商工組合中央金庫法第28条ノ七の債券の募集の受託等に関する政令

(平成五年三月三日政令第30号)

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最終改正:平成五年八月四日政令第273号


 内閣は、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成四年法律第87号)の施行に伴い、商工組合中央金庫法(昭和十一年法律第14号)第28条ノ七第2項の規定に基づき、この政令を制定する。

 商工組合中央金庫法(以下「法」という。)第28条ノ七第1項に規定する業務に関しては、商法(明治三十二年法律第48号)第297条本文、地方財政法施行令(昭和二十三年政令第267号)第1条第1項第11号、日本道路公団法(昭和三十一年法律第6号)第26条第6項その他の法令の規定で、社債等(地方債又は社債その他の債券(商工組合中央金庫が法第28条、第28条ノ二又は第28条ノ四の規定により貸付けを行うことができる者の発行するものに限る。)をいう。以下この項において同じ。)の募集若しくは管理の委託に係るもの又は社債等の発行その他の社債等に関する事務の委託に係るものの適用については、商工組合中央金庫をこれらの委託を受けることができる会社又は銀行とみなす。
 法第28条ノ七第1項に規定する業務に関しては、担保附社債信託法(明治三十八年法律第52号)の規定(他の法令において準用する場合を含む。)の適用については、商工組合中央金庫を同法第5条の規定により担保付社債に関する信託事業の免許を受けることができる会社とみなす。この場合においては、次の表の上欄に掲げる同法の規定中の字句で同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄の字句と読み替えるものとする。
第6条本文 銀行事業 商工組合中央金庫ノ業務
第12条、第36条第2項、第105条第1項及び第110条 取締役 理事長

 法第28条ノ七第1項に規定する業務に関しては、社債等登録法施行令(昭和十七年勅令第409号)第1条第1項第2号(同令第12条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、商工組合中央金庫を同号の規定により主務大臣が指定することができる会社とみなす。

   附 則

 この政令は、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成五年四月一日)から施行する。
   附 則 (平成五年八月四日政令第273号)

 この政令は、平成五年十月一日から施行する。

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