商工組合中央金庫の優先出資に関する省令
(平成六年三月二十五日大蔵省・通商産業省令第1号)
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最終改正:平成一五年四月三〇日財務省・経済産業省令第7号
協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令(平成五年政令第398号)第1条から第5条まで、第8条及び第9条の規定に基づき、並びに協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第44号)を実施するため、
商工組合中央金庫の優先出資に関する省令を次のように定める。
(優先出資の発行の認可申請書の添付書類)
第1条
協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令(以下「令」という。)第1条に規定する主務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一
理由書
二
協同組織金融機関の優先出資に関する法律(以下「法」という。)第5条第3項の規定により優先出資の発行について優先出資者総会の承認を要する場合には、その議事録の抄本
三
定款の規定により優先出資の発行について普通出資者総会の決議を要する場合には、その決議録の抄本
四
最終の貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分計算書又は損失金処理計算書その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類
五
その他主務大臣が必要と認める事項を記載した書類
(優先出資引受権の付与の認可申請書の添付書類)
第2条
令第2条に規定する主務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一
理由書
二
法第31条第2号の規定により優先出資引受権の付与について優先出資者総会の承認を要する場合には、その議事録の抄本
三
定款の規定により優先出資引受権の付与について普通出資者総会の決議を要する場合には、その決議録の抄本
四
最終の貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分計算書又は損失金処理計算書その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類
五
その他主務大臣が必要と認める事項を記載した書類
(払込取扱金融機関の変更の認可申請書の添付書類)
第3条
令第3条に規定する主務省令で定める書類は、理由書とする。
(優先出資の消却の認可申請書の添付書類)
第4条
令第4条に規定する主務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一
理由書
二
法第15条第1項の規定により優先出資の消却を決議した普通出資者総会の決議録の抄本
三
法第31条第2号の規定により優先出資の消却について優先出資者総会の承認を要する場合には、その議事録の抄本
四
最終の貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分計算書又は損失金処理計算書その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類
五
その他主務大臣が必要と認める事項を記載した書類
(優先出資の分割の認可申請書の添付書類)
第5条
令第5条に規定する主務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一
理由書
二
法第16条第1項の規定により優先出資の分割を決議した普通出資者総会の決議録の抄本
三
法第31条第2号の規定により優先出資の分割について優先出資者総会の承認を要する場合には、その議事録の抄本
四
最終の貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分計算書又は損失金処理計算書その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類
五
その他主務大臣が必要と認める事項を記載した書類
(優先出資者に対する剰余金の配当における控除額)
第6条
法第19条第1項第4号に規定する主務省令で定める額は、次に掲げる額とする。
一
商工組合中央金庫法施行規則(昭和十一年商工、大蔵省令。以下「規則」という。)第27条ノ二の規定により貸借対照表の資産の部に計上した金額が、法第19条第1項第2号及び第3号に規定する額の合計額を超えるときは、その超過額
二
規則第27条ノ八第2号に掲げる額
(優先出資者による優先出資者総会招集の認可申請書の添付書類)
第7条
令第8条に規定する主務省令で定める書類は、理由書とする。
(資本準備金の資本組入れの認可申請書の添付書類)
第8条
令第9条に規定する主務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一
理由書
二
最近の月末日計表
三
定款の規定により資本準備金の資本組入れについて普通出資者総会の決議を要する場合には、その決議録の抄本
四
その他主務大臣が必要と認める事項を記載した書類
(商工組合中央金庫の準備金及び資本の額)
第9条
優先出資を発行している商工組合中央金庫の規則第3条第2項の規定の適用については、同項の規定中「準備金」とあるのは、「準備金(協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第44号以下本条ニ於テ「優先出資法」ト謂フ)第37条第3項ノ規定ニ依ル資本準備金ヲ含ム)」とし、「資本金額」とあるのは、「優先出資法ニ依ル資本ノ額」とする。
附 則 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、法の施行の日(平成六年四月一日)から施行する。
附 則 (平成一五年四月三〇日財務省・経済産業省令第7号)
この省令は、公布の日から施行する。
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