第4章 管理(第31条―第52条)/信用金庫法


(昭和二十六年六月十五日法律第238号)

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最終改正:平成一五年五月三〇日法律第54号

(最終改正までの未施行法令)
平成十四年六月十二日法律第65号(未施行)
平成十五年五月三十日法律第54号(一部未施行)
 

   第4章 管理

(内閣総理大臣の認可)
第31条  金庫は、次の各号のいずれかに該当するときは、内閣府令で定める場合を除き、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
 定款を変更しようとするとき。
 業務の種類又は方法を変更しようとするとき。

(役員)
第32条  金庫に、役員として理事及び監事を置く。
 理事の定数は、五人以上とし、監事の定数は、二人以上とする。
 役員は、総会の議決(設立当初の役員にあつては、創立総会の議決)によつて、選任する。
 理事の定数の少なくとも三分の二(信用金庫連合会の理事について定款で定数の二分の一を超える数を定めたときは、その数)は、会員又は会員たる法人の業務を執行する役員(設立当初の理事にあつては、会員になろうとする者又は会員になろうとする法人の業務を執行する役員)でなければならない。
 次の各号に掲げる金庫にあつては、監事のうち一人以上は、当該各号に定める者以外の者であつて、その就任の前五年間当該金庫の理事若しくは職員又は当該金庫の子会社の取締役、執行役若しくは使用人でなかつたものでなければならない。
 信用金庫(政令で定める規模に達しない信用金庫を除く。) 当該信用金庫の会員又は当該信用金庫の会員たる法人の役員若しくは使用人
 信用金庫連合会 当該信用金庫連合会の会員たる信用金庫の役員又は職員
 前項に規定する子会社とは、金庫がその総株主等の議決権(総株主又は総社員の議決権(商法第211条ノ二第4項に規定する種類の株式又は持分に係る議決権を除き、同条第5項の規定により議決権を有するものとみなされる株式又は持分に係る議決権を含む。以下この条及び第5章の3において同じ。)をいう。以下同じ。)の百分の五十を超える議決権を保有する会社をいう。この場合において、金庫及びその一若しくは二以上の子会社又は当該金庫の一若しくは二以上の子会社がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する他の会社は、当該金庫の子会社とみなす。
 前項の場合において、金庫又はその子会社が保有する議決権には、金銭又は有価証券の信託に係る信託財産として所有する株式又は持分に係る議決権(委託者又は受益者が行使し、又はその行使について当該金庫若しくはその子会社に指図を行うことができるものに限る。)その他内閣府令で定める議決権を含まないものとし、信託財産である株式又は持分に係る議決権で、当該金庫又はその子会社が委託者若しくは受益者として行使し、又はその行使について指図を行うことができるもの(内閣府令で定める議決権を除く。)を含むものとする。
 理事又は監事のうち、その定数の三分の一を超えるものが欠けたときは、三月以内に補充しなければならない。

(兼職又は兼業の制限)
第33条  金庫を代表する理事並びに金庫の常務に従事する役員及び支配人その他の職員は、他の金庫若しくは法人の常務に従事し、又は事業を営んではならない。ただし、内閣総理大臣の認可を受けたときは、この限りでない。
 内閣総理大臣は、前項の認可の申請があつたときは、当該申請に係る事項が当該金庫の業務の健全かつ適切な運営を妨げるおそれがないと認める場合でなければ、これを認可してはならない。
 監事は、理事又は支配人その他の職員と兼ねてはならない。

(役員の任期)
第34条  役員の任期は、二年とする。但し、定款で三年以内において別段の期間を定めたときは、その期間とする。
 補欠役員の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。
 設立当初の役員の任期は、第1項の規定にかかわらず、創立総会において定める期間とする。但し、その期間は、一年をこえてはならない。

(理事の責任)
第35条  理事がその任務を怠つたときは、その理事は、金庫に対し連帯して損害賠償の責に任ずる。
 理事がその職務を行うにつき悪意又は重大な過失があつたときは、その理事は、第三者に対し連帯して損害賠償の責に任ずる。
 理事が第37条第1項又は第54条の7第2項の書類に記載すべき重要な事項につき虚偽の記載をし、又は虚偽の登記若しくは公告をしたときも、前項と同様とする。ただし、理事がその記載、登記又は公告をしたことについて注意を怠らなかつたことを証明したときは、この限りでない。
 第1項の理事の責任については、商法第266条第2項、第3項、第5項、第7項(第3号を除く。)から第9項まで、第10項前段及び第17項(取締役の責任)の規定を準用する。この場合において、同条第7項中「第1項第5号ノ行為」とあるのは「信用金庫法第35条第1項ニ規定スル損害賠償ノ責ニ任ズベキ行為」と、「第343条」とあるのは「同法第48条」と読み替えるものとする。

(定款その他の書類の備付け及び閲覧等)
第36条  理事は、定款を各事務所に、会員名簿を主たる事務所に備えて置かなければならない。
 理事は、総会及び理事会の議事録を十年間主たる事務所に、その謄本を五年間従たる事務所に備えて置かなければならない。
 会員名簿には、各会員について左の事項を記載しなければならない。
 氏名又は名称及び住所又は居所
 加入の年月日
 出資の口数及び金額並びにその払込の年月日
 会員及び金庫の債権者は、何時でも、理事に対し第1項及び第2項の書類の閲覧又は謄写を求めることができる。この場合においては、理事は、正当な理由がないのに拒んではならない。

(決算関係書類の作成、備付け、閲覧等)
第37条  理事は、事業年度ごとに、業務報告書、貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案又は損失処理案及び附属明細書を作成し、理事会の承認を受けなければならない。
 前項の書類については、監事の監査を受けなければならない。
 理事は、通常総会の会日の七週間前までに、第1項の書類(附属明細書を除く。)を監事に提出しなければならない。
 理事は、前項の書類を提出した日から三週間以内に、第1項の附属明細書を監事に提出しなければならない。
 監事は、第3項の書類を受領した日から四週間以内に、監査報告書を理事に提出しなければならない。
 前項の監査報告書については、商法第281条ノ三第2項(監査報告書の記載事項)の規定を準用する。この場合において、同項第9号中「第281条第1項」とあるのは「信用金庫法第37条第1項」と、同項第11号中「第274条ノ三第1項」とあるのは「信用金庫法第39条ニ於テ準用スル第274条ノ三第1項」と、「子会社」とあるのは「子会社(同法第32条第5項ニ規定スル子会社ヲ謂フ)」と読み替えるものとする。
 理事は、監査報告書を添えて第1項の書類を通常総会に提出して、附属明細書にあつてはその内容を報告し、業務報告書、貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分案又は損失処理案にあつてはその承認を求めなければならない。
 理事は、通常総会の会日の二週間前から、第1項の書類及び監査報告書を五年間主たる事務所に、その謄本を三年間従たる事務所に備えて置かなければならない。
 会員及び金庫の債権者は、いつでも、理事に対し前項の書類の閲覧又は謄写を求めることができる。この場合においては、理事は、正当な理由がないのに拒んではならない。
10  第1項の業務報告書、貸借対照表、損益計算書及び附属明細書の記載事項及び記載方法は、内閣府令で定める。

(特定金庫の監査)
第37条の2  信用金庫(政令で定める規模に達しない信用金庫を除く。)及び信用金庫連合会(以下この条において「特定金庫」という。)は、前条第1項の書類(業務報告書及びその附属明細書については、会計に関する部分に限る。)について、監事の監査のほか、会計監査人の監査を受けなければならない。
 特定金庫の理事は、通常総会の会日の八週間前までに、前条第1項の書類(附属明細書を除く。)を監事及び会計監査人に提出しなければならない。
 特定金庫の理事は、前項の書類を提出した日から三週間以内に、前条第1項の附属明細書を監事及び会計監査人に提出しなければならない。
 会計監査人は、第2項の書類を受領した日から四週間以内に、監査報告書を特定金庫の監事及び理事に提出しなければならない。
 前項の監査報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 第10項において第1項の会計監査人について準用する株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(昭和四十九年法律第22号。第10項及び第91条において「商法特例法」という。)第7条第3項の規定により子会社(第32条第5項に規定する子会社をいう。以下同じ。)に対して会計に関する報告を求め、又は子会社の業務及び財産の状況を調査したときは、その方法及び結果(会計に関する部分に限る。)
 前条第6項において同項の監査報告書について準用する商法第281条ノ三第2項第1号から第7号まで、第9号及び第12号に掲げる事項(同項第6号及び第9号に掲げる事項については、会計に関する部分に限る。)
 特定金庫の監事は、会計監査人に対して、第4項の監査報告書につき説明を求めることができる。
 特定金庫の監事は、第4項の監査報告書を受領した日から一週間以内に、監査報告書を理事に提出し、かつ、その謄本を会計監査人に送付しなければならない。
 前項の監査報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 会計監査人の監査の方法又は結果を相当でないと認めたときは、その旨及び理由並びに自己の監査の方法の概要又は結果
 会計以外の業務の監査の方法の概要
 前条第6項において同項の監査報告書について準用する商法第281条ノ三第2項第6号及び第8号から第12号までに掲げる事項(同項第6号、第9号及び第11号に掲げる事項については、会計に関する部分以外の部分に限る。)
 第4項及び第7項の監査報告書の記載方法は、内閣府令で定める。
10  第1項の会計監査人については、商法特例法第3条第1項から第3項まで(会計監査人の選任)、第4条から第6条の4まで(会計監査人の資格等)、第7条(第1項第2号を除く。)(会計監査人の権限等)、第8条から第11条まで(会計監査人の損害賠償責任等)及び第17条(定時総会における会計監査人の意見陳述)の規定を、特定金庫の理事については、同法第16条第1項(定時総会における貸借対照表及び損益計算書の取扱い等)の規定を、特定金庫については、同法第18条第2項及び第3項(常勤監査役等)の規定を準用する。この場合において、同法第3条第2項(同法第5条の2第3項、第6条第3項及び第18条第3項において準用する場合を含む。)中「監査役会」とあるのは「監事の過半数」と、同法第3条第3項前段(同法第5条の2第3項、第6条第3項及び第18条第3項において準用する場合を含む。)中「監査役会は、その決議」とあるのは「監事は、その過半数の同意」と、同法第4条第2項(同法第6条の4第2項において準用する場合を含む。)中「第2条第1項に掲げるもの」とあるのは「信用金庫法第37条の2第1項の書類」と、「商法第211条ノ二に規定する子会社」とあるのは「信用金庫法第32条第5項に規定する子会社」と、「同じ。)若しくは連結子会社」とあるのは「同じ。)」と、同法第6条の2第1項(同法第6条の4第2項において準用する場合を含む。)中「監査役会の決議」とあるのは「監事の全員の同意」と、同法第6条の2第2項(同法第6条の4第2項において準用する場合を含む。)中「監査役会が選任した監査役」とあるのは「監事」と、同法第6条の4第1項中「監査役会は、その決議」とあるのは「監事は、その過半数の同意」と、同法第7条第1項第1号中「及び資料が書面で作られているときは、その書面」とあるのは「その他の書類」と、同条第3項中「職務(連結子会社については、第19条の2第1項に規定する連結計算書類に関するものに限る。)」とあるのは「職務」と、「子会社若しくは連結子会社」とあるのは「子会社」と、同条第5項中「子会社若しくは連結子会社」とあるのは「子会社」と、同法第8条第1項中「監査役会」とあるのは「監事」と、同法第10条中「第13条第1項」とあるのは「信用金庫法第37条の2第4項」と、同法第17条第1項中「第2条第1項に掲げるもの」とあるのは「信用金庫法第37条の2第1項のもの」と、「監査役会又は監査役」とあるのは「監事」と、同法第16条第1項中「第13条第2項」とあるのは「信用金庫法第37条の2第5項」と、「商法」とあるのは「同法第37条第6項において準用する商法」と、「監査役会」とあるのは「各監事」と、「記載(各監査役の意見の付記を含む。)」とあるのは「記載」と、「同法第283条第1項」とあるのは「信用金庫法第37条の2第12項の規定により読み替えて適用する同法第37条第7項」と、「同法第281条第1項第1号及び第2号に掲げるもの」とあるのは「貸借対照表及び損益計算書」と、「これらのもの」とあるのは「これらの書類」と読み替えるものとする。
11  特定金庫については、前条第3項から第6項までの規定は、適用しない。
12  特定金庫に対する前条第7項から第9項までの規定の適用については、同条第7項中「監査報告書」とあるのは「監事の監査報告書及び会計監査人の監査報告書」と、同条第8項中「及び監査報告書」とあるのは「、監事の監査報告書及び会計監査人の監査報告書」と、同条第9項中「前項」とあるのは「次条第12項の規定により読み替えて適用する前項」とする。

(役員の解任)
第38条  会員は、総会員の五分の一以上の連署をもつて、役員の解任を請求することができるものとし、その請求につき総会において出席者の過半数の同意があつたときは、その請求に係る役員は、その職を失う。
 前項の規定による解任の請求は、理事の全員又は監事の全員について、同時にしなければならない。但し、法令又は定款に違反したことを理由として解任を請求するときは、この限りでない。
 第1項の規定により解任の請求は、解任の理由を記載した書面を金庫に提出してしなければならない。
 第1項の規定による解任の請求があつたときは、金庫は、その請求を総会の議に附し、且つ、総会の会日の七日前までに、その請求に係る役員に対し、前項の書面を送付し、且つ、総会において弁明する機会を与えなければならない。
 第43条第2項及び第44条の規定は、前項の場合に準用する。

(商法等の準用)
第39条  理事及び監事については、商法第254条第3項(取締役と会社との関係)、第254条ノ二(取締役の欠格事由)、第256条第3項(任期の伸長)、第258条第1項(取締役の退任の場合の処置)、第267条第1項及び第3項から第7項まで、第268条第1項から第7項まで、第268条ノ二並びに第268条ノ三(取締役に対する訴え)の規定を、理事については、民法(明治二十九年法律第89号)第55条(代表権の委任)並びに商法第254条ノ三(取締役の義務)、第261条、第262条(会社代表)、第265条(取締役会社間の取引)、第268条第8項(監査役の同意)、第269条(取締役の報酬)及び第272条(株主の差止請求権)の規定を、監事については、第35条並びに商法第260条ノ三(監査役の取締役会出席義務等)、第274条から第275条ノ四まで(監査役の権限、義務等)及び第278条から第279条ノ二まで(取締役と監査役との連帯責任等)の規定を、理事会については、同法第259条第1項、第2項及び第4項(取締役会の招集権者)、第259条ノ二(取締役会の招集通知)、第259条ノ三(招集手続の省略)、第260条第1項、第2項及び第4項(取締役会の権限)、第260条ノ二(取締役会の決議方法)並びに第260条ノ四第1項から第3項まで(取締役会の議事録)の規定を準用する。この場合において、同法第254条ノ二第3号中「本法」とあるのは「信用金庫法、本法」と、同法第256条第3項中「前2項」とあるのは「信用金庫法第34条」と、同法第267条第4項中「前3項」とあるのは「第1項及前項」と、第35条第3項中「第37条第1項又は第54条の7第2項の書類に記載すべき重要な事項につき虚偽の記載をし、又は虚偽の登記若しくは公告」とあるのは「監査報告書に記載すべき重要な事項につき虚偽の記載」と、「記載、登記又は公告」とあるのは「記載」と、同条第4項中「商法第266条第2項、第3項、第5項、第7項(第3号を除く。)から第9項まで、第10項前段及び第17項」とあるのは「商法第266条第5項、同条第18項の規定により読み替えて適用する同条第7項(第3号を除く。)、同条第8項及び第10項前段」と、商法第274条ノ三中「子会社」とあるのは「子会社(信用金庫法第32条第5項ニ規定スル子会社)」と、同法第275条ノ四中「第267条第1項」とあるのは「信用金庫法第39条ニ於テ理事ニ付テ準用スル第267条第1項」と、「受ケ同条第2項ニ於テ準用スル第204条ノ二第2項ノ承諾ヲ為シ」とあるのは「受ケ」と、「第268条第6項」とあるのは「同法第39条ニ於テ理事ニ付テ準用スル第268条第6項」と、同法第260条第4項中「前項ノ取締役」とあるのは「理事」と、同法第260条ノ四第3項中「議事録ガ書面ヲ以テ作ラレタルトキハ」とあるのは「議事録ニハ」と読み替えるものとする。

(支配人)
第40条  金庫は、理事会の決議により、支配人を置くことができる。
 支配人については、商法第38条第1項及び第3項、第39条、第41条並びに第42条(支配人)の規定を準用する。

(支配人の解任)
第41条  会員は、総会員の十分の一以上の連署をもつて、理事に対し、支配人の解任を請求することができる。
 前項の規定による請求は、解任の理由を記載した書面を理事に提出してしなければならない。
 第1項の規定による請求があつたときは、理事会は、その支配人の解任の可否を決しなければならない。
 理事は、前項の可否を決する日の七日前までに、その支配人に対し、第2項の書面を送付し、且つ、弁明する機会を与えなければならない。

(通常総会の招集)
第42条  通常総会は、定款の定めるところにより、毎事業年度一回招集しなければならない。

(臨時総会の招集)
第43条  臨時総会は、必要があるときは、定款の定めるところにより、何時でも招集することができる。
 会員が総会員の五分の一以上の同意を得て、会議の目的たる事項及び招集の理由を記載した書面を理事に提出して、総会の招集を請求したときは、理事会は、その請求のあつた日から三週間以内に臨時総会を招集すべきことを決しなければならない。

(会員による総会の招集)
第44条  前条第2項の規定による請求をした会員は、同項の請求をした日から二週間以内に理事が総会招集の手続をしないときは、内閣総理大臣の認可を受けて総会を招集することができる。理事の職務を行う者がない場合において、会員が総会員の五分の一以上の同意を得たときも、同様とする。

(総会招集の手続)
第45条  総会の招集は、会日の七日前までに、会議の目的たる事項を示し、定款に定めた方法に従つてしなければならない。

(通知又は催告)
第46条  金庫の会員に対してする通知又は催告は、会員名簿に記載したその者の住所又は居所(その者が別に通知又は催告を受ける場所を金庫に通知したときは、その場所)にあてれば足りる。
 前項の通知又は催告は、通常到達すべきであつた時に到達したものとみなす。

(総会の議事)
第47条  総会の議事は、この法律又は定款に特別の定のある場合を除いて、出席者の議決権の過半数で決する。
 総会においては、第45条の規定によりあらかじめ通知した事項についてのみ議決することができる。但し、定款で別段の定をしたときは、この限りでない。

(特別の決議)
第48条  左の事項については、総会員の半数以上が出席し、その議決権の三分の二以上の多数による議決を必要とする。
 定款の変更
 解散又は合併
 会員の除名
 事業の全部の譲渡

(商法の準用)
第49条  総会については、商法第231条(総会の招集の決定)、第237条ノ三第1項及び第2項(取締役等の説明義務)、第243条(総会の延期又は続行の決議)、第244条第1項から第3項まで(総会の議事録)並びに第247条から第252条まで(総会の決議の取消し又は不存在若しくは無効確認の訴え)の規定を準用する。この場合において、商法第243条中「第232条」とあるのは「信用金庫法第45条」と、同法第244条第3項中「議事録ガ書面ヲ以テ作ラレタルトキハ」とあるのは「議事録ニハ」と読み替えるものとする。

(総代会)
第50条  金庫は、定款の定めるところにより、総会に代るべき総代会を設けることができる。
 総代は、定款の定めるところにより、会員のうちから公平に選任されなければならない。
 前項の定款には、総代の定数その他政令で定める事項を定めなければならない。
 総代の任期は、三年以内において定款で定める期間とする。
 総代会については、総会に関する規定を準用する。
 総代会において金庫の解散、合併又は事業の全部の譲渡の議決をしたときは、金庫は、その議決の日から一週間以内に、会員に議決の内容を通知しなければならない。

(総会と総代会の関係)
第50条の2  前条第6項の通知をした金庫にあつては、当該通知に係る事項を会議の目的として、第43条第2項又は第44条の規定により総会を招集することができる。この場合において、第43条第2項の規定による書面の提出又は第44条後段の場合における認可の申請は、当該通知に係る事項についての総代会の議決の日から一月以内にしなければならない。
 前項の総会において当該通知に係る事項を承認しなかつた場合には、総代会における当該事項の議決は、その効力を失う。

(出資一口の金額の減少)
第51条  理事は、総会において出資一口の金額の減少の議決があつたときは、その議決の日から二週間以内に、財産目録及び貸借対照表を作成し、かつ、金庫の債権者の閲覧に供するため、これらを主たる事務所に備えて置かなければならない。
 金庫は、前項の期間内に、債権者に対して、異議があれば一定の期間内にこれを述べるべき旨を公告し、かつ、預金者、定期積金の積金者その他政令で定める債権者以外の知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。
 前項の一定の期間は、一月を下つてはならない。

第52条  債権者が前条第2項の1定の期間内に異議を述べなかつたときは、出資一口の金額の減少を承認したものとみなす。
 債権者が異議を述べたときは、金庫は、弁済し、若しくは相当の担保を供し、又はその債権者に弁済を受けさせることを目的として信託業務を営む銀行に相当の財産を信託しなければならない。ただし、出資一口の金額の減少をしてもその債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
 金庫の出資一口の金額の減少については、商法第380条(株式会社の資本減少の無効)の規定を準用する。

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