証券取引法第161条の2に規定する取引及びその保証金に関する内閣府令の特例に関する内閣府令(証取法に規定する取引及びその保証金に関する内閣府令の特例内閣府令)

(平成二年十月五日大蔵省令第35号)

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最終改正:平成一二年一〇月一〇日総理府令第116号


 証券取引法(昭和二十三年法律第25号)第49条の規定に基づき、証券取引法第49条に規定する取引及びその保証金に関する省令の特例に関する省令を次のように定める。

第1条  証券取引法第161条の2に規定する取引及びその保証金に関する内閣府令(昭和二十八年大蔵省令第75号。以下本則において「保証金に関する内閣府令」という。)第5条の規定により信用取引に係る代用価格を計算する場合には、同条に規定する時価に乗ずべき率は、株券については、同条の規定にかかわらず、当分の間、百分の八十を超えない率とする。

第2条  保証金に関する内閣府令第6条第1号に規定する超過額を除すべき率は、株券については、同号の規定にかかわらず、当分の間、百分の八十を超えない率とする。

第3条  保証金に関する内閣府令第7条第2項の規定により信用取引に係る代用価格を計算する場合には、同項に規定する時価に乗ずべき率は、株券については、同項の規定にかかわらず、当分の間、百分の八十を超えない率とする。

   附 則

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一〇年六月一八日大蔵省令第97号) 抄

(施行期日)
 この省令は、金融監督庁設置法の施行の日(平成十年六月二十二日)から施行する。

   附 則 (平成一二年六月二六日総理府令第65号) 抄

 この府令は、平成十二年七月一日から施行する。

   附 則 (平成一二年一〇月一〇日総理府令第116号)

 この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
 中央省庁等改革のための内閣関係政令等の整備に関する政令(平成十二年政令第303号)第93条の規定による改正前の企業会計審議会により公表された基準は、同条の規定による改正後の企業会計審議会により公表された基準とみなして、この府令による改正後の財務諸表等の監査証明に関する内閣府令第3条第3項、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第1条第2項、連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第1条第2項、中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第1条第2項及び中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第1条第2項の規定を適用する。


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