昭和二十二年勅令第202号(日本銀行法の一部を改正する等の法律の施行に関する勅令)
(昭和二十二年五月二日勅令第202号)
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第1条
昭和二十二年法律第46号附則第9項の規定は、昭和二十二年五月三日を含む事業年度以後の事業年度につき、これを適用する。
第2条
日本銀行は、昭和二十二年法律第46号附則第9項の規定施行の日を含む事業年度以後の事業年度において損失を生じたときは、先ず日本銀行法第39条第1項及び第2項の準備金(同条第2項の準備金については、損失の填補又は配当に充てることのできるものに限る。)を取り崩して填補し、なお不足があるときは、昭和二十二年法律第46号附則第5項及び第6項の規定による特別準備金(同法附則第8項の規定に基き主務大臣の定めるところにより配当に充てることのできるもの以外のものを除く。)を取り崩して填補するものとする。
附 則 抄
○1
この勅令は、昭和二十二年法律第46号附則第2項乃至第9項の規定施行の日から、これを施行する。
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昭和二十二年勅令第202号(日本銀行法の一部を改正する等の法律の施行に関する勅令)