第7章 合併及び事業等の譲渡又は譲受け(第58条―第61条)/信用金庫法


(昭和二十六年六月十五日法律第238号)

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最終改正:平成一五年五月三〇日法律第54号

(最終改正までの未施行法令)
平成十四年六月十二日法律第65号(未施行)
平成十五年五月三十日法律第54号(一部未施行)
 

   第7章 合併及び事業等の譲渡又は譲受け

(合併、事業等の譲渡又は譲受け)
第58条  金庫は、総会の議決を経て、他の金庫と合併し、又はその事業の全部若しくは一部を銀行、他の金庫、信用協同組合若しくは労働金庫(信用協同組合又は労働金庫をもつて組織する連合会を含む。次項において同じ。)に譲り渡すことができる。
 金庫は、総会の議決を経て、銀行、他の金庫、信用協同組合又は労働金庫の営業又は事業の全部又は一部を譲り受けることができる。
 前2項の合併、事業の譲渡若しくは譲受け又は営業の譲受けについては、政令で定めるものを除き、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
 前項の認可を受けて合併により設立される金庫は、当該設立の時に、第4条の内閣総理大臣の免許を受けたものとみなす。
 第1項の合併については、第51条並びに第52条第1項及び第2項の規定を、第1項及び第2項の事業の全部の譲渡若しくは譲受け又は営業の全部の譲受けについては、同条第3項の規定を準用する。この場合において、第51条第1項中「これらを」とあるのは、「これらを金庫と合併する他の金庫の貸借対照表とともに」と読み替えるものとする。
 金庫は、第2項の営業又は事業の全部又は一部の譲受けにより契約(その契約に関する業務が銀行法第2条第2項(定義等)に規定する行為に係るものであるものに限る。以下この項において同じ。)に基づく権利義務を承継した場合において、その契約が、金庫の事業に関する法令により、当該金庫の行うことができない業務に属するものであるとき、又は当該金庫について制限されているものであるときは、その契約で期限の定めのあるものは期限満了まで、期限の定めのないものは承継の日から一年以内の期間に限り、その契約に関する業務を継続することができる。
 第2項の規定により金庫が銀行から営業の全部又は一部を譲り受ける場合においては、当該金庫を会社とみなして、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第16条(営業の譲受け等の制限)及び同条に係る同法の規定を適用する。

第59条  合併に因つて金庫を設立するには、各金庫がそれぞれ総会において会員のうちから選任した設立委員が共同して定款を作成し、役員を選任し、その他設立に必要な行為をしなければならない。
 前項の規定による役員の任期は、最初の通常総会の日までとする。
 第1項の規定による設立委員の選任については、第48条の規定を準用する。
 第1項の規定による役員の選任については、第32条第4項の規定を準用する。

(合併の効果)
第60条  金庫の合併は、合併後存続する金庫又は合併に因つて成立する金庫が、その主たる事務所の所在地において、第71条に規定する登記をすることに因つてその効力を生ずる。
 合併後存続する金庫又は合併に因つて成立した金庫は、合併に因つて消滅した金庫の権利義務を承継する。

(商法等の準用)
第61条  金庫の合併については、商法第415条(合併の無効)及び非訟事件手続法(明治三十一年法律第14号)第135条ノ八(債務の負担部分の決定)の規定を準用する。

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