証券取引法第161条の規定により過当な数量の売買を制限する内閣府令(証取法過当な数量の売買を制限する内閣府令)
(平成三年十二月二十六日大蔵省令第56号)
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最終改正:平成一二年一〇月一〇日総理府令第116号
証券取引法(昭和二十三年法律第25号)第127条第1項の規定に基づき、過当な数量の売買取引を制限する省令を次のように定める。
1
証券会社又は登録金融機関(証券取引法(昭和二十三年法律第25号)第65条の2第3項に規定する登録金融機関をいう。)は、同法第42条第1項第5号又は第6号に掲げる契約に基づき、有価証券の売買を行う場合には、当該契約の委任の本旨又は当該契約の金額に照らし過当と認められる数量の売買で取引所有価証券市場又は店頭売買有価証券市場の秩序を害すると認められるものを行つてはならない。
2
前項の規定は、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引及び有価証券店頭デリバティブ取引について準用する。
附 則
この省令は、平成四年一月一日から施行する。
附 則 (平成四年六月二六日大蔵省令第49号)
この省令は、平成四年七月二十日から施行する。
附 則 (平成一〇年一一月二〇日大蔵省令第129号)
この省令は、金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成十年十二月一日)から施行する。
附 則 (平成一二年六月二六日総理府令第65号) 抄
1
この府令は、平成十二年七月一日から施行する。
附 則 (平成一二年一〇月一〇日総理府令第116号)
1
この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
2
中央省庁等改革のための内閣関係政令等の整備に関する政令(平成十二年政令第303号)第93条の規定による改正前の企業会計審議会により公表された基準は、同条の規定による改正後の企業会計審議会により公表された基準とみなして、この府令による改正後の財務諸表等の監査証明に関する内閣府令第3条第3項、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第1条第2項、連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第1条第2項、中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第1条第2項及び中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第1条第2項の規定を適用する。
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