第3章 設立及び事業免許の申請(第22条―第30条)/信用金庫法


(昭和二十六年六月十五日法律第238号)

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最終改正:平成一五年五月三〇日法律第54号

(最終改正までの未施行法令)
平成十四年六月十二日法律第65号(未施行)
平成十五年五月三十日法律第54号(一部未施行)
 

   第3章 設立及び事業免許の申請

(発起人)
第22条  信用金庫を設立するには、その会員になろうとする七人以上の者が発起人となることを要する。
 信用金庫連合会を設立するには、その会員になろうとする十五以上の信用金庫が発起人となることを要する。

(定款)
第23条  発起人は、金庫の定款を作成し、これに署名しなければならない。
 前項の定款には、左の事項を記載しなければならない。
 事業
 名称
 地区
 事務所の名称及び所在地
 会員たる資格に関する規定
 会員の加入及び脱退に関する規定
 出資一口の金額及び会員の出資の最低限度額並びに出資の払込みの時期及び方法
 剰余金の処分及び損失の処理に関する規定
 準備金の積立の方法
 役員の定数及びその選任に関する規定
十一  事業年度
十二  公告の方法
十三  金庫の存続期間又は解散の事由を定めたときは、この期間又は事由
 金庫の定款については、商法第167条(定款の認証)の規定を準用する。

(創立総会)
第24条  発起人は、定款作成後、会員になろうとする者を募り、定款を会議の日時及び場所とともに公告して創立総会を開かなければならない。
 前項の公告は、会議開催日の少くとも二週間前までにしなければならない。
 発起人が作成した定款の承認、事業計画の設定その他設立に必要な事項の決定は、創立総会の議決によらなければならない。
 創立総会においては前項の定款を修正することができる。但し、地区及び会員たる資格に関する規定については、この限りでない。
 創立総会の議事は、会員たる資格を有する者でその会日までに発起人に対し設立の同意を申し出たものの半数以上が出席して、その議決権の三分の二以上の多数で決する。
 創立総会については、第12条並びに商法第237条ノ三第1項及び第2項(取締役等の説明義務)、第244条第1項から第3項まで(株主総会の議事録)並びに第247条から第252条まで(株主総会の決議の取消し又は不存在若しくは無効確認の訴え)の規定を準用する。この場合において、同法第244条第3項中「議事録ガ書面ヲ以テ作ラレタルトキハ」とあるのは、「議事録ニハ」と読み替えるものとする。

(理事への事務引継)
第25条  発起人は創立総会終了後、遅滞なく、その事務を理事に引き継がなければならない。

(出資の払込)
第26条  理事は、前条の規定による引継を受けたときは、遅滞なく、出資の全額の払込をさせなければならない。

(成立の時期)
第27条  金庫は、主たる事務所の所在地において設立の登記をすることに因つて成立する。

(商法の準用)
第28条  金庫の設立については、商法第428条(株式会社の設立の無効)の規定を準用する。

(事業免許の申請)
第29条  金庫は、第4条の内閣総理大臣の免許を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添付して、内閣総理大臣に提出しなければならない。
 理由書
 定款
 業務方法書(その記載事項は、預金、為替取引その他の業務の種類並びに預金利子及び貸付利子の計算その他の業務の方法とする。)
 事業計画書(その記載事項は、金庫の事業開始後三事業年度における取引及び収支の予想とする。)
 創立総会の議事録
 会員数並びに出資の総口数及び総額を記載した書面
 登記簿の謄本
 最近の日計表
 役員の履歴書
 事務所の位置に関する書面

(免許の失効)
第30条  金庫が次の各号のいずれかに該当するときは、第4条の内閣総理大臣の免許は、効力を失う。
 免許を受けた日から六月以内に事業を開始しなかつたとき(やむを得ない理由がある場合において、あらかじめ内閣総理大臣の承認を受けたときを除く。)。
 解散したとき(設立又は合併(当該合併により金庫を設立するものに限る。)を無効とする判決が確定したときを含む。)。

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