昭和十八年勅令第622号(占領地軍政官憲ノ為シタル行為ノ法律上ノ効力等ニ関スル法律ノ施行ニ関スル件)(占領地軍政官憲の為したる行為の法律上の効力等に関する法律の施行に関する件)昭和十八年法律第43号(金融機関ノ信託業務ノ兼営等ニ関スル法律)(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律)
(昭和十八年三月十一日法律第43号)
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最終改正:平成一五年五月三〇日法律第54号
第1条
銀行其ノ他ノ金融機関(政令ヲ以テ定ムルモノニ限ル以下金融機関ト称ス)ハ他ノ法律ニ拘ラズ内閣総理大臣ノ認可ヲ受ケ信託業法ニ依リ信託会社ノ営ム業務(政令ヲ以テ定ムルモノヲ除ク以下信託業務ト称ス)ヲ営ムコトヲ得
○2
金融機関ハ内閣府令ノ定ムル所ニ依リ信託業務ノ種類及方法ヲ定メ前項ノ認可ヲ受クベシ
○3
内閣総理大臣第1項ノ認可ノ申請アリタルトキハ左ニ掲グル基準ニ適合スルカ否カヲ審査スベシ
一
申請者ガ信託業務ヲ健全ニ遂行シ得ル財産的基礎ヲ有シ且信託業務ヲ的確ニ遂行シ得ルコト
二
申請者ニ依ル信託業務ノ遂行ガ金融秩序ヲ乱ス虞ナキコト
第2条
削除
第3条
削除
第4条
信託業法第7条乃至第10条ノ二、第13条第1項、第17条及第18条ノ規定ハ金融機関ガ信託業務ヲ営ム場合ニ之ヲ準用ス但シ同法第7条中資本金トアルハ之ヲ資本金又ハ出資ノ総額トシ同法第13条第1項中業務報告書トアルハ之ヲ信託業務報告書トシ同法第17条及第18条中業務トアルハ之ヲ信託業務トシ財産トアルハ之ヲ信託財産トス
第5条
金融機関ガ信託業務ヲ営ム場合ニ於テ当該信託業務ノ種類又ハ方法ヲ変更セントスルトキハ内閣総理大臣ノ認可ヲ受クベシ
○2
信託業務ヲ営ム金融機関ガ信託業務ニ係ル代理店ヲ設置シ又ハ廃止セントスルトキハ内閣府令ノ定ムル所ニ依リ内閣総理大臣ノ認可ヲ受クベシ
第5条ノ二
信託業務ヲ営ム金融機関ニ対シ銀行法第13条ノ規定其ノ他ノ金融機関ノ同一人ニ対スル信用ノ供与ニ係ル規定ヲ適用スル場合ニ於テハ此等ノ規定ニ規定スル信用ノ供与ノ区分及信用供与限度額ニ付政令ヲ以テ別段ノ規定ヲ設クルコトヲ得
第5条ノ三
信託業務ヲ営ム金融機関ハ多数人ヲ委託者又ハ受益者トスル定型的信託契約(貸付信託又ハ投資信託ニ係ル信託契約ヲ除ク)ニ付約款ノ変更ヲ為サントスルトキハ内閣総理大臣ノ認可ヲ受ケ当該変更ニ異議アル委託者又ハ受益者ハ一定ノ期間内ニ之ヲ述ブベキ旨ヲ公告スルコトヲ得但シ其ノ期間ハ一月ヲ下ルコトヲ得ズ
○2
委託者又ハ受益者ガ前項ノ期間内ニ異議ヲ述ベザリシトキハ当該委託者又ハ受益者ハ当該契約ノ変更ヲ承諾シタルモノト看做ス
第6条
信託会社又ハ信託業務ヲ営ム金融機関ガ合併(金融機関の合併及び転換に関する法律ニ依ル合併ヲ除ク以下同ジ)ノ決議ヲ為シタル場合ニ於テ商法第100条第1項ノ規定其ノ他ノ政令ヲ以テ定ムル規定ニ依リテ為スベキ催告ハ金銭信託ノ受益者ニ対シテハ之ヲ為スコトヲ要セズ
第6条ノ二
信託会社又ハ信託業務ヲ営ム金融機関ガ会社ノ分割ノ決議ヲ為シタル場合ニ於テ商法第374条ノ四第1項及第374条ノ二十第1項ノ規定其ノ他ノ政令ヲ以テ定ムル規定ニ依リテ為スベキ催告ハ金銭信託ノ受益者ニ対シテハ之ヲ為スコトヲ要セズ
○2
商法第374条ノ十第2項又ハ第374条ノ二十六第2項ノ規定ハ前項ノ規定ニ依リ催告ヲ為スコトヲ要セザル金銭信託ノ受益者ニハ之ヲ適用セズ
第7条
信託業務ヲ営ム金融機関ト信託会社又ハ信託業務ヲ営ム金融機関トガ合併シタルトキハ合併後存続シ又ハ合併ニ因リテ設立シタル信託業務ヲ営ム金融機関ハ合併ニ因リテ消滅シタル信託会社又ハ信託業務ヲ営ム金融機関ノ信託ニ関スル権利義務ヲ承継ス
○2
信託業法第16条第2項ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ準用ス
第7条ノ二
信託業務ヲ営ム金融機関ヲ当事者トスル分割ニ因リテ営業ヲ承継シタル信託会社又ハ信託業務ヲ営ム金融機関ハ分割ニ因リテ営業ヲ承継セシメタル信託会社又ハ信託業務ヲ営ム金融機関ノ当該営業ニ係ル信託ニ関スル権利義務ヲ承継ス
○2
信託業法第16条ノ二第2項ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ準用ス
第8条
信託業務ヲ営ム金融機関ガ信託業務ノ遂行ニ当リテ法令若ハ法令ニ基ク内閣総理大臣ノ命令ニ違反シ又ハ公益ヲ害スベキ行為ヲ為シタルトキハ内閣総理大臣ハ当該金融機関ニ対シ信託業務ノ停止ヲ命ジ又ハ第1条第1項ノ認可ヲ取消スコトヲ得
第8条ノ二
財務大臣ハ其ノ所掌ニ係ル金融破綻処理制度及金融危機管理ニ関シ信託業務ニ係ル制度ノ企画又ハ立案ヲ為ス為必要ト認ムルトキハ内閣総理大臣ニ対シ必要ナル資料ノ提出及説明ヲ求ムルコトヲ得
○2
財務大臣ハ其ノ所掌ニ係ル金融破綻処理制度及金融危機管理ニ関シ信託業務ニ係ル制度ノ企画又ハ立案ヲ為ス為特ニ必要ト認ムルトキハ其ノ必要ノ限度ニ於テ信託業務ヲ営ム金融機関其ノ他ノ関係者ニ対シ資料ノ提出、説明其ノ他ノ協力ヲ求ムルコトヲ得
第9条
本法ニ定ムルモノノ外第1条第1項ノ認可ノ申請ノ手続其ノ他本法ヲ実施スル為必要ナル事項ハ内閣府令ヲ以テ之ヲ定ム
第9条ノ二
本法ニ規定スル内閣総理大臣ノ職権(政令ヲ以テ定ムルモノヲ除ク)ハ之ヲ金融庁長官ニ委任ス
○2
前項ノ規定ニ依リ金融庁長官ニ委任サレタル職権ハ政令ノ定ムル所ニ依リ之ヲ財務局長又ハ財務支局長ニ委任スルコトヲ得
第9条ノ三
左ノ各号ノ一ニ該当スル者ハ二年以下ノ懲役又ハ三百万円以下ノ罰金ニ処ス
一
第4条ニ於テ準用スル信託業法第18条ノ規定ニ依ル信託業務ノ種類若ハ方法ノ変更又ハ信託業務ノ停止ノ命令ニ違反シタル者
二
第8条ノ規定ニ依ル信託業務ノ停止ノ命令ニ違反シタル者
第9条ノ四
左ノ各号ノ一ニ該当スル者ハ一年以下ノ懲役又ハ三百万円以下ノ罰金ニ処ス
一
第4条ニ於テ準用スル信託業法第13条第1項ノ規定ニ依ル信託業務報告書ノ提出ヲ為サズ又ハ之ニ記載スベキ事項ニシテ重要ナル事項ヲ記載セズ若ハ重要ナル事項ニ付不実ノ記載ヲ為シタル者
二
第4条ニ於テ準用スル信託業法第17条ノ規定ニ依ル報告ヲ為サズ若ハ虚偽ノ報告ヲ為シ又ハ同条ノ規定ニ依ル検査ヲ拒ミ、妨ゲ若ハ忌避シタル者
第9条ノ五
法人ノ代表者又ハ法人若ハ人ノ代理人、使用人其ノ他ノ従業者ガ其ノ法人又ハ人ノ業務又ハ財産ニ関シ左ノ各号ニ掲グル規定ノ違反行為ヲ為シタルトキハ其ノ行為者ヲ罰スルノ外其ノ法人ニ対シ当該各号ニ定ムル罰金刑ヲ、其ノ人ニ対シ各本条ノ罰金刑ヲ科ス
一
第9条ノ三 三億円以下ノ罰金刑
二
前条 二億円以下ノ罰金刑
第10条
左ノ場合ニ於テハ信託業務ヲ営ム金融機関ノ役員、支配人、参事、信託業務ニ係ル代理店(代理店法人ナルトキハ其ノ業務ヲ執行スル社員、取締役、執行役其ノ他ノ法人ノ代表者)又ハ清算人ヲ百万円以下ノ過料ニ処ス
一
第4条ニ於テ準用スル信託業法第7条ノ規定ニ違反シタルトキ
二
第4条ニ於テ準用スル信託業法第9条ノ規定又ハ同条ニ基ク内閣府令ニ違反シテ信託ニ付補填又ハ補足ノ契約ヲ為シタルトキ
三
第4条ニ於テ準用スル信託業法第10条ノ規定ニ違反シテ信託財産ヲ固有財産ト為シタルトキ
四
第4条ニ於テ準用スル信託業法第18条ノ規定ニ依ル内閣総理大臣ノ命令(信託業務ノ種類若ハ方法ノ変更又ハ信託業務ノ停止ノ命令ヲ除ク)ニ違反シタルトキ
五
第5条第1項又ハ第2項ノ認可ヲ受ケズシテ信託業務ノ種類若ハ方法ヲ変更シ又ハ同項ノ代理店ヲ設置シ若ハ廃止シタルトキ
六
信託法第28条ノ規定ニ依リテ為スベキ信託財産ノ管理ヲ為サザルトキ
七
信託法第39条ニ規定スル事務ノ処理若ハ計算ヲ為サズ又ハ財産目録ヲ作成セザルトキ
八
正当ノ理由ナクシテ信託法第40条ノ規定ニ依ル閲覧ヲ拒ミ又ハ説明ヲ為サザルトキ
附 則 抄
第11条
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
附 則 (昭和二六年三月三一日法律第100号) 抄
1
この法律は、昭和二十六年四月一日から施行する。
附 則 (昭和二七年六月一二日法律第187号) 抄
1
この法律中附則第2項の規定及び附則第14項中農林中央金庫法(大正十二年法律第42号)第13条の改正規定は、公布の日から、その他の規定は、公布の日から一年以内で政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和二九年六月二三日法律第195号) 抄
1
この法律の施行期日は、公布の日から六月をこえない範囲内において政令で定める。但し、第3条、第7条、第8条並びに第9条中第3条及び第7条に係る部分、第10条、第11条中第3条に係る部分、第12条並びに次項から第11項までの規定は、公布の日から施行する。
11
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (昭和三七年四月二〇日法律第82号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、昭和三十八年四月一日から施行する。
附 則 (昭和五六年六月一日法律第61号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、銀行法(昭和五十六年法律第59号)の施行の日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第11条
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項(銀行法附則の規定の例によりなお従前の例によることとされる事項を含む。)に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第12条
附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成四年六月二六日法律第87号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(普通銀行の信託業務の兼営等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第12条
この法律の施行の際現に第13条の規定による改正前の普通銀行の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項の認可を受けている銀行(他の法令により当該認可を受けたものとみなされる銀行を含む。以下この条において同じ。)は、施行日において、その営んでいる信託業務の種類及び方法について、第13条の規定による改正後の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(以下「新兼営法」という。)第1条第1項の認可を受けたものとみなす。
2
前項の規定により新兼営法第1条第1項の認可を受けたものとみなされる銀行は、施行日から三月以内に、施行日において営んでいる信託業務の種類及び方法について、大蔵省令で定めるところにより、大蔵大臣に届け出なければならない。
3
前項の規定により届出をした銀行は、その届け出たところに従って、新兼営法第1条第2項の規定によりその営む信託業務の種類及び方法を定めたものとみなす。
(罰則の適用に関する経過措置)
第32条
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第33条
附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成九年六月二〇日法律第102号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、金融監督庁設置法(平成九年法律第101号)の施行の日から施行する。
(大蔵大臣等がした処分等に関する経過措置)
第2条
この法律による改正前の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、証券投資信託法、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、外国為替銀行法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、預金保険法、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法又は銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律(以下「旧担保附社債信託法等」という。)の規定により大蔵大臣その他の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、証券投資信託法、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、外国為替銀行法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、預金保険法、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法又は銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律(以下「新担保附社債信託法等」という。)の相当規定に基づいて、内閣総理大臣その他の相当の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
2
この法律の施行の際現に旧担保附社債信託法等の規定により大蔵大臣その他の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づいて、内閣総理大臣その他の相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
3
旧担保附社債信託法等の規定により大蔵大臣その他の国の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、新担保附社債信託法等の相当規定により内閣総理大臣その他の相当の国の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、新担保附社債信託法等の規定を適用する。
(罰則に関する経過措置)
第5条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第6条
附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成九年一二月一〇日法律第117号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
附 則 (平成九年一二月一二日法律第121号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、持株会社の設立等の禁止の解除に伴う金融関係法律の整備等に関する法律(平成九年法律第120号)の施行の日から施行する。
附 則 (平成一〇年一〇月一六日法律第131号)
(施行期日)
第1条
この法律は、金融再生委員会設置法(平成十年法律第130号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
第2条
この法律による改正前の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、地方税法、証券投資信託及び証券投資法人に関する法律、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、地震保険に関する法律、登録免許税法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法、銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律又は金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(以下「旧担保附社債信託法等」という。)の規定により内閣総理大臣その他の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、地方税法、証券投資信託及び証券投資法人に関する法律、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、地震保険に関する法律、登録免許税法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法、銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律又は金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(以下「新担保附社債信託法等」という。)の相当規定に基づいて、金融再生委員会その他の相当の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
2
この法律の施行の際現に旧担保附社債信託法等の規定により内閣総理大臣その他の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づいて、金融再生委員会その他の相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
3
旧担保附社債信託法等の規定により内閣総理大臣その他の国の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、新担保附社債信託法等の相当規定により金融再生委員会その他の相当の国の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、新担保附社債信託法等の規定を適用する。
第3条
この法律の施行の際現に効力を有する旧担保附社債信託法等の規定に基づく命令は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づく命令としての効力を有するものとする。
第4条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第5条
前3条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成一一年一二月二二日法律第160号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
二
第3章(第3条を除く。)及び次条の規定 平成十二年七月一日
附 則 (平成一二年五月三一日法律第91号)
(施行期日)
1
この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第90号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
2
この法律の施行の日が独立行政法人農林水産消費技術センター法(平成十一年法律第183号)附則第8条の規定の施行の日前である場合には、第31条のうち農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律第19条の5の2、第19条の6第1項第4号及び第27条の改正規定中「第27条」とあるのは、「第26条」とする。
附 則 (平成一二年五月三一日法律第97号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
(処分等の効力)
第64条
この法律(附則第1条ただし書の規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
(罰則の適用に関する経過措置)
第65条
この法律(附則第1条ただし書の規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第66条
附則第62条の規定による改正後の組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(以下この条において「新組織的犯罪処罰法」という。)の規定(前条の規定により適用されることとなる罰則の規定を除く。)の適用については、附則第2条第1項本文の規定によりなお効力を有することとされている場合における旧資産流動化法第171条、第172条、第174条、第179条第1項並びに第182条第2項及び第4項の罪は、新組織的犯罪処罰法別表第58号に掲げる罪とみなし、前条の規定によりなお従前の例によることとされている場合における旧投信法第228条、第230条、第235条第1項並びに第236条第2項及び第4項の罪は、新組織的犯罪処罰法別表第23号に掲げる罪とみなす。
(その他の経過措置の政令への委任)
第67条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第68条
政府は、この法律の施行後五年以内に、新資産流動化法、新投信法及び第8条の規定による改正後の宅地建物取引業法(以下この条において「新宅地建物取引業法」という。)の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、新資産流動化法及び新投信法の規定並びに新宅地建物取引業法第50条の2第2項に規定する認可宅地建物取引業者に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則 (平成一三年一一月九日法律第117号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第1条中銀行法第17条の2を削る改正規定及び第47条第2項の改正規定(「、第17条の2」を削る部分に限る。)、第3条中保険業法第112条の2を削る改正規定及び第270条の6第2項第1号の改正規定、第4条中第55条の3を削る改正規定、第8条、第9条、第13条並びに第14条の規定並びに次条、附則第9条及び第13条から第16条までの規定 公布の日から起算して一月を経過した日
二
第10条から第12条までの規定並びに附則第10条から第12条まで及び第17条の規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日
(金融機関が営む信託業務に関する経過措置)
第10条
第10条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項の認可を受けて同項の金融機関が営む信託業務に対する第10条の規定による改正後の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律の適用については、同法第1条第1項中「業務(政令ヲ以テ定ムルモノヲ除ク」とあるのは「業務(」と読み替えるものとする。
(権限の委任)
第13条
内閣総理大臣は、この附則の規定による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
2
前項の規定により金融庁長官に委任された権限については、政令で定めるところにより、その一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
(処分等の効力)
第14条
この法律の各改正規定の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
(罰則に関する経過措置)
第15条
この法律の各改正規定の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係る各改正規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、それぞれなお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第16条
附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に係る経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則 (平成一四年五月二九日法律第45号)
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
2
この法律の施行の日が農業協同組合法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第94号)第2条の規定の施行の日前である場合には、第9条のうち農業協同組合法第30条第12項の改正規定中「第30条第12項」とあるのは、「第30条第11項」とする。
附 則 (平成一四年六月一二日法律第65号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十五年一月六日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第83条
この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第84条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第85条
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において新社債等振替法、新証券取引法及び新金融先物取引法の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、新社債等振替法第2条第11項に規定する加入者保護信託、新証券取引法第2条第31項に規定する証券取引清算機関及び新金融先物取引法第2条第15項に規定する金融先物清算機関に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則 (平成一五年五月三〇日法律第54号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十六年四月一日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第38条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第39条
この法律に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第40条
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の金融諸制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
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昭和十八年勅令第622号(占領地軍政官憲ノ為シタル行為ノ法律上ノ効力等ニ関スル法律ノ施行ニ関スル件)(占領地軍政官憲の為したる行為の法律上の効力等に関する法律の施行に関する件)昭和十八年法律第43号(金融機関ノ信託業務ノ兼営等ニ関スル法律)(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律)