商工組合中央金庫の商工組合中央金庫法第28条ノ四第1項の規定による貸付け及び手形の割引(同項第1号ニに掲げる者に対する短期貸付け及び手形の割引を除く。)の額の合計額は、商工組合中央金庫の貸付け及び手形の割引(同号ニに掲げる者に対する短期貸付け及び手形の割引を除く。)の総額の百分の二十に相当する金額を超えてはならない。
附 則
この政令は、商工組合中央金庫法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第36号)の施行の日(昭和六十年六月十七日)から施行する。
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