第11章 罰則(第90条―第92条)/信用金庫法


(昭和二十六年六月十五日法律第238号)

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最終改正:平成一五年五月三〇日法律第54号

(最終改正までの未施行法令)
平成十四年六月十二日法律第65号(未施行)
平成十五年五月三十日法律第54号(一部未施行)
 

   第11章 罰則

第90条  第4条の内閣総理大臣の免許を受けていない金庫の役員、代理人、使用人その他の従業者が金庫の事業を行つたときは、二年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第90条の2  第89条第1項において準用する銀行法(以下第91条までにおいて「銀行法」という。)第4条第4項の規定により付した条件に違反した者又は銀行法第26条第1項若しくは第27条の規定による業務の全部若しくは一部の停止の命令に違反した者は、二年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。

第90条の3  次の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
 銀行法第19条の規定による業務報告書の提出をせず、又は当該業務報告書に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をしてその書類の提出をした者
一の二  銀行法第21条第1項又は第2項の規定に違反して、同条第1項に規定する説明書類若しくは同条第2項に規定する説明書類を公衆の縦覧に供せず、又はこれらの書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をしてこれらの書類を公衆の縦覧に供した者
 銀行法第24条第1項若しくは第2項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者
 銀行法第25条第1項若しくは第2項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
 銀行法第45条の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同条の規定による命令に違反した者
 銀行法第46条第3項において準用する銀行法第25条第1項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

第90条の4  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
 第90条の2 三億円以下の罰金刑
 前条第1号から第3号まで 二億円以下の罰金刑
 第90条又は前条第4号若しくは第5号 各本条の罰金刑

第91条  次の各号のいずれかに該当する場合には、その行為をした金庫の役員、支配人、代理店(代理店が法人であるときは、その業務を執行する社員、取締役、執行役その他の法人の代表者)若しくは清算人又は第37条の2第1項の規定による監査をする会計監査人若しくはその職務を行うべき社員は、百万円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。
 この法律の規定に基づいて金庫が行うことができる事業以外の事業を行つたとき。
 この法律に定める登記を怠つたとき。
 第17条第3項、第38条第4項又は第41条第4項の規定に違反したとき。
 第21条の規定に違反して会員の持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けたとき。
四の二  第24条第6項、第49条又は第64条において準用する商法第237条ノ三第1項及び第2項の規定に違反して正当の理由がないのに説明をしなかつたとき。
 第54条の7第2項の規定又は第24条第6項若しくは第49条において準用する商法第244条第1項から第3項までの規定、第39条若しくは第64条において準用する商法第260条ノ四第1項から第3項までの規定、第55条の2において準用する商法第32条第1項の規定若しくは第64条において準用する商法第244条第2項及び第3項若しくは第419条第1項の規定に違反して債券の申込証、議事録、会計帳簿、貸借対照表若しくは財産目録を作成せず、又はこれらの書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは不実の記載をしたとき。
 第31条の規定に違反したとき。
六の二  第32条第5項の規定に違反して同項に規定する者に該当する者を監事に選任しなかつたとき。
 第32条第8項の規定に違反して役員の補充のために必要な手続を採らなかつたとき。
 第33条第1項又は第3項(第64条において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
八の二  第35条第4項(第39条において準用する場合を含む。)において準用する商法第266条第8項の規定による開示をすることを怠つたとき。
 第36条(第64条において準用する場合を含む。)、第37条(第37条の2第12項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第37条の2第5項若しくは第8項若しくは第54条の10の規定又は第64条において準用する商法第420条第1項、第3項、第5項又は第6項の規定に違反して書類を備えて置かず、その書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは不実の記載をし、又は正当の理由がないのにその書類の閲覧若しくは謄写を拒んだとき。
 会計監査人又は一時会計監査人の職務を行うべき者の選任手続をしなかつたとき。
十の二  第37条の2第10項において準用する商法特例法(以下「準用商法特例法」という。)第3条第3項前段(準用商法特例法第5条の2第3項、第6条第3項及び第18条第3項において準用する場合を含む。)の規定による請求があつた場合において、その請求に係る事項を会議の目的としなかつたとき。
十の二の二  準用商法特例法第3条第3項後段(準用商法特例法第18条第3項において準用する場合を含む。)の規定による請求があつた場合において、その請求に係る議案を会議に提出しなかつたとき。
十の二の三  準用商法特例法第6条の2第2項の規定により報告するに当たり、虚偽の陳述をし、又は事実を隠したとき。
十の三  準用商法特例法第7条第1項(第2号を除く。)の規定による帳簿又は書類の閲覧又は謄写を正当の理由がないのに拒んだとき。
十の四  この法律において準用する商法又は準用商法特例法の規定に定める検査又は調査を妨げたとき。
十の五  準用商法特例法第17条第1項又は第2項の規定により意見を述べるに当たり、虚偽の陳述をし、又は事実を隠したとき。
十の六  準用商法特例法第18条第2項に規定する常勤の監事を定める手続をしなかつたとき。
十一  第39条又は第64条において準用する商法第265条第3項において準用する同法第264条第2項の規定に違反して理事会又は清算人会に報告せず、又は不実の報告をしたとき。
十二  第42条(第64条において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
十三  第51条若しくは第52条第2項の規定に違反して出資一口の金額を減少し、又は第58条第5項において準用する第51条若しくは第52条第2項の規定若しくは銀行法第34条第4項(銀行法第35条第3項において準用する場合を含む。)の規定に違反して合併、事業の譲渡若しくは譲受け又は営業の譲受けをしたとき。
十四  第51条第2項(第58条第5項において準用する場合を含む。)、第54条の4、第54条の8若しくは第87条の規定、第64条において準用する商法第421条第1項の規定又は銀行法第16条、第34条第1項、第36条第1項若しくは第38条の規定に規定する届出、公告若しくは掲示をせず、又は虚偽の届出、公告若しくは掲示をしたとき。
十五  第54条第3項の規定に違反したとき。
十六  第54条の2第1項の規定に違反して債券を発行したとき。
十七  第54条の2第2項又は第3項の規定に違反したとき。
十八  第54条の3第2項又は第54条の9の規定に違反したとき。
十九  第54条の15第1項の規定に違反して同項に規定する子会社対象会社以外の会社(第54条の16第1項に規定する国内の会社を除く。)を子会社としたとき、又は第54条の17第1項の規定に違反して同項に規定する子会社対象会社以外の会社(第54条の18第1項に規定する国内の会社を除く。)を子会社としたとき。
十九の二  第54条の15第3項の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで同項に規定する認可対象会社を子会社としたとき、又は同条第5項において準用する同条第3項の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで同条第1項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(同条第3項に規定する認可対象会社に限る。)に該当する子会社としたとき。
十九の三  第54条の16第1項若しくは第2項ただし書(第54条の18第3項において準用する場合を含む。)又は第54条の18第1項の規定に違反したとき。
十九の四  第54条の16第3項又は第5項(これらの規定を第54条の18第3項において準用する場合を含む。)の規定により付した条件に違反したとき。
十九の五  第54条の17第3項の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで同項に規定する認可対象会社を子会社としたとき、又は同条第4項において準用する同条第3項の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで同条第1項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(同条第3項に規定する認可対象会社に限る。)に該当する子会社としたとき。
二十  第56条又は第57条の規定に違反したとき。
二十の二  第62条において準用する商法第386条の規定による裁判所の財産保全の処分に違反したとき。
二十の三  第62条において準用する商法第398条第1項の規定により裁判所が選任した管理人に事務の引渡しをしないとき。
二十一  第64条において準用する商法第131条の規定に違反して金庫の財産を分配したとき。
二十二  第64条において準用する商法第421条第1項の期間を不当に定めたとき。
二十三  第64条において準用する商法第423条の規定に違反して債務の弁済をしたとき。
二十四  第87条の2第1項の規定により付した条件(第31条、第54条の15第3項(同条第5項において準用する場合を含む。)、第54条の17第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)若しくは第58条第3項の規定又は銀行法第37条第1項第1号若しくは第3号の規定による認可に係るものに限る。)に違反したとき。
二十五  銀行法第26条第1項の規定に違反して改善計画の提出をせず、又は同項の規定による命令(業務の全部又は一部の停止の命令を除く。)に違反したとき。
 商法第498条第1項、商法特例法第29条の2第1項又は有限会社法第77条第1項若しくは第2項に規定する者が、第39条において準用する商法第274条ノ三第1項又は準用商法特例法第7条第3項の規定による調査を妨げたときも、前項と同様とする。

第92条  第6条第2項の規定に違反した者は、百万円以下の過料に処する。

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