第9章 登記(第65条―第85条)/信用金庫法
(昭和二十六年六月十五日法律第238号)
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最終改正:平成一五年五月三〇日法律第54号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十四年六月十二日法律第65号 | (未施行) |
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| 平成十五年五月三十日法律第54号 | (一部未施行) |
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第9章 登記
(設立の登記)
第65条
金庫は、第26条の規定による出資の払込があつた日から二週間以内に、主たる事務所の所在地において設立の登記をしなければならない。
2
設立の登記には、左の事項を掲げなければならない。
一
事業
二
名称
三
地区
四
事務所
五
出資の一口の金額、総口数及び総額
六
存続期間又は解散の事由を定めたときは、その期間又は事由
七
代表権を有する者の氏名、住所及び資格
八
数人が共同して金庫を代表すべきことを定めたときは、その規定
九
公告の方法
3
金庫は、設立の登記をした日から二週間以内に、従たる事務所の所在地において、前項の事項を登記しなければならない。
(従たる事務所の新設の登記)
第66条
金庫の設立後従たる事務所を設けたときは、主たる事務所の所在地においては二週間以内に従たる事務所を設けたことを登記し、その従たる事務所の所在地においては三週間以内に前条第2項の事項を登記し、他の従たる事務所の所在地においては同期間内にその従たる事務所を設けたことを登記しなければならない。
2
主たる事務所又は従たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内において新たに従たる事務所を設けたときは、その従たる事務所を設けたことを登記すれば足りる。
(事務所の移転の登記)
第67条
金庫が主たる事務所を移転したときは、二週間以内に旧所在地においては移転の登記をし、新所在地においては第65条第2項の事項を登記し、従たる事務所を移転したときは、旧所在地においては三週間以内に移転の登記をし、新所在地においては四週間以内に同項の事項を登記しなければならない。
2
同一の登記所の管轄区域内において主たる事務所又は従たる事務所を移転したときは、その移転の登記をすれば足りる。
(変更の登記)
第68条
前2条に規定するものの外、第65条第2項の事項に変更を生じたときは、主たる事務所の所在地においては二週間以内、従たる事務所の所在地においては三週間以内に変更の登記をしなければならない。
2
第65条第2項第5号の事項中出資の総口数及び総額の変更の登記は、前項の規定にかかわらず、毎事業年度末日現在により、事業年度終了後、主たる事務所の所在地においては四週間以内、従たる事務所の所在地においては五週間以内にすれば足りる。
(代表理事の職務執行停止等の登記)
第68条の2
金庫を代表する理事の職務の執行を停止し、若しくはその職務を代行する者を選任する仮処分又はその仮処分の変更若しくは取消しがあつたときは、主たる事務所及び従たる事務所の所在地において、その登記をしなければならない。
(支配人の登記)
第69条
金庫が支配人を選任したときは、二週間以内にこれを置いた事務所の所在地において、支配人の氏名及び住所、支配人を置いた事務所並びに数人の支配人が共同して代理権を行うべきことを定めたときはその旨を登記しなければならない。その登記した事項の変更及び支配人の代理権の消滅についても、また同様とする。
(解散の登記)
第70条
金庫が解散したときは、合併及び破産の場合を除いて、主たる事務所の所在地においては二週間以内、従たる事務所の所在地においては三週間以内に解散の登記をしなければならない。
(合併の場合における登記)
第71条
金庫が合併するときは、合併に必要な行為を終つてから、主たる事務所の所在地においては二週間以内、従たる事務所の所在地においては三週間以内に、合併後存続する金庫については変更の登記、合併に因つて消滅する金庫については解散の登記、合併に因つて成立する金庫については第65条第2項の事項の登記をしなければならない。
第72条
削除
(清算結了の登記)
第73条
金庫の清算が結了したときは、清算結了の日から、主たる事務所の所在地においては二週間以内、従たる事務所の所在地においては三週間以内に清算結了の登記をしなければならない。
(管轄登記所及び登記簿)
第74条
金庫の登記については、その事務所の所在地を管轄する法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所を管轄登記所とする。
2
各登記所に、信用金庫登記簿及び信用金庫連合会登記簿を備える。
(設立の登記の申請)
第75条
金庫の設立の登記の申請書には、定款、代表権を有する者の資格を証する書面並びに出資の総口数及び第26条の規定による出資の払込みのあつたことを証する書面を添付しなければならない。
2
合併による金庫の設立の登記の申請書には、前項の書面のほか、第58条第5項において準用する第51条第2項の規定による公告及び催告をしたことを証する書面並びに異議を述べた債権者があつたときは、これに対し、弁済し、若しくは担保を供し、若しくは財産を信託したこと又は合併をしてもその債権者を害するおそれがないことを証する書面並びに合併によつて消滅する金庫(当該登記所の管轄区域内に事務所があるものを除く。)の登記簿の謄本を添付しなければならない。
第76条
削除
(事務所の新設、移転及び変更の登記の申請)
第77条
金庫の事務所の新設又は移転その他第65条第2項の事項の変更の登記の申請書には、事務所の新設又は移転その他登記事項の変更を証する書面を添付しなければならない。
2
出資一口の金額の減少又は金庫の合併による変更の登記の申請書には、前項の書面のほか、第51条第2項(第58条第5項において準用する場合を含む。)の規定による公告及び催告をしたことを証する書面並びに異議を述べた債権者があつたときは、これに対し、弁済し、若しくは担保を供し、若しくは財産を信託したこと又は出資一口の金額の減少若しくは合併をしてもその債権者を害するおそれがないことを証する書面を添付しなければならない。
3
金庫の合併による変更の登記の申請書には、合併によつて消滅する金庫(当該登記所の管轄区域内に事務所があるものを除く。)の登記簿の謄本をも添付しなければならない。
第78条
削除
(解散の登記の申請)
第79条
第70条の規定による解散の登記の申請書には、解散の事由を証する書面を添附しなければならない。
第80条
削除
第81条
削除
(清算結了の登記の申請)
第82条
第73条の規定による清算結了の登記の申請書には、第64条において準用する商法第427条第1項の規定により決算報告書の承認を得たことを証する書面を添附しなければならない。
(設立無効等の登記の手続)
第83条
金庫の設立、合併若しくは出資一口の金額の減少を無効とし、又は総会の決議を取り消し、若しくはその不存在若しくは無効を確認する判決が確定した場合の登記については、非訟事件手続法第135条ノ六(裁判による会社の設立無効の登記)及び第140条(嘱託書の添付書面)の規定を準用する。
(登記事項の公告)
第84条
登記した事項は、法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所において、遅滞なく、公告しなければならない。
(商業登記法の準用)
第85条
金庫の登記については、商業登記法第2条から第5条まで(登記所及び登記官)、第7条から第27条まで(第24条第16号及び第17号を除く。)(登記簿等、登記手続の通則及び類似商号登記の禁止)、第42条(市町村の意義)、第53条(支配人の登記)、第55条第1項、第56条から第59条まで、第61条第1項及び第3項、第66条、第68条第2項、第69条、第70条(合名会社の登記)並びに第107条から第120条まで(登記の更正及び抹消、電子情報処理組織による登記に関する特例並びに雑則)の規定を準用する。この場合において、同法第12条第1項中「会社更生法(平成十四年法律第154号)」とあるのは「金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第95号)」と、同法第56条第3項中「商法第64条第1項」とあるのは「信用金庫法第65条第2項」と読み替えるものとする。
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