商工組合中央金庫法第43条ノ二の検査の権限の委任に関する政令
(平成十五年三月二十八日政令第115号)
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内閣は、政策金融機関に対する検査の権限の委任のための関係法律の整備に関する法律(平成十四年法律第56号)の施行に伴い、商工組合中央金庫法(昭和十一年法律第14号)第43条ノ二第1項及び第4項の規定に基づき、この政令を制定する。
(内閣総理大臣への権限の委任)
第1条
商工組合中央金庫法(以下「法」という。)第43条の規定による主務大臣の検査の権限のうち商工組合中央金庫(以下「金庫」という。)の業務に係る損失の危険の管理に係るものは、内閣総理大臣に委任する。ただし、主務大臣がその権限を自ら行うことを妨げない。
(財務局長等への権限の委任)
第2条
法第43条ノ二第3項の規定により金融庁長官に委任された権限は、関東財務局長に委任する。ただし、金融庁長官がその権限を自ら行うことを妨げない。
2
前項の権限で金庫の従たる事務所に関するものについては、関東財務局長のほか、当該従たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行うことができる。
3
前項の規定により金庫の従たる事務所に対して検査を行った財務局長又は福岡財務支局長は、金庫の主たる事務所又は当該従たる事務所以外の金庫の従たる事務所に対して検査の必要を認めたときは、金庫の主たる事務所又は当該従たる事務所以外の金庫の従たる事務所に対し、検査を行うことができる。
附 則
この政令は、政策金融機関に対する検査の権限の委任のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。
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