証券取引法第170条及び第171条に規定する有価証券等に関する内閣府令(証取法有価証券等に関する内閣府令)
(平成五年三月三日大蔵省令第16号)
金融・保険に戻る
法令ユビキタスに戻る
最終改正:平成一二年一〇月一〇日総理府令第116号
証券取引法(昭和二十三年法律第25号)第170条及び第171条の規定に基づき、証券取引法第170条及び第171条に規定する有価証券等に関する省令を次のように定める。
(法第170条が適用されない有価証券)
第1条
証券取引法(以下「法」という。)第170条に規定する内閣府令で定める有価証券は、次の各号に掲げるものとする。
一
法第2条第1項第7号の3に掲げる有価証券のうち元本補てんの契約の存する貸付信託の受益証券
二
証券取引法第2条に規定する定義に関する内閣府令(平成五年大蔵省令第14号。第4号及び次条において「定義府令」という。)第1条の有価証券
三
法第2条第1項第9号に掲げる有価証券のうち同項第1号から第5号まで及び前2号に掲げる有価証券の性質を有するもの
四
定義府令第2条の有価証券
五
法第2条第1項第10号の2に掲げる有価証券のうち、同項第1号から第5号まで又は前各号若しくは次号から第8号までに掲げる有価証券に係るもの
六
法第2条第1項第10号の3に掲げる有価証券のうち、同項第1号から第5号まで又は前各号に掲げる有価証券に係るもの
七
証券取引法施行令(昭和四十年政令第321号。以下「令」という。)第1条の有価証券
八
法第2条第2項の規定により有価証券とみなされるもののうち、令第1条の3の権利及び法第2条第2項第2号に掲げる権利
(法第171条が適用されない有価証券)
第2条
法第171条に規定する内閣府令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。
一
定義府令第1条の有価証券
二
法第2条第1項第9号に掲げる有価証券のうち同項第1号から第5号まで及び前号に掲げる有価証券の性質を有するもの
三
定義府令第2条の有価証券
四
法第2条第1項第10号の2に掲げる有価証券のうち、同項第1号から第5号まで又は前3号若しくは次号から第7号までに掲げる有価証券に係るもの
五
法第2条第1項第10号の3に掲げる有価証券のうち、同項第1号から第5号まで又は前各号に掲げる有価証券に係るもの
六
令第1条の有価証券
七
法第2条第2項の規定により有価証券とみなされるもののうち、令第1条の3の権利及び法第2条第2項第2号に掲げる権利
附 則
この省令は、平成五年四月一日から施行する。
附 則 (平成一〇年一一月二〇日大蔵省令第132号)
この省令は、金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成十年十二月一日)から施行する。
附 則 (平成一二年六月二六日総理府令第65号) 抄
1
この府令は、平成十二年七月一日から施行する。
附 則 (平成一二年一〇月一〇日総理府令第116号)
1
この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
2
中央省庁等改革のための内閣関係政令等の整備に関する政令(平成十二年政令第303号)第93条の規定による改正前の企業会計審議会により公表された基準は、同条の規定による改正後の企業会計審議会により公表された基準とみなして、この府令による改正後の財務諸表等の監査証明に関する内閣府令第3条第3項、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第1条第2項、連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第1条第2項、中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第1条第2項及び中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第1条第2項の規定を適用する。
金融・保険に戻る
法令ユビキタスに戻る
証券取引法第170条及び第171条に規定する有価証券等に関する内閣府令(証取法有価証券等に関する内閣府令)