附則/信用金庫法


(昭和二十六年六月十五日法律第238号)

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最終改正:平成一五年五月三〇日法律第54号

(最終改正までの未施行法令)
平成十四年六月十二日法律第65号(未施行)
平成十五年五月三十日法律第54号(一部未施行)
 


   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和二六年六月一五日法律第240号) 抄

 この法律は、南法の一部を改正する法律(昭和二十五年法律第167号)施行の日から施行する。

   附 則 (昭和二七年五月二日法律第133号)

 この法律は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和二八年八月一日法律第137号) 抄

 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和三七年四月二〇日法律第82号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、昭和三十八年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和三八年七月九日法律第126号) 抄

 この法律は、商業登記法の施行の日(昭和三十九年四月一日)から施行する。
   附 則 (昭和四三年六月一日法律第85号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。
(最低資本の額等の改正に伴う経過措置)
 改正後の相互銀行法第5条、信用金庫法第5条及び協同組合による金融事業に関する法律第2条第1項の規定は、この法律の施行の際現に存する相互銀行、信用金庫若しくは信用金庫連合会又は信用協同組合については、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して三年を経過した日から適用し、同日前におけるこれらの金融機関の資本の額又は出資の総額については、なお従前の例による。
(信用金庫の会員の出資の最低限度額等に関する経過措置)
 改正後の信用金庫法第11条第1項の規定(会員の出資の最低限度額に係る部分に限る。)は、この法律の施行の際信用金庫又は信用金庫連合会(次項において「金庫」という。)の会員である者については、施行日から起算して二年間は適用しない。
 この法律の施行の際現に存する金庫は、施行日から一年以内に、信用金庫法第11条第1項、第16条、第23条第2項及び第50条の規定の改正に伴い必要とされる定款の変更を行なわなければならない。
(一会員又は一組合員に対する貸付け等の制限に関する経過措置)
 この法律の施行の際現に信用金庫又は信用協同組合が行なつている貸付け(手形の割引を含む。)で改正後の信用金庫法第54条の2又は協同組合による金融事業に関する法律第4条の2の規定に反することとなるものについては、これらの規定は、適用しない。
(罰則に関する経過措置)
 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和四八年七月二日法律第42号)

 この法律は、公布の日から施行する。
 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和四九年四月二日法律第23号) 抄

 この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
   附 則 (昭和五五年一一月一九日法律第85号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、昭和五十六年四月一日から施行する。

(経過措置)
第20条  この法律の施行前にしたこの法律による改正に係る国の機関の法律若しくはこれに基づく命令の規定による許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下この条において「処分等」という。)は、政令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により又はこれらの規定に基づく所掌事務の区分に応じ、相当の国の機関のした処分等とみなす。

第21条  この法律の施行前にこの法律による改正に係る国の機関に対してした申請、届出その他の行為(以下この条において「申請等」という。)は、政令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により又はこれらの規定に基づく所掌事務の区分に応じ、相当の国の機関に対してした申請等とみなす。

   附 則 (昭和五六年六月一日法律第60号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第5条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五六年六月一日法律第61号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、銀行法(昭和五十六年法律第59号)の施行の日から施行する。

(信用金庫法の一部改正に伴う経過措置)
第8条  第7条の規定による改正後の信用金庫法(以下この条において「改正後の信用金庫法」という。)第5条第1項の規定は、この法律の施行の際現にその出資の総額が同項の規定に基づく政令で定める額を下回つている信用金庫及び信用金庫連合会(次項及び第3項において「金庫」と総称する。)については、施行日から起算して五年を経過する日までの間は、適用しない。
 この法律の施行の際現に改正後の信用金庫法第31条第4号の代理店を設置している金庫は、施行日から起算して三月以内にその旨を大蔵大臣に届け出なければならない。
 前項の規定による届出をした金庫は、当該届出に係る代理店の設置につき改正後の信用金庫法第31条第4号の規定による認可を受けたものとみなす。
 改正後の信用金庫法第51条第2項(改正後の信用金庫法第58条第5項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後にされる出資一口の金額の減少、合併又は事業の譲渡若しくは譲受けに係る総会の議決に係る公告及び催告について適用し、施行日前にされたこれらに係る総会の議決に係る公告及び催告については、なお従前の例による。
 改正後の信用金庫法第58条第3項の規定は、施行日以後にされる同条第1項又は第2項の総会の議決に係る合併又は事業の譲渡若しくは譲受けの認可について適用し、施行日前にされた当該総会の議決に係る合併又は事業の譲渡若しくは譲受けの認可については、なお従前の例による。
 改正後の信用金庫法第62条の規定は、施行日以後にされる総会の議決に係る事業の全部又は一部の譲渡の公告について適用し、施行日前にされた総会の議決に係る事業の全部の譲渡の公告については、なお従前の例による。
 改正後の信用金庫法第89条第1項において準用する銀行法第13条第1項本文の規定は、この法律の施行の際現に同一人(当該信用金庫の会員を除く。)に対する同項本文に規定する信用の供与が同項本文に規定する信用供与限度額を超えている信用金庫の当該信用の供与については、施行日から起算して三月間は、適用しない。
 第7条の規定による信用金庫法第89条の規定の改正に伴う経過措置については、前項に定めるものを除き、銀行法附則第7条、同法附則第8条、同法附則第10条第2項(同法第21条に係る部分に限る。)、同法附則第11条、同法附則第14条第1項(同法第35条に係る部分に限る。)、同法附則第15条、同法附則第19条、同法附則第20条及び同法附則第25条の規定の例による。

(罰則の適用に関する経過措置)
第11条  この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項(銀行法附則の規定の例によりなお従前の例によることとされる事項を含む。)に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第12条  附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (昭和五六年六月九日法律第75号) 抄

 この法律は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十七年十月一日)から施行する。
   附 則 (昭和五八年一二月二日法律第78号)

 この法律(第1条を除く。)は、昭和五十九年七月一日から施行する。
 この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は国家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「関係政令」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う関係政令の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。

   附 則 (昭和五九年八月一四日法律第75号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、昭和六十年一月一日から施行する。

   附 則 (昭和六〇年一二月二四日法律第102号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第8条  この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為及び附則第4条の規定により従前の例によることとされる場合における第11条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和六三年五月三一日法律第75号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(信用金庫法の一部改正に伴う経過措置)
第31条  この法律の施行の際現に前条の規定による改正前の信用金庫法第53条第7項の規定により業務の内容及び方法を定めて大蔵大臣の認可を受けている信用金庫は、この法律の施行の際に当該業務の内容及び方法と同一の業務の内容及び方法を定めて前条の規定による改正後の信用金庫法第53条第7項の大蔵大臣の認可を受けたものとみなす。
 この法律の施行の際現に前条の規定による改正前の信用金庫法第54条第7項の規定により業務の内容及び方法を定めて大蔵大臣の認可を受けている信用金庫連合会は、この法律の施行の際に当該業務の内容及び方法と同一の業務の内容及び方法を定めて前条の規定による改正後の信用金庫法第54条第7項の大蔵大臣の認可を受けたものとみなす。

(罰則に関する経過措置)
第42条  施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第43条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (昭和六三年五月三一日法律第77号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和六三年六月一一日法律第81号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1条中不動産登記法第4章の次に1章を加える改正規定のうち第151条ノ三第2項から第4項まで、第151条ノ五及び第151条ノ七の規定に係る部分、第2条中商業登記法の目次の改正規定並びに同法第3章の次に1章を加える改正規定のうち第113条の2、第113条の3、第113条の4第1項、第4項及び第5項並びに第113条の5の規定に係る部分並びに附則第8条から第10条までの規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

   附 則 (平成元年六月二八日法律第48号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成元年一二月二二日法律第91号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成二年六月二九日法律第65号)

 この法律は、商法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
   附 則 (平成四年六月二六日法律第87号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(信用金庫法の一部改正に伴う経過措置)
第5条  施行日から起算して九月以内に、信用金庫連合会が第5条の規定による改正後の信用金庫法(以下「新信用金庫法」という。)第32条第4項の規定によりその理事のうち会員たる信用金庫の業務を執行する役員の数を定款で定めるまでの間は、当該信用金庫連合会の役員の定数のうち会員たる信用金庫の業務を執行する役員の数については、なお従前の例による。
 この法律の施行の際現に信用金庫又は信用金庫連合会の理事又は監事のうち、その定数の三分の一を超えるものが欠けているときは、施行日から起算して三月以内に補充しなければならない。
 この法律の施行の際現に信用金庫連合会が新信用金庫法第54条の16第1項各号に掲げる会社の発行済株式等の百分の五十を超える数又は額の株式等を所有しているときは、当該信用金庫連合会は、施行日から起算して三月以内にその旨を大蔵大臣に届け出なければならない。
 この法律の施行の際信用金庫連合会が第1号に掲げる許可を受け、又は第2号に掲げる届出をしている株式等の取得(施行日において実行していないものに限る。)が、新信用金庫法第54条の16第1項各号に掲げる会社の発行済株式等の百分の五十を超える数又は額の株式等の取得となるときは、当該信用金庫連合会は、施行日から起算して三月以内にその旨を大蔵大臣に届け出なければならない。
 外国為替及び外国貿易管理法第21条第2項の規定による許可
 外国為替及び外国貿易管理法第22条第1項第4号の規定による届出(当該届出につき、同法第23条第2項の規定による大蔵大臣の勧告を受けることなく同条第1項の規定により当該届出に係る当該株式等の取得を行ってはならない期間を経過している場合又は当該勧告を受け同条第4項の規定により当該勧告を応諾する旨の通知がされている場合に限る。)
 新信用金庫法第54条の16第3項において準用する新信用金庫法第54条の15第2項の規定は、前2項の場合において信用金庫連合会が取得し、又は所有する株式等について準用する。
 第3項又は第4項の規定により届出をした信用金庫連合会は、当該届出に係る株式等の取得又は所有につき、施行日において新信用金庫法第54条の16第1項の認可を受けたものとみなす。
 信用金庫連合会が第3項又は第4項の規定により届出をした新信用金庫法第54条の16第1項各号に掲げる会社の株式等の取得又は所有について施行日から起算して九月以内にその旨を定款に記載したときは、同条第4項において準用する新信用金庫法第54条の15第3項の規定の適用については、施行日においてその旨を定款に記載したものとみなす。
 新信用金庫法第89条第1項において準用する新銀行法第13条第1項本文の規定は、この法律の施行の際現に同一人に対する同項本文に規定する信用の供与が同項本文に規定する信用供与限度額を超えている信用金庫連合会の当該信用の供与については、施行日から起算して三月間は、適用しない。

(罰則の適用に関する経過措置)
第32条  この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第33条  附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成五年六月一四日法律第63号)

 この法律は、商法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
   附 則 (平成八年六月二一日法律第94号) 抄

(削除)
第1条  この法律は、平成九年四月一日から施行する。ただし、次条第1項及び第2項、附則第3条第9項及び第10項、附則第9条第7項及び第8項、附則第10条第2項及び第3項並びに附則第11条の規定は、公布の日から施行する。

(信用金庫法の一部改正に伴う経過措置)
第3条  この法律の施行の際現に存する信用金庫又は信用金庫連合会(以下この条において「金庫」という。)については、新信用金庫法第32条第5項の規定は、施行日以後最初に招集される通常総会の終結の時までは、適用しない。
 この法律の施行の際現に存する金庫については、新信用金庫法第35条第3項(新信用金庫法第39条及び第64条において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後にされる記載、登記又は公告について適用し、施行日前にされた記載、登記又は公告については、なお従前の例による。
 この法律の施行の際現に存する金庫については、新信用金庫法第37条、第55条の2及び第64条(商法(明治三十二年法律第48号)第420条の規定の準用に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る書類及び計算について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る書類及び計算については、なお従前の例による。
 この法律の施行の際現に存する金庫については、新信用金庫法第37条の2の規定は、施行日以後最初に招集される通常総会の終結の時までは、適用しない。
 この法律の施行の際現に金庫の理事、監事又は清算人に在任する者については、施行日以後最初に招集される通常総会の終結の時までは、この法律の施行後も、なお従前の例による。ただし、次に掲げる規定の適用については、この限りでない。
 新信用金庫法第35条第3項(新信用金庫法第39条及び第64条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定(施行日以後にされる同項に規定する記載、登記又は公告に係る場合に限る。)
 施行日以後に当該理事、監事又は清算人に在任する者が新信用金庫法第39条又は第64条において準用する商法第254条ノ二各号のいずれかに掲げる者に該当することとなった場合(この法律の施行前にした行為について同条第3号又は第4号に掲げる者に該当することとなった場合を除く。)における同条の規定
 新信用金庫法第39条において準用する商法第256条第3項の規定
 この法律の施行前にした行為について刑に処せられた者に係る理事、監事及び清算人の資格に関しては、前項の規定にかかわらず、この法律の施行後も、なお従前の例による。
 この法律の施行の際現に存する金庫がその理事若しくは清算人に対し、又は理事若しくは清算人がその金庫に対して提起する訴えについて当該金庫を代表すべき者に関しては、施行日以後最初に招集される通常総会の終結の時までは、この法律の施行後も、なお従前の例による。
 新信用金庫法第51条(新信用金庫法第58条第5項において準用する場合を含む。)の規定、新信用金庫法第61条の規定及び新信用金庫法第89条において準用する新銀行法第34条の規定は、施行日以後に議決される出資一口の金額の減少、合併又は営業若しくは事業の譲渡若しくは譲受けについて適用し、施行日前に議決された出資一口の金額の減少、合併又は事業の譲渡若しくは譲受けについては、なお従前の例による。
 信用金庫連合会は、施行日前においても、新信用金庫法第55条の3第1項の規定の例により、大蔵大臣の認可を受けることができる。
10  前項の大蔵大臣の認可を受けた者は、施行日において新信用金庫法第55条の3第1項の認可を受けたものとみなす。

(罰則の適用に関する経過措置)
第12条  この法律の各改正規定の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の各改正規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第13条  附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成八年六月二一日法律第95号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成九年四月一日から施行する。

   附 則 (平成九年五月二三日法律第59号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成十年四月一日から施行する。

   附 則 (平成九年六月六日法律第72号)

(施行期日)
 この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成九年法律第71号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
 この法律の施行前に締結された合併契約に係る合併に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
(罰則の適用に関する経過措置)
 この法律の施行前にした行為及び前項の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成九年六月一三日法律第83号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第15条から第37条までの規定は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成九年六月二〇日法律第102号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、金融監督庁設置法(平成九年法律第101号)の施行の日から施行する。

(大蔵大臣等がした処分等に関する経過措置)
第2条  この法律による改正前の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、証券投資信託法、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、外国為替銀行法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、預金保険法、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法又は銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律(以下「旧担保附社債信託法等」という。)の規定により大蔵大臣その他の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、証券投資信託法、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、外国為替銀行法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、預金保険法、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法又は銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律(以下「新担保附社債信託法等」という。)の相当規定に基づいて、内閣総理大臣その他の相当の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
 この法律の施行の際現に旧担保附社債信託法等の規定により大蔵大臣その他の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づいて、内閣総理大臣その他の相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
 旧担保附社債信託法等の規定により大蔵大臣その他の国の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、新担保附社債信託法等の相当規定により内閣総理大臣その他の相当の国の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、新担保附社債信託法等の規定を適用する。

(罰則に関する経過措置)
第5条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第6条  附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成九年一二月一〇日法律第117号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

   附 則 (平成九年一二月一二日法律第120号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成九年一二月一二日法律第121号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、持株会社の設立等の禁止の解除に伴う金融関係法律の整備等に関する法律(平成九年法律第120号)の施行の日から施行する。

   附 則 (平成一〇年六月一五日法律第106号)

 この法律は、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律(平成十年法律第105号)の施行の日(平成十年九月一日)から施行する。ただし、第17条中地方税法附則第5条の改正規定は、平成十一年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一〇年六月一五日法律第107号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成十年十二月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1条中証券取引法第4章の次に1章を加える改正規定(第79条の29第1項に係る部分に限る。)並びに同法第189条第2項及び第4項の改正規定、第21条の規定、第22条中保険業法第2編第10章第2節第一款の改正規定(第265条の6に係る部分に限る。)、第23条の規定並びに第25条の規定並びに附則第40条、第42条、第58条、第136条、第140条、第143条、第147条、第149条、第158条、第164条、第187条(大蔵省設置法(昭和二十四年法律第144号)第4条第79号の改正規定を除く。)及び第188条から第190条までの規定 平成十年七月一日

(信用金庫法の一部改正に伴う経過措置)
第108条  新信用金庫法第54条の15第1項の規定は、この法律の施行の際現に同項に規定する子会社対象会社以外の会社を子会社(新信用金庫法第32条第5項に規定する子会社をいう。以下この条及び次条において同じ。)としている信用金庫の当該会社については、当該信用金庫が施行日から起算して三月を経過する日までにその旨を金融再生委員会に届け出たときは、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、適用しない。
 前項の信用金庫は、同項の届出に係る子会社対象会社以外の会社が子会社でなくなったときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
 この法律の施行の際現に新信用金庫法第54条の15第3項に規定する認可対象会社を子会社としている信用金庫は、施行日から起算して三月を経過する日までにその旨を金融再生委員会に届け出なければならない。
 前項の規定による届出をした信用金庫は、当該届出に係る認可対象会社を子会社とすることにつき、施行日において新信用金庫法第54条の15第3項の認可を受けたものとみなす。
 新信用金庫法第54条の16第1項の規定は、この法律の施行の際現に国内の会社(同項に規定する国内の会社をいう。以下この項において同じ。)の株式等(新信用金庫法第32条第6項に規定する株式等をいう。以下この項において同じ。)を合算してその基準株式数等(新信用金庫法第54条の16第1項に規定する基準株式数等をいう。以下この項において同じ。)を超えて所有している信用金庫又はその子会社による当該国内の会社の株式等の所有については、当該信用金庫が施行日から起算して三月を経過する日までにその旨を金融再生委員会に届け出たときは、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、適用しない。この場合において、同日後は、当該国内の会社の株式等の所有については、当該信用金庫又はその子会社が同日において同条第2項本文に規定する事由により当該国内の会社の株式等を合算してその基準株式数等を超えて取得したものとみなして、同条の規定を適用する。

第109条  新信用金庫法第54条の17第1項の規定は、この法律の施行の際現に同項に規定する子会社対象会社以外の会社を子会社としている信用金庫連合会の当該会社については、当該信用金庫連合会が施行日から起算して三月を経過する日までにその旨を金融再生委員会に届け出たときは、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、適用しない。
 前項の信用金庫連合会は、同項の届出に係る子会社対象会社以外の会社が子会社でなくなったときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
 平成十三年三月三十一日までの日で政令で定める日までの間は、新信用金庫法第54条の17第1項第3号中「規定する保険会社」とあるのは、「規定する保険会社のうち、同法第260条第2項に規定する破綻保険会社に該当するもの」とする。
 施行日前に、第13条の規定による改正前の信用金庫法(以下この項及び次項において「旧信用金庫法」という。)第54条の15第1項又は第54条の16第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定により内閣総理大臣がしたこれらの規定に規定する認可(当該認可に係る旧信用金庫法第87条の3ただし書に規定する承認を含む。)若しくは当該認可に付した条件又はこれらの規定に基づきされた当該認可に係る申請は、新信用金庫法第54条の17第3項(同条第4項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により内閣総理大臣がした同条第3項に規定する認可(当該認可に係る新信用金庫法第87条の3ただし書に規定する承認を含む。)若しくは当該認可に付した条件又は新信用金庫法第54条の17第3項の規定に基づきされた当該認可に係る申請とみなす。
 この法律の施行の際現に信用金庫連合会が新信用金庫法第54条の17第3項に規定する認可対象会社(当該信用金庫連合会が旧信用金庫法第54条の15第1項又は第54条の16第1項の認可を受けて株式又は持分を所有している会社を除く。次項において同じ。)を子会社としている場合には、当該信用金庫連合会は、施行日から起算して三月を経過する日までにその旨を金融再生委員会に届け出なければならない。
 前項の規定による届出をした信用金庫連合会は、当該届出に係る認可対象会社を子会社とすることにつき、施行日において新信用金庫法第54条の17第3項の認可を受けたものとみなす。
 新信用金庫法第54条の18第1項の規定は、この法律の施行の際現に国内の会社(同項に規定する国内の会社をいう。以下この項において同じ。)の株式等(新信用金庫法第32条第6項に規定する株式等をいう。以下この項において同じ。)を合算してその基準株式数等(新信用金庫法第54条の18第1項に規定する基準株式数等をいう。以下この項において同じ。)を超えて所有している信用金庫連合会又はその子会社による当該国内の会社の株式等の所有については、当該信用金庫連合会が施行日から起算して三月を経過する日までにその旨を金融再生委員会に届け出たときは、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、適用しない。この場合において、同日後は、当該国内の会社の株式等の所有については、当該信用金庫連合会又はその子会社が同日において同条第3項において準用する新信用金庫法第54条の16第2項本文に規定する事由により当該国内の会社の株式等を合算してその基準株式数等を超えて取得したものとみなして、新信用金庫法第54条の18の規定を適用する。

(権限の委任)
第147条  内閣総理大臣は、この附則の規定による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
 前項の規定により金融庁長官に委任された権限並びにこの附則の規定による農林水産大臣及び厚生労働大臣の権限については、政令で定めるところにより、その一部を財務局長若しくは財務支局長(農林水産大臣及び厚生労働大臣の権限にあっては、地方支分部局の長)に委任することができる。

(処分等の効力)
第188条  この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

(罰則の適用に関する経過措置)
第189条  この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第190条  附則第2条から第146条まで、第153条、第169条及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)
第191条  政府は、この法律の施行後においても、新保険業法の規定による保険契約者等の保護のための特別の措置等に係る制度の実施状況、保険会社の経営の健全性の状況等にかんがみ必要があると認めるときは、保険業に対する信頼性の維持を図るために必要な措置を講ずるものとする。
 政府は、前項に定めるものを除くほか、この法律の施行後五年以内に、この法律による改正後の規定の実施状況、金融システムを取り巻く社会経済状況の変化等を勘案し、この法律による改正後の金融諸制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一〇年一〇月一六日法律第131号)

(施行期日)
第1条  この法律は、金融再生委員会設置法(平成十年法律第130号)の施行の日から施行する。

(経過措置)
第2条  この法律による改正前の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、地方税法、証券投資信託及び証券投資法人に関する法律、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、地震保険に関する法律、登録免許税法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法、銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律又は金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(以下「旧担保附社債信託法等」という。)の規定により内閣総理大臣その他の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、地方税法、証券投資信託及び証券投資法人に関する法律、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、地震保険に関する法律、登録免許税法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法、銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律又は金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(以下「新担保附社債信託法等」という。)の相当規定に基づいて、金融再生委員会その他の相当の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
 この法律の施行の際現に旧担保附社債信託法等の規定により内閣総理大臣その他の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づいて、金融再生委員会その他の相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
 旧担保附社債信託法等の規定により内閣総理大臣その他の国の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、新担保附社債信託法等の相当規定により金融再生委員会その他の相当の国の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、新担保附社債信託法等の規定を適用する。

第3条  この法律の施行の際現に効力を有する旧担保附社債信託法等の規定に基づく命令は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づく命令としての効力を有するものとする。

第4条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第5条  前3条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一一年五月二八日法律第56号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成十一年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一一年六月二三日法律第80号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第5条  この法律の施行前にした行為及び附則第3条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一一年八月一三日法律第125号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第1条中商法第285条ノ四、第285条ノ五第2項、第285条ノ六第2項及び第3項、第290条第1項並びに第293条ノ五第3項の改正規定並びに附則第6条中農林中央金庫法(大正十二年法律第42号)第23条第3項及び第24条第1項の改正規定、附則第7条中商工組合中央金庫法(昭和十一年法律第14号)第39条ノ三第3項及び第40条ノ二第1項の改正規定、附則第9条中農業協同組合法(昭和二十二年法律第132号)第52条第1項の改正規定、附則第10条中証券取引法(昭和二十三年法律第25号)第53条第3項の改正規定及び同条第4項を削る改正規定、附則第11条中水産業協同組合法(昭和二十三年法律第242号)第56条第1項の改正規定、附則第12条中協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第183号)第5条の5の次に1条を加える改正規定及び同法第12条第1項の改正規定、附則第13条中船主相互保険組合法(昭和二十五年法律第177号)第42条第1項の改正規定、附則第16条中信用金庫法(昭和二十六年法律第238号)第55条の3第3項及び第57条第1項の改正規定、附則第18条中労働金庫法(昭和二十八年法律第227号)第61条第1項の改正規定、附則第23条中銀行法(昭和五十六年法律第59号)第17条の2第三 項の改正規定及び同条第4項を削る改正規定、附則第26条の規定、附則第27条中保険業法(平成七年法律第105号)第15条に1項を加える改正規定、同法第55条第1項及び第2項、第112条第1項並びに第112条の2第3項の改正規定、同条第4項を削る改正規定、同法第115条第2項、第118条第1項、第119条及び第199条の改正規定並びに同法附則第59条第2項及び附則第90条第2項を削る改正規定、附則第29条中株式の消却の手続に関する商法の特例に関する法律(平成九年法律第55号)第7条第2項の改正規定並びに附則第31条中特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律(平成十年法律第105号)第101条第1項及び第102条第3項の改正規定は、平成十二年四月一日から施行する。

(監査報告書に関する経過措置)
第2条  この法律の施行前に終了した営業年度について作成すべき監査報告書の記載事項に関しては、なお従前の例による。農林中央金庫、農業協同組合及び農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会、信用協同組合及び信用協同組合連合会(中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第181号)第9条の9第1項第1号の事業を行う協同組合連合会をいう。次条において同じ。)、信用金庫及び信用金庫連合会、労働金庫及び労働金庫連合会並びに相互会社(保険業法第2条第5項に規定する相互会社をいう。次条において同じ。)についての、この法律の施行前に終了した事業年度について作成すべき監査報告書の記載事項に関しても、同様とする。

(金銭債権等の評価に関する経過措置)
第3条  附則第1条ただし書に掲げる改正規定の施行前に開始した営業年度の決算期における金銭債権、社債その他の債券及び株式その他の出資による持分の評価(以下この条において「金銭債権等の評価」という。)に関しては、なお従前の例による。次の各号に掲げる金銭債権等の評価に関しても、同様とする。
 農林中央金庫、商工組合中央金庫、農業協同組合及び農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会、信用協同組合及び信用協同組合連合会、船主相互保険組合、信用金庫及び信用金庫連合会並びに労働金庫及び労働金庫連合会についての、附則第1条ただし書に掲げる改正規定の施行前に開始した事業年度終了の日における金銭債権等の評価
 証券投資法人(証券投資信託及び証券投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第198号)第2条第11項に規定する証券投資法人をいう。)についての、附則第1条ただし書に掲げる改正規定の施行前に開始した営業期間(同法第133条第2項に規定する営業期間をいう。)の決算期における金銭債権等の評価
 相互会社についての、附則第1条ただし書に掲げる改正規定の施行前に開始した事業年度の決算期における金銭債権等の評価

   附 則 (平成一一年一二月二二日法律第160号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第3章(第3条を除く。)及び次条の規定 平成十二年七月一日

   附 則 (平成一二年五月一九日法律第76号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成十三年一月六日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一二年五月三一日法律第91号)

(施行期日)
 この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第90号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
 この法律の施行の日が独立行政法人農林水産消費技術センター法(平成十一年法律第183号)附則第8条の規定の施行の日前である場合には、第31条のうち農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律第19条の5の2、第19条の6第1項第4号及び第27条の改正規定中「第27条」とあるのは、「第26条」とする。

   附 則 (平成一二年五月三一日法律第93号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1条、第2条、第4条及び第5条並びに附則第2条、第3条、第4条第2項、第13条、第18条、第19条、第23条及び第24条の規定 公布の日から起算して、一月を超えない範囲内において政令で定める日

(罰則の適用に関する経過措置)
第23条  この法律の各改正規定の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係る各改正規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、それぞれなお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第24条  附則第2条から第12条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に際し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一二年五月三一日法律第96号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成十二年十二月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(処分等の効力)
第49条  この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

(罰則の適用に関する経過措置)
第50条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第51条  附則第2条から第11条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に際し必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)
第52条  政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新証券取引法及び新金融先物取引法の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、新証券取引法第2条第16項に規定する証券取引所及び新金融先物取引法第2条第7項に規定する金融先物取引所に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一二年五月三一日法律第97号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

(信用金庫法の一部改正)
第38条  略
 前項の規定による改正後の信用金庫法第53条第5項第2号の2の規定の適用については、旧特定目的会社並びに旧特定目的会社に係る資産流動化計画及び特定社債は、それぞれ新資産流動化法の規定により設立された特定目的会社並びに特定目的会社に係る資産流動化計画及び特定社債とみなす。

(処分等の効力)
第64条  この法律(附則第1条ただし書の規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

(罰則の適用に関する経過措置)
第65条  この法律(附則第1条ただし書の規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第66条  附則第62条の規定による改正後の組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(以下この条において「新組織的犯罪処罰法」という。)の規定(前条の規定により適用されることとなる罰則の規定を除く。)の適用については、附則第2条第1項本文の規定によりなお効力を有することとされている場合における旧資産流動化法第171条、第172条、第174条、第179条第1項並びに第182条第2項及び第4項の罪は、新組織的犯罪処罰法別表第58号に掲げる罪とみなし、前条の規定によりなお従前の例によることとされている場合における旧投信法第228条、第230条、第235条第1項並びに第236条第2項及び第4項の罪は、新組織的犯罪処罰法別表第23号に掲げる罪とみなす。

(その他の経過措置の政令への委任)
第67条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)
第68条  政府は、この法律の施行後五年以内に、新資産流動化法、新投信法及び第8条の規定による改正後の宅地建物取引業法(以下この条において「新宅地建物取引業法」という。)の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、新資産流動化法及び新投信法の規定並びに新宅地建物取引業法第50条の2第2項に規定する認可宅地建物取引業者に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一二年六月二日法律第108号)

 この法律は、平成十二年十月一日から施行する。
   附 則 (平成一三年六月二七日法律第75号) 抄

(施行期日等)
第1条  この法律は、平成十四年四月一日(以下「施行日」という。)から施行し、施行日以後に発行される短期社債等について適用する。

(罰則の適用に関する経過措置)
第7条  施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第8条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)
第9条  政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、振替機関に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を構ずるものとする。

   附 則 (平成一三年六月二九日法律第80号)

 この法律は、商法等改正法の施行の日から施行する。
   附 則 (平成一三年一一月九日法律第117号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1条中銀行法第17条の2を削る改正規定及び第47条第2項の改正規定(「、第17条の2」を削る部分に限る。)、第3条中保険業法第112条の2を削る改正規定及び第270条の6第2項第1号の改正規定、第4条中第55条の3を削る改正規定、第8条、第9条、第13条並びに第14条の規定並びに次条、附則第9条及び第13条から第16条までの規定 公布の日から起算して一月を経過した日

(信用金庫等の決算関係書類に関する経過措置)
第6条  第4条の規定による改正後の信用金庫法第37条第7項の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る同項に規定する書類について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る同項に規定する書類については、なお従前の例による。

(権限の委任)
第13条  内閣総理大臣は、この附則の規定による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
 前項の規定により金融庁長官に委任された権限については、政令で定めるところにより、その一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。

(処分等の効力)
第14条  この法律の各改正規定の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

(罰則に関する経過措置)
第15条  この法律の各改正規定の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係る各改正規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、それぞれなお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第16条  附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に係る経過措置を含む。)は、政令で定める。

   附 則 (平成一三年一一月二八日法律第129号) 抄

(施行期日)
 この法律は、平成十四年四月一日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一三年一二月一二日法律第150号) 抄

 この法律は、商法及び株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
   附 則 (平成一四年五月二九日法律第45号)

(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
 この法律の施行の日が農業協同組合法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第94号)第2条の規定の施行の日前である場合には、第9条のうち農業協同組合法第30条第12項の改正規定中「第30条第12項」とあるのは、「第30条第11項」とする。

   附 則 (平成一四年五月二九日法律第47号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一四年六月一二日法律第65号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成十五年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第3条並びに附則第3条及び第58条から第78条までの規定 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日

(信用金庫法の一部改正に伴う経過措置)
第66条  附則第3条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧社債等登録法の規定による登録社債等については、前条の規定による改正前の信用金庫法第54条の13の規定は、なおその効力を有する。

(罰則の適用に関する経過措置)
第83条  この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第84条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)
第85条  政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において新社債等振替法、新証券取引法及び新金融先物取引法の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、新社債等振替法第2条第11項に規定する加入者保護信託、新証券取引法第2条第31項に規定する証券取引清算機関及び新金融先物取引法第2条第15項に規定する金融先物清算機関に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一四年一二月一三日法律第155号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、会社更生法(平成十四年法律第154号)の施行の日から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)
第3条  この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一五年五月三〇日法律第54号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1条中証券取引法第2条第8項、第27条の2第4項、第27条の28第3項及び第32条第3項の改正規定、同条第5項の改正規定(「、銀行」の下に「、協同組織金融機関」を加える部分に限る。)、同条第6項、同法第54条第1項第4号及び同法第65条第1項の改正規定、同条第2項の改正規定(同項第1号の改正規定を除く。)並びに同法第65条の2第1項、同条第3項、同条第9項、第65条の3、第166条第5項及び第201条第2項の改正規定、第2条中外国証券業者に関する法律第2条第1号の改正規定、同法第14条第1項の改正規定(「のうち銀行」の下に「、協同組織金融機関」を加える部分に限る。)、同法第22条第1項第4号の改正規定(「銀行」の下に「、協同組織金融機関」を加える部分に限る。)及び同項第5号の改正規定、第6条中商工組合中央金庫法第28条第1項第7号及び第19号の改正規定、同条第6項を削る改正規定並びに同条第3項の次に1項を加える改正規定、第7条中農業協同組合法第10条第6項第3号の次に1号を加える改正規定、同項第6号の2、同項第15号及び同条第12項の改正規定、同条第13項及び第16項を削る改正規定並びに同条第9項の次に2項を加える改正規定、第8条中水産業協同組合法第11条第3項第3号の次に1号を加える改正規定、同項第6号の改正規定、同法第87条第4項第3号の次に1号を加える改正規定、同法第93条第2項第3号の次に1号を加える改正規定及び同法第97条第3項第3号の次に1号を加える改正規定、第9条中中小企業等協同組合法第9条の8第2項第7号の改正規定、第10条中信用金庫法第53条第3項第2号及び第54条第4項第2号の改正規定、第11条中労働金庫法第58条第2項第8号及び第58条の2第1項第6号の改正規定、第12条中農林中央金庫法第54条第4項第2号の改正規定、第13条の規定、附則第16条中租税特別措置法(昭和三十二年法律第26号)第37条の11第1項第1号、第37条の14の2第1項第1号及び第41条の14第3項第2号の改正規定並びに附則第17条中所得税法(昭和四十年法律第33号)第224条の3第1項第2号の改正規定 公布の日から起算して一月を経過した日

(罰則の適用に関する経過措置)
第38条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第39条  この法律に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)
第40条  政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の金融諸制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。



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