第5章の3 子会社等(第54条の15―第54条の18)/信用金庫法
(昭和二十六年六月十五日法律第238号)
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最終改正:平成一五年五月三〇日法律第54号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十四年六月十二日法律第65号 | (未施行) |
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| 平成十五年五月三十日法律第54号 | (一部未施行) |
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第5章の3 子会社等
(信用金庫の子会社の範囲等)
第54条の15
信用金庫は、次に掲げる会社(国内の会社に限る。以下この条において「子会社対象会社」という。)以外の会社を子会社としてはならない。
一
次に掲げる業務を専ら営む会社(イに掲げる業務を営む会社にあつては、主として当該信用金庫の行う業務のためにその業務を営んでいる会社に限る。)
イ 信用金庫の行う業務に従属する業務として内閣府令で定めるもの(第8項において「従属業務」という。)
ロ 第53条第1項各号に掲げる業務を行う事業に付随し、又は関連する業務として内閣府令で定めるもの
二
新たな事業分野を開拓する会社として内閣府令で定める会社(当該会社の議決権を、当該信用金庫又はその子会社のうち前号に掲げる会社で内閣府令で定めるもの(次条第7項において「特定子会社」という。)以外の子会社が、合算して、同条第1項に規定する基準議決権数を超えて保有していないものに限る。)
三
前2号に掲げる会社のみを子会社とする持株会社(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第9条第5項第1号(持株会社)に規定する持株会社をいう。以下同じ。)で内閣府令で定めるもの(当該持株会社になることを予定している会社を含む。)
2
前項の規定は、子会社対象会社以外の会社が、信用金庫又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得その他の内閣府令で定める事由により当該信用金庫の子会社となる場合には、適用しない。ただし、当該信用金庫は、その子会社となつた会社が当該事由の生じた日から一年を経過する日までに子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
3
信用金庫は、子会社対象会社のうち、第1項第3号に掲げる会社(以下この条において「認可対象会社」という。)を子会社としようとするときは、第58条第3項又は金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和四十三年法律第86号)第6条第1項(認可)の規定により合併又は事業若しくは営業の譲受けの認可を受ける場合を除き、あらかじめ、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
4
前項の規定は、認可対象会社が、信用金庫又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得その他の内閣府令で定める事由により当該信用金庫の子会社となる場合には、適用しない。ただし、当該信用金庫は、その子会社となつた認可対象会社を引き続き子会社とすることについて内閣総理大臣の認可を受けた場合を除き、当該認可対象会社が当該事由の生じた日から一年を経過する日までに子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
5
第3項の規定は、信用金庫が、その子会社としている第1項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(認可対象会社に限る。)に該当する子会社としようとするときについて準用する。
6
信用金庫は、第3項の規定により認可対象会社を子会社としようとするとき、又は前項の規定によりその子会社としている第1項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(認可対象会社に限る。)に該当する子会社としようとするときは、その旨を定款で定めなければならない。
7
信用金庫が認可対象会社を子会社としている場合には、当該信用金庫の理事は、当該認可対象会社の業務及び財産の状況を、内閣府令で定めるところにより、総会に報告しなければならない。
8
第1項第1号の場合において、会社が主として信用金庫の行う業務のために従属業務を営んでいるかどうかの基準は、内閣総理大臣が定める。
(信用金庫等による議決権の取得等の制限)
第54条の16
信用金庫又はその子会社は、国内の会社(前条第1項第1号及び第3号に掲げる会社を除く。以下この条において同じ。)の議決権については、合算して、その基準議決権数(当該国内の会社の総株主等の議決権に百分の十を乗じて得た議決権の数をいう。以下この条において同じ。)を超える議決権を取得し、又は保有してはならない。
2
前項の規定は、信用金庫又はその子会社が、担保権の実行による株式又は持分の取得その他の内閣府令で定める事由により、国内の会社の議決権をその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなる場合には、適用しない。ただし、当該信用金庫又はその子会社は、合算してその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなつた部分の議決権については、当該信用金庫があらかじめ内閣総理大臣の承認を受けた場合を除き、その取得し、又は保有することとなつた日から一年を超えてこれを保有してはならない。
3
前項ただし書の場合において、内閣総理大臣がする同項の承認の対象には、信用金庫又はその子会社が国内の会社の議決権を合算してその総株主等の議決権の百分の五十を超えて取得し、又は保有することとなつた議決権のうち当該百分の五十を超える部分の議決権は含まれないものとし、内閣総理大臣が当該承認をするときは、信用金庫又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなつた議決権のうちその基準議決権数を超える部分の議決権を速やかに処分することを条件としなければならない。
4
信用金庫又はその子会社は、次の各号に掲げる場合には、第1項の規定にかかわらず、当該各号に定める日に保有することとなる国内の会社の議決権がその基準議決権数を超える場合であつても、同日以後、当該議決権をその基準議決権数を超えて保有することができる。ただし、内閣総理大臣は、信用金庫又はその子会社が、次の各号に掲げる場合に国内の会社の議決権を合算してその総株主等の議決権の百分の五十を超えて保有することとなるときは、当該各号に規定する認可をしてはならない。
一
第58条第3項又は金融機関の合併及び転換に関する法律第6条第1項(認可)の認可を受けて当該信用金庫が合併により設立されたとき。 その設立された日
二
当該信用金庫が第58条第3項又は金融機関の合併及び転換に関する法律第6条第1項(認可)の認可を受けて合併をしたとき(当該信用金庫が存続する場合に限る。)。 その合併をした日
三
当該信用金庫が第58条第3項の認可を受けて事業又は営業の譲受けをしたとき(内閣府令で定める場合に限る。)。 その事業又は営業の譲受けをした日
5
内閣総理大臣は、前項各号に規定する認可をするときは、当該各号に定める日に信用金庫又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて保有することとなる国内の会社の議決権のうちその基準議決権数を超える部分の議決権を、同日から五年を経過する日までに内閣総理大臣が定める基準に従つて処分することを条件としなければならない。
6
信用金庫又はその子会社が、国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有することとなつた場合には、その超える部分の議決権は、当該信用金庫が取得し、又は保有するものとみなす。
7
前各項の場合において、新たな事業分野を開拓する会社として内閣府令で定める会社の議決権の取得又は保有については、特定子会社は、信用金庫の子会社に該当しないものとみなす。
8
第32条第7項の規定は、前各項の場合において信用金庫又はその子会社が取得し、又は保有する議決権について準用する。
(信用金庫連合会の子会社の範囲等)
第54条の17
信用金庫連合会は、次に掲げる会社(第3項において「子会社対象会社」という。)以外の会社を子会社としてはならない。
一
銀行法(昭和五十六年法律第59号)第2条第1項(定義等)に規定する銀行のうち、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により同法第1条第1項(兼営の認可)に規定する信託業務を営むもの
二
証券取引法第2条第9項(定義)に規定する証券会社のうち、証券業(同条第8項各号(定義)に掲げる行為のいずれかを行う営業をいう。以下同じ。)のほか、同法第34条第1項各号(業務)に掲げる業務その他の内閣府令で定める業務を専ら営むもの(以下「証券専門会社」という。)
三
保険業法第2条第2項(定義)に規定する保険会社(以下「保険会社」という。)
四
銀行業(銀行法第2条第2項(定義等)に規定する銀行業をいう。)を営む外国の会社
五
証券業を営む外国の会社(前号に掲げる会社に該当するものを除く。)
六
保険業(保険業法第2条第1項(定義)に規定する保険業をいう。以下同じ。)を営む外国の会社(第4号に掲げる会社に該当するものを除く。)
七
次に掲げる業務を専ら営む会社(イに掲げる業務を営む会社にあつては主として当該信用金庫連合会の行う業務又はその子会社の営む業務のためにその業務を営んでいる会社に限るものとし、ロに掲げる業務を営む会社にあつては、その会社が証券専門関連業務を営む会社(保険専門関連業務を営むものを除く。)である場合には、当該会社の議決権を当該信用金庫連合会の証券子会社等が合算して、当該信用金庫連合会又はその子会社(証券子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有しているものに、その会社が保険専門関連業務を営む会社(証券専門関連業務を営むものを除く。)である場合には、当該会社の議決権を当該信用金庫連合会の保険子会社等が合算して、当該信用金庫連合会又はその子会社(保険子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有しているものに、その会社が証券専門関連業務及び保険専門関連業務のいずれをも営む会社である場合には、当該会社の議決権を当該信用金庫連合会の証券子会社等が合算して、当該信用金庫連合会又はその子会社(証券子会社等及び保険子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有し、かつ、当該信用金庫連合会の保険子会社等が合算して、当該信用金庫連合会又はその子会社(証券子会社等及び保険子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有しているものに、それぞれ限るものとする。)
イ 従属業務
ロ 金融関連業務
八
新たな事業分野を開拓する会社として内閣府令で定める会社(当該会社の議決権を、当該信用金庫連合会又はその子会社のうち前号に掲げる会社で内閣府令で定めるもの(次条第2項において「特定子会社」という。)以外の子会社が、合算して、同条第1項に規定する基準議決権数を超えて保有していないものに限る。)
九
前各号に掲げる会社のみを子会社とする持株会社で内閣府令で定めるもの(当該持株会社になることを予定している会社を含む。)
2
前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
従属業務 信用金庫連合会の行う業務又は前項第1号から第6号までに掲げる会社の営む業務に従属する業務として内閣府令で定めるもの
二
金融関連業務 第54条第1項各号に掲げる業務を行う事業、証券業又は保険業に付随し、又は関連する業務として内閣府令で定めるもの
三
証券専門関連業務 専ら証券業に付随し、又は関連する業務として内閣府令で定めるもの
四
保険専門関連業務 専ら保険業に付随し、又は関連する業務として内閣府令で定めるもの
五
証券子会社等 信用金庫連合会の子会社である次に掲げる会社
イ 証券専門会社又は証券業を営む外国の会社
ロ イに掲げる会社を子会社とする前項第9号に掲げる持株会社
ハ その他の会社であつて、当該信用金庫連合会の子会社である証券専門会社の子会社のうち内閣府令で定めるもの
六
保険子会社等 信用金庫連合会の子会社である次に掲げる会社
イ 保険会社又は保険業を営む外国の会社
ロ イに掲げる会社を子会社とする前項第9号に掲げる持株会社
ハ その他の会社であつて、当該信用金庫連合会の子会社である保険会社の子会社のうち内閣府令で定めるもの
3
信用金庫連合会は、子会社対象会社のうち、第1項第1号から第7号まで又は第9号に掲げる会社(従属業務(前項第1号に掲げる従属業務をいう。以下この項及び第6項において同じ。)又は第54条第1項各号に掲げる業務を行う事業に付随し、若しくは関連する業務として内閣府令で定めるものを専ら営む会社(従属業務を営む会社にあつては、主として当該信用金庫連合会の行う業務のためにその業務を営んでいる会社に限る。)を除く。次項において「認可対象会社」という。)を子会社としようとするときは、第58条第3項の規定により合併又は事業若しくは営業の譲受けの認可を受ける場合を除き、あらかじめ、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
4
前項の規定は、信用金庫連合会が、その子会社としている第1項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(認可対象会社に限る。)に該当する子会社としようとするときについて準用する。
5
第54条の15第2項、第4項、第6項及び第7項の規定は、信用金庫連合会について準用する。この場合において、同条第2項中「前項」とあるのは「第54条の17第1項」と、「子会社対象会社」とあるのは「同項に規定する子会社対象会社」と、同条第4項中「前項」とあるのは「第54条の17第3項」と、「認可対象会社」とあるのは「認可対象会社(同項に規定する認可対象会社をいう。以下この項、第6項及び第7項において同じ。)」と、同条第6項中「第3項」とあるのは「第54条の17第3項」と、「前項」とあるのは「同条第4項」と、「第1項各号」とあるのは「同条第1項各号」と読み替えるものとする。
6
第1項第7号又は第3項の場合において、会社が主として信用金庫連合会の行う業務若しくはその子会社の営む業務又は信用金庫連合会の行う業務のために従属業務を営んでいるかどうかの基準は、内閣総理大臣が定める。
(信用金庫連合会等による議決権の取得等の制限)
第54条の18
信用金庫連合会又はその子会社は、国内の会社(前条第1項第1号から第3号まで、第7号及び第9号に掲げる会社を除く。以下この項において同じ。)の議決権については、合算して、その基準議決権数(当該国内の会社の総株主等の議決権に百分の十を乗じて得た議決権の数をいう。)を超える議決権を取得し、又は保有してはならない。
2
前項の場合及び次項において準用する第54条の16第2項から第6項までの場合において、新たな事業分野を開拓する会社として内閣府令で定める会社の議決権の取得又は保有については、特定子会社は、信用金庫連合会の子会社に該当しないものとみなす。
3
第54条の16第2項から第6項まで及び第8項の規定は、信用金庫連合会について準用する。この場合において、同条第2項中「前項」とあるのは「第54条の18第1項」と、「国内の会社の議決権をその基準議決権数」とあるのは「国内の会社(同項に規定する国内の会社をいう。次項から第6項までにおいて同じ。)の議決権をその基準議決権数(同条第1項に規定する基準議決権数をいう。以下この項から第6項までにおいて同じ。)」と、同条第4項中「第1項の規定」とあるのは「第54条の18第1項の規定」と、「第58条第3項又は金融機関の合併及び転換に関する法律第6条第1項(認可)」とあるのは「第58条第3項」と、「第58条第3項の認可を受けて事業又は」とあるのは「次条第3項又は第58条第3項の認可を受けて次条第3項に規定する認可対象会社を子会社としたとき又は事業若しくは」と、「その事業又は」とあるのは「その子会社とした日又はその事業若しくは」と、同条第8項中「前各項」とあるのは「第2項から第6項まで並びに第54条の18第1項及び第2項」と読み替えるものとする。
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