第5章 事業(第53条・第54条)/信用金庫法
(昭和二十六年六月十五日法律第238号)
金融・保険に戻る
法令ユビキタスに戻る
最終改正:平成一五年五月三〇日法律第54号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十四年六月十二日法律第65号 | (未施行) |
|
| 平成十五年五月三十日法律第54号 | (一部未施行) |
|
| | |
|
第5章 事業
(信用金庫の事業)
第53条
信用金庫は、次に掲げる業務を行うことができる。
一
預金又は定期積金の受入れ
二
会員に対する資金の貸付け
三
会員のためにする手形の割引
四
為替取引
2
信用金庫は、政令で定めるところにより、前項第2号及び第3号に掲げる業務の遂行を妨げない限度において、地方公共団体、金融機関その他会員以外の者に対して資金の貸付け(手形の割引を含む。以下同じ。)をすることができる。
3
信用金庫は、前2項の規定により行う業務のほか、当該業務に付随する次に掲げる業務その他の業務を行うことができる。
一
債務の保証又は手形の引受け(会員のためにするものその他の内閣府令で定めるものに限る。)
二
有価証券(第5号に規定する証書をもつて表示される金銭債権に該当するもの及び短期社債等を除く。第5号の2及び第6号において同じ。)の売買、有価証券店頭デリバティブ取引(有価証券先渡取引を除く。)、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引又は外国市場証券先物取引(投資の目的をもつてするもの又は顧客の書面による注文を受けてその計算においてするものに限る。)
三
有価証券の貸付け(会員のためにするものその他の内閣府令で定めるものに限る。)
四
国債、地方債若しくは政府保証債(以下この条及び次条において「国債等」という。)の引受け(売出しの目的をもつてするものを除く。)又は当該引受けに係る国債等の募集の取扱い
五
金銭債権(譲渡性預金証書その他の内閣府令で定める証書をもつて表示されるものを含む。)の取得又は譲渡
五の二
特定目的会社が発行する特定社債(特定短期社債を除き、資産流動化計画において当該特定社債の発行により得られる金銭をもつて指名金銭債権又は指名金銭債権を信託する信託の受益権のみを取得するものに限る。)その他これに準ずる有価証券として内閣府令で定めるもの(以下この号及び次条第4項第5号の2において「特定社債等」という。)の引受け(売出しの目的をもつてするものを除く。)又は当該引受けに係る特定社債等の募集の取扱い
五の三
短期社債等の取得又は譲渡
六
有価証券の私募の取扱い
七
国民生活金融公庫その他内閣総理大臣の指定する者の業務の代理
八
国、地方公共団体、会社等の金銭の収納その他金銭に係る事務の取扱い
九
有価証券、貴金属その他の物品の保護預り
九の二
振替業
十
両替
十一
金融先物取引等
十二
金融先物取引等の受託等
十三
金利、通貨の価格、商品の価格その他の指標の数値としてあらかじめ当事者間で約定された数値と将来の一定の時期における現実の当該指標の数値の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引又はこれに類似する取引であつて、内閣府令で定めるもの(次号において「金融等デリバティブ取引」という。)(第5号及び第11号に掲げる業務に該当するものを除く。)
十四
金融等デリバティブ取引の媒介、取次ぎ又は代理(第12号に掲げる業務に該当するもの及び内閣府令で定めるものを除く。)
十五
有価証券店頭デリバティブ取引(当該有価証券店頭デリバティブ取引に係る有価証券が第5号に規定する証書をもつて表示される金銭債権に該当するもの及び短期社債等以外のものである場合には、差金の授受によつて決済されるものに限る。次号において同じ。)(第2号に掲げる業務に該当するものを除く。)
十六
有価証券店頭デリバティブ取引の媒介、取次ぎ又は代理
4
前項第5号に掲げる業務には同号に規定する証書をもつて表示される金銭債権のうち有価証券に該当するものについて、同項第5号の3に掲げる業務には短期社債等について、証券取引法(昭和二十三年法律第25号)第2条第8項各号(定義)に掲げる行為を行う業務を含むものとする。
5
前2項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
短期社債等 次に掲げるものをいう。
イ 社債等の振替に関する法律(平成十三年法律第75号)第66条第1号(権利の帰属)に規定する短期社債
ロ 商工組合中央金庫法(昭和十一年法律第14号)第33条ノ二(短期商工債券の発行)に規定する短期商工債券
ハ 第54条の3の2第1項に規定する短期債券
ニ 保険業法(平成七年法律第105号)第61条の2第1項(短期社債に係る特例)に規定する短期社債
ホ 資産の流動化に関する法律(平成十年法律第105号)第2条第8項(定義)に規定する特定短期社債(特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(平成十二年法律第97号)附則第2条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による改正前の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律(平成十年法律第105号)第2条第6項(定義)に規定する特定短期社債(第2号の2において「旧特定短期社債」という。)を含む。)
ヘ 農林中央金庫法(平成十三年法律第93号)第62条の2第1項(短期農林債券の発行)に規定する短期農林債券
一の二
有価証券店頭デリバティブ取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、外国市場証券先物取引又は有価証券先渡取引 それぞれ証券取引法第2条第8項第3号の2又は第18項から第21項まで(定義)に規定する有価証券店頭デリバティブ取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、外国市場証券先物取引又は有価証券先渡取引をいう。
二
政府保証債 政府が元本の償還及び利息の支払について保証している社債その他の債券をいう。
二の二
特定目的会社、資産流動化計画、特定社債又は特定短期社債 それぞれ資産の流動化に関する法律第2条第3項、第4項、第7項又は第8項(定義)に規定する特定目的会社、資産流動化計画、特定社債又は特定短期社債(旧特定短期社債を含む。)をいう。
三
有価証券の私募の取扱い 有価証券の私募(証券取引法第2条第3項(定義)に規定する有価証券の私募をいう。)の取扱いをいう。
三の二
振替業 社債等の振替に関する法律第2条第4項(定義)の口座管理機関として行う振替業をいう。
四
金融先物取引等 金融先物取引法(昭和六十三年法律第77号)第2条第9項(定義)に規定する金融先物取引等をいう。
五
金融先物取引等の受託等 金融先物取引法第2条第10項(定義)に規定する金融先物取引等の受託等をいう。
6
信用金庫は、第1項から第3項までの規定により行う業務のほか、第1項各号に掲げる業務の遂行を妨げない限度において、証券取引法第65条第2項各号(金融機関の証券業務の特例)に掲げる有価証券又は取引について、同項各号に定める行為を行う業務(第3項の規定により行う業務を除く。)を行うことができる。
7
信用金庫は、第1項から第3項までの規定により行う業務のほか、第1項各号に掲げる業務の遂行を妨げない限度において、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第43号)により同法第1条第1項(兼営の認可)に規定する信託業務を行うことができる。
8
信用金庫は、第1項から第3項までの規定により行う業務のほか、第1項各号に掲げる業務の遂行を妨げない限度において、会員、地方公共団体その他内閣府令で定める者のために、次に掲げる業務を行うことができる。
一
地方債又は社債その他の債券の募集又は管理の受託
二
担保附社債信託法(明治三十八年法律第52号)により行う担保付社債に関する信託業務
9
信用金庫は、第3項第4号に掲げる業務のうち同号に規定する募集の取扱いの業務を行おうとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
10
信用金庫は、第3項第15号又は第16号に掲げる業務を行おうとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
11
信用金庫が第6項の規定により同項に規定する業務を行おうとする場合には、当該信用金庫は、不特定かつ多数の者を相手方とする当該業務については、その内容及び方法を定めて、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。当該認可を受けた業務の内容及び方法を変更しようとするときも、同様とする。
12
信用金庫が第7項の規定により同項に規定する信託業務を行おうとする場合には、当該信用金庫は、当該信託業務の種類及び方法を定めて、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。当該認可を受けた信託業務の種類又は方法を変更しようとするときも、同様とする。
13
信用金庫は、第8項の規定により同項に規定する業務を行おうとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
14
信用金庫は、第3項第8号に掲げる業務を行う場合には、商法第168条第1項第8号ただし書、第170条第2項、第175条第2項第10号、同条第4項(同法第211条第3項及び第280条ノ十四において準用する場合を含む。)、第178条(同法第211条第3項、第280条ノ十四第1項、第280条ノ三十七第4項及び第341条ノ十三第3項において準用する場合を含む。)、第189条(同法第280条ノ十四第1項、第280条ノ三十七第4項及び第341条ノ十三第3項並びに有限会社法(昭和十三年法律第74号)第12条第3項(同法第57条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第280条ノ六、第280条ノ二十八第2項第5号及び第6号、第341条ノ六第2項第3号並びに第341条ノ八第2項第5号、有限会社法第7条第4号ただし書及び第12条第2項(同法第23条ノ二及び第57条において準用する場合を含む。)並びに商業登記法(昭和三十八年法律第125号)第80条第10号、第82条第4号、第95条第6号及び第96条第2号(同法第82条第4号に係る部分に限る。)の規定の適用については、銀行とみなす。
15
信用金庫は、国民生活金融公庫の業務の代理を行うときは、国民生活金融公庫法(昭和二十四年法律第49号)第23条第1項第3号の規定の適用については、銀行とみなす。
16
信用金庫は、次の各号に掲げる者で第3項第7号の規定による内閣総理大臣の指定を受けたものの業務の代理を行うときは、当該各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める法律の規定の適用については、銀行とみなす。
一
農林漁業金融公庫 農林漁業金融公庫法(昭和二十七年法律第355号)第26条第2項
二
中小企業金融公庫 中小企業金融公庫法(昭和二十八年法律第138号)第27条第2項
三
農業信用基金協会 農業信用保証保険法(昭和三十六年法律第204号)第9条第1号
四
地域振興整備公団 地域振興整備公団法(昭和三十七年法律第95号)第27条第3号
五
地方住宅供給公社 地方住宅供給公社法(昭和四十年法律第124号)第34条第2号
17
信用金庫は、第8項に規定する業務に関しては、商法、担保附社債信託法その他の政令で定める法令の適用については、政令で定めるところにより、会社又は銀行とみなす。この場合においては、信託業法(大正十一年法律第65号)第3条第2項ただし書(商号)の規定は、適用しない。
(信用金庫連合会の事業)
第54条
信用金庫連合会は、会員のために次に掲げる業務を行うことができる。
一
会員の預金の受入れ
二
会員に対する資金の貸付け
三
為替取引
2
信用金庫連合会は、前項各号に掲げる業務のほか、次に掲げる業務を併せ行うことができる。
一
国、地方公共団体その他営利を目的としない法人(次号において「国等」という。)の預金の受入れ
二
会員以外の者(国等を除く。)の預金の受入れ
三
会員以外の者に対する資金の貸付け
3
信用金庫連合会は、前項第2号及び第3号に掲げる業務を行おうとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
4
信用金庫連合会は、前3項の規定により行う業務のほか、当該業務に付随する次に掲げる業務その他の業務を行うことができる。
一
債務の保証又は手形の引受け(会員のためにするものその他の内閣府令で定めるものに限る。)
二
有価証券(第5号に規定する証書をもつて表示される金銭債権に該当するもの及び短期社債等を除く。第5号の2及び第6号において同じ。)の売買、有価証券店頭デリバティブ取引(有価証券先渡取引を除く。)、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引又は外国市場証券先物取引(投資の目的をもつてするもの又は顧客の書面による注文を受けてその計算においてするものに限る。)
三
有価証券の貸付け(会員のためにするものその他の内閣府令で定めるものに限る。)
四
国債等の引受け(売出しの目的をもつてするものを除く。)又は当該引受けに係る国債等の募集の取扱い
五
金銭債権(譲渡性預金証書その他の内閣府令で定める証書をもつて表示されるものを含む。)の取得又は譲渡
五の二
特定社債等の引受け(売出しの目的をもつてするものを除く。)又は当該引受けに係る特定社債等の募集の取扱い
五の三
短期社債等の取得又は譲渡
六
有価証券の私募の取扱い
七
国民生活金融公庫その他内閣総理大臣の指定する者の業務の代理
八
国、地方公共団体、会社等の金銭の収納その他金銭に係る事務の取扱い
九
有価証券、貴金属その他の物品の保護預り
九の二
振替業
十
両替
十一
金融先物取引等
十二
金融先物取引等の受託等
十三
金利、通貨の価格、商品の価格その他の指標の数値としてあらかじめ当事者間で約定された数値と将来の一定の時期における現実の当該指標の数値の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引又はこれに類似する取引であつて、内閣府令で定めるもの(次号において「金融等デリバティブ取引」という。)(第5号及び第11号に掲げる業務に該当するものを除く。)
十四
金融等デリバティブ取引の媒介、取次ぎ又は代理(第12号に掲げる業務に該当するもの及び内閣府令で定めるものを除く。)
十五
有価証券店頭デリバティブ取引(当該有価証券店頭デリバティブ取引に係る有価証券が第5号に規定する証書をもつて表示される金銭債権に該当するもの及び短期社債等以外のものである場合には、差金の授受によつて決済されるものに限る。次号において同じ。)(第2号に掲げる業務に該当するものを除く。)
十六
有価証券店頭デリバティブ取引の媒介、取次ぎ又は代理
5
信用金庫連合会は、前各項の規定により行う業務のほか、第1項各号に掲げる業務の遂行を妨げない限度において、証券取引法第65条第2項各号(金融機関の証券業務の特例)に掲げる有価証券又は取引について、同項各号に定める行為を行う業務(前項の規定により行う業務を除く。)を行うことができる。
6
信用金庫連合会は、第1項から第4項までの規定により行う業務のほか、第1項各号に掲げる業務の遂行を妨げない限度において、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により同法第1条第1項(兼営の認可)に規定する信託業務を行うことができる。
7
信用金庫連合会は、第1項から第4項までの規定により行う業務のほか、第1項各号に掲げる業務の遂行を妨げない限度において、次に掲げる業務を行うことができる。
一
地方債又は社債その他の債券の募集又は管理の受託
二
担保附社債信託法により行う担保付社債に関する信託業務
8
信用金庫連合会は、第4項第4号に掲げる業務のうち同号に規定する募集の取扱いの業務を行おうとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
9
信用金庫連合会は、第4項第15号又は第16号に掲げる業務を行おうとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
10
信用金庫連合会が第5項の規定により同項に規定する業務を行おうとする場合には、当該信用金庫連合会は、不特定かつ多数の者を相手方とする当該業務については、その内容及び方法を定めて、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。当該認可を受けた業務の内容及び方法を変更しようとするときも、同様とする。
11
信用金庫連合会が第6項の規定により同項に規定する信託業務を行おうとする場合には、当該信用金庫連合会は、当該信託業務の種類及び方法を定めて、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。当該認可を受けた信託業務の種類又は方法を変更しようとするときも、同様とする。
12
信用金庫連合会が第7項の規定により同項に規定する業務を行おうとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
13
前条第4項、第5項及び第14項から第17項までの規定は、信用金庫連合会について準用する。この場合において、同条第4項中「前項第5号」とあるのは「次条第4項第5号」と、同条第5項中「前2項」とあるのは「前項及び次条第4項」と、同条第14項中「第3項第8号」とあるのは「次条第4項第8号」と、同条第16項中「第3項第7号」とあるのは「次条第4項第7号」と、同条第17項中「第8項」とあるのは「次条第7項」と読み替えるものとする。
信用金庫法に戻る
金融・保険に戻る
法令ユビキタスに戻る
第5章 事業(第53条・第54条)/信用金庫法