第1章 総則(第1条―第9条)/信用金庫法
(昭和二十六年六月十五日法律第238号)
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最終改正:平成一五年五月三〇日法律第54号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十四年六月十二日法律第65号 | (未施行) |
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| 平成十五年五月三十日法律第54号 | (一部未施行) |
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第1章 総則
(目的)
第1条
この法律は、国民大衆のために金融の円滑を図り、その貯蓄の増強に資するため、協同組織による信用金庫の制度を確立し、金融業務の公共性にかんがみ、その監督の適正を期するとともに信用の維持と預金者等の保護に資することを目的とする。
(人格)
第2条
信用金庫及び信用金庫連合会(以下「金庫」と総称する。)は、法人とする。
(住所)
第3条
金庫の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
(事業免許)
第4条
金庫の事業は、内閣総理大臣の免許を受けなければ行うことができない。
(出資の総額の最低限度)
第5条
金庫の出資の総額は、政令で定める区分に応じ、政令で定める額以上でなければならない。
2
前項の政令で定める額は、信用金庫の出資の総額にあつては一億円、全国を地区とする信用金庫連合会の出資の総額にあつては百億円、その他の信用金庫連合会の出資の総額にあつては十億円をそれぞれ下回つてはならない。
(名称)
第6条
金庫は、その名称中に次の文字を用いなければならない。
一
信用金庫にあつては信用金庫
二
全国を地区とする信用金庫連合会にあつては信金中央金庫
三
信用金庫連合会(前号に掲げるものを除く。)にあつては信用金庫連合会
2
この法律によつて設立された金庫及び他の法律によつてその名称中に金庫という文字を用いる者を除き、金銭の貸付(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によつてする金銭の交付を含む。)その他政令で定める投資を業として行う者は、その名称中に金庫という文字を用いてはならない。
3
金庫の名称については、商法(明治三十二年法律第48号)第19条から第21条まで(商号)の規定を準用する。
(数)
第6条の2
全国を地区とする信用金庫連合会は、全国を通じて一個とする。
(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律との関係)
第7条
次に掲げる金庫は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第54号。以下この条において「私的独占禁止法」という。)の適用については、私的独占禁止法第22条第1号に掲げる要件を備える組合とみなす。
一
信用金庫であつて、その会員である事業者が次のいずれかに掲げる者であるもの
イ その常時使用する従業員の数が三百人を超えない事業者
ロ その資本の額又は出資の総額が政令で定める金額を超えない法人である事業者
二
前号に掲げる信用金庫をもつて組織する信用金庫連合会
2
前項各号に掲げる金庫以外の金庫が私的独占禁止法第22条第1号の要件を備える組合に該当するかどうかの判断は、公正取引委員会の権限に属する。
3
第1項第1号ロの規定に基づき政令で金額を定める場合には、小規模の事業者の相互扶助に資するとともに公正かつ自由な競争の確保を図る見地から定めるものとする。
(登記)
第8条
この法律の規定により登記を必要とする事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
(監督機関)
第9条
内閣総理大臣は、この法律の定めるところにより、金庫を監督する。
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