を提示し、当該複数の売付け及び買付けの気配に基づく価格を用いる方法(複数の証券会社等が恒常的に売付け及び買付けの気配を提示し、かつ当該売付け及び買付けの気配に基づき売買を行う義務を負うものを除く。)
(目論見書の定義に係る事項)
第9条
法第2条第10項に規定する内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
一
令第3条の4各号に掲げる有価証券 当該有価証券に係る信託財産(当該有価証券のうち外国法人の発行するものに係る財産で、信託財産に相当するものを含む。)、特定有価証券開示府令第1条第9号の2に規定する管理資産又は特定信託財産に関する事項
二
前号に掲げるもの以外の有価証券 当該有価証券の発行者の事業に関する事項
(その他の事項)
第10条
法第2条第18項及び第25項の内閣府令は、別に定めるところによる。
附 則
この省令は、平成五年四月一日から施行する。
附 則 (平成六年三月二五日大蔵省令第19号)
1
この省令は、平成六年四月一日から施行する。
2
この省令の施行の日前に募集の決議があった社債に関しては、この省令の施行後も、なお従前の例による。
附 則 (平成八年二月二九日大蔵省令第6号)
この省令は、保険業法の施行の日(平成八年四月一日)から施行する。
附 則 (平成一〇年三月一九日大蔵省令第28号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律の施行の日(平成十年四月一日)から施行する。
附 則 (平成一〇年八月三一日大蔵省令第109号) 抄
1
この省令は、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律の施行の日(平成十年九月一日)から施行する。
附 則 (平成一〇年一一月二四日大蔵省令第138号)
この省令は、金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成十年十二月一日)から施行する。
附 則 (平成一〇年一二月一六日大蔵省令第171号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一一年三月三〇日大蔵省令第14号)
1
この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
2
改正後の証券取引法第2条に規定する定義に関する省令(以下「新令」という。)第4条第1項第16号の規定により同号に掲げる者として大蔵大臣に届出を行おうとする者(以下この頃において「届出者」という。)は、同号、同条第3項及び第4項の規定にかかわらず、その旨を記載した書面を平成十一年四月一日から同年四月三十日までの間に当該届出者の直近の有価証券報告書を提出した財務局長又は福岡財務支局長を経由して大蔵大臣に提出することができる。この場合において、同条第1項第16号中「毎年七月一日」とあるのは「平成十一年四月一日」と、「当該届出が行われた日の属する年の九月一日から一年を経過する日までの間」とあるのは「平成十一年六月一日から平成十二年八月三十一日までの間」と、同条第4項中「当該届出が行われた日の属する年の九月一日」とあるのは「平成十一年六月一日」と読み替えるものとする。
附 則 (平成一一年九月三〇日大蔵省令第83号)
この省令は、平成十一年十月一日から施行する。
附 則 (平成一二年六月二六日総理府令第65号) 抄
1
この府令は、平成十二年七月一日から施行する。
附 則 (平成一二年一〇月一〇日総理府令第116号)
1
この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
2
中央省庁等改革のための内閣関係政令等の整備に関する政令(平成十二年政令第303号)第93条の規定による改正前の企業会計審議会により公表された基準は、同条の規定による改正後の企業会計審議会により公表された基準とみなして、この府令による改正後の財務諸表等の監査証明に関する内閣府令第3条第3項、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第1条第2項、連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第1条第2項、中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第1条第2項及び中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第1条第2項の規定を適用する。
附 則 (平成一二年一一月一七日総理府令第137号) 抄
(施行期日)
第1条
この府令は、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(平成十二年法律第97号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成十二年十一月三十日)から施行する。
附 則 (平成一二年一一月一七日総理府令第138号)
この府令は、平成十二年十二月一日から施行する。
附 則 (平成一二年一一月一七日総理府令第139号) 抄
(施行期日)
第1条
この府令は、証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年十二月一日)から施行する。
附 則 (平成一三年三月二九日内閣府令第27号)
この府令は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則 (平成一三年九月二五日内閣府令第76号) 抄
(施行期日)
第1条
この府令は、商法等の一部を改正する等の法律の施行の日(平成十三年十月一日、以下「施行日」という。)から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第7条
この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一四年三月二八日内閣府令第17号) 抄
(施行期日)
第1条
この府令は、平成十四年四月一日から施行する。
(商法等の一部を改正する法律に関する経過措置)
第2条
商法等の一部を改正する法律(以下この条において「商法等改正法」という。)附則第3条第1項前段の規定によりなお従前の例によることとされた種類の株式は、商法等改正法による改正前の商法(明治三十二年法律第48号。以下この条において「旧商法」という。)第242条第1項ただし書の規定又は同条第2項の定款の定めにより当該株式につき株主が議決権を有するものとされる場合を除き、商法等改正法による改正後の商法第211条ノ二第4項に規定する種類の株式とみなして、この府令による改正後のそれぞれの府令の規定を適用する。
2
商法等改正法附則第6条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた新株の引受権は、新株予約権とみなして、この府令(第7条、第12条、第13条及び第41条を除く。以下この条において同じ。)による改正後のそれぞれの府令の規定を適用する。
3
商法等改正法附則第7条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた転換社債又は新株引受権付社債は、新株予約権付社債とみなして、この府令による改正後のそれぞれの府令の規定を適用する。
4
前項の新株引受権付社債を発行する際に旧商法第341条ノ十三第1項の規定に基づき発行する新株引受権証券は、新株予約権証券とみなして、この府令による改正後のそれぞれの府令の規定を適用する。
5
第2項の新株の引受権、第3項の転換社債若しくは新株引受権付社債又は前項の新株引受権証券についての第7条の規定による改正前の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則、第12条の規定による改正前の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則、第13条の規定による改正前の中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則及び第41条の規定による改正前の中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の規定の適用については、なお従前の例による。
(罰則の適用に関する経過措置)
第13条
施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一四年一二月六日内閣府令第77号)
この府令は、平成十五年一月六日から施行する。
附 則 (平成一五年三月三一日内閣府令第28号) 抄
(施行期日)
第1条
この府令は、平成十五年四月一日から施行する。
(
証券取引法第2条に規定する定義に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
第4条
第9条の規定による改正後の
証券取引法第2条に規定する定義に関する内閣府令第4条第1項第17号及び第19号に掲げる者(厚生年金基金連合会を除く。)として金融庁長官に届出を行おうとする者(以下この条において「届出者」という。)は、同項第17号及び第19号並びに同条第3項及び第4項の規定にかかわらず、同条第3項に規定する書面を施行日から平成十五年四月三十日までの間に同項第1号及び第2号に掲げる届出書の区分に応じ、当該各号に定める財務局長又は福岡財務支局長を経由して金融庁長官に提出することができる。この場合において、同条第1項第17号及び第19号中「当該届出が行われた日の属する年の九月一日から一年を経過する日までの間」とあるのは「平成十五年六月一日から平成十六年八月三十一日までの間」と、同条第4項中「当該届出が行われた日の属する年の九月一日」とあるのは「平成十五年六月一日」と読み替えるものとする。
(罰則の適用に関する経過措置)
第9条
この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一五年五月一三日内閣府令第56号)
この府令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一五年五月二三日内閣府令第59号) 抄
(施行期日)
第1条
この府令は、平成十五年六月一日から施行する。
附 則 (平成一五年六月六日内閣府令第63号)
この府令は、平成十五年七月一日から施行する。
附 則 (平成一五年九月二四日内閣府令第82号) 抄
(施行期日)
第1条
この府令は、商法及び株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年九月二十五日)から施行する。
附 則 (平成一六年一月三〇日内閣府令第3号) 抄
この府令は、平成十六年四月一日から施行する。
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証券取引法第2条に規定する定義に関する内閣府令(証取法定義に関する内閣府令)