第6章 経理(第55条―第57条)/信用金庫法


(昭和二十六年六月十五日法律第238号)

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最終改正:平成一五年五月三〇日法律第54号

(最終改正までの未施行法令)
平成十四年六月十二日法律第65号(未施行)
平成十五年五月三十日法律第54号(一部未施行)
 

   第6章 経理

(事業年度)
第55条  金庫の事業年度は、四月一日から翌年三月三十一日までとする。

(商法の準用)
第55条の2  金庫の帳簿その他の書類については、商法第32条、第33条、第35条及び第36条(商業帳簿)の規定を、金庫の計算については、同法第285条(資産評価に関する特則)の規定を準用する。この場合において、同法第33条第1項中「記載又ハ記録スル」とあるのは「記載スル」と、同条第3項中「貸借対照表ガ書面ヲ以テ作ラレタルトキハ」とあるのは「貸借対照表ハ」と、同条第4項中「貸借対照表ガ書面ヲ以テ作ラレタルトキハ」とあるのは「貸借対照表ニハ」と、同法第285条中「記載又ハ記録スベキ」とあるのは「記載スベキ」と、「第34条ノ規定ニ拘ラズ法務省令」とあるのは「内閣府令」と読み替えるものとする。

(法定準備金)
第56条  金庫は、出資の総額に達するまでは、毎事業年度の剰余金の百分の十に相当する金額以上の金額を準備金として積み立てなければならない。
 前項の準備金は、損失のてん補に充てる場合を除いては、取りくずしてはならない。

(剰余金の配当)
第57条  金庫の剰余金の配当は、事業年度終了の日における純資産の額(貸借対照表上の資産の額から負債の額を控除して得た額をいう。以下この項において同じ。)から次に掲げる金額を控除して得た額を限度として行うことができる。
 出資の総額
 前条第1項の準備金の額
 前条第1項の規定によりその事業年度に積み立てなければならない準備金の額
 その他内閣府令で定める額
 剰余金の配当は、定款の定めるところにより、会員の金庫の事業の利用分量又は出資額に応じてしなければならない。
 出資額に応じてする剰余金の配当の率の最高限度は、定款で定めなければならない。

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