地震保険に関する法律施行令(地震保険法施行令)


(昭和四十一年五月三十一日政令第164号)

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最終改正:平成一五年八月八日政令第361号


 内閣は、地震保険に関する法律(昭和四十一年法律第73号)第2条第2項、第3条第2項及び第4条の規定に基づき、この政令を制定する。

(てん補される損害及び金額)
第1条  地震保険に関する法律(以下「法」という。)第2条第2項第2号に規定する政令で定める損害は、次の各号に掲げる損害とし、同項第2号に規定する政令で定める金額は、当該各号に掲げる損害の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
 居住の用に供する建物(以下「居住用建物」という。)の全損(居住用建物の主要構造部の損害額が当該居住用建物の時価の百分の五十以上である損害又は居住用建物の焼失し若しくは流失した部分の床面積の当該居住用建物の延べ床面積に対する割合が百分の七十以上である損害をいう。) 保険金額の全額
 居住用建物の半損(居住用建物の主要構造部の損害額が当該居住用建物の時価の百分の二十以上百分の五十未満である損害又は居住用建物の焼失し若しくは流出した部分の床面積の当該居住用建物の延べ床面積に対する割合が百分の二十以上百分の七十未満である損害をいう。) 保険金額の百分の五十に相当する金額
 居住用建物の一部損(居住用建物の主要構造部の損害額が当該居住用建物の時価の百分の三以上百分の二十未満である損害をいう。) 保険金額の百分の五に相当する金額
 生活用動産の全損(生活用動産の損害額が当該生活用動産の時価の百分の八十以上である損害をいう。) 保険金額の全額
 生活用動産の半損(生活用動産の損害額が当該生活用動産の時価の百分の三十以上百分の八十未満である損害をいう。) 保険金額の百分の五十に相当する金額
 生活用動産の一部損(生活用動産の損害額が当該生活用動産の時価の百分の十以上百分の三十未満である損害をいう。) 保険金額の百分の五に相当する金額
 前項各号の「時価」とは、損害の発生する直前の保険の目的のその所在地における価額をいう。
 第1項第1号から第3号までの居住用建物の主要構造部の損害額には、法第2条第2項第2号に規定する地震等(以下「地震等」という。)による損害が生じた居住用建物の原状回復のため地盤等の復旧に直接必要とされる最小限の費用を含むものとする。
 地震等を直接又は間接の原因とする地すべりその他の災害による急迫した危険が生じたため居住用建物が居住不能のものとなつたときは、当該居住用建物は、第1項第1号に規定する全損に該当する損害を受けたものとみなす。
 地震等を直接又は間接の原因とする洪水等による水災が発生したため居住用建物が床上浸水又はこれに準ずる損害で財務省令で定めるものを受けた場合(当該居住用建物が第1項第1号から第3号までに規定する全損、半損又は一部損に該当する損害を受けた場合を除く。)には、当該居住用建物は、第1項第3号に規定する一部損に該当する損害を受けたものとみなす。

(保険金額の限度額)
第2条  法第2条第2項第4号に規定する政令で定める金額は、居住用建物については五千万円、生活用動産については千万円とする。ただし、当該居住用建物又は生活用動産について既に締結されている地震保険契約がある場合には、これらの金額からそれぞれ当該既に締結されている地震保険契約の保険金額に相当する金額を控除した金額とする。

(再保険契約)
第3条  法第3条第2項に規定する政令で定める金額は、同項の契約の相手方が保険業法(平成七年法律第105号)第2条第4項に規定する損害保険会社で法第3条第1項に規定する保険責任の再保険の引受けを行うものである場合には、七百五十億円とし、同条第2項に規定する政令で定める区分ごとの割合は、その者については、同項に規定する保険金の合計額のうち七百五十億円を超え一兆七百七十四億円以下の部分については百分の五十、一兆七百七十四億円を超える部分については百分の九十五(その超える部分の金額が同条第3項の規定による政府の負担限度額を勘案して財務省令で定める金額を超える場合には財務省令で定める割合)とする。

(保険金の削減)
第4条  法第4条の規定による保険金の削減は、一回の地震等につき、同条に規定する保険金の総額に対する同条に規定する保険会社等のすべてが負担することとなる金額と政府の負担限度額との合計額の割合を各契約ごとの保険金額に乗じて得た金額を支払保険金とすることにより行うものとする。

(警戒宣言が発せられた場合における地震保険契約の締結の特例等)
第5条  法第4条の2第1項に規定する政令で定める地震保険契約は、同項に規定する警戒宣言が発せられた時までに締結されていた地震保険契約の期間満了に伴い引き続いて締結される地震保険契約であつて、次に掲げる要件を備えるものとする。
 被保険者及び保険の目的が直前に締結されていた地震保険契約と同一であること。
 保険金額が直前に締結されていた地震保険契約の保険金額を超えないこと。
 法第4条の2第1項の規定に基づき財務大臣が告示により指定した日を取り消し又は変更する場合には、地震保険審査会の議を経てその旨を告示するものとする。
 法第4条の2第1項及び前項の規定による財務大臣の告示は、官報で行う。

(地震保険審査会の設置等)
第6条  地震保険審査会(以下「審査会」という。)は、次の各号に掲げるいずれかの場合に、当該各号に定める事項を処理するため、置かれるものとする。
 法第4条の2第1項に規定する警戒宣言に係る大規模な地震が発生するに至つた場合 政府の再保険契約に係る地震保険契約を新たに締結することができない期間の末日として財務大臣が指定する日についての審議
 法第6条第1項の規定による保険会社等の審査の申立てがあつた場合 当該審査の申立てについての審査
 前項各号に掲げる場合のほか、再保険金を支払うべき事態が生じた場合において、当該再保険金の額及び法第4条の保険金の削減に係る事項について財務大臣が審査会に対し諮問することを必要と認めるときは、財務大臣は、審査会を置くものとする。
 前2項の規定により審査会が置かれている場合において、法第7条第2項に規定する事項のうちその設置に際して当該審査会において処理すべきものとされた事項以外の事項についての処理が必要となつたときは、当該処理が必要となつた事項についても、当該審査会が処理するものとする。
 審査会は、前3項の規定により当該審査会が処理するものとされる事項の処理を終了したときは、廃止されるものとする。
 財務大臣は、第1項及び第2項の規定により審査会が置かれることとなるときはその置かれる旨を、前項の規定により審査会が廃止されることとなるときはその廃止される旨を、官報で告示するものとする。

第7条  審査会は、委員十人以内で組織する。
 委員は、損害保険に関して学識経験又は専門的知識を有する者のうちから、財務大臣が任命する。
 委員は、前条第4項の規定により審査会が廃止されるときは、解任されるものとする。
 委員は、非常勤とする。

第8条  審査会に、会長を置く。
 会長は、委員の互選により定め、会務を総理する。
 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
 審査会は、会長又は前項の規定により会長の職務を代理する者のほか、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。
 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
 審査会の庶務は、財務省大臣官房政策金融課において処理する。
 前各項に定めるもののほか、議事手続その他審査会の運営に関し必要な事項は、会長が、審査会に諮つて定める。

(金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限)
第9条  法第9条の4に規定する政令で定めるものは、法第9条の2の規定による権限のうち保険業法第311条の2第1項第3号に掲げる処分に係るものとする。

   附 則 抄

 この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四七年五月一日政令第132号)

 この政令は、公布の日から施行する。
 改正後の第1条第1項の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に締結する地震保険契約について適用し、同日前に締結した地震保険契約については、なお従前の例による。
 改正後の第2条の規定は、施行日以後に締結する再保険契約について適用し、同日前に締結した再保険契約については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五〇年四月三日政令第100号)

 この政令は、公布の日から施行する。
 改正後の第1条第1項の規定は、昭和五十年四月一日以後新たに締結した地震保険契約について適用し、同日前に締結した地震保険契約については、なお従前の例による。
 改正後の第2条の規定は、この政令の施行の日以後に締結する再保険契約でその契約期間が昭和五十年四月一日以降の期間に係るものについて適用し、同日前に締結した再保険契約については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五三年四月五日政令第119号)

 この政令は、公布の日から施行する。
 改正後の第2条の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に締結する再保険契約でその契約期間が昭和五十三年四月一日以降の期間に係るものについて適用し、施行日前に締結した再保険契約については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五五年六月一〇日政令第164号)

 この政令は、地震保険に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第59号)の施行の日(昭和五十五年七月一日)から施行する。
 地震保険に関する法律の一部を改正する法律附則第2条第1項ただし書に規定する政令で定める地震保険契約は、当該契約の保険料率が保険の目的及びその目的の所在地を同一とする地震保険契約のこの政令の施行の日における保険料率を下回らない地震保険契約とする。

   附 則 (昭和五七年四月六日政令第108号)

 この政令は、公布の日から施行する。
 改正後の第3条の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に締結する再保険契約でその契約期間が昭和五十七年四月一日以降の期間に係るものについて適用し、施行日前に締結した再保険契約については、なお従前の例による。

   附 則 (平成三年一月三〇日政令第10号)

 この政令は、平成三年四月一日から施行する。
 改正後の第1条第1項第3号及び第5号ロ並びに第5項の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に締結される地震保険契約について適用し、施行日前に締結された地震保険契約については、なお従前の例による。ただし、施行日前に締結された地震保険契約で施行日において保険期間が終了していないもの(当該契約の保険料率が保険の目的及びその目的の所在地を同一とする地震保険契約の施行日における保険料率を下回らないものに限る。)については、同条第1項第3号及び第5号ロに掲げる損害(同条第5項の規定により同条第1項第3号に規定する一部損に該当するものとみなされるものを含む。)を受けたものをそれぞれこれらの規定に定める金額によりてん補することを約しているものとみなし、当該損害が施行日以後に生じた場合には、当該損害をてん補するものとする。

   附 則 (平成六年六月二四日政令第189号)

 この政令は、公布の日から施行する。
 改正後の第3条の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に締結する再保険契約について適用し、施行日前に締結した再保険契約については、なお従前の例による。

   附 則 (平成七年一〇月一九日政令第361号) 抄

(施行期日)
 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第1条第1項第4号及び第5号の改正規定、同項に一号を加える改正規定、同条第2項の改正規定、第2条の改正規定並びに次項の規定は、平成八年一月一日から施行する。
(経過措置)
 改正後の第1条第1項第5号及び第6号並びに第2項並びに第2条の規定は、平成八年一月一日以後に締結される地震保険契約について適用し、同日前に締結された地震保険契約については、なお従前の例による。ただし、同日前に締結された地震保険契約で同日において保険期間が終了していないもの(当該契約の保険料率が保険の目的及びその目的の所在地を同一とする地震保険契約の同日における保険料率を下回らないものに限る。)については、改正後の第1条第1項第5号又は第6号に掲げる損害を受けたものをそれぞれこれらの規定に定める金額によりてん補することを約しているものとみなし、当該損害が同日以後に生じた場合には、当該損害をてん補するものとする。
 改正後の第3条の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に締結する再保険契約について適用し、施行日前に締結した再保険契約については、なお従前の例による。この場合において、施行日から平成九年三月三十一日までの間に締結する再保険契約に係る改正後の第3条の規定の適用については、同条中「千百四十億円」とあるのは「九百二十億円」と、「五千七百九十億円」とあるのは「四千六百八十億円」とする。

   附 則 (平成七年一二月二二日政令第426号)

 この政令は、保険業法の施行の日(平成八年四月一日)から施行する。
   附 則 (平成一〇年五月二七日政令第184号)

 この政令は、金融監督庁設置法の施行の日(平成十年六月二十二日)から施行する。
   附 則 (平成一一年三月三一日政令第112号)

 この政令は、平成十一年四月一日から施行する。
 改正後の第3条の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に締結する再保険契約について適用し、施行日前に締結した再保険契約については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一二年六月七日政令第307号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十三年一月六日から施行する。

   附 則 (平成一四年四月一日政令第144号)

 この政令は、公布の日から施行する。
 改正後の第3条の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に締結する再保険契約について適用し、施行日前に締結した再保険契約については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一五年八月八日政令第361号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、保険業法の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年八月二十四日)から施行する。


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