証券取引法第161条の2に規定する取引及びその保証金に関する内閣府令(証取法に規定する取引及びその保証金に関する内閣府令)

(昭和二十八年八月二十七日大蔵省令第75号)

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最終改正:平成一六年一月三〇日内閣府令第3号

(最終改正までの未施行法令)
平成十六年一月三十日内閣府令第3号(未施行)
 

 証券取引法第49条の規定に基き、証券取引法第49条に規定する取引及びその保証金に関する省令を次のように定める。

(定義)
第1条  この府令において「信用取引」とは、証券会社が顧客(証券会社(外国証券会社を含む。)が顧客である場合における証券会社(外国証券会社を含む。)を含む。以下同じ。)に信用を供与して行う有価証券の売買その他の取引をいう。
 この府令において「発行日取引」とは、証券会社が顧客のために行う未発行の有価証券の売買その他の取引であつて、当該有価証券の発行日(当該有価証券を引換に取得することができる証書が作成された場合には、当該証書の最初の作成の日。以下同じ。)から一定の日を経過した日までに当該有価証券又は当該証書をもつて受渡をするものをいう。
 この府令において「未決済勘定」とは、信用取引について顧客が証券会社から供与された信用に係る債務をいう。
 この府令において「対当売買」とは、発行日取引による買付に係る有価証券の受渡終了前において、当該有価証券と同一銘柄の対当する数量の有価証券を売付し、又は発行日取引による売付に係る有価証券の受渡前において、当該有価証券と同一銘柄の対当する数量の有価証券を買付する売買をいう。

(法第161条の2第1項に規定する取引及び同項の規定により有価証券の時価に乗ずべき率)
第2条  証券取引法(昭和二十三年法律第25号。以下「法」という。)第161条の2第1項に規定する取引及び同項の規定により当該取引に係る有価証券の時価に乗ずべき率は、次の各号に掲げる取引及び率とする。
 信用取引 百分の三十
 発行日取引 百分の三十
 前項第1号に掲げる信用取引に係る有価証券の時価に乗ずべき率の規定は、信用取引が株券に係る有価証券オプション取引に係る権利行使によるものであり、当該信用取引を当該株券と同一銘柄の対当する数量の反対売買により決済するもの(受渡日が当該信用取引と同一日となる場合に限る。)である場合における当該信用取引については、これを適用しない。
 第1項第2号に掲げる発行日取引に係る有価証券の時価に乗ずべき率の規定は、発行日取引が対当売買又は有価証券等清算取次ぎによるものである場合における当該発行日取引については、これを適用しない。

(保証金の額)
第2条の2  証券会社が法第161条の2第1項の規定により前条第1項各号に掲げる取引について顧客から預託を受けるべき金銭(以下「保証金」という。)の額は、当該取引に係る有価証券の約定価額に当該各号に掲げる率を乗じた額(以下「通常の最低限度額」という。)を下らない額とする。ただし、信用取引に係る保証金については、次の各号の一に該当する場合には、当該各号に掲げる額を下らない額とする。
 その預託を受ける際当該証券会社に当該顧客の信用取引に係る受入保証金(現に受け入れている保証金をいう。以下同じ。)がない場合において、その預託を受けるべき信用取引に係る通常の最低限度額が三十万円に満たないときは、三十万円
 その預託を受ける際当該証券会社に当該顧客の信用取引に係る受入保証金がある場合において、その預託を受けるべき信用取引に係る通常の最低限度額と当該受入保証金の総額との合計額が三十万円に満たないときは、当該合計額と三十万円との差額に相当する額をその預託を受けるべき信用取引に係る通常の最低限度額に加算した額

(保証金の預託)
第3条  証券会社は、その顧客のために信用取引又は発行日取引を行つたときは、その行つた日から起算して三日(休業日があるときは、その日数を加算した日数。)以内に、当該顧客から当該取引に係る保証金の預託を受けなければならない。

(預託を受ける場合の保証金の計算)
第4条  証券会社が、前条の規定により顧客から保証金として預託を受ける金銭の額については、信用取引について、当該顧客に対し当該信用取引に係る有価証券の約定価額に相当する額の信用供与以外に信用を供与したときは、その信用供与額、発行日取引について当該顧客に対し信用を供与したときは、その信用供与額を控除して、計算するものとする。

(保証金代用有価証券)
第5条  証券会社がその預託を受けるべき保証金の全部又は一部が法第161条の2第2項の規定により有価証券をもつて代用される場合におけるその代用価格(以下「代用価格」という。)は、預託する日の前日の時価(取引所有価証券市場においては証券取引所が法第152条第1項の規定に基づく金融庁長官の認可を得て定める時価、店頭売買有価証券市場においては第75条第1項の規定により登録する証券業協会(以下「証券業協会」という。)が法第76条の規定に基づき金融庁長官の認可を得て定める時価をいう。以下同じ。)に株券については百分の七十、その他の有価証券については金融庁長官の認可を得て定める率(取引所有価証券市場においては証券取引所が法第85条の2第1項の規定に基づき金融庁長官の認可を得て定める率、店頭売買有価証券市場においては証券業協会が法第76条の規定に基づき金融庁長官の認可を得て定める率)を乗じた額を超えない額とする。
 証券会社は、その預託を受けるべき保証金の全部又は一部が法第161条の2第2項の規定により振替社債等(社債等の振替に関する法律(平成十三年法律第75号)第129条第1項に規定する振替社債等をいう。以下この項において同じ。)をもつて代用される場合であつて、当該証券会社の口座における保有欄(同法第69条第2項第1号(同法第113条、第115条、第117条、第118条、第120条、第121条、第123条、第125条及び第127条において準用する場合を含む。)に規定する保有欄をいう。)に当該振替社債等に係る記載又は記録を受けるときは、当該証券会社の取引のための欄と区分しなければならない。

(保証金の引出等)
第6条  証券会社は、信用取引又は発行日取引について顧客から保証金として預託を受けた金銭又は有価証券については、その未決済勘定の決済前又はその発行日取引に係る有価証券の受渡終了前においては、これを引き出させ又は第3条の規定により新たに保証金として預託を受けるべき金銭の額に充当してはならない。ただし、次の各号の一に該当する場合において当該各号に掲げる額を超えない額に相当する金銭又は有価証券については、この限りでない。
 引き出させ又は充当する際における当該顧客の信用取引に係る受入保証金の総額が、当該顧客の信用取引(当該受入保証金に係るものに限る。次条第1項第1号及び第3号、第2項並びに第3項において同じ。)に係る一切の有価証券の約定価額に百分の三十を乗じた額(引き出させる場合において、その額が三十万円に満たないときは、三十万円)を超えている場合には、その超過額(充当する場合において、当該超過額が、当該受入保証金の総額に新たに保証金として預託を受けるべき金銭の額を加算した額と三十万円との差額に相当する額を超えるときは、その超える部分の額を控除した額。以下この号及び次号において同じ。)に相当する金銭又はその超過額を前条に規定する率をもつて除した額に相当する有価証券
 充当する際における当該顧客の信用取引に係る受入保証金の総額が、当該顧客の信用取引(当該受入保証金に係るものに限る。)に係る一切の有価証券の約定価額から反対売買を行つた有価証券の約定価額(信用取引を行つた日に反対売買を行い、同日に他の信用取引を行つた場合における当該反対売買を行つた有価証券の約定価額を除く。)を控除した額に百分の三十を乗じた額を超えている場合には、その超過額に相当する金銭又はその超過額を前条に規定する率をもつて除した額に相当する有価証券
 未決済勘定の一部を決済するために引き出させる際における当該顧客の信用取引に係る受入保証金の総額が、当該顧客の信用取引(当該受入保証金に係るものに限る。)に係る一切の有価証券の約定価額から決済する未決済勘定に係る信用取引の有価証券の約定価額を控除した額に百分の三十を乗じた額(その額が三十万円に満たないときは、三十万円)を超えている場合には、その超過額に相当する金銭又はその超過額を前条に規定する率をもつて除した額に相当する有価証券
 決済(反対売買による決済を除く。)する未決済勘定に係る信用取引により買い付けた有価証券又は売り付けた有価証券の売付代金の全部を保証金として預託させることを条件として当該決済をするために引き出させる場合には、第3条の規定により顧客から預託を受けた一切の保証金の額に相当する金銭又は有価証券(当該預託後における受入保証金の総額が当該顧客の信用取引(当該受入保証金に係るものに限る。)に係る有価証券の約定価額に百分の三十を乗じた額(その額が三十万円に満たないときは、三十万円)以上となる場合に限る。)
 未決済勘定の全部を決済するために引き出させる場合には、第3条の規定により顧客から預託を受けた一切の保証金の額に相当する金銭又は有価証券
 信用取引により売り付けた有価証券が権利落ちし、当該権利落ちに伴い顧客が負担することとなつた額を支払わせるために引き出させる際における当該顧客の信用取引に係る受入保証金の総額が、当該顧客の信用取引(当該受入保証金に係るものに限る。)に係る一切の有価証券の約定価額に百分の三十を乗じた額(その額が三十万円に満たないときは、三十万円)を超えている場合には、その超過額に相当する金銭
 引き出させ又は充当する際における当該顧客の発行日取引に係る受入保証金の総額が、当該顧客の発行日取引(当該受入保証金に係るものに限る。次条第1項第2号及び第3号、第2項並びに第3項において同じ。)に係る一切の有価証券(対当売買があるときは、当該対当売買に対当する売買及び当該対当売買に係る有価証券を除く。次号において同じ。)の約定価額に百分の三十を乗じた額を超えている場合には、その超過額に相当する金銭又はその超過額を前条に規定する率をもつて除した額に相当する有価証券
 発行日取引に係る有価証券の一部の受渡をするために引き出させる際における当該顧客の発行日取引に係る受入保証金の総額が、当該顧客の発行日取引(当該受入保証金に係るものに限る。)に係る一切の有価証券の約定価額から受渡をする発行日取引に係る有価証券の約定価額を控除した額に百分の三十を乗じた額を超えている場合には、その超過額に相当する金銭又はその超過額を前条に規定する率をもつて除した額に相当する有価証券
 受渡をする発行日取引により買い付けた有価証券又は売り付けた有価証券に係る売付代金の全部を保証金として預託させることを条件として当該受渡をするために引き出させる場合には、第3条の規定により顧客から預託を受けた一切の保証金の額に相当する金銭又は有価証券(当該預託後における受入保証金の総額が当該顧客の発行日取引に係る有価証券の約定価額に百分の三十を乗じた額以上となる場合に限る。)
 発行日取引に係る有価証券の全部の受渡をするために引き出させる場合には、第3条の規定により顧客から預託を受けた一切の保証金の額に相当する金銭又は有価証券
十一  当該顧客が当該信用取引又は発行日取引に係る保証金として預託している金銭又は有価証券の全部又は一部についてその差換をなす場合には、当該金銭又は有価証券に相当する額の金銭又は有価証券
 前項第1号から第4号まで及び第6号並びに次条第3項の約定価額は、信用取引に係る一切の有価証券のうち権利落ち後の有価証券があり、権利の価額を当該有価証券の売付代金又は買付代金から控除することにより未決済勘定の決済を行う場合(前項第1号(充当する際に限り、当該権利落ちに伴い顧客が有価証券を引き受ける場合を除く。)及び第2号(当該権利落ちに伴い顧客が有価証券を引き受ける場合を除く。)並びに次条第3項の約定価額は、顧客が証券会社と当該決済を行うことを約している場合を含む。)には、権利の価額を控除した価額とする。

(受入保証金の総額の計算)
第7条  第2条の2第2号、前条第1項第1号から第4号まで及び第6号に規定する受入保証金の総額又は同項第7号から第9号までに規定する受入保証金の総額については、次に掲げる額のうち信用取引に係るもの又は発行日取引に係るものをそれぞれ差し引いて、計算するものとする。ただし、同項第3号又は第8号に規定する受入保証金の総額については、決済する未決済勘定に係る信用取引の第1号に掲げる額又は受渡をする発行日取引の第2号に掲げる額を差し引かないものとする。
 当該顧客の信用取引に係る有価証券の相場の変動に基く損失からその利益を差し引いて計算した計算上の損失額に相当する額、反対売買による損失額並びに委託手数料、借入金に対する利子、借入有価証券に対する品借料その他のものであつて、当該顧客の信用取引について顧客の負担すべきものの合計額(前条第1項第6号に規定する受入保証金の総額について計算する場合は、売り付けた有価証券が権利落ちしたことに伴い顧客が負担することとなつた額を除く。)に相当する額
 当該顧客の発行日取引に係る有価証券の相場の変動に基く損失及び対当売買による損失から当該顧客の発行日取引に係る有価証券の相場の変動に基く利益及び対当売買による利益を差し引いて計算した計算上の損失額に相当する額並びに委託手数料その他のものであつて、当該顧客の発行日取引について顧客の負担すべきものの合計額に相当する額
 当該顧客の信用取引について、当該顧客に対し当該信用取引に係る有価証券の約定価額に相当する額の信用供与以外に信用を供与している場合におけるその信用供与額に相当する額又は当該顧客の発行日取引について当該顧客に対し信用を供与している場合におけるその信用供与額に相当する額
 当該顧客の未決済勘定の決済後又は当該発行日取引に係る有価証券の受渡終了後において、なお当該顧客の当該証券会社に対する債務が残存している場合(当該債務が借入金その他の債務として当該証券会社との間で新たな債権債務関係となつたものを含む。)における当該残存額に相当する額
 前項に規定する受入保証金の総額の計算については、当該顧客の信用取引又は発行日取引に係る保証金の全部又は一部が有価証券をもつて代用されている場合におけるその代用価格は、第5条の規定にかかわらず、計算する日の前日の当該有価証券の時価に同条に規定する率を乗じた額によるものとする。
 第1項の当該顧客の信用取引又は発行日取引に係る有価証券の相場の変動に基く損益は、当該有価証券の約定価額と計算する日の前日の時価(前日の時価がないときは、その直近の日の時価。)により評価した価額との差損益とする。

(利益計算額の引出の制限)
第8条  証券会社は、その顧客の信用取引又は発行日取引に係る有価証券の相場の変動により利益計算となる額を生じた場合において、その利益計算となる額に相当する金銭又は有価証券を、当該顧客に対し交付し、又は第3条の規定により保証金として預託を受けるべき金銭の額に充当してはならない。
 証券会社は、その顧客が対当売買を行つた場合において当該対当売買を行つたことにより利益計算となる額に相当する金銭又は有価証券を、当該顧客に対し当該売買及び当該対当売買の受渡終了前に交付し、又は第3条の規定により保証金として預託を受けるべき金銭の額に充当してはならない。

(信用取引を行うことを明示しない取引)
第9条  証券会社は、顧客が信用取引を行うことを有価証券の売買の注文と同時に明示しない取引については、当該顧客に当該取引に係る未決済勘定が生ずることとなる場合には、当該顧客が当該取引による買付又は売付に係る有価証券について、これと対当する有価証券の売付又は買付により、これを決済する取引を行つてはならない。
 前項の規定は、第2条第2項に規定する場合については、これを適用しない。

   附 則

 この省令は、昭和二十八年九月一日から施行する。
 証券取引法第49条第1項の規定により有価証券の時価に乗ずべき率を定める省令(昭和二十三年大蔵省令第53号)及び有価証券の売買その他の取引についての信用供与に関する報告書に関する省令(昭和二十六年大蔵省令第46号)は、廃止する。

   附 則 (昭和四〇年九月三〇日大蔵省令第52号) 抄

 この省令は、昭和四十年十月一日から施行する。

   附 則 (昭和四一年八月二六日大蔵省令第49号)

 この省令は、昭和四十一年九月一日から施行する。
   附 則 (昭和四二年七月二〇日大蔵省令第43号)

 この省令は、昭和四十二年八月一日から施行する。
 改正後の証券取引法第49条に規定する取引及びその保証金に関する省令第2条の2、第3条及び第7条(同令第2条の2第2号に規定する受入保証金の総額に係る部分に限る。)の規定は、この省令の施行の日以後に行なわれる信用取引又は発行日取引に係る保証金について適用し、同日前に行なわれた信用取引又は発行日取引に係る保証金については、なお従前の例による。
 この省令の施行前に証券会社が顧客のために行なつた信用取引に係る保証金の引出し又は充当については、当該証券会社がこの省令の施行の日以後最初に当該顧客のために信用取引を行なうまでの間は、なお従前の例による。

   附 則 (昭和四六年八月二五日大蔵省令第61号) 抄

 この省令は、昭和四十六年九月一日から施行する。

   附 則 (昭和五〇年七月八日大蔵省令第31号)

 この省令は、昭和五十年八月一日から施行する。
 改正後の証券取引法第49条に規定する取引及びその保証金に関する省令第2条の2の規定は、この省令の施行の日以後に行われる信用取引に係る保証金について適用し、同日前に行われた信用取引に係る保証金については、なお従前の例による。
 この省令の施行前に証券会社が顧客のために行つた信用取引に係る保証金の引出し又は充当については、当該証券会社がこの省令の施行の日以後最初に当該顧客のために信用取引を行うまでの間は、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五七年九月二八日大蔵省令第54号) 抄

(施行期日等)
 この省令は、昭和五十七年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一〇年六月一八日大蔵省令第97号) 抄

(施行期日)
 この省令は、金融監督庁設置法の施行の日(平成十年六月二十二日)から施行する。

   附 則 (平成一〇年一一月二〇日大蔵省令第134号)

 この省令は、金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成十年十二月一日)から施行する。
   附 則 (平成一二年六月二六日総理府令第65号) 抄

 この府令は、平成十二年七月一日から施行する。

   附 則 (平成一二年一〇月一〇日総理府令第116号)

 この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
 中央省庁等改革のための内閣関係政令等の整備に関する政令(平成十二年政令第303号)第93条の規定による改正前の企業会計審議会により公表された基準は、同条の規定による改正後の企業会計審議会により公表された基準とみなして、この府令による改正後の財務諸表等の監査証明に関する内閣府令第3条第3項、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第1条第2項、連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第1条第2項、中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第1条第2項及び中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第1条第2項の規定を適用する。

   附 則 (平成一三年三月二九日内閣府令第22号)

 この府令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一三年九月二五日内閣府令第76号) 抄

(施行期日)
第1条  この府令は、商法等の一部を改正する等の法律の施行の日(平成十三年十月一日、以下「施行日」という。)から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)
第7条  この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一四年六月二八日内閣府令第53号)

 この府令は、平成十四年七月二十九日から施行する。
   附 則 (平成一四年一二月六日内閣府令第77号)

 この府令は、平成十五年一月六日から施行する。
   附 則 (平成一六年一月三〇日内閣府令第3号) 抄

 この府令は、平成十六年四月一日から施行する。

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証券取引法第161条の2に規定する取引及びその保証金に関する内閣府令(証取法に規定する取引及びその保証金に関する内閣府令)