第5章の2 全国連合会の債券の発行(第54条の2―第54条の14)/信用金庫法


(昭和二十六年六月十五日法律第238号)

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最終改正:平成一五年五月三〇日法律第54号

(最終改正までの未施行法令)
平成十四年六月十二日法律第65号(未施行)
平成十五年五月三十日法律第54号(一部未施行)
 

   第5章の2 全国連合会の債券の発行

(全国連合会の債券の発行)
第54条の2  全国を地区とする信用金庫連合会(以下この章において「全国連合会」という。)は、出資の総額及び準備金(準備金として政令で定めるものをいう。)の額の合計額の十倍に相当する金額を限度として、債券(第54条の3の2に規定する短期債券を除く。以下この条及び次条において同じ。)を発行することができる。
 全国連合会は、前項の債券を発行しようとするときは、債券の発行に関する事項を定款で定めなければならない。
 全国連合会は、第1項の債券の発行に関する業務を行おうとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。

(債券の借換発行の場合の特例)
第54条の3  全国連合会は、その発行した債券の借換えのため、一時前条第1項に規定する限度を超えて債券を発行することができる。
 前項の規定により債券を発行したときは、発行後一月以内にその発行券面額に相当する額の旧債券を償還しなければならない。

(全国連合会の短期債券の発行)
第54条の3の2  全国連合会は、次に掲げる要件のすべてに該当する債券(次項及び第3項において「短期債券」という。)を発行することができる。
 契約により債券の総額が引き受けられるものであること。
 各債券の券面金額が一億円を下回らないこと。
 元本の償還について、債券の総額の払込みのあつた日から一年未満の日とする確定期限の定めがあり、かつ、分割払の定めがないこと。
 利息の支払期限を、前号の元本の償還期限と同じ日とする旨の定めがあること。
 短期債券については、全国連合会の発行する債券の原簿を作成することを要しない。
 短期債券については、次条の規定は、適用しない。

(債券発行の届出)
第54条の4  全国連合会は、債券を発行しようとするときは、その都度、その金額及び条件をあらかじめ内閣総理大臣に届け出なければならない。

(債券の種別等)
第54条の5  全国連合会の発行する債券は、無記名式とする。ただし、応募者又は所有者の請求により記名式とすることができる。
 全国連合会は、債券を発行する場合においては、割引の方法によることができる。

(債券の発行方法)
第54条の6  全国連合会は、債券を発行する場合においては、募集又は売出しの方法によることができる。

(債券の申込証)
第54条の7  全国連合会の発行する債券の募集に応じようとする者は、債券の申込証にその引き受けようとする債券の数及び住所を記載し、これに署名し、又は記名押印しなければならない。
 前項の債券の申込証は、全国連合会の理事が作成し、これに政令で定める事項を記載しなければならない。
 前2項の規定は、契約により全国連合会の発行する債券の総額につき引受けが行われる場合には、適用しない。

(売出しの公告)
第54条の8  全国連合会は、売出しの方法により債券を発行しようとするときは、政令で定める事項を公告しなければならない。

(債券の記載事項)
第54条の9  全国連合会の発行する債券には、政令で定める事項を記載し、全国連合会の理事が署名し、又は記名押印しなければならない。

(債券の原簿)
第54条の10  全国連合会の理事は、主たる事務所に全国連合会の発行する債券の原簿を備えて置かなければならない。
 前項の債券の原簿には、政令で定める事項を記載しなければならない。
 全国連合会の会員及び債権者は、いつでも、理事に対し第1項の債券の原簿の閲覧又は謄写を求めることができる。この場合においては、理事は、正当な理由がないのに拒んではならない。

(債券の消滅時効)
第54条の11  全国連合会の発行する債券の消滅時効は、元本については十五年、利子については五年で完成する。

(通貨及証券模造取締法の準用)
第54条の12  通貨及証券模造取締法(明治二十八年法律第28号)は、全国連合会の発行する債券の模造について準用する。

(社債等登録法の準用される債券)
第54条の13  この章の規定により、全国連合会の発行する債券は、社債等登録法(昭和十七年法律第11号)第14条(地方債等への準用)の規定に基づき同法が準用される債券とみなす。

(政令への委任)
第54条の14  この章に定めるもののほか、全国連合会の発行する債券に関し必要な事項は、政令で定める。

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