第2章 役員及び職員(第9条―第16条の2)/住宅金融公庫法


(昭和二十五年五月六日法律第156号)

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最終改正:平成一五年六月一一日法律第75号


   第2章 役員及び職員

(役員)
第9条  公庫に、役員として、総裁一人、副総裁一人、理事七人以内及び監事二人以内を置く。

(役員の職務及び権限)
第10条  総裁は、公庫を代表し、その業務を総理する。
 副総裁は、総裁の定めるところにより、公庫を代表し、総裁を補佐して公庫の事務を掌理し、総裁に事故があるときにはその職務を代理し、総裁が欠員のときにはその職務を行う。
 理事は、総裁の定めるところにより、公庫を代表し、総裁及び副総裁を補佐して公庫の事務を掌理し、総裁及び副総裁に事故があるときにはその職務を代理し、総裁及び副総裁が欠員のときにはその職務を行う。
 監事は、公庫の業務を監査する。
 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、総裁又は主務大臣に意見を提出することができる。

(役員の任命)
第11条  総裁及び監事は、内閣の承認を得て主務大臣が任命する。
 副総裁及び理事は、総裁が主務大臣の認可を受けて任命する。

(役員の任期)
第12条  総裁及び副総裁の任期は、四年とし、理事及び監事の任期は、二年とする。
 総裁、副総裁、理事及び監事は、再任されることができる。
 総裁、副総裁、理事及び監事が欠員となつたときは、遅滞なく、補欠の役員を任命しなければならない。補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員の欠格条項)
第12条の2  政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)は、役員となることができない。

(役員の解任)
第12条の3  主務大臣又は総裁は、それぞれその任命に係る役員が前条の規定により役員となることができない者に該当するに至つたときは、その役員を解任しなければならない。
 主務大臣又は総裁は、それぞれその任命に係る役員が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その役員を解任することができる。
 この法律、産業労働者住宅資金融通法(以下「融通法」という。)若しくは保険法若しくはこれらの法律に基づく命令又はこの法律に基づいてする主務大臣の命令に違反したとき。
 刑事事件により有罪の判決の言渡しを受けたとき。
 破産の宣告を受けたとき。
 心身の故障により職務を執ることができないとき。
 前各号に掲げるもののほか、公庫の役員として不適当と認められるとき。
 主務大臣は、総裁又は監事を前項第1号、第4号又は第5号の規定により解任しようとするときは、内閣の承認を得なければならない。
 総裁は、第2項の規定によりその任命に係る役員を解任しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。
 主務大臣は、公庫の副総裁又は理事が第2項各号のいずれかに該当するに至つたときは、総裁に対しその役員の解任を命ずることができる。

(役員の兼職禁止)
第12条の4  役員は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。ただし、主務大臣が役員としての職務の執行に支障がないものと認めて承認したときは、この限りでない。

(代表権の制限)
第13条  公庫と総裁、副総裁又は理事との利益が相反する事項については、これらの者は、代表権を有しない。この場合においては、監事が公庫を代表する。

(代理人の選任)
第14条  総裁、副総裁及び理事は、公庫の職員のうちから従たる事務所の業務に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができる。

(職員の任命)
第15条  公庫の職員は、総裁が任命する。

(役員及び職員の公務員たる性質)
第16条  公庫の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

(役員の給与及び退職手当の支給の基準)
第16条の2  公庫は、その役員の給与及び退職手当の支給の基準を社会一般の情勢に適合したものとなるよう定め、これを公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。

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