外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令

(昭和四十七年四月二十七日大蔵省令第26号)

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最終改正:平成一六年一月三〇日内閣府令第3号

(最終改正までの未施行法令)
平成十六年一月三十日内閣府令第3号(未施行)
 

 証券取引法第4条第1項ただし書及び第4項、同法第27条において準用する同法第5条、第7条、第13条第2項から第4項まで、第24条第1項から第3項まで、第24条の5第1項及び第2項並びに第25条第1項及び第3項並びに証券取引法施行令第5条第1項の規定に基づき、外国債等の募集又は売出しの届出等に関する省令を次のように定める。

(定義)
第1条  この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 外国債等 次に掲げるものをいう。
 証券取引法(昭和二十三年法律第25号。以下「法」という。)第2条第1項第9号に掲げる有価証券のうち、同項第1号から第3号まで又は第5号に掲げるものの性質を有するもの
 法第2条第1項第10号の3に掲げる有価証券のうち、イに掲げる有価証券に係る権利を表示するもの
一の二  外国債等預託証券 前号ロに掲げる有価証券をいう。
 有価証券の種類 法第2条第1項第9号に掲げる有価証券について、同項第1号から第3号まで及び第5号に掲げるものの性質の異なるごとに区分されたものをいう。
 有価証券の募集 法第2条第3項に規定する有価証券の募集をいう。
 有価証券の売出し 法第2条第4項に規定する有価証券の売出し(法第4条第1項第2号に掲げる有価証券の売出しを除く。)及び同条第2項に規定する適格機関投資家向け証券の一般投資者向け勧誘(法第2条第4項に規定する有価証券の売出しに該当するものを除く。)をいう。
 発行者 法第2条第5項に規定する発行者をいう。
 引受人 法第27条において準用する法第13条第6項に規定する引受人をいう。
 目論見書 法第2条第10項に規定する目論見書をいう。
 有価証券通知書 法第4条第5項に規定する通知書をいう。
 有価証券届出書 法第2条第7項に規定する有価証券届出書のうち、法第27条において準用する法第5条第1項の規定による届出書をいう。
 参照書類 法第27条において準用する法第5条第4項に規定する参照書類をいう。
十一  届出目論見書 法第27条において準用する法第13条第1項の規定による目論見書(次号に掲げる目論見書を除く。)をいう。
十二  届出仮目論見書 法第27条において準用する法第13条第3項の規定による目論見書をいう。
十三  発行登録目論見書 法第27条において準用する法第23条の12第2項において準用する法第13条第1項の規定による目論見書のうち、法第27条において準用する法第23条の3第1項に規定する発行登録書又は法第27条において準用する法第23条の4の規定による訂正発行登録書に記載すべき内容を記載したもの(次号に掲げる目論見書を除く。)をいう。
十四  発行登録仮目論見書 法第27条において準用する法第23条の12第2項において準用する法第13条第1項の規定による目論見書のうち、法第27条において準用する法第23条の3第1項に規定する発行登録書又は法第27条において準用する法第23条の4の規定による訂正発行登録書に記載すべき内容を記載したものであつて、かつ、法第27条において準用する法第23条の3第3項に規定する発行登録が効力を生じる日前において使用するものをいう。
十五  発行登録追補目論見書 法第27条において準用する法第23条の12第2項において準用する法第13条第1項の規定による目論見書のうち、法第27条において準用する法第23条の8第1項に規定する発行登録追補書類に記載すべき内容を記載したものをいう。
十六  発行登録通知書 法第27条において準用する法第23条の8第4項において準用する法第4条第5項に規定する通知書をいう。
十七  発行登録書 法第27条において準用する法第23条の3第1項に規定する発行登録書をいう。
十八  発行登録追補書類 法第27条において準用する法第23条の8第1項に規定する発行登録追補書類をいう。
十九  有価証券報告書 法第27条において準用する法第24条第1項に規定する有価証券報告書をいう。
二十  半期報告書 法第27条において準用する法第24条の5第1項に規定する半期報告書をいう。
二十一  臨時報告書 法第27条において準用する法第24条の5第4項に規定する臨時報告書をいう。
二十二  証券取引所 法第2条第14項に規定する証券取引所をいい、本邦(外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第228号)第6条第1項第1号に規定する本邦をいう。以下同じ。)以外の地域において設立されている同じ性質を有するものを含む。

(届出を要しない有価証券の募集又は売出し)
第1条の2  発行者が外国債等の発行者である場合における法第4条第1項第3号に規定する発行価額又は売出価額の総額が一億円未満の有価証券の募集又は売出しで内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げるもの以外の募集又は売出しとする。
 募集又は売出しに係る有価証券の発行価額又は売出価額の総額に、当該募集又は売出しを開始する日前二年以内に行われた募集又は売出し(法第4条第1項の規定による届出をしたもの及び当該届出前にしたもの並びに法第27条において準用する法第23条の8第1項の規定による発行登録追補書類を提出したもの及び当該提出前にしたものを除く。)に係る当該有価証券と同一の種類の有価証券の発行価額又は売出価額の総額を合算した金額が一億円以上となる場合における当該募集又は売出し
一の二  募集(証券取引法施行令(昭和四十年政令第321号。以下「令」という。)第1条の6で定める要件に該当することにより募集に該当することとなつた場合に限る。)に係る有価証券の発行価額の総額に、当該有価証券の発行される日以前六月以内に発行された同条に規定する同種の新規発行証券の発行価額の総額を合算した金額が一億円以上となる場合における当該募集
 同一の種類の有価証券でその発行価額又は売出価額の総額が一億円未満である二組以上の募集又は売出しが並行して行われ、かつ、これらの募集又は売出しに係る有価証券の発行価額又は売出価額の総額の合計額が一億円以上となる場合におけるそれぞれの募集又は売出し
 発行価額若しくは売出価額の総額が一億円以上である有価証券の募集若しくは売出し又は第1号に規定する募集若しくは売出しと並行して行われるこれらの募集又は売出しに係る有価証券と同一の種類の有価証券の募集又は売出し
 法第27条において準用する法第10条第1項の規定による届出の効力の停止の処分又は法第27条において準用する法第11条第1項の規定による届出の効力の停止の処分、発行登録の効力の停止の処分若しくは期間の延長の処分を受けた届出者が、これらの処分を受けている期間内に新たに行う有価証券の募集又は売出し
 法第27条において準用する法第23条の10第3項の規定による発行登録の効力の停止の処分又は法第27条において準用する法第23条の11第1項の規定による発行登録の効力の停止の処分、届出の効力の停止の処分若しくは期間の延長の処分を受けた登録者が、これらの処分を受けている期間内に新たに行う有価証券の募集又は売出し

(私募により取得の申込みの勧誘が行われる有価証券の発行者の代理人)
第1条の3  その取得の申込みの勧誘が法第2条第3項第2号イに掲げる場合に該当する外国債等の発行者は、本邦内に住所を有する者であつて、当該有価証券の譲渡に関する行為につき、当該外国債等の発行者を代理する権限を有するもの(次条において「発行者の代理人」という。)を定めなければならない。

(法第4条第2項に違反した譲渡の通知義務)
第1条の4  発行者の代理人は、法第4条第2項に違反して当該有価証券の譲渡が行われたことを知つたときは、その旨を遅滞なく関東財務局長に通知しなければならない。

(有価証券通知書)
第2条  法第4条第5項の規定により外国債等の発行者が提出する有価証券通知書は、第1号様式により作成し、関東財務局長に提出しなければならない。
 有価証券通知書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。この場合において、当該書類が日本語をもつて記載したものでないときは、その訳文を付さなければならない。
 当該発行者又は所有者が証券会社との間に締結した元引受契約の契約書の写し
 当該発行者が債権の管理その他債権者のための行為又は当該発行者のための行為をする職務を委託する契約の契約書の写し
 当該有価証券の募集又は売出しが適法であることについての法律専門担当部局の責任者又は法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文
 外国債等に係る法第4条第5項ただし書(法第27条において準用する法第23条の8第4項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める金額は、千万円とする。

(変更通知書)
第3条  前条第1項の規定による有価証券通知書提出日以後当該募集又は売出しに係る有価証券の取引が終了する日以前において当該有価証券通知書に記載された内容につき変更があつた場合には、当該有価証券通知書を提出した者は、遅滞なく、当該変更の内容を記載した変更通知書を関東財務局長に提出しなければならない。

(開示が行われている場合)
第3条の2  法第4条第6項に規定する内閣府令で定める場合は、当該有価証券が外国債等である場合には次に掲げる場合とする。
 当該外国債等と同一の発行に係る外国債等について既に行われた売出し又は当該外国債等と同種の外国債等(証券取引法第2条に規定する定義に関する内閣府令(平成五年大蔵省令第14号。以下「定義府令」という。)第6条各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める事項が当該外国債等と同一である他の外国債等をいう。以下この条において同じ。)について既に行われた募集若しくは売出しに関する法第4条第1項又は第2項の規定による届出がその効力を生じている場合(当該外国債等の発行者が法第27条において準用する法第24条第1項ただし書の規定の適用を受けている者である場合を除く。)
 当該外国債等又は当該外国債等と同種の外国債等の募集若しくは売出しについて既に行われた法第27条において準用する法第23条の3第1項の規定による登録がその効力を生じており、かつ、当該登録に係る外国債等のいずれかの募集又は売出しについて法第27条において準用する法第23条の8第1項の規定による発行登録追補書類が既に提出されている場合(当該外国債等の発行者が法第27条において準用する法第24条第1項ただし書の規定の適用を受けている者である場合を除く。)
 当該外国債等が法第27条において準用する法第24条第1項第1号又は第2号に掲げる有価証券に該当する場合で、法第27条において準用する法第24条第3項の規定により、当該外国債等が法第27条において準用する法第24条第1項第1号又は第2号に掲げる有価証券に該当することとなつた日の属する事業年度の直前事業年度に係る有価証券報告書が関東財務局長に提出されている場合

(代理人)
第4条  外国債等の発行者は、法第27条において準用する法第5条第1項の規定により有価証券届出書を提出する場合には、本邦内に住所を有する者であつて、当該募集又は売出しの届出に関する一切の行為につき、当該発行者を代理する権限を有するものと定めなければならない。
 外国債等の発行者は、法第27条において準用する法第23条の3第1項の規定による発行登録書又は法第27条において準用する法第23条の8第1項の規定による発行登録追補書類を提出する場合には、本邦内に住所を有する者であつて、当該発行登録又は当該発行登録追補書類の提出に関する一切の行為につき、当該発行者を代理する権限を有するものを定めなければならない。
 法第27条において準用する法第24条第1項各号に掲げる外国債等の発行者が令第4条第1項の規定による承認申請書を提出する場合には、本邦内に住所を有する者であつて、当該承認申請書の提出に関する一切の行為につき、当該発行者を代理する権限を有するものを定めなければならない。

(有価証券届出書の記載内容等)
第5条  法第27条において準用する法第5条第1項の規定により有価証券届出書を提出しようとする外国債等の発行者は、第2号様式により有価証券届出書三通を作成し、関東財務局長に提出しなければならない。

(有価証券届出書の記載の特例)
第6条  有価証券届出書につき、法第27条において準用する法第5条第1項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項ただし書に規定する内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる事項とする。
 当該有価証券の発行価格の決定前に募集を行う必要がある場合
 発行価格
 利率
 申込証拠金
 申込取扱場所
 引受けの契約の内容(元引受契約を締結する証券会社のうち主たるものの名称及び住所を除く。)
 債券の管理会社
 元利金支払場所
 当該有価証券の売出価格の決定前に売出しを行う必要がある場合
 売出価格
 申込取扱場所
 売出しの委託契約の内容(元引受契約を締結する証券会社のうち主たるものの名称及び住所を除く。)

(組込方式による有価証券届出書)
第6条の2  法第27条において準用する法第5条第3項に規定する内閣府令で定める期間は、一年間とする。
 法第27条において準用する法第5条第3項に規定する有価証券報告書のうち内閣府令で定めるものは、第3号様式又は第4号様式により作成し、関東財務局長に提出した有価証券報告書とする。
 前項に規定する期間継続して有価証券報告書を提出している外国債等の発行者が、有価証券届出書を提出しようとする場合には、法第27条において準用する法第5条第3項の規定により、第2号の2様式により有価証券届出書を作成することができる。

(参照方式による有価証券届出書)
第6条の3  法第27条において準用する法第5条第4項各号に掲げるすべての要件を満たす外国債等の発行者が、有価証券届出書を提出しようとする場合には、同項の規定により、第2号の3様式により有価証券届出書を作成することができる。
 法第27条において準用する法第5条第4項第1号に規定する内閣府令で定める期間は、一年間とする。
 法第27条において準用する法第5条第4項第1号に規定する有価証券報告書のうち内閣府令で定めるものは、前条第2項に規定する有価証券報告書とする。
 法第27条において準用する法第5条第4項第2号に規定する内閣府令で定める基準は、有価証券届出書を提出しようとする外国債等の発行者が次の各号のいずれかに該当することとする。
 当該発行者が、本邦において有価証券届出書を提出することにより発行した債券の券面総額が百億円以上であること。
 一の指定格付機関(企業内容等の開示に関する内閣府令(昭和四十八年大蔵省令第5号)第1条第13号の2に規定する指定格付機関をいう。以下この項において同じ。)により、当該発行者が発行者である外国債等で既に発行されたもののいずれかに特定格付(企業内容等の開示に関する内閣府令第9条の4第4項第1号ホに規定する格付をいう。以下この項において同じ。)が付与され、かつ、他の指定格付機関により、当該者が発行者である外国債等で既に発行されたもの又はその募集若しくは売出しに関し法第4条第1項に規定する届出をしようとする外国債等のいずれかに特定格付が付与されていること(これらの格付が公表されている場合に限る。)。

(有価証券届出書の添付書類)
第7条  法第27条において準用する法第5条第5項の規定により外国債等の発行者が有価証券届出書に添付すべき書類(次条において「添付書類」という。)として内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる有価証券届出書の区分に応じ、当該各号に掲げる書類とする。この場合において、第1号ロからニまで(第2号において引用する場合を含む。)に掲げる書類を有価証券届出書に添付できないときには、法第27条において準用する法第7条に規定する訂正届出書に添付して提出することができる。
 第2号様式又は第2号の2様式により作成した有価証券届出書
 当該発行者が、本邦内に住所を有する者に、有価証券の募集又は売出しの届出に関する一切の行為につき、当該発行者を代理する権限を付与したことを証する書面
 当該発行者又は所有者が証券会社との間に締結した元引受契約の契約書の写し
 当該発行者が債権の管理その他債権者のための行為又は発行者のための行為をする職務を委託する契約の契約書の写し
 元利金の支払に関する契約書の写し及び元利金の支払に関する当該発行者の属する国の関係法令の関係条文
 当該有価証券の募集又は売出しが適法であることについての法律専門担当部局の責任者又は法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文
 外国債等(法第2条第1項第1号及び第5号に掲げるものの性質を有するものを除く。)の元利金の支払につき当該発行者の属する国の保証が付されているときは、当該保証の内容を記載した書面
 第2号の3様式により作成した有価証券届出書
 前号に掲げる書類
 当該有価証券届出書の提出者が法第27条において準用する法第5条第4項各号に掲げる要件を満たしていることを示す書面
 当該有価証券届出書において参照すべき旨記載された有価証券報告書の提出日以後次の各号に掲げる事情が生じた場合(次の各号に規定する重要な事実の内容を記載した半期報告書、臨時報告書又は訂正報告書が当該有価証券届出書の参照書類に含まれている場合を除く。)における当該重要な事実の内容を記載した書類
(イ) 当該提出日前に発生した当該有価証券報告書に記載すべき重要な事実で、当該書類を提出する時にはその内容を記載することができなかつたものにつき、記載することができる状態になつたこと。
(ロ) 当該有価証券報告書に記載すべき事項に関し重要な事実が発生したこと。
 当該有価証券届出書において参照すべき旨記載された有価証券報告書の「発行者の概況」に記載されている事項のうち主要なものを的確かつ簡明に要約した書面
 前項各号に掲げる書類が日本語をもつて記載したものでないときは、その訳文を付さなければならない。

(有価証券届出書の自発的訂正)
第8条  有価証券届出書につき、法第27条において準用する法第7条に規定する内閣府令で定める事情は、次に掲げるものとする。
 当該有価証券届出書提出日前に発生した当該有価証券届出書又はその添付書類に記載すべき重要な事実で、これらの書類を提出する時にはその内容を記載することができなかつたものにつき、記載することができる状態になつたこと。
 当該有価証券届出書又はその添付書類に記載すべき事項に関し重要な事実が発生したこと。
 第6条各号に掲げる事項で当該有価証券届出書に記載しなかつたものにつきその内容が決定したこと。

(目論見書の作成を要しない有価証券の売出し)
第8条の2  法第27条において準用する法第13条第1項(法第23条の12第2項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定めるものは、法第2条第4項に規定する有価証券の売出しに該当しないものとする。

(届出目論見書等の記載内容)
第9条  外国債等の発行者が作成する届出目論見書又は届出仮目論見書につき、法第27条において準用する法第13条第2項の規定により届出目論見書又は届出仮目論見書に記載すべき事項から除くものとして内閣府令で定めるものは、第2号様式第三部に掲げる事項及び法第27条において準用する法第25条第4項の規定により公衆の縦覧に供しないこととされた事項とする。

(参照方式による目論見書に係る要件)
第9条の2  法第27条において準用する法第13条第2項ただし書に規定する内閣府令で定める要件は、法第27条において準用する法第5条第4項各号に掲げるすべての要件を満たす者が作成する法第27条において準用する法第13条第1項に規定する既に開示された有価証券に係るものであることとする。

(届出仮目論見書の記載内容の一部省略)
第10条  法第27条において準用する法第13条第3項の規定により、届出仮目論見書の記載内容のうち、省略することができるものとして内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる事項以外の事項及び第6条各号に掲げる事項を記載しないで有価証券届出書を提出した場合における当該有価証券届出書に記載されていない事項とする。
 発行価格又は売出価格、利率及び償還期限に関する事項
 資金調達の目的及び手取金の使途に関する事項
 貿易及び国際収支に関する事項
 財政のうち一般会計に関する事項
 公債に関する事項
 資本構成並びに経理の状況に関する事項のうち最近二会計年度又は事業年度の財務計算に関する書類
 前項各号に掲げる事項の内容は、届出仮目論見書に要約して記載することができる。
 前2項の規定により省略し、又は要約して記載された届出仮目論見書は、投資者に誤解を生じさせることとなるものであつてはならない。

(届出目論見書等の特記事項)
第11条  外国債等の発行者が作成する目論見書につき、法第27条において準用する法第13条第4項に規定する内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる目論見書の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
 届出目論見書
 当該目論見書に係る有価証券の募集又は売出しに関し、法第4条第1項又は第2項の規定による届出が行われている場合には、当該届出がその効力を生じている旨
 当該有価証券に関して開示が行われている場合(法第4条第6項に規定する開示が行われている場合をいう。以下同じ。)における有価証券の売出しに係る目論見書の場合には、法第4条第1項又は第2項の規定による届出が行われていない旨
 当該外国債等が外国通貨をもつて表示されるものである場合には、外国為替相場の変動により影響を受けることがある旨
 法第27条において準用する法第13条第2項ただし書の適用を受ける場合には、第7条第1項第2号ロからニまでに掲げる書類に記載された事項
 届出仮目論見書(次号に掲げる届出仮目論見書を除く。)
 当該仮目論見書に係る有価証券の募集又は売出しに関し、法第4条第1項又は第2項の規定による届出が行われている場合には、当該届出をした日及び当該届出の効力が生じていない旨
 当該有価証券に関して開示が行われている場合における有価証券の売出しに係る仮目論見書の場合には、法第4条第1項又は第2項の規定による届出が行われていない旨
 当該届出仮目論見書に記載された内容につき訂正が行われることがある旨
 前号ハ及びニに掲げる事項
 前条の規定により省略し、又は要約して記載された届出仮目論見書
 前号に掲げる事項
 当該届出仮目論見書は前条の規定により省略し、又は要約して記載されている旨
 当該有価証券を取得させ、又は売り付ける場合には、届出目論見書をあらかじめ又は同時に交付する旨
 前項各号に掲げる事項のうち、同項第1号ニに掲げる事項(同項第2号又は第3号において引用する場合を含む。)は、届出目論見書又は届出仮目論見書の参照情報の次に、それ以外の事項は、届出目論見書若しくは届出仮目論見書の表紙又はその他の見やすい箇所に記載しなければならない。

(目論見書の交付を要しない場合)
第11条の2  法第27条において準用する法第15条第2項(法第23条の12第3項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める場合は、発行者、有価証券の売出しをする者、引受人又は法第15条第2項に規定する証券会社若しくは同項に規定する登録金融機関が、適格機関投資家に取得させ、又は売り付ける場合(当該適格機関投資家から当該目論見書の交付を求められた場合を除く。)とする。

(発行登録書の記載内容等)
第11条の3  法第27条において準用する法第23条の3第1項の規定により有価証券の募集又は売出しを登録しようとする外国債等の発行者は、募集又は売出しごとに、第6号様式により発行登録書三通を作成し、関東財務局長に提出しなければならない。

(発行登録書の添付書類)
第11条の4  外国債等の発行者が発行登録書に添付すべき書類として法第27条において準用する法第23条の3第2項に規定する内閣府令で定める書類(次条において「添付書類」という。)は、次に掲げる書類とする。
 当該発行者が、本邦内に住所を有する者に、当該発行登録に関する一切の行為につき、当該発行者を代理する権限を付与したことを証する書面
 当該発行登録が適法であることについての法律専門担当部局の責任者又は法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文
 当該発行登録書の提出者が法第27条において準用する法第5条第4項各号に掲げる要件を満たしていることを示す書面
 当該発行登録書において参照すべき旨記載された有価証券報告書の提出日以後次の各号に掲げる事情が生じた場合(次の各号に規定する重要な事実の内容を記載した半期報告書、臨時報告書又は訂正報告書が当該発行登録書の参照書類に含まれている場合を除く。)における当該重要な事実の内容を記載した書類
 当該提出日前に発生した当該有価証券報告書に記載すべき重要な事実で、当該書類を提出する時にはその内容を記載することができなかつたものにつき、記載することができる状態になつたこと。
 当該有価証券報告書に記載すべき事項に関し重要な事実が発生したこと。
 当該発行登録書において参照すべき旨記載された有価証券報告書の「発行者の概況」に記載されている事項のうち主要なものを的確かつ簡明に要約した書面
 発行登録書(訂正発行登録書を含む。第11条の10第2項及び第11条の11第1項において同じ。)には、次の各号に掲げる書類を添付することができる。
 当該発行者が、本邦内に住所を有する者に、当該発行登録書に係る発行登録追補書類の提出に関する一切の行為につき当該発行者を代理する権限を付与したことを証する書面
 当該有価証券の募集又は売出しが適法であることについての法律専門担当部局の責任者又は法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文
 第7条第1項第1号ロからニまで及びヘに掲げる書類
 第1項各号及び前項各号に掲げる書類が日本語をもつて記載したものでないときは、その訳文を付さなければならない。

(訂正発行登録書の提出事由等)
第11条の5  提出した発行登録書及びその添付書類につき、法第27条において準用する法第23条の4に規定するその内容を訂正する必要があるものとして内閣府令で定める事情は、次の各号に掲げる事情とする。
 記載された発行予定額のうちの未発行分の一部を発行予定期間内に発行する見込みがなくなつたこと。
 記載された引受けを予定する証券会社のうちの主たるものに異動があつたこと。
 記載された発行登録の効力発生予定日に変更があつたこと。
 法第27条において準用する法第23条の4の規定により訂正発行登録書を提出しようとする発行登録者(同条に規定する発行登録者をいう。以下同じ。)は、第7号様式により訂正発行登録書三通を作成し、関東財務局長に提出しなければならない。
 法第27条において準用する法第23条の4の規定により発行登録書及びその添付書類に記載された事項のうち変更するための訂正を行うことができないものとして内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
 発行予定額の増額
 発行予定期間の変更
 有価証券の種類の変更

(発行登録に係る発行予定期間)
第11条の6  法第27条において準用する法第23条の6第1項に規定する内閣府令で定める期間は、発行登録をしようとする外国債等の発行者の選択により、一年間又は二年間とする。

(発行登録取下届出書の記載内容等)
第11条の7  法第27条において準用する法第23条の7第1項の規定により発行登録を取り下げようとする発行登録者は、第8号様式により発行登録取下届出書を作成し、関東財務局長に提出しなければならない。

(発行登録追補書類の記載内容等)
第11条の8  法第27条において準用する法第23条の8第1項の規定により登録されている有価証券を取得させ、又は売り付けようとする発行登録者は、当該有価証券の募集又は売出しごとに、第9号様式により発行登録追補書類三通を作成し、関東財務局長に提出しなければならない。

(発行登録追補書類の提出を要しない募集又は売出し)
第11条の9  法第27条において準用する法第23条の8第1項ただし書に規定する内閣府令で定めるものは、第1条の2各号に掲げるもの以外の募集又は売出しとする。

(発行登録通知書の記載内容等)
第11条の10  法第27条において準用する法第23条の8第4項の規定により外国債等の発行者が提出する発行登録通知書は、第10号様式により作成し、関東財務局長に提出しなければならない。
 発行登録通知書には、次の各号に掲げる書類(第11条の4第1項又は第2項の規定により発行登録書に添付された書類と同一内容のものを除く。)を添付しなければならない。この場合において、当該書類が日本語をもつて記載したものでないときは、その訳文を付さなければならない。
 当該発行者又は所有者が証券会社との間に締結した元引受契約の契約書の写し
 当該発行者が債権の管理その他債権者のための行為又は発行者のための行為をする職務を委託する契約の契約書の写し
 当該有価証券の募集又は売出しが適法であることについての法律専門担当部局の責任者又は法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文
 第3条の規定は、発行登録通知書に記載された内容に変更があつた場合に準用する。

(発行登録追補書類の添付書類)
第11条の11  法第27条において準用する法第23条の8第5項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類(第11条の4第1項又は第2項の規定により発行登録書に添付された書類と同一内容のものを除く。)とする。
 当該発行者が、本邦内に住所を有する者に、当該発行登録追補書類の提出に関する一切の行為につき、当該発行者を代理する権限を付与したことを証する書面
 当該発行登録追補書類の提出が適法であることについての法律専門担当部局の責任者又は法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文
 当該発行登録追補書類において参照すべき旨記載された有価証券報告書の提出日以後次の各号に掲げる事情が生じた場合(次の各号に規定する重要な事実の内容を記載した半期報告書、臨時報告書又は訂正報告書が当該発行登録追補書類の参照書類に含まれている場合を除く。)における当該重要な事実の内容を記載した書類
 当該提出日前に発生した当該有価証券報告書に記載すべき重要な事実で、当該書類を提出する時にはその内容を記載することができなかつたものにつき、記載することができる状態になつたこと。
 当該有価証券報告書に記載すべき事項に関し重要な事実が発生したこと。
 当該発行登録追補書類において参照すべき旨記載された有価証券報告書の「発行者の概況」に記載されている事項のうち主要なものを的確かつ簡明に要約した書面
 第7条第1項第1号ロからニまで及びヘに掲げる書類
 前項各号に掲げる書類が日本語をもつて記載したものでないときは、その訳文を付さなければならない。

(発行登録目論見書等の特記事項)
第11条の12  法第27条において準用する法第23条の12第2項において準用する法第13条第4項に規定する内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる目論見書の区分に応じ、当該各号に掲げる事項とする。
 発行登録目論見書
 当該発行登録目論見書に係る有価証券の募集又は売出しに関し、法第27条において準用する法第23条の3第1項の規定による発行登録がその効力を生じている旨
 当該発行登録目論見書に記載された内容につき訂正が行われることがある旨及び参照すべき旨記載された参照情報が新たに差し替わることがある旨
 当該有価証券を取得させ、又は売り付ける場合には、発行登録追補目論見書を交付する旨
 当該外国債等が外国通貨をもつて表示されるものである場合には、外国為替相場の変動により影響を受けることがある旨
 当該発行登録目論見書に係る発行登録書の提出者が、法第27条において準用する法第5条第4項各号に掲げる要件を満たしていることを示す書面に記載された事項
 当該発行登録書又は当該訂正発行登録書において参照すべき旨記載された有価証券報告書のうち、直近のものの提出日以後次の各号に掲げる事情が生じた場合(次の各号に規定する重要な事実の内容を記載した半期報告書、臨時報告書又は訂正報告書が当該発行登録書の参照書類に含まれている場合又は当該訂正発行登録書において参照すべき旨記載されている場合を除く。)における当該重要な事実の内容
(イ) 当該提出日前に発生した当該有価証券報告書に記載すべき重要な事実で、当該書類を提出する時にはその内容を記載することができなかつたものにつき、記載することができる状態になつたこと。
(ロ) 当該有価証券報告書に記載すべき事項に関し重要な事実が発生したこと。
 当該発行登録書又は当該訂正発行登録書において参照すべき旨記載された有価証券報告書の「発行者の概況」に記載されている事項のうち主要なものを的確かつ簡明に要約した書面に記載された事項
 発行登録仮目論見書
 当該発行登録仮目論見書に係る有価証券の募集又は売出しに関し、法第27条において準用する法第23条の3第1項の規定による発行登録がその効力を生じていない旨
 当該発行登録仮目論見書に記載された内容につき訂正が行われることがある旨及び参照すべき旨記載された参照情報が新たに差し替わることがある旨
 前号ハからトまでに掲げる事項
 発行登録追補目論見書
 当該発行登録追補書類において参照すべき旨記載された有価証券報告書の提出日以後次の各号に掲げる事情が生じた場合(次の各号に規定する重要な事実の内容を記載した半期報告書、臨時報告書又は訂正報告書が当該発行登録追補書類の参照書類に含まれている場合を除く。)における当該重要な事実の内容
(イ) 当該提出日前に発生した当該有価証券報告書に記載すべき重要な事実で、当該書類を提出する時にはその内容を記載することができなかつたものにつき、記載することができる状態になつたこと。
(ロ) 当該有価証券報告書に記載すべき事項に関し重要な事実が発生したこと。
 第1号ニからトまでに掲げる事項
 前項各号に掲げる事項のうち、同項第1号ホからトまで(同項第2号又は第3号において引用する場合を含む。)に関する事項及び同項第3号イに関する事項は、同項各号に掲げる目論見書の参照情報の次に、それ以外の事項は、当該各目論見書の表紙又はその他の見やすい箇所に記載しなければならない。

(適格機関投資家向け勧誘等に係る告知の内容等)
第11条の13  法第27条において準用する法第23条の13第1項に規定する内閣府令で定める者は、当該適格機関投資家向け勧誘を行う者及び当該適格機関投資家向け勧誘に係る有価証券の売付けの申込み若しくは買付けの申込みの勧誘を行う適格機関投資家とする。
 法第27条において準用する法第23条の13第1項に規定する内閣府令で定める事項は、当該有価証券の発行に係る取得の申込みの勧誘が法第2条第3項第2号イに該当することにより当該取得の申込みの勧誘に関し法第4条第1項の規定による届出が行われていないこと及び次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項とする。
 当該有価証券の取得の申込みの勧誘に令第1条の5第1号に規定する条件が付されている場合 当該取得の申込みの勧誘に付された条件の内容
 当該有価証券に定義府令第5条第1項に定める方式に従つた譲渡に関する制限が付されている場合 当該制限の内容
 当該有価証券が定義府令第5条第2項及び第3項に定める要件に該当している場合 当該要件の内容
 法第27条において準用する法第23条の13第1項に規定する内閣府令で定める金額は、一億円とする。

(少人数向け勧誘等に係る告知の内容等)
第11条の14  法第27条において準用する法第23条の13第3項に規定する内閣府令で定める事項は、当該有価証券の発行に係る取得の申込みの勧誘が法第2条第3項第2号ロに該当することにより当該取得の申込みの勧誘に関し法第4条第1項の規定による届出が行われていないこと及び次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
 当該有価証券に定義府令第7条第1項に定める方式に従った譲渡に関する制限が付されている場合 当該制限の内容
 当該有価証券が定義府令第7条第2項に定める要件を満たしている場合 当該要件のうち当該有価証券の所有者の権利を制限するものの内容
 法第27条において準用する法第23条の13第3項に規定する内閣府令で定める金額は、一億円とする。

(海外発行証券等の売付けが条件付であることを要しないための要件等)
第11条の15  法第27条において準用する法第23条の14第1項に規定する内閣府令で定める金額は、一億円とする。
 法第27条において準用する法第23条の14第1項に規定する内閣府令で定める要件は、次の各号のすべてを満たすこととする。
 当該有価証券が、次に掲げるすべての要件を満たすこと。
 証券会社(証券業協会に加入しているものに限る。以下この項において同じ。)が適格機関投資家(法第2条第3項第1号に規定する適格機関投資家をいう。以下この項において同じ。)以外の者に当該有価証券の売付けの申込み又は買付けの申込みの勧誘(以下この項において単に「勧誘」という。)を行う場合には、証券業協会の規則に定める当該有価証券の内容等を説明した文書を勧誘の相手方に交付すべきものとされていること。
 当該有価証券の保管の委託を受けた証券会社が当該委託をした者から請求を受けた場合には、証券業協会の規則に定める当該有価証券の内容等を説明した文書を交付すべきものとされていること。
 次のいずれかの場合に該当すること。
 当該勧誘の相手方が証券会社である場合
 当該勧誘の相手方が適格機関投資家に該当し、かつ、当該有価証券を買い付けた者がその買い付けた有価証券を証券会社又は非居住者(外国為替及び外国貿易法第6条第1項第6号に規定する非居住者をいう。第13条の2第4項において同じ)に譲渡する場合以外にはその譲渡を行わないことを約することを条件として勧誘を行う場合(イに掲げる場合を除く。)
 当該勧誘を行う者が証券会社であり、かつ、当該有価証券を買付けた者がその有価証券の保管を証券会社に委託することを売付けの条件として、当該勧誘を行う場合(イ及びロに該当する場合を除く。)
 法第27条において準用する法第23条の14第2項に規定する内閣府令で定める内容は、次に掲げるものとする。
 法第23条の14第1項に規定する条件の内容
 当該有価証券に関して開示が行われている場合に該当していない旨
 第2項第1号イ又はロに規定する文書を交付すべき者(以下この条において「文書交付者」という。)は、同号イ又はロに規定する文書の交付に代えて、第7項で定めるところにより、当該文書の交付を受けるべき者(以下この条において「文書被交付者」という。)の承諾を得て、同号イ又はロに規定する文書に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」という。)を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。この場合において、文書交付者は、当該文書を交付したものとみなす。
 電子情報処理組織を使用する方法のうちイからニまでに掲げるもの
 文書交付者等(文書交付者又は文書交付者との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを文書被交付者若しくは文書交付者の用に供する者をいう。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機と文書被交付者等(文書被交付者又は文書被交付者との契約により文書被交付者ファイル(専ら当該文書被交付者の用に供せられるファイルをいう。以下この条において同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて記載事項を送信し、文書被交付者等の使用に係る電子計算機に備えられた文書被交付者ファイルに記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあつては、文書交付者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
 文書交付者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて文書被交付者の閲覧に供し、文書被交付者等の使用に係る電子計算機に備えられた当該文書被交付者の文書被交付者ファイルに当該記載事項を記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあつては、文書交付者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
 文書交付者等の使用に係る電子計算機に備えられた文書被交付者ファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて文書被交付者の閲覧に供する方法
 閲覧ファイル(文書交付者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルであつて、同時に複数の文書被交付者の閲覧に供するため当該記載事項を記録させるファイルをいう。以下この条において同じ。)に記録された記載事項を電気通信回線を通じて文書被交付者の閲覧に供する方法
 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法
 前項各号に規定する方法は、次に規定する基準に適合するものでなければならない。
 文書被交付者が閲覧ファイル又は文書被交付者ファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものであること。
 前項第1号イ、ハ及びニに規定する方法(文書被交付者の使用に係る電子計算機に備えられた文書被交付者ファイルに記載事項を記録する方法を除く。)にあつては、記載事項を文書被交付者ファイル又は閲覧ファイルに記録する旨又は記録した旨を文書被交付者に対し通知するものであること。ただし、文書被交付者が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときはこの限りでない。
 前項第1号ニに規定する方法にあつては、文書被交付者が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報を文書被交付者ファイルに記録するものであること。
 前項第1号ハ又はニに規定する方法にあつては、当該記載事項に掲げられた取引を最後に行つた日以後五年間(当該期間が終了する日までの間に当該記載事項に係る苦情の申出があつたときは、当該期間が終了する日又は当該苦情が解決した日のいずれか遅い日までの間)次に掲げる事項を消去し又は改変することができないものであること。ただし、閲覧に供している記載事項を書面により交付する場合、文書被交付者の承諾(第7項及び第8項に規定する方法による承諾をいう。)を得て前項第1号イ、ロ若しくは前項第2号に掲げる方法により交付する場合又は文書被交付者による当該記載事項に係る消去の指図がある場合は、当該記載事項を消去することができる。
 前項第1号ハに規定する方法については、文書被交付者ファイルに記録された記載事項
 前項第1号ニに規定する方法については、閲覧ファイルに記録された記載事項
 前項第1号ニに規定する方法にあつては、前号に掲げる期間を経過するまでの間において、第3号の規定により文書被交付者が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報を記録した文書被交付者ファイルと当該閲覧ファイルとを電気通信回線を通じて接続可能な状態を維持させること。ただし、閲覧の提供を受けた文書被交付者が接続可能な状態を維持させることについて不要である旨通知した場合はこの限りでない。
 第4項第1号の「電子情報処理組織」とは、文書交付者等の使用に係る電子計算機と、文書被交付者ファイルを備えた文書被交付者等又は文書交付者等の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
 文書交付者は、第4項の規定により記載事項を提供しようとするときは、あらかじめ、当該文書被交付者に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
 第4項各号に規定する方法のうち文書交付者が使用するもの
 ファイルへの記録の方式
 前項の規定による承諾を得た文書交付者は、当該文書被交付者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該文書被交付者に対し、記載事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該文書被交付者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

(有価証券報告書の記載内容等)
第12条  法第27条において準用する法第24条第1項又は第3項の規定により有価証券報告書を提出すべき外国債等の発行者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める様式により有価証券報告書三通を作成し、関東財務局長に提出しなければならない。
 法第27条において準用する法第24条第1項の規定による場合及び同条第3項の規定による場合で同条第1項本文の規定の適用を受けない発行者の発行する有価証券が同項第3号に掲げる有価証券に該当することとなつたとき 第3号様式
 法第27条において準用する法第24条第3項の規定による場合で前号に掲げる場合に該当しないとき 第4号様式

(有価証券報告書の提出期限の承認の手続等)
第13条  法第27条において準用する法第24条第1項各号に掲げる有価証券の発行者である外国債等の発行者が令第3条の5ただし書に規定する承認を受けようとする場合には、次の各号に掲げる事項を記載した承認申請書を関東財務局長に提出しなければならない。
 当該有価証券報告書の提出に関して当該承認を受けようとする期間
 当該有価証券報告書に係る会計年度又は事業年度(以下この条において「会計年度等」という。)終了の日
 当該有価証券報告書の提出に関して当該承認を必要とする理由
 第1項に規定する承認申請書には、当該承認申請書に記載された法令又は慣行に関する事項が真実かつ正確であることについての法律専門担当部局の責任者又は法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文を添付しなければならない。
 関東財務局長は、第1項の承認の申請があつた場合において、当該外国債等の発行者が、その本国の法令又は慣行により、有価証券報告書をその会計年度等経過後六月以内に提出できないと認めるときは、当該申請のあつた日の属する会計年度等(その日が会計年度等開始後六月以内(直前会計年度等に係る有価証券報告書の提出に関して当該承認を受けている場合には、当該承認を受けた期間内)の日である場合には、その直前会計年度等)から当該申請に係る第1項第3号に規定する理由について消滅又は変更があることとなる日の属する会計年度等の直前会計年度等までの会計年度等に係る有価証券報告書について、承認をするものとする。
 前項の承認は、同項の外国債等の発行者が毎会計年度等経過後六月以内に次の各号に掲げる事項を記載した書面を関東財務局長に提出することを条件として、行われるものとする。ただし、第2号に掲げる事項を記載した書面については、当該書面提出前五年以内に提出されたものと同一内容のものである場合には、当該書面は提出しないことができる。
 当該会計年度等中に当該承認に係る申請の理由について消滅又は変更がなかつた旨
 前号に掲げる事項に関する法律専門担当部局の責任者又は法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文
 第2項及び前項に掲げる書類が日本語をもつて記載したものでないときは、その訳文を付さなければならない。

(有価証券報告書の提出を要しない旨の承認申請書の提出の手続等)
第13条の2  第4条の規定は、外国債等の発行者が令第4条第1項に規定する承認申請書を提出する場合に準用する。
 令第4条第1項に規定する内閣府令で定める書類は、次の各号に掲げる書類とする。
 申請時における当該外国債等の所有者の名簿の写し
 当該承認申請書に記載された当該外国債等の発行者の代表者が当該承認申請書の提出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面
 当該外国債等の発行者が、本邦内に住所を有する者に、当該承認申請書の提出に関する一切の行為につき当該発行者を代理する権限を付与したことを証する書面
 令第4条第2項第3号に規定する内閣府令で定める数は、二十五名とする。
 前項に規定する数は、申請のあつた日の属する会計年度の直前会計年度又は事業年度の直前事業年度の末日において当該外国債等の保管の委託を受けている証券会社の有する当該外国債等の所有者の名簿に記載されている者(非居住者を除く。)の数により算定するものとする。
 令第4条第3項に規定する内閣府令で定める期間は、四年とし、同項に規定する内閣府令で定める書類は、当該提出に係る事業年度の末日における当該外国債等の所有者の名簿の写しとする。
 第2項及び前項に掲げる書類が日本語によつて記載したものでないときは、その訳文を付さなければならない。

(有価証券報告書の提出を要しない場合)
第13条の3  法第27条において準用する法第24条第3項に規定する内閣府令で定める場合は、法第27条において準用する法第24条第1項本文の規定の適用を受けない発行者の発行する外国債等が同項第3号に掲げる有価証券に該当することとなつたときとする。

(有価証券報告書の添付書類)
第14条  法第27条において準用する法第24条第6項の規定により外国債等の発行者が有価証券報告書に添付すべき書類として内閣府令で定めるものは、次に掲げる書類(以下この条において「関係条文等」という。)とする。ただし、関係条文等を添付して提出することとされている有価証券報告書の提出日前五年以内に法第27条において準用する法第24条第6項の規定により添付して提出されたもの(以下この条において「前添付書類」という。)がある場合には、関係条文等と前添付書類とで異なる内容の部分とする。
 当該有価証券の募集又は売出しが適法であることについての法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文
 発行者が債権の管理その他債権者のための行為又は発行者のための行為をする職務を委託する契約の契約書及び元利金の支払に関する契約書の写し
 前項各号に掲げる書類が日本語をもつて記載したものでないときは、その訳文を付さなければならない。

(半期報告書の記載内容等)
第15条  法第27条において準用する法第24条の5第1項の規定により半期報告書を提出すべき外国債等の発行者(令第5条に規定する発行者を除く。)は、第5号様式により半期報告書三通を作成し、関東財務局長に提出しなければならない。

(臨時報告書の記載内容等)
第16条  法第27条において準用する法第24条の5第4項の規定により外国債等の発行者(令第5条に規定する発行者を除く。)が臨時報告書を提出すべき場合として内閣府令で定める場合は、主要出資者(出資の総額の百分の十以上の出資を有している出資者をいう。以下この条において同じ。)の異動(主要出資者であつた者が出資者でなくなること又は出資者でなかつた者が主要出資者になることをいう。以下この条において同じ。)があつた場合とし、同項の規定により臨時報告書を作成すべき外国債等の発行者は、次に掲げる事項を記載した臨時報告書三通を作成し、関東財務局長に提出しなければならない。
 当該異動に係る主要出資者の氏名又は名称
 当該異動の前後における当該主要出資者の出資額及びその出資総額に対する割合
 当該異動の年月日

(有価証券届出書等の備置き及び公衆縦覧)
第17条  外国債等に係る法第27条において準用する法第25条第1項各号に掲げる書類は、関東財務局に備え置き、公衆の縦覧に供する。

第18条  証券取引所及び証券業協会は、外国債等に係る法第27条において準用する法第25条第1項各号に掲げる書類の写しを、同条第3項の規定により、その業務時間中公衆の縦覧に供しなければならない。

(目論見書の交付に係る情報通信の技術を利用する方法)
第18条の2  法第27条の30の9第1項に規定する内閣府令で定める場合は、同項に規定する目論見書(以下この条において単に「目論見書」という。)に記載された事項を提供しようとする者(以下この条において「目論見書提供者」という。)において、第5項で定めるところにより、あらかじめ、目論見書の交付を受けるべき者(以下この条において「目論見書被提供者」という。)に対し、次項各号に掲げる方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得ている場合とする。
 法第27条の30の9第1項に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
 電子情報処理組織を使用する方法のうちイからニまでに掲げるもの
 目論見書提供者等(目論見書提供者又は目論見書提供者との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを目論見書被提供者若しくは目論見書提供者の用に供する者をいう。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機と目論見書被提供者等(目論見書被提供者又は目論見書被提供者との契約により目論見書被提供者ファイル(専ら当該目論見書被提供者の用に供せられるファイルをいう。以下この条において同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて目論見書に記載された事項(以下この条において「記載事項」という。)を送信し、目論見書被提供者等の使用に係る電子計算機に備えられた目論見書被提供者ファイルにを記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあつては、目論見書提供者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
 目論見書提供者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて目論見書被提供者の閲覧に供し、目論見書被提供者等の使用に係る電子計算機に備えられた当該目論見書被提供者の目論見書被提供者ファイルに当該記載事項を記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあつては、目論見書提供者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
 目論見書提供者等の使用に係る電子計算機に備えられた目論見書被提供者ファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて目論見書被提供者の閲覧に供する方法
 閲覧ファイル(目論見書提供者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルであつて、同時に複数の目論見書被提供者の閲覧に供するため当該記載事項を記録させるファイルをいう。以下この条において同じ。)に記録された記載事項を電気通信回線を通じて目論見書被提供者の閲覧に供する方法
 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法
 前項各号に規定する方法は、次に規定する基準に適合するものでなければならない。
 目論見書被提供者が閲覧ファイル又は目論見書被提供者ファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものであること。
 前項第1号イ、ハ及びニに規定する方法(目論見書被提供者の使用に係る電子計算機に備えられた目論見書被提供者ファイルに記載事項を記録する方法を除く。)にあつては、記載事項を目論見書被提供者ファイル又は閲覧ファイルに記録する旨又は記録した旨を目論見書被提供者に対し通知するものであること。ただし、目論見書被提供者が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときはこの限りでない。
 前項第1号ニに規定する方法にあつては、目論見書被提供者が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報を目論見書被提供者ファイルに記録するものであること。
 前項第1号ハ又はニに規定する方法にあつては、当該目論見書の提供があつた時から五年間(当該期間が終了する日までの間に当該記載事項に係る苦情の申出があつたときは、当該期間が終了する日又は当該苦情が解決した日のいずれか遅い日までの間)次に掲げる事項を消去し又は改変することができないものであること。ただし、閲覧に供している記載事項を書面により交付する場合、目論見書被提供者の承諾(第1項に規定する方法による承諾をいう。)を得て前項第1号イ、ロ若しくは前項第2号に掲げる方法により交付する場合又は目論見書被提供者による当該記載事項に係る消去の指図がある場合は、当該記載事項を消去することができる。
 前項第1号ハに規定する方法については、目論見書被提供者ファイルに記録された記載事項
 前項第1号ニに規定する方法については、閲覧ファイルに記録された記載事項
 前項第1号ニに規定する方法にあつては、前号に掲げる期間を経過するまでの間において、第3号の規定により目論見書被提供者が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報を記録した目論見書被提供者ファイルと当該閲覧ファイルとを電気通信回線を通じて接続可能な状態を維持させること。ただし、閲覧の提供を受けた目論見書被提供者が接続可能な状態を維持させることについて不要である旨通知した場合はこの限りでない。
 第2項第1号の「電子情報処理組織」とは、目論見書提供者等の使用に係る電子計算機と、目論見書被提供者ファイルを備えた目論見書被提供者等又は目論見書提供者等の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
 第1項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
 第2項各号に規定する方法のうち目論見書提供者が使用するもの
 ファイルへの記録の方式
 第1項の規定による承諾を得た目論見書提供者は、当該目論見書被提供者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該目論見書被提供者に対し、記載事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該目論見書被提供者が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

(仮目論見書の交付に係る情報通信の技術を利用する方法の規定の準用)
第18条の3  前条の規定は、法第27条の30の9第2項の規定による目論見書に記載された事項の提供について準用する。

(法第23条の13第2項又は第4項の規定により交付しなければならない書面の交付に係る情報通信の技術を利用する方法)
第18条の4  法第27条の30の9第3項(法第23条の14第2項の規定により交付しなければならない書面を除く。次項において同じ。)において同条第1項を準用する場合の内閣府令で定める場合は、同項に規定する書面に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」という。)を提供しようとする者(以下この条において「文書提供者」という。)において、第5項で定めるところにより、あらかじめ、書面の交付を受けるべき者(以下この条において「文書被交付者」という。)に対し、次項各号に掲げる方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得ている場合とする。
 法第27条の30の9第3項において同条第1項を準用する場合の内閣府令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
 文書交付者の使用に係る電子計算機と文書被交付者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて記載事項を送信し、文書被交付者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあつては、文書交付者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
 文書交付者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて文書被交付者の閲覧に供し、当該文書被交付者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該記載事項を記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあつては、文書交付者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法
 前項各号に掲げる方法は、文書被交付者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
 第2項第1号の「電子情報処理組織」とは、文書交付者の使用に係る電子計算機と、文書被交付者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
 第1項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
 第2項各号に規定する方法のうち文書交付者が使用するもの
 ファイルへの記録の方式
 第1項の規定による承諾を得た文書交付者は、当該文書被交付者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該文書被交付者に対し、記載事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該文書被交付者が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

(法第23条の14第2項の規定により交付しなければならない書面の交付に係る情報通信の技術を利用する方法の規定の準用)
第18条の4の2  第18条の2の規定(同条第2項第1号ニ並びに同条第3項第3号、第4号ロ及び第5号を除く。)は、法第27条の30の9第3項(法第23条の14第2項の規定により交付しなければならない書面に限る。)において同条第1項を準用する場合について準用する。この場合において、第18条の2第3項第4号中「当該目論見書の提供があつた時から」を「当該記載事項に掲げられた取引を最後に行つた日以後」と読み替えるものとする。

   附 則 抄

 この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和五二年六月八日大蔵省令第26号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五九年六月一九日大蔵省令第24号)

 この省令は、調和ある対外経済関係の形成を図るための国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第44号)第4条の規定の施行の日(昭和五十九年七月一日)から施行する。
   附 則 (昭和六三年九月二〇日大蔵省令第41号) 抄

 この省令は、昭和六十三年十月一日から施行する。
 この省令の施行の日(この項において「施行日」という。)前に提出された有価証券通知書、有価証券届出書、有価証券報告書、半期報告書及び臨時報告書に係る訂正又は変更に関する書類を、施行日以後に提出する場合については、なお従前の例による。

   附 則 (平成元年四月六日大蔵省令第43号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成二年七月二一日大蔵省令第30号) 抄

 この省令は、平成二年七月二十二日から施行する。

   附 則 (平成四年七月七日大蔵省令第53号) 抄

 この省令は、平成四年七月二十日から施行する。

   附 則 (平成五年三月三日大蔵省令第23号) 抄

 この省令は、平成五年四月一日から施行する。
 旧法第2条第3項又は第4項に規定する募集又は売出しに関する旧法第4条第1項の規定による届出又は旧法第27条において準用する旧法第23条の3第1項の規定による登録がその効力を生じている有価証券については、新法第4条第1項の規定による届出又は新法第27条において準用する新法第23条の3第1項の規定による登録がその効力を生じている有価証券とみなし、旧法第2条第3項又は第4項に規定する募集又は売出しに関する旧法第27条において準用する旧法第23条の8第1項の規定による発行登録追補書類が既に提出されている有価証券については、新法第27条において準用する新法第23条の8第1項の規定による発行登録追補書類が既に提出されている有価証券とみなして第2条による改正後の外国債等の発行者の内容等の開示に関する省令第3条の2の規定を適用する。

   附 則 (平成五年九月二一日大蔵省令第84号)

 この省令は、平成五年十月一日から施行する。
 この省令の施行前に社債(担保付社債を除く。以下この項において同じ。)の募集の決議があった場合においては、その社債に関しては、この省令の施行後も、なお従前の例による。
 この省令の施行前に担保付社債について信託契約が締結された場合においては、その担保付社債に関しては、この省令の施行後も、なお従前の例による。

   附 則 (平成六年一二月二〇日大蔵省令第115号)

 この省令は、平成七年一月一日から施行する。
   附 則 (平成七年六月一九日大蔵省令第42号) 抄

 この省令は、平成七年七月一日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第7条の規定は、平成八年一月一日から施行する。

   附 則 (平成八年四月一八日大蔵省令第28号)

 この省令は、公布の日から施行する。
 この省令の施行の日前に発行された有価証券及び募集決議があった有価証券については、なお従前の例によることができる。ただし、これらについてこの省令の施行日以後に企業内容等の開示に関する省令第1条第11号に規定する売出しを行う場合は、この限りでない。

   附 則 (平成九年五月三〇日大蔵省令第47号)

 この省令は、平成九年六月一日から施行する。
 平成九年十月一日前に提出する有価証券届出書又は有価証券報告書については、第1条による改正後の企業内容等の開示に関する省令第2号様式記載上の注意(ラ)の号(10)及び第3号様式記載上の注意(ホ)の号(11)中「権利又は同法第280条ノ19第1項に規定する新株引受権」とあるのは「権利」と、「価額又は発行価額」とあるのは「価額」と読み替えるものとする。

   附 則 (平成一〇年三月一九日大蔵省令第28号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律の施行の日(平成十年四月一日)から施行する。

   附 則 (平成一〇年六月一八日大蔵省令第97号) 抄

(施行期日)
 この省令は、金融監督庁設置法の施行の日(平成十年六月二十二日)から施行する。
(外国債等の発行者の内容等の開示に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
 第10条の規定による改正後の外国債等の発行者の内容等の開示に関する省令の第2号の3様式、第6号様式及び第7号様式の記載事項のうち、参照情報に係るもの(有価証券報告書及びその添付書類、半期報告書、臨時報告書並びに訂正報告書(以下「有価証券報告書等」という。)の提出先に係るものに限る。)で、この省令の施行の日前に提出された有価証券報告書等に係るものについては、なお従前の例による。

   附 則 (平成一一年三月三〇日大蔵省令第16号)

 この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一二年六月二六日総理府令第65号) 抄

 この府令は、平成十二年七月一日から施行する。

   附 則 (平成一二年一〇月一〇日総理府令第116号)

 この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
 中央省庁等改革のための内閣関係政令等の整備に関する政令(平成十二年政令第303号)第93条の規定による改正前の企業会計審議会により公表された基準は、同条の規定による改正後の企業会計審議会により公表された基準とみなして、この府令による改正後の財務諸表等の監査証明に関する内閣府令第3条第3項、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第1条第2項、連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第1条第2項、中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第1条第2項及び中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第1条第2項の規定を適用する。

   附 則 (平成一二年一一月一七日総理府令第139号) 抄

(施行期日)
第1条  この府令は、証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年十二月一日)から施行する。

   附 則 (平成一三年三月二六日内閣府令第18号)

 この府令は、書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。
   附 則 (平成一三年四月一九日内閣府令第49号)

(施行期日)
第1条  この府令は、平成十三年六月一日から施行する。

(様式に係る経過措置)
第2条  第1条の規定による改正前の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則様式第1号から様式第13号まで、第2条の規定による改正前の 外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令第3号様式から第5号様式まで、第3条の規定による改正前の企業内容等の開示に関する内閣府令第3号様式から第5号の3様式まで及び第8号様式から第10号の2様式まで、第4条の規定による改正前の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則様式第1号から様式第10号まで、第5条の規定による改正前の中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則様式第1号から様式第4号まで、第6条の規定による改正前の特定有価証券開示府令第7号様式から第13号の2様式まで並びに第7条の規定による改正前の中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則様式第1号から様式第8号までについては、平成十六年五月三十一日までの間において、開示用電子情報処理組織を使用せず又は磁気ディスクの提出によらず流通開示手続を行う場合には、なお効力を有するものとする。
 前項の規定によりなお効力を有するものとされる特定有価証券開示府令第7号様式第4の2ロ中「投資株式」とあるのは「投資有価証券」とする。

(罰則の適用に関する経過措置)
第3条  この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一三年九月二五日内閣府令第77号) 抄

(施行期日)
第1条  この府令は、平成十三年十月一日から施行する。

(経過措置)
第2条  この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一四年三月二八日内閣府令第16号)

 この府令は、平成十四年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一四年五月二二日内閣府令第44号) 抄

(施行期日)
第1条  この府令は、平成十四年六月一日から施行する。

(経過措置)
第6条  第2条の規定による手続は、この府令の施行前においても行うことができる。

   附 則 (平成一四年五月二二日内閣府令第46号) 抄

(施行期日)
第1条  この府令は、平成十四年六月一日から施行する。

(様式に係る経過措置)
第2条  第1条の規定による改正前の 外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令第2号様式から第2号の3様式まで及び第6号様式から第9号様式まで、第2条の規定による改正前の企業内容等の開示に関する内閣府令第2号様式から第2号の5様式まで、第7号様式から第7号の3様式まで、第11号様式から第12号の2様式まで、第14号様式から第15号様式まで、第17号様式及び第18号様式、第3条の規定による改正前の発行者である会社以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令第2号様式及び第4号様式から第6号様式まで、第4条の規定による改正前の特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第4号様式から第6号様式まで並びに第5条の規定による改正前の発行者である会社による上場株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令第2号様式から第4号様式までについては、平成十六年五月三十一日までの間において、開示用電子情報処理組織(証券取引法(昭和二十三年法律第25号。以下「法」という。)第27条の30の2に規定する開示用電子情報処理組織をいう。以下この条において同じ。)を使用せず、又は磁気ディスクの提出によらず電子開示手続(法第27条の30の2に規定する電子開示手続をいう。)を行う場合には、なおその効力を有するものとする。
 第1条の規定による改正前の 外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令第1号様式及び第10号様式、第2条の規定による改正前の企業内容等の開示に関する内閣府令第1号様式、第6号様式、第13号様式及び第16号様式、第3条の規定による改正前の発行者である会社以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令第3号様式並びに第4条の規定による改正前の特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第1号様式から第3号様式までについては、開示用電子情報処理組織を使用せず、又は磁気ディスクの提出によらず任意電子開示手続(法第27条の30の2に規定する任意電子開示手続をいう。)を行う場合には、なおその効力を有するものとする。

(罰則の適用に関する経過措置)
第5条  この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一四年一二月二四日内閣府令第87号) 抄

(施行期日)
第1条  この府令は、平成十五年一月六日から施行する。

   附 則 (平成一五年三月三一日内閣府令第28号) 抄

(施行期日)
第1条  この府令は、平成十五年四月一日から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)
第9条  この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一六年一月三〇日内閣府令第3号) 抄

 この府令は、平成十六年四月一日から施行する。

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