商工組合中央金庫法第31条の準備金を定める政令
(昭和五十六年六月九日政令第224号)
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内閣は、商工組合中央金庫法(昭和十一年法律第14号)第31条の規定に基づき、この政令を制定する。
商工組合中央金庫法第31条の準備金として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一
商工組合中央金庫法第40条の規定により積み立てられた準備金
二
特別積立金その他の積立金及び剰余金のうち主務大臣の定めるもの
三
貸倒引当金その他の引当金のうち主務大臣の定めるもの
附 則
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
商工債券令(昭和十一年勅令第353号)の一部を次のように改正する。
第3条第2項第8号中「出資者勘定ニ属スル」を「商工組合中央金庫法第31条ノ」に改める。
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