第1章 総則(第1条―第8条)/住宅金融公庫法


(昭和二十五年五月六日法律第156号)

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最終改正:平成一五年六月一一日法律第75号


   第1章 総則

(目的)
第1条  住宅金融公庫は、国民大衆が健康で文化的な生活を営むに足る住宅の建設及び購入(住宅の用に供する土地又は借地権の取得及び土地の造成を含む。)に必要な資金について、銀行その他一般の金融機関が融通することを困難とするものを自ら融通し、又は銀行その他一般の金融機関による融通を支援するための貸付債権の譲受け若しくは貸付債権を担保とする債券等に係る債務の保証を行うことを目的とする。
 住宅金融公庫は、前項に規定するもののほか、産業労働者住宅資金融通法(昭和二十八年法律第63号)に基づき産業労働者住宅の建設に必要な資金を融通すること、及び住宅融資保険法(昭和三十年法律第63号。以下「保険法」という。)に基づき金融機関の住宅建設等に必要な資金の貸付けにつき保険を行うことを目的とする。
 住宅金融公庫は、前2項に規定するもののほか、相当の住宅部分を有する建築物で土地の合理的利用及び災害の防止に寄与するものの建設に必要な資金で、銀行その他一般の金融機関が融通することを困難とするものを融通することを目的とする。

(定義)
第2条  この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
 住宅 人の居住の用に供する家屋又は家屋の部分をいう。
 主要構造部 建築基準法(昭和二十五年法律第201号)第2条第5号に規定するものをいう。
 耐火構造 建築基準法第2条第7号に規定するものをいう。
 耐火構造の住宅 建築基準法第2条第9号の2イに掲げる基準に適合する住宅をいう。
 準耐火構造の住宅 耐火構造の住宅以外の住宅で、建築基準法第2条第9号の3イ若しくはロのいずれかに該当するもの又はこれに準ずる耐火性能を有する構造の住宅として主務省令で定めるものをいう。
 耐火建築物等 建築基準法第2条第9号の2イに掲げる基準に適合する建築物又は同条第9号の3イ若しくはロのいずれかに該当する建築物若しくはこれに準ずる耐火性能を有する構造の建築物として主務省令で定めるものをいう。
 中高層耐火建築物 耐火建築物等で地上階数三以上を有するものをいう。

(法人格)
第3条  住宅金融公庫(以下「公庫」という。)は、公法上の法人とする。

(事務所)
第4条  公庫は、主たる事務所を東京都に置く。
 公庫は、必要な地に従たる事務所を置くことができる。

(資本金)
第5条  公庫の資本金は、五十億円とし、政府がその全額を出資する。
 公庫は、必要があるときは、主務大臣の認可を受けて、その資本金を増加することができる。
 政府は、前項の規定により公庫がその資本金を増加する場合においては、予算に定める金額の範囲内で、公庫に出資することができる。この場合において、政府は、当該出資した金額の全部又は一部が第26条の3第1項の規定により第26条の2第1項第2号に掲げる債権譲受けの業務、同号に掲げる債務保証特定保険の業務又は同項第3号に掲げる保険の業務に関して設けられた基金に充てるべきものであるときは、それぞれの金額を示すものとする。
 政府は、米国対日援助見返資金を第17条第1項及び第2項に規定する業務の財源に使用させるため、米国対日援助見返資金特別会計から公庫に対し、予算に定める金額の範囲内で必要な金額を交付することができる。
 公庫が前項の規定による米国対日援助見返資金の交付を受けたときは、その交付を受けた金額に相当する金額について、第3項の規定による政府の出資があつたものとする。
 政府の出資に係る資金は、第28条の規定による場合、業務上必要な不動産を取得する場合及び国会の議決を経て経費に充てる場合を除く外、第17条に規定する業務に充てなければならない。

(登記)
第6条  公庫は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。
 前項の規定により登記を必要とする事項は、登記後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

(名称の使用制限)
第7条  公庫でない者は、住宅金融公庫という名称又はこれに類する名称を用いてはならない。

(法人に関する規定の準用)
第8条  民法(明治二十九年法律第89号)第44条、第50条及び第54条の規定は、公庫に準用する。

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