第8章 整理、解散及び清算(第62条―第64条)/信用金庫法
(昭和二十六年六月十五日法律第238号)
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最終改正:平成一五年五月三〇日法律第54号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十四年六月十二日法律第65号 | (未施行) |
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| 平成十五年五月三十日法律第54号 | (一部未施行) |
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第8章 整理、解散及び清算
(整理)
第62条
金庫の整理については、商法第381条から第385条まで(整理の開始、登記、破産手続等の中止及び失効、競売手続の中止並びに時効の停止)、第386条(第1項第2号を除く。)(整理実行のために裁判所のする処分)、第387条から第391条まで(処分に関する登記又は登録、検査命令、検査役の報告事項、検査役の権限及び整理委員)、第394条から第400条まで(損害賠償請求権の査定、監督命令、管理命令、整理終結の決定、整理終結等に伴う登記又は登録)、第402条(破産手続の開始)及び第403条(破産法の規定の準用)の規定並びに非訟事件手続法第135条ノ二十四から第135条ノ三十八まで、第135条ノ四十一、第135条ノ四十二及び第135条ノ四十七から第135条ノ六十二までの規定(会社の整理に関する事件)を準用する。この場合において、商法第381条第1項中「六月前ヨリ引続キ総株主ノ議決権ノ百分ノ三以上ヲ有スル株主又ハ資本ノ十分ノ一以上ニ当ル債権者」とあるのは「総会員ノ百分ノ三以上ノ会員ニシテ六月前ヨリ引続キ会員デアル者又ハ登記ヲ為シタル出資ノ総額ノ十分ノ一以上ニ当ル債権者」と、同法第389条第2号中「第192条第1項第2項第4項、第192条ノ二、第193条第1項、第266条、第277条、第280条ノ十三又ハ第280条ノ十三ノ二」とあるのは「信用金庫法第35条第1項(同法第39条ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)」と、同法第398条第2項中「第247条、第280条ノ十五(第211条第3項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)、第363条、第372条、第374条ノ十二(第374条ノ二十八第3項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)、第380条、第415条及第428条ノ規定」とあるのは「信用金庫法第49条ニ於テ準用スル第247条、同法第52条第3項(同法第58条第5項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)ニ於テ準用スル第380条、同法第61条ニ於テ準用スル第415条及同法第28条ニ於テ準用スル第428条ノ規定」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(解散の事由)
第63条
金庫は、左の事由に因つて解散する。
一
総会の決議
二
合併
三
破産
四
定款で定める存続期間の満了又は解散事由の発生
五
事業の全部の譲渡
六
事業免許の取消
(商法等の準用)
第64条
金庫の解散及び清算については、商法第116条、第124条、第125条、第129条第2項及び第3項、第131条、第417条第1項及び第2項、第418条、第419条第1項及び第3項本文、第420条第1項、第3項及び第5項から第7項まで、第421条から第424条まで、第426条並びに第427条第1項及び第3項(合名会社及び株式会社の清算)並びに非訟事件手続法第35条第2項、第36条、第37条ノ二、第136条、第137条から第138条まで及び第138条ノ三(法人の清算の監督)の規定を、金庫の清算人については、第33条第3項、第35条、第36条及び第42条から第44条まで並びに商法第231条(総会の招集の決定)、第237条ノ三第1項及び第2項(取締役等の説明義務)、第244条第2項及び第3項(株主総会の議事録)、第247条(株主総会の決議の取消しの訴え)、第249条(同法第252条において準用する場合を含む。)(訴えに係る担保の提供)、第254条第3項(取締役と会社との関係)、第254条ノ二(取締役の欠格事由)、第254条ノ三(取締役の義務)、第258条第1項(取締役の退任の場合の処置)、第259条第1項、第2項及び第4項(取締役会の招集権者)、第259条ノ二(取締役会の招集通知)、第259条ノ三(招集手続の省略)、第260条第1項、第2項及び第4項(取締役会の権限)、第260条ノ二(取締役会の決議方法)、第260条ノ三(監査役の取締役会出席義務等)、第260条ノ四第1項から第3項まで(取締役会の議事録)、第261条(代表取締役)第265条(取締役会社間の取引)、第267条第1項及び第3項から第7項まで、第268条から第269条まで(取締役に対する訴え等)、第272条(株主の差止請求権)、第274条(業務監査権等)、第274条ノ二(取締役の監査役に対する報告義務)、第275条(株主総会に対する意見報告義務)、第275条ノ二(監査役の取締役に対する行為差止請求権)、第275条ノ四(会社と取締役との間の訴えについての会社代表)並びに第278条(取締役と監査役との連帯責任)の規定を準用する。この場合において、同法第420条第3項及び第5項中「第1項ニ掲グルモノ」とあるのは「第1項ニ掲グル書類」と、同条第6項中「第282条第2項」とあるのは「信用金庫法第37条第9項」と、「前項ニ掲グルモノニ、同条第3項ノ規定ハ子会社ノ前項ニ掲グルモノ(子会社ガ有限会社ナルトキハ有限会社法第75条第1項ニ於テ準用スル前項ニ掲グルモノ)」とあるのは「前項ニ掲グル書類」と、同法第421条第1項中「官報ヲ以テ公告」とあるのは「公告」と、同法第426条第2項中「六月前ヨリ引続キ総株主ノ議決権ノ百分ノ三以上ヲ有スル株主」とあるのは「総会員ノ五分ノ一以上ノ同意ヲ得タル会員」と、第35条第3項中「第37条第1項又は第54条の7第2項」とあるのは「第64条において準用する商法第420条第1項」と、同条第4項中「商法第266条第2項、第3項、第5項、第7項(第3号を除く。)から第9項まで、第10項前段及び第17項」とあるのは「商法第266条第2項、第3項及び第5項」と、商法第244条第3項中「議事録ガ書面ヲ以テ作ラレタルトキハ」とあるのは「議事録ニハ」と、同法第254条ノ二第3号中「本法」とあるのは「信用金庫法、本法」と、同法第260条第4項中「前項ノ取締役」とあるのは「清算人」と、同法第260条ノ四第3項中「議事録ガ書面ヲ以テ作ラレタルトキハ」とあるのは「議事録ニハ」と、同法第267条第4項中「前3項」とあるのは「第1項及前項」と、同法第275条ノ四中「第267条第1項」とあるのは「信用金庫法第64条ニ於テ清算人ニ付テ準用スル第267条第1項」と、「受ケ同条第2項ニ於テ準用スル第204条ノ二第2項ノ承諾ヲ為シ」とあるのは「受ケ」と、「第268条第6項」とあるのは「同法第64条ニ於テ清算人ニ付テ準用スル第268条第6項」と読み替えるものとする。
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