第10章 雑則(第86条―第89条の2)/信用金庫法
(昭和二十六年六月十五日法律第238号)
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最終改正:平成一五年五月三〇日法律第54号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十四年六月十二日法律第65号 | (未施行) |
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| 平成十五年五月三十日法律第54号 | (一部未施行) |
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第10章 雑則
(実施規定)
第86条
この法律の規定(第89条第1項において準用する銀行法の規定を含む。次条から第87条の3まで及び第88条において同じ。)による免許又は認可に関する申請、届出、業務報告書その他の書類の提出の手続その他この法律を実施するため必要な事項は、内閣府令で定める。
(届出事項)
第87条
金庫は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
一
事業を開始したとき。
二
信用金庫が第54条の15第1項第1号若しくは第2号に掲げる会社を子会社としようとするとき(第58条第3項又は金融機関の合併及び転換に関する法律第6条第1項(認可)の規定による認可を受けて合併又は事業若しくは営業の譲受けをしようとする場合を除く。)、又は信用金庫連合会が第54条の17第1項第7号若しくは第8号に掲げる会社(同条第3項の規定により子会社とすることについて認可を受けなければならないとされるものを除く。)を子会社としようとするとき(第58条第3項の規定による認可を受けて合併又は事業若しくは営業の譲受けをしようとする場合を除く。)。
三
その子会社が子会社でなくなつたとき(第58条第3項の規定による認可を受けて事業の譲渡をした場合を除く。)。
四
信用金庫の第54条の15第3項に規定する認可対象会社に該当する子会社が当該認可対象会社に該当しない子会社になつたとき、又は信用金庫連合会の第54条の17第3項に規定する認可対象会社に該当する子会社が当該認可対象会社に該当しない子会社になつたとき。
五
この法律の規定による認可を受けた事項を実行したとき。
六
その他内閣府令(金融破綻処理制度及び金融危機管理に係るものについては、内閣府令・財務省令)で定める場合に該当するとき。
(認可等の条件)
第87条の2
内閣総理大臣は、この法律の規定による認可又は承認(次項において「認可等」という。)に条件を付し、及びこれを変更することができる。
2
前項の条件は、認可等の趣旨に照らして、又は認可等に係る事項の確実な実施を図るため必要最小限のものでなければならない。
(認可の失効)
第87条の3
金庫がこの法律の規定による認可を受けた日から六月以内に当該認可を受けた事項を実行しなかつたときは、当該認可は、効力を失う。ただし、やむを得ない理由がある場合において、あらかじめ内閣総理大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
(財務大臣への通知)
第87条の4
内閣総理大臣は、次に掲げる処分をしたときは、速やかに、その旨を財務大臣に通知するものとする。第87条の規定による届出(同条第6号に係るもののうち内閣府令・財務省令で定めるものに限る。)があつたときも、同様とする。
一
第4条の規定による免許
二
第58条第3項の規定又は第89条第1項において準用する銀行法(以下この条及び次条において「銀行法」という。)第37条第1項(同項第1号及び第3号に係る部分に限る。)(産業及び解散の認可)の規定による認可
三
銀行法第26条第1項又は第27条(業務の停止等)の規定による命令(改善計画の提出を求めることを含む。)
四
銀行法第27条又は第28条(免許の取消し等)の規定による第4条の免許の取消し
(権限の委任)
第88条
内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
2
金融庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
(銀行法の準用)
第89条
銀行法第4条第4項(営業の免許)、第8条第3項(営業所の設置等)、第12条の2から第16条まで(預金者等に対する情報の提供等、同一人に対する信用の供与等、特定関係者との間の取引等、取締役等に対する信用の供与、経営の健全性の確保、休日及び営業時間、臨時休業等)、第19条(業務報告書等)、第21条(同条第1項から第3項までの規定にあつては、同条第1項及び第2項の規定により作成する書類に係る部分に限る。)(業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧等)、第4章(第29条を除く。)(監督)、第34条から第36条まで(営業の譲渡等の場合の債権者の異議の催告、譲渡の公告等)、第37条第1項第1号及び第3号並びに第3項(廃業及び解散等の認可)、第38条(廃業等の公告等)、第44条から第46条まで(清算人の任免、清算の監督、清算手続等における内閣総理大臣の意見等)、第56条第1号から第3号まで(内閣総理大臣の告示)、第57条の2(財務大臣への協議)並びに第57条の4(財務大臣への資料提出等)の規定は金庫について準用する。
2
前項の場合において、銀行法第19条第1項及び第2項中「中間業務報告書及び業務報告書」とあるのは、「業務報告書」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(経過措置)
第89条の2
この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
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