商工組合中央金庫が営むことができる所属団体及びその構成員以外の者に対する貸付け等の業務の範囲を定める政令

(昭和六十年六月三日政令第156号)

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 内閣は、商工組合中央金庫法(昭和十一年法律第14号)第28条ノ四第1項の規定に基づき、この政令を制定する。

 商工組合中央金庫の商工組合中央金庫法第28条ノ四第1項の規定による貸付け及び手形の割引(同項第1号ニに掲げる者に対する短期貸付け及び手形の割引を除く。)の額の合計額は、商工組合中央金庫の貸付け及び手形の割引(同号ニに掲げる者に対する短期貸付け及び手形の割引を除く。)の総額の百分の二十に相当する金額を超えてはならない。
   附 則

 この政令は、商工組合中央金庫法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第36号)の施行の日(昭和六十年六月十七日)から施行する。

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