信託業法
(大正十一年四月二十一日法律第65号)
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最終改正:平成一五年五月三〇日法律第54号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十四年六月十二日法律第65号 | (未施行) |
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| 平成十五年五月三十日法律第54号 | (未施行) |
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第1条
信託業ハ内閣総理大臣ノ免許ヲ受クルニ非サレハ之ヲ営ムコトヲ得ス
○2
前項ノ免許ヲ受ケムトスル者ハ申請書ニ定款(定款ガ電磁的記録(電子的方式、磁気的方式其ノ他人ノ知覚ヲ以テ認識スルコト能ハザル方式ニ依リ作ラルル記録ニシテ電子計算機ニ依ル情報処理ノ用ニ供セラルルモノヲ謂フ以下同ジ)ヲ以テ作成セラレタルトキハ内閣府令ニ定ムル電磁的記録又ハ其ノ電磁的記録ニ記録セラレタル事項ヲ記載シタル書面)並業務ノ種類及方法ヲ記載シタル書面ヲ添付シ之ヲ内閣総理大臣ニ提出スヘシ
第2条
信託業ハ株式会社ニ非サレハ之ヲ営ムコトヲ得ス
第3条
信託会社ハ其ノ商号中ニ信託ナル文字ヲ用ウヘシ
○2
信託会社ニ非サルモノハ其ノ商号中ニ信託業者タルコトヲ示スヘキ文字ヲ用ウルコトヲ得ス但シ担保附社債ニ関スル信託業ヲ営ム者ハ此ノ限ニ在ラス
第4条
信託会社ハ左ニ掲クル財産以外ノモノノ信託ノ引受ヲ為スコトヲ得ス
一
金銭
二
有価証券
三
金銭債権
四
動産
五
土地及其ノ定著物
六
地上権及土地ノ賃借権
第5条
信託会社ハ左ニ掲クル業務ニ限リ之ヲ併セ営ムコトヲ得
一
保護預リ
一ノ二
社債等の振替に関する法律第2条第4項ノ口座管理機関トシテ行フ振替業
二
債務ノ保証
三
不動産売買ノ媒介又ハ金銭若ハ不動産ノ貸借ノ媒介
四
公債社債若ハ株式ノ募集、其ノ払込金ノ受入又ハ其ノ元利金若ハ配当金ノ支払ノ取扱
五
財産ニ関スル遺言ノ執行
六
会計ノ検査
七
左ノ事項ニ関スル代理事務
イ 財産ノ取得、管理、処分又ハ貸借
ロ 財産ノ整理又ハ清算
ハ 債権ノ取立
ニ 債務ノ履行
○2
内閣総理大臣ハ債務ノ保証ニ付内閣府令ヲ以テ必要ナル制限ヲ設クルコトヲ得
第6条
信託会社ハ担保附社債信託法ニ依リ担保附社債ニ関スル信託業ヲ営ムコトヲ得
第7条
信託会社ハ信託義務ノ違反ニ因リテ受益者ニ生スルコトアルヘキ損害ノ担保トシテ内閣府令ノ定ムル所ニ依リ資本金ノ十分ノ一以上ノ金額ニ相当スル国債(其ノ権利ノ帰属ガ社債等の振替に関する法律ノ規定ニ依ル振替口座簿ノ記載又ハ記録ニ依リ定マルモノトサレルモノヲ含ム次条ニ於テ同ジ)ヲ供託スヘシ但シ其ノ金額ハ千万円ヲ超ユルコトヲ要セス
第8条
受益者ハ信託会社カ前条ノ規定ニ依リテ供託シタル国債ニ付他ノ債権者ニ先チ弁済ヲ受クルノ権利ヲ有ス
第9条
信託会社ハ内閣府令ノ定ムル所ニ依リ運用方法ノ特定セサル金銭信託ニ限リ元本ニ損失ヲ来シタル場合又ハ予メ一定シタル額ノ利益ヲ得サリシ場合ニ於テ之ヲ補填シ又ハ補足スル契約ヲ為スコトヲ得但シ信託財産トシテ所有スル社債等の振替に関する法律第129条第1項ニ規定スル振替社債等ニ付テ当該振替社債等ニ係ル当該信託会社ノ口座ガ弁済義務(同法第80条第2項若ハ第81条第2項(此等ノ規定ヲ同法第113条、第115条、第117条、第118条、第120条、第121条、第123条、第125条及第127条ニ於テ準用スル場合並ニ同法附則第10条、第27条第1項、第28条第1項、第29条第1項、第30条第1項、第31条第1項、第32条第1項、第34条第1項、第35条第1項及第36条第1項ニ於テ適用スル場合ヲ含ム)又ハ第105条第2項、第106条第2項、第109条第3項若ハ第110条第3項(此等ノ規定ヲ同法附則第19条(同法第48条ニ於テ適用スル場合ヲ含ム)ニ於テ適用スル場合ヲ含ム)ノ義務ヲ謂フ以下本条ニ於テ同ジ)ヲ負フ同法第2条第5項ニ規定スル振替機関等又ハ当該振替機関等ノ下位機関(同法第2条第9項ニ規定スル下位機関ヲ謂フ)ニ依リ開設サレタルモノデアル場合ニ於テ当該振替機関等又ハ当該下位機関ノ弁済義務ノ不履行ニ因リ信託財産ニ生ジタル損失ヲ補填スルトキハ此ノ限ニ在ラズ
第10条
信託会社ガ信託財産トシテ所有スル有価証券ニ付テハ信託ハ信託法第3条第2項ノ規定ニ拘ラズ固有財産トシテ所有スル有価証券ト分別シテ之ヲ管理シタルトキハ之ヲ以テ第三者ニ対抗スルコトヲ得
○2
信託会社ガ信託財産トシテ所有スル登録社債等(社債等登録法第3条第1項ノ規定ニ依リ登録ヲ為シタル社債並同法第14条ノ規定ニ於テ準用スル同法第3条第1項ノ規定ニ依リ登録ヲ為シタル地方債、債券、公債及社債ヲ謂フ以下本項ニ於テ同ジ)ニ付キ同法第5条ノ移転ノ登録其ノ他内閣府令、法務省令ヲ以テ定ムル登録ヲ内閣府令、法務省令ノ定ムル所ニ依リ信託財産タル旨ヲ明示シテ為シタルトキハ同条並信託法第3条第1項ノ規定ノ適用ニ付テハ之ヲ信託ノ登録ト看做ス此ノ場合ニ於テ信託会社ガ信託ノ本旨ニ反シテ当該登録社債等ヲ処分シタルトキハ受益者ハ同法第31条但書ノ規定ニ拘ラズ処分ノ相手方及転得者ニ於テ其ノ処分ガ信託ノ本旨ニ反スルコトヲ知リタルトキ又ハ重大ナル過失ニ因リテ之ヲ知ラザリシトキニ限リ同条ノ規定ニ依ル取消ヲ為スコトヲ得
○3
信託会社ガ信託財産トシテ所有スル登録国債(国債ニ関スル法律第2条第2項ノ規定ニ依リ登録ヲ為シタル国債ヲ謂フ以下本項ニ於テ同ジ)ニ付キ同法第3条ノ移転ノ登録其ノ他内閣府令、財務省令ヲ以テ定ムル登録ヲ内閣府令、財務省令ノ定ムル所ニ依リ信託財産タル旨ヲ明示シテ為シタルトキハ信託法第3条第1項ノ規定ノ適用ニ付テハ之ヲ信託ノ登録ト看做ス此ノ場合ニ於テ信託会社ガ信託ノ本旨ニ反シテ当該登録国債ヲ処分シタルトキハ受益者ハ同法第31条但書ノ規定ニ拘ラズ処分ノ相手方及転得者ニ於テ其ノ処分ガ信託ノ本旨ニ反スルコトヲ知リタルトキ又ハ重大ナル過失ニ因リテ之ヲ知ラザリシトキニ限リ同条ノ規定ニ依ル取消ヲ為スコトヲ得
○4
信託法第22条第1項但書ノ規定ハ信託会社ニ之ヲ適用セス
○5
信託会社ハ金銭信託ニ付其ノ運用ニ依リ取得シタル財産カ取引所ノ相場アルモノナルトキハ信託行為ニ依リ受益者ニ対シ負担スル債務ヲ履行スル為必要ナル場合ニ限リ信託行為ノ定ムル所ニ依リ之ヲ固有財産ト為スコトヲ得
第10条ノ二
信託会社ハ信託法第17条ノ規定ニ拘ラズ信託財産ニ属スル債権ニシテ清算機関(証券取引法第2条第27項ニ規定スル証券取引清算機関又ハ金融先物取引法第2条第13項ニ規定スル金融先物清算機関ヲ謂フ以下本項ニ於テ同ジ)ヲ債務者トスルモノ(清算機関ガ債務引受(証券取引法第156条の3第1項第5号ニ規定スル有価証券債務引受業等又ハ金融先物取引法第37条第1項ニ規定スル金融先物債務引受業等トシテ行フ債務引受ニ限ル以下本項ニ於テ同ジ)ニ因リ債務者トナリタル場合ニ限ル)ニ付テハ他ノ信託財産ニ属スル債務(清算機関ニ依ル債務引受ノ対価トシテ負担シタルモノニ限ル)ト相殺ヲ為スコトヲ得但シ信託行為ニ別段ノ定アル場合ハ此ノ限ニ在ラズ
○2
前項ノ規定ニ依リ相殺ヲ為ス信託会社ハ当該相殺ニ因リ信託財産ニ損害ヲ生ゼシメタルトキハ其ノ損害ヲ填補スル責ニ任ズ
第11条
信託会社ハ左ノ方法ニ依ルノ外其ノ営業上ノ資金ヲ運用スルコトヲ得ス
一
公債、社債又ハ株式ノ応募、引受又ハ買入
二
公債其ノ他前号ニ掲クル有価証券ヲ質トスル貸付
三
動産ノ買入又ハ動産ヲ担保トスル貸付
四
不動産ノ買入
五
不動産又ハ法令ニ依リテ設定シタル財団ヲ抵当トスル貸付
六
公共団体、農業協同組合、産業組合、消費生活協同組合又ハ消費生活協同組合連合会ニ対スル貸付
七
銀行ヘノ預ケ金又ハ郵便貯金
八
銀行又ハ信託会社ノ引受アル手形ノ買入
○2
前項第3号ニ規定スル動産ニ付テハ其ノ種類ヲ定メ内閣総理大臣ノ認可ヲ受クヘシ
○3
第1項第4号ノ規定ニ依ル不動産ノ買入価格ノ総額ハ資本及準備金ノ三分ノ一ヲ超ユルコトヲ得ス
第12条
信託会社ハ資本準備金ノ額ト併セテ其ノ資本ノ額ニ達スル迄ハ毎決算期ニ利益ノ処分トシテ支出スル金額ノ五分ノ一以上ヲ利益準備金トシテ積立ツヘシ
○2
信託会社ニ対スル商法第289条第2項ノ規定ノ適用ニ付テハ同項中「資本ノ四分ノ一ニ相当スル額」トアルハ「資本ノ額」トス
第13条
信託会社ハ毎半年業務報告書ヲ作リ之ヲ内閣総理大臣ニ提出スヘシ
○2
貸借対照表ハ毎半年新聞紙ニ依リテ之ヲ公告スヘシ
第13条ノ二
信託会社ガ商法第281条第1項又ハ株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律第21条の26第1項ノ規定ニ依リ作成スル附属明細書ノ記載事項ハ内閣総理大臣之ヲ定ム
第14条
信託会社ヲ当事者トスル合併又ハ分割ハ内閣総理大臣ノ認可ヲ受クルニ非サレハ其ノ効力ヲ生セス
第15条
信託会社ハ左ノ場合ニ於テハ内閣総理大臣ノ認可ヲ受クヘシ
一
定款ヲ変更セムトスルトキ
二
業務ノ種類又ハ方法ヲ変更セムトスルトキ
三
代理店ヲ設置セムトスルトキ
第16条
合併後存続スル信託会社又ハ合併ニ因リテ設立シタル信託会社ハ合併ニ因リテ消滅シタル信託会社ノ信託ニ関スル権利義務ヲモ承継ス
○2
信託会社ノ合併ニ付異議ヲ述ヘタル受益者アルトキハ其ノ信託ニ付テハ信託法第42条及第49条第1項第3項ノ規定ヲ準用ス
第16条ノ二
分割ニ因リテ営業ヲ承継シタル信託会社ハ分割ニ因リテ営業ヲ承継セシメタル信託会社ノ当該営業ニ係ル信託ニ関スル権利義務ヲモ承継ス
○2
信託会社ノ分割ニ付異議ヲ述ベタル受益者アルトキハ其ノ信託ニ付テハ信託法第42条及第49条第1項第3項ノ規定ヲ準用ス
第17条
内閣総理大臣ハ何時ニテモ信託会社ヲシテ其ノ業務ノ報告ヲ為サシメ又ハ業務及財産ノ状況ヲ検査スルコトヲ得
第18条
内閣総理大臣ハ信託会社ノ業務又ハ財産ノ状況ニ依リ必要ト認ムルトキハ業務ノ種類若ハ方法ノ変更又ハ業務ノ停止ヲ命シ其ノ他必要ナル命令ヲ為スコトヲ得
第19条
信託会社カ法令、定款若ハ内閣総理大臣ノ命令ニ違反シ又ハ公益ヲ害スヘキ行為ヲ為シタルトキハ内閣総理大臣ハ業務ノ停止若ハ取締役、執行役若ハ監査役ノ改任ヲ命シ又ハ営業ノ免許ヲ取消スコトヲ得
第19条ノ二
本法ニ規定スル内閣総理大臣ノ職権(左ニ掲グルモノヲ除ク)ハ之ヲ金融庁長官ニ委任ス
一
第1条第1項ノ免許
二
前条ノ規定ニ依ル営業ノ免許ノ取消
第19条ノ三
財務大臣ハ其ノ所掌ニ係ル金融破綻処理制度及金融危機管理ニ関シ信託業ニ係ル制度ノ企画又ハ立案ヲ為ス為必要ト認ムルトキハ内閣総理大臣ニ対シ必要ナル資料ノ提出及説明ヲ求ムルコトヲ得
○2
財務大臣ハ其ノ所掌ニ係ル金融破綻処理制度及金融危機管理ニ関シ信託業ニ係ル制度ノ企画又ハ立案ヲ為ス為特ニ必要ト認ムルトキハ其ノ必要ノ限度ニ於テ信託会社ニ対シ資料ノ提出、説明其ノ他ノ協力ヲ求ムルコトヲ得
第20条
内閣総理大臣ノ免許ヲ受ケスシテ信託業ヲ営ミタル者ハ三年以下ノ懲役若ハ三十万円以下ノ罰金ニ処シ又ハ之ヲ併科ス
第21条
法人(法人ニ非ザル社団又ハ財団ニシテ代表者又ハ管理人ノ定アルモノヲ含ム以下本項ニ於テ同ジ)ノ代表者又ハ法人若ハ人ノ代理人、使用人其ノ他ノ従業者ガ其ノ法人又ハ人ノ業務ニ関シ前条ノ違反行為ヲ為シタルトキハ其ノ行為者ヲ罰スルノ外其ノ法人又ハ人ニ対シ同条ノ罰金刑ヲ科ス
○2
前項ノ規定ニ依リ法人ニ非ザル社団又ハ財団ヲ処罰スル場合ニ於テハ其ノ代表者又ハ管理人ガ其ノ訴訟行為ニ付其ノ社団又ハ財団ヲ代表スルノ外法人ヲ被告人トスル場合ノ刑事訴訟ニ関スル法律ノ規定ヲ準用ス
第22条
左ノ場合ニ於テハ信託会社ノ取締役、執行役、監査役又ハ清算人ヲ一万円以下ノ過料ニ処ス
一
第4条、第5条第1項、第7条、第11条乃至第13条及第15条ノ規定ニ違反シタルトキ
二
第9条ノ規定又ハ同条ニ基ク内閣府令ニ違反シテ信託ニ付補填又ハ補足ノ契約ヲ為シタルトキ
三
第10条ノ規定ニ違反シテ信託財産ヲ固有財産ト為シタルトキ
四
第17条ノ規定ニ依ル報告ヲ為サス又ハ検査ヲ妨ケタルトキ
五
本法ノ命令又ハ本法ニ基キテ発スル内閣府令ニ違反シタルトキ
六
信託会社カ信託法第28条ノ規定ニ依リテ為スヘキ信託財産ノ管理ヲ為ササルトキ
七
信託会社カ信託法第39条ニ規定スル事務ノ処理若ハ計算ヲ為サス又ハ財産目録ヲ作ラサルトキ
八
信託会社カ正当ノ理由ナクシテ信託法第40条ノ規定ニ依ル閲覧ノ請求ヲ拒ミ又ハ説明ヲ為ササルトキ
第23条
第3条第2項ノ規定ニ違反シタル者ハ一万円以下ノ過料ニ処ス
附 則 抄
○1
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
○3
本法施行ノ際現ニ信託業ヲ営ム者ニシテ本法ニ依リ免許ヲ受ケタルモノハ本法施行前其ノ為シタル契約ニシテ本法ニ依リ信託会社ノ為スコトヲ得サル業務ニ属スルモノニ付テハ其ノ契約ノ完了スル迄仍之ヲ継続スルコトヲ得
附 則 (昭和四年六月一日法律第67号)
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
附 則 (昭和一八年三月一一日法律第46号) 抄
第76条
本法施行ノ期日ハ各規定ニ付勅令ヲ以テ之ヲ定ム
附 則 (昭和二二年一一月一九日法律第133号) 抄
この法律施行の期日は、公布の日から一箇月以内に政令でこれを定める。
附 則 (昭和二三年七月三〇日法律第200号) 抄
(施行期日)
第102条
この法律施行の期日は、昭和二十三年十月三十一日までの間において、政令でこれを定める。
附 則 (昭和二六年六月一五日法律第240号) 抄
1
この法律は、商法の一部を改正する法律(昭和二十五年法律第167号)施行の日から施行する。
附 則 (昭和二九年六月二三日法律第195号) 抄
1
この法律の施行期日は、公布の日から六月をこえない範囲内において政令で定める。但し、第3条、第7条、第8条並びに第9条中第3条及び第7条に係る部分、第10条、第11条中第3条に係る部分、第12条並びに次項から第11項までの規定は、公布の日から施行する。
11
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (昭和三七年四月二〇日法律第82号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、昭和三十八年四月一日から施行する。
附 則 (昭和四九年四月二日法律第23号) 抄
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和六〇年一二月二四日法律第102号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二年六月二九日法律第65号) 抄
この法律は、商法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第42条
この法律の施行前にした行為並びに商法等の一部を改正する法律附則第3条(第10条において準用する場合を含む。)の規定及び第12条の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成九年六月二〇日法律第102号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、金融監督庁設置法(平成九年法律第101号)の施行の日から施行する。
(大蔵大臣等がした処分等に関する経過措置)
第2条
この法律による改正前の担保附社債信託法、
信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、証券投資信託法、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、外国為替銀行法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、預金保険法、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法又は銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律(以下「旧担保附社債信託法等」という。)の規定により大蔵大臣その他の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、証券投資信託法、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、外国為替銀行法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、預金保険法、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法又は銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律(以下「新担保附社債信託法等」という。)の相当規定に基づいて、内閣総理大臣その他の相当の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
2
この法律の施行の際現に旧担保附社債信託法等の規定により大蔵大臣その他の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づいて、内閣総理大臣その他の相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
3
旧担保附社債信託法等の規定により大蔵大臣その他の国の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、新担保附社債信託法等の相当規定により内閣総理大臣その他の相当の国の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、新担保附社債信託法等の規定を適用する。
(罰則に関する経過措置)
第5条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第6条
附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成九年一二月一二日法律第121号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、持株会社の設立等の禁止の解除に伴う金融関係法律の整備等に関する法律(平成九年法律第120号)の施行の日から施行する。
附 則 (平成一〇年六月一五日法律第107号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十年十二月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第1条中証券取引法第4章の次に1章を加える改正規定(第79条の29第1項に係る部分に限る。)並びに同法第189条第2項及び第4項の改正規定、第21条の規定、第22条中保険業法第2編第10章第2節第一款の改正規定(第265条の6に係る部分に限る。)、第23条の規定並びに第25条の規定並びに附則第40条、第42条、第58条、第136条、第140条、第143条、第147条、第149条、第158条、第164条、第187条(大蔵省設置法(昭和二十四年法律第144号)第4条第79号の改正規定を除く。)及び第188条から第190条までの規定 平成十年七月一日
(権限の委任)
第147条
内閣総理大臣は、この附則の規定による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
2
前項の規定により金融庁長官に委任された権限並びにこの附則の規定による農林水産大臣及び厚生労働大臣の権限については、政令で定めるところにより、その一部を財務局長若しくは財務支局長(農林水産大臣及び厚生労働大臣の権限にあっては、地方支分部局の長)に委任することができる。
(処分等の効力)
第188条
この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
(罰則の適用に関する経過措置)
第189条
この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第190条
附則第2条から第146条まで、第153条、第169条及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第191条
政府は、この法律の施行後においても、新保険業法の規定による保険契約者等の保護のための特別の措置等に係る制度の実施状況、保険会社の経営の健全性の状況等にかんがみ必要があると認めるときは、保険業に対する信頼性の維持を図るために必要な措置を講ずるものとする。
2
政府は、前項に定めるものを除くほか、この法律の施行後五年以内に、この法律による改正後の規定の実施状況、金融システムを取り巻く社会経済状況の変化等を勘案し、この法律による改正後の金融諸制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則 (平成一〇年一〇月一六日法律第131号)
(施行期日)
第1条
この法律は、金融再生委員会設置法(平成十年法律第130号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
第2条
この法律による改正前の担保附社債信託法、
信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、地方税法、証券投資信託及び証券投資法人に関する法律、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、地震保険に関する法律、登録免許税法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法、銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律又は金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(以下「旧担保附社債信託法等」という。)の規定により内閣総理大臣その他の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、地方税法、証券投資信託及び証券投資法人に関する法律、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、地震保険に関する法律、登録免許税法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法、銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律又は金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(以下「新担保附社債信託法等」という。)の相当規定に基づいて、金融再生委員会その他の相当の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
2
この法律の施行の際現に旧担保附社債信託法等の規定により内閣総理大臣その他の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づいて、金融再生委員会その他の相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
3
旧担保附社債信託法等の規定により内閣総理大臣その他の国の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、新担保附社債信託法等の相当規定により金融再生委員会その他の相当の国の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、新担保附社債信託法等の規定を適用する。
第3条
この法律の施行の際現に効力を有する旧担保附社債信託法等の規定に基づく命令は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づく命令としての効力を有するものとする。
第4条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第5条
前3条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成一一年一二月二二日法律第160号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
二
第3章(第3条を除く。)及び次条の規定 平成十二年七月一日
附 則 (平成一二年五月三一日法律第91号)
(施行期日)
1
この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第90号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
2
この法律の施行の日が独立行政法人農林水産消費技術センター法(平成十一年法律第183号)附則第8条の規定の施行の日前である場合には、第31条のうち農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律第19条の5の2、第19条の6第1項第4号及び第27条の改正規定中「第27条」とあるのは、「第26条」とする。
附 則 (平成一二年五月三一日法律第93号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
二
第1条、第2条、第4条及び第5条並びに附則第2条、第3条、第4条第2項、第13条、第18条、第19条、第23条及び第24条の規定 公布の日から起算して、一月を超えない範囲内において政令で定める日
第11条
信託会社が第7条の規定の施行の際現に信託財産として所有する同条の規定による改正後の
信託業法(以下この条において「新信託業法」という。)第10条第2項に規定する登録社債等(次に掲げる要件のいずれをも満たすものに限る。)については、施行日において当該信託会社が当該登録社債等につき信託の登録を受けたものとみなして、信託法(大正十一年法律第62号)第3条第1項の規定を適用する。この場合において、信託会社が信託の本旨に反して当該信託財産を処分したときは、受益者は、同法第31条ただし書の規定にかかわらず、処分の相手方及び転得者においてその処分が信託の本旨に反することを知っていたとき又は重大な過失によってこれを知らなかったときに限り同条の規定による取消しをすることができる。
一
当該登録社債等につき、施行日前に、当該信託会社が、社債等登録法(昭和十七年法律第11号)第5条の移転の登録を、新
信託業法第10条第2項に規定する内閣府令、法務省令の定めるところと同一の方法により信託財産である旨を明示して行っていたこと。
二
当該登録社債等につき、前号の移転の登録をした時から施行日の前日までの間に他の登録(社債等登録法第5条の担保権の登録その他の内閣府令、法務省令で定める登録を除く。)がなされていないこと。
三
この法律の施行の際、内閣府令、法務省令で定めるところにより当該登録社債等が信託財産であることが明示されていること。
2
信託会社が第7条の規定の施行の際現に信託財産として所有する新
信託業法第10条第3項に規定する登録国債(次に掲げる要件のいずれをも満たすものに限る。)については、施行日において当該信託会社が当該登録国債につき信託の登録を受けたものとみなして、信託法第3条第1項の規定を適用する。この場合において、信託会社が信託の本旨に反して当該信託財産を処分したときは、受益者は、同法第31条ただし書の規定にかかわらず、処分の相手方及び転得者においてその処分が信託の本旨に反することを知っていたとき又は重大な過失によってこれを知らなかったときに限り同条の規定による取消しをすることができる。
一
当該登録国債につき、施行日前に、当該信託会社が、国債に関する法律(明治三十九年法律第34号)第3条の移転の登録を、新
信託業法第10条第3項に規定する内閣府令、財務省令の定めるところと同一の方法により信託財産である旨を明示して行っていたこと。
二
当該登録国債につき、前号の移転の登録をした時から施行日の前日までの間に他の登録(国債に関する法律第3条の質権の登録その他の内閣府令、財務省令で定める登録を除く。)がなされていないこと。
三
この法律の施行の際、内閣府令、財務省令で定めるところにより当該登録国債が信託財産であることが明示されていること。
(罰則の適用に関する経過措置)
第23条
この法律の各改正規定の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係る各改正規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、それぞれなお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第24条
附則第2条から第12条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に際し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成一三年六月二九日法律第80号)
この法律は、商法等改正法の施行の日から施行する。
附 則 (平成一三年一一月九日法律第117号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第1条中銀行法第17条の2を削る改正規定及び第47条第2項の改正規定(「、第17条の2」を削る部分に限る。)、第3条中保険業法第112条の2を削る改正規定及び第270条の6第2項第1号の改正規定、第4条中第55条の3を削る改正規定、第8条、第9条、第13条並びに第14条の規定並びに次条、附則第9条及び第13条から第16条までの規定 公布の日から起算して一月を経過した日
(登録社債等及び登録国債の信託の登録に関する経過措置)
第9条
信託会社が第9条の規定の施行の際現に信託財産として所有する同条の規定による改正後の
信託業法(以下この条において「新信託業法」という。)第10条第2項に規定する登録社債等(次に掲げる要件のいずれをも満たすものに限る。)については、附則第1条第1号に定める日において当該信託会社が当該登録社債等につき信託の登録を受けたものとみなして、信託法(大正十一年法律第62号)第3条第1項の規定を適用する。この場合において、信託会社が信託の本旨に反して当該信託財産を処分したときは、受益者は、同法第31条ただし書の規定にかかわらず、処分の相手方及び転得者においてその処分が信託の本旨に反することを知っていたとき又は重大な過失によってこれを知らなかったときに限り同条の規定による取消しをすることができる。
一
当該登録社債等につき、附則第1条第1号に定める日前に、当該信託会社が、内閣府令、法務省令で定める登録を、新
信託業法第10条第2項に規定する内閣府令、法務省令の定めるところと同一の方法により信託財産である旨を明示して行っていたこと。
二
当該登録社債等につき、前号の登録をした時から附則第1条第1号に定める日の前日までの間に他の登録(社債等登録法(昭和十七年法律第11号)第5条の担保権の登録その他の内閣府令、法務省令で定める登録を除く。)がなされていないこと。
三
第9条の規定の施行の際、内閣府令、法務省令で定めるところにより当該登録社債等が信託財産であることが明示されていること。
2
信託会社が第9条の規定の施行の際現に信託財産として所有する新
信託業法第10条第3項に規定する登録国債(次に掲げる要件のいずれをも満たすものに限る。)については、附則第1条第1号に定める日において当該信託会社が当該登録国債につき信託の登録を受けたものとみなして、信託法第3条第1項の規定を適用する。この場合において、信託会社が信託の本旨に反して当該信託財産を処分したときは、受益者は、同法第31条ただし書の規定にかかわらず、処分の相手方及び転得者においてその処分が信託の本旨に反することを知っていたとき又は重大な過失によってこれを知らなかったときに限り同条の規定による取消しをすることができる。
一
当該登録国債につき、附則第1条第1号に定める日前に、当該信託会社が、内閣府令、財務省令で定める登録を、新
信託業法第10条第3項に規定する内閣府令、財務省令の定めるところと同一の方法により信託財産である旨を明示して行っていたこと。
二
当該登録国債につき、前号の登録をした時から附則第1条第1号に定める日の前日までの間に他の登録(国債に関する法律(明治三十九年法律第34号)第3条の質権の登録その他の内閣府令、財務省令で定める登録を除く。)がなされていないこと。
三
第9条の規定の施行の際、内閣府令、財務省令で定めるところにより当該登録国債が信託財産であることが明示されていること。
3
前2項の規定は、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項の規定により信託業務を営む同項に規定する金融機関について準用する。
(権限の委任)
第13条
内閣総理大臣は、この附則の規定による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
2
前項の規定により金融庁長官に委任された権限については、政令で定めるところにより、その一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
(処分等の効力)
第14条
この法律の各改正規定の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
(罰則に関する経過措置)
第15条
この法律の各改正規定の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係る各改正規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、それぞれなお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第16条
附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に係る経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則 (平成一三年一一月二八日法律第129号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、平成十四年四月一日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
2
この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一四年五月二九日法律第45号)
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
2
この法律の施行の日が農業協同組合法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第94号)第2条の規定の施行の日前である場合には、第9条のうち農業協同組合法第30条第12項の改正規定中「第30条第12項」とあるのは、「第30条第11項」とする。
附 則 (平成一四年六月一二日法律第65号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十五年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
二
第3条並びに附則第3条及び第58条から第78条までの規定 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日
(
信託業法の一部改正に伴う経過措置)
第59条
附則第3条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧社債等登録法の規定による登録社債等については、前条の規定による改正前の
信託業法第10条第2項の規定は、なおその効力を有する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第83条
この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第84条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第85条
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において新社債等振替法、新証券取引法及び新金融先物取引法の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、新社債等振替法第2条第11項に規定する加入者保護信託、新証券取引法第2条第31項に規定する証券取引清算機関及び新金融先物取引法第2条第15項に規定する金融先物清算機関に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則 (平成一五年五月三〇日法律第54号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第38条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第39条
この法律に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第40条
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の金融諸制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
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