第3章 業務(第17条―第25条)/住宅金融公庫法
(昭和二十五年五月六日法律第156号)
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最終改正:平成一五年六月一一日法律第75号
第3章 業務
(業務の範囲)
第17条
公庫は、第1条第1項に掲げる目的を達成するため、第1号及び第2号に掲げる者に対し、住宅の建設(新たに建設された住宅で、まだ人の居住の用に供したことのないもの(以下「新築住宅」という。)の購入を含む。以下同じ。)又は新築住宅以外の住宅(以下「既存住宅」という。)の購入に必要な資金の貸付けの業務を、第3号及び第4号に掲げる者に対し、住宅の建設に必要な資金の貸付けの業務を行う。
一
自ら居住するため住宅を必要とする者
二
親族の居住の用に供するため自ら居住する住宅以外に住宅を必要とする者
三
次に掲げる者に対し住宅を建設して賃貸する事業を行う者(地方公共団体を除く。)
イ 自ら居住するため住宅を必要とする者
ロ 自ら居住するため住宅を必要とする者に対し住宅を賃貸する事業を行う者
四
自ら居住するため住宅を必要とする者又は親族の居住の用に供するため自ら居住する住宅以外に住宅を必要とする者に対し住宅を建設して譲渡する事業又は住宅を建設してその住宅及びこれに付随する土地若しくは借地権を譲渡する事業を行う者
2
公庫は、前項の場合においては、次に掲げる資金を、それぞれ当該住宅の建設又は当該既存住宅の購入に必要な資金に併せて貸し付けることができる。
一
前項各号に掲げる者が住宅の建設又は既存住宅の購入に付随して新たに土地又は借地権の取得を必要とするときは、当該土地又は借地権の取得に必要な資金
二
前項第3号又は第4号に掲げる者(次号に掲げる者を除く。)が住宅の建設と併せて幼稚園又は保護者の委託を受けてその乳児若しくは幼児を保育することを目的とするその他の施設(以下「幼稚園等」という。)の建設を必要とするときは、当該幼稚園等の建設に必要な資金(幼稚園等の建設に付随して新たに土地又は借地権の取得を必要とするときは、当該土地又は借地権の取得に必要な資金を含む。第35条の3第1項において同じ。)
三
前項第3号又は第4号に掲げる者で政令で定める規模以上の一団地の住宅の建設をするものが当該住宅の建設と併せて学校、幼稚園、店舗その他の居住者の利便に供する施設で政令で定めるもの(以下「関連利便施設」という。)の建設又は道路、公園、下水道その他の公共の用に供する施設で政令で定めるもの(以下「関連公共施設」という。)の整備を必要とするときは、当該関連利便施設の建設に必要な資金(関連利便施設の建設に付随して新たに土地又は借地権の取得を必要とするときは、当該土地又は借地権の取得に必要な資金を含む。)又は当該関連公共施設の整備に必要な資金(関連公共施設の整備に付随して新たに土地又は借地権の取得を必要とするときは、当該土地又は借地権の取得に必要な資金を含む。以下同じ。)
3
公庫から貸付けを受けた第1項第3号又は第4号に掲げる者が貸付金に係る住宅又は幼稚園等を、公庫から貸付けを受けた同項第3号又は第4号に掲げる者で前項第3号の政令で定める規模以上の一団地の住宅の建設をするものが貸付金に係る関連利便施設を、それぞれ次項の規定による貸付けを受けて造成した土地に建設する場合においては、これを住宅若しくは幼稚園等又は関連利便施設の建設に付随して新たに土地又は借地権の取得を必要とする場合とみなして、前項の規定を適用する。
4
公庫は、第1条第1項に掲げる目的を達成するため、土地若しくは借地権を取得し、土地を造成し、及び土地若しくは借地権を譲渡する事業又は土地を造成し、及び土地若しくは借地権を譲渡する事業を行う会社その他の法人並びにこれらの事業を行う地方公共団体並びに土地区画整理法(昭和二十九年法律第119号)による土地区画整理事業を行う者(土地区画整理組合が行う土地区画整理事業にあつては、その組合員で当該土地区画整理組合から委託を受けて土地区画整理事業に係る土地の造成を行うもの(当該土地の造成を行うために必要な資力及び信用を有することその他の主務省令で定める基準に該当する者に限る。)を含む。)及び大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第67号。以下「大都市地域住宅等供給促進法」という。)による住宅街区整備事業を行う者に対し、住宅の用に供する土地若しくは借地権の取得及び土地の造成又は住宅の用に供する土地の造成に必要な資金の貸付けの業務を行う。この場合においては、次に掲げる資金を併せて貸し付けることができる。
一
当該土地の造成と併せて居住者の利便に供する施設の用に供する土地を造成することが適当であるときは、当該施設の用に供する土地若しくは借地権の取得及び土地の造成又はこれらの土地の造成に必要な資金
二
当該事業が新住宅市街地開発法(昭和三十八年法律第134号)による新住宅市街地開発事業又はこれに準ずる政令で定める事業であるときは、当該事業により建設される関連利便施設の建設に必要な資金又は当該事業により整備される関連公共施設の整備に必要な資金
三
当該事業に係る土地と併せて一体的に造成することが事業の施行上必要やむを得ないと認められる土地を、委託を受けて造成するときは、当該土地の造成に必要な資金
5
公庫は、住宅の改良を行う者に対し、その改良に必要な資金(区分所有に係る建築物でその大部分が住宅部分であるもの以外の建築物(以下この項及び第20条第4項において「特定建築物」という。)の共用部分の改良に必要な資金にあつては、当該共用部分の改良に必要な資金のうち、当該特定建築物に占める住宅部分の割合に対応するものに限る。)を貸し付けることができる。
6
公庫は、地震、暴風雨、洪水、火災その他の災害で主務省令で定めるものにより、人の居住の用に供する家屋(主として人の居住の用に供する家屋を含む。)が滅失し、又は損傷した場合において、当該災害の当時当該家屋を所有し、若しくは賃借し、又は当該家屋に居住していた者が、自ら居住し、又は他人に貸すために、当該災害発生の日から二年以内に、当該家屋に代わるべき家屋若しくは当該損傷した家屋で主務省令で定めるもの(以下「災害復興住宅」という。)を建設し、購入し、若しくは補修し、又は当該災害復興住宅の補修に付随して当該災害復興住宅を移転し、当該災害復興住宅の建設若しくは補修に付随してたい積土砂の排除その他の宅地の整備(以下「整地」という。)をし、若しくは当該災害復興住宅の建設若しくは購入に付随して土地若しくは借地権を取得しようとするときは、これらの者に対し、当該災害復興住宅の建設、購入若しくは補修又は当該災害復興住宅の補修に付随する当該災害復興住宅の移転、当該災害復興住宅の建設若しくは補修に付随する整地若しくは当該災害復興住宅の建設若しくは購入に付随する土地若しくは借地権の取得に必要な資金を貸し付けることができる。
7
公庫は、地すべり等防止法(昭和三十三年法律第30号)第24条の規定により作成され、若しくは変更された関連事業計画又は土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成十二年法律第57号)第25条第1項の規定による勧告に基づき住宅部分を有する家屋を移転し、若しくは除却する場合又は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第49号)第13条第1項の規定による勧告に基づき住宅部分を有する家屋を除却する場合において、当該家屋の移転又は除却の際当該家屋を所有し、若しくは賃借し、又は当該家屋に居住している者が、自ら居住し、又は他人に貸すために、当該関連事業計画の公表の日又は当該勧告の日から二年以内に、当該家屋を移転し、若しくは当該家屋を除却してこれに代わるべき家屋を建設し、又は当該家屋の移転若しくは当該家屋に代わるべき家屋の建設に付随して土地若しくは借地権を取得しようとするときは、これらの者に対し、当該家屋若しくは当該家屋に代わるべき家屋(以下これらを「地すべり等関連住宅」という。)の移転若しくは建設又は当該地すべり等関連住宅の移転若しくは建設に付随する土地若しくは借地権の取得に必要な資金を貸し付けることができる。
8
公庫は、住宅部分を有する家屋の用に供する土地について、建築基準法第10条第1項、宅地造成等規制法(昭和三十六年法律第191号)第15条第2項若しくは第16条第1項若しくは第2項又は急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第57号)第9条第3項若しくは第10条第1項若しくは第2項の規定による勧告又は命令を受けた者が、当該勧告を受けた日から二年以内又は当該命令を受けた日から一年以内に、当該勧告又は命令に係る擁壁又は排水施設の設置又は改造その他の工事(以下「宅地防災工事」という。)を行おうとするときは、これらの者に対し、当該宅地防災工事に必要な資金を貸し付けることができる。
9
公庫は、第1条第1項に掲げる目的を達成するため、住宅の建設又は既存住宅の購入に必要な資金(当該住宅の建設又は既存住宅の購入に付随して新たに土地又は借地権の取得を必要とするときは、当該土地又は借地権の取得に必要な資金を含む。)の貸付けに係る主務省令で定める金融機関の貸付債権について、次の業務を行う。
一
当該貸付債権の譲受け(以下「債権譲受け」という。)
二
当該貸付債権(保険法第5条第2項に規定する債務保証特定保険関係(以下単に「債務保証特定保険関係」という。)が成立した貸付けに係るものに限り、その信託の受益権を含む。)を担保とする債券その他これに準ずる主務省令で定める有価証券に係る債務の保証(以下「債務保証」という。)
10
公庫は、第1条第2項に掲げる目的を達成するため、融通法第7条に規定する資金の貸付けの業務及び保険法による保険の業務を行う。
11
公庫は、第1条第3項に掲げる目的を達成するため、次に掲げる建築物を建設する者に対し、その建設に必要な資金の貸付けの業務を行う。この場合において、第1号から第3号までに掲げる建築物(同号に掲げる建築物にあつては、建替え(現に存する建築物を除却するとともに、当該建築物の存していた土地の全部又は一部の区域に新たに建築物を建設すること(新たに建設する建築物と一体の建築物を当該区域内の土地に隣接する土地に新たに建設することを含む。)をいう。以下同じ。)に係るものに限る。)を建設する者が当該建築物の建設に付随して新たに土地又は借地権の取得を必要とするときは、土地又は借地権の取得に必要な資金を当該建築物の建設に必要な資金に併せて貸し付けることができる。
一
住宅市街地における土地の合理的かつ健全な利用に寄与する政令で定める耐火建築物等で過半の住宅部分を有するもの
二
都市再開発法(昭和四十四年法律第38号)第2条第6号に規定する施設建築物その他市街地の土地の合理的な高度利用及び災害の防止に寄与する政令で定める建築物で相当の住宅部分を有するもの(前号に掲げる建築物を除く。)
三
相当の住宅部分を有する中高層耐火建築物(前2号に掲げる建築物を除く。)
四
土地の合理的かつ健全な利用に寄与する政令で定める耐火建築物等で敷地の規模が比較的小さく、かつ、相当の住宅部分を有するもの(前3号に掲げる建築物を除く。)
12
公庫は、新たに建設された合理的土地利用耐火建築物等(前項の規定によりその建設について資金の貸付けを受けることができる建築物をいう。以下同じ。)で政令で定めるもののうちまだ人の居住の用その他のその本来の用途に供したことのないものを購入する者に対し、その購入に必要な資金を貸し付けることができる。前項後段の規定は、同項第1号から第3号までに掲げる建築物(同号に掲げる建築物にあつては、建替えに係るものに限る。)を購入する者がこれらの建築物の購入に付随して新たに土地又は借地権の取得を必要とする場合について準用する。
13
公庫は、第1項、第2項及び第4項から前項までに規定する業務のほか、次の業務を行うことができる。
一
住宅、幼稚園等、関連利便施設、災害復興住宅、地すべり等関連住宅又は合理的土地利用耐火建築物等の設計、工事及び維持補修、土地の造成、関連公共施設の整備及び維持補修、災害復興住宅の建設又は補修に付随する整地並びに宅地防災工事に関する指導
二
住宅の建設に必要な土地又は借地権の取得に関するあつせん
三
前2号に規定する業務に関連して行なう土地の取得、造成及び譲渡並びに住宅の建設及び譲渡
四
貸付金(譲り受けた貸付債権又は保険法第5条第1項に規定する特定保険関係(以下単に「特定保険関係」という。)が成立した貸付けについて商法(明治三十二年法律第48号)第662条第1項の規定に基づき取得した貸付債権に係るものを含む。)の回収に関連して取得した動産、不動産又は所有権以外の財産権の管理(建設中若しくは改良中の住宅、幼稚園等、関連利便施設、災害復興住宅、地すべり等関連住宅若しくは合理的土地利用耐火建築物等又は造成中の土地、整備中の関連公共施設若しくは宅地防災工事中の土地についてそれらの円滑な処分を図るために必要やむを得ない範囲内で行なう建設工事若しくは改良工事又は造成工事、整備工事若しくは宅地防災工事を含む。)及び処分
(貸付けを受けるべき者の選定)
第18条
公庫は、前条第1項、第2項、第4項から第8項まで、第11項及び第12項の規定による貸付けの業務を行う場合においては、貸付けの申込みをした者(以下「申込者」という。)の貸付希望金額、申込者の元利金の償還の見込み及び前条第1項第1号又は第2号に該当する者についてはその住宅を必要とする事由、同項第3号若しくは第4号に該当する者又は同条第4項若しくは第11項の規定による貸付けの申込みをした者についてはその事業の内容、工事の計画その他資金の貸付けに必要な事項、同条第5項の規定による貸付けの申込みをした者についてはその改良を必要とする事由をそれぞれ十分に審査し、かつ、申込者の総数及び申込みに係る貸付希望金額の総額を参酌して、公庫から資金の貸付けを受けるべき者を公正に選ばなければならない。
(住宅の基準)
第18条の2
第17条第1項、第11項及び第12項の規定による貸付金に係る住宅(既存住宅を除く。)は、必要な安全性及び良好な居住性を有するとともに、主務省令で定める基準に該当する耐久性を有するものでなければならない。
(合理的土地利用耐火建築物等の敷地の基準)
第19条
貸付金に係る合理的土地利用耐火建築物等の敷地は、安全上及び衛生上良好な土地で、かつ、当該合理的土地利用耐火建築物等内の居住者が健康で文化的な生活を営むに足る居住環境を有する土地であるように特に留意されなければならない。
(貸付金額の限度)
第20条
第17条第1項又は第2項第1号の規定による貸付金(次条第1項の表一の項区分の欄に規定する政令で定める貸付金、第17条第1項第2号に掲げる者に対する貸付金及び同項第4号に掲げる者のうち地方公共団体、地方住宅供給公社その他政令で定める者(以下「地方公共団体等」という。)以外の者に対する貸付金を除く。)の一戸当たりの金額の限度は、次の表の上欄各項に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄各項に掲げるとおりとする。
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区分 |
限度 |
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耐火構造の住宅又は準耐火構造の住宅の建設及びこれに付随する土地又は借地権の取得を目的とする貸付金 |
住宅の建設費(新築住宅の購入の場合にあつては購入価額とし、建設費又は購入価額が標準建設費を超える場合においては標準建設費。以下この条において同じ。)及び土地又は借地権の価額(価額が標準価額を超える場合においては、標準価額。以下この条において同じ。)の八割五分に相当する金額 |
|
耐火構造の住宅及び準耐火構造の住宅以外の住宅の建設又は既存住宅の購入並びにこれらに付随する土地又は借地権の取得を目的とする貸付金 |
住宅の建設費又は既存住宅の購入価額(購入価額が経過年数に応じ算定した既存住宅標準購入費を超える場合においては、既存住宅標準購入費)及び土地又は借地権の価額の八割に相当する金額 |
2
土地又は借地権を有する者が当該土地に耐火建築物等を建設する場合において、当該耐火建築物等内の住宅の建設について第17条第1項の規定による貸付けを受けるとき(併せて同条第2項の規定による当該住宅の建設に付随する土地又は借地権の取得に必要な資金の貸付けを受ける場合を除く。)は、その貸付金の一戸当たりの金額の限度は、前項の規定にかかわらず、当該住宅の建設費及び当該住宅の建設に通常必要な土地又は借地権の取得に必要な費用(当該土地又は借地権の取得に必要な費用が当該住宅の建設費の一割七分を超える場合においては、当該住宅の建設費の一割七分に相当する金額)を合計した額の八割五分に相当する金額とする。
3
第17条第2項又は第4項の規定による貸付金で次の表の区分の欄各項に掲げるものの金額の限度は、当該各項に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の限度の欄各項に掲げるとおりとする。
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項 |
区分 |
限度 |
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一 |
第17条第2項第2号の規定による貸付金 |
耐火建築物等である幼稚園等の建設及びこれに付随する土地又は借地権の取得を目的とする貸付金 |
幼稚園等の建設費及び土地又は借地権の価額の八割五分に相当する金額 |
|
耐火建築物等である幼稚園等以外の幼稚園等の建設及びこれに付随する土地又は借地権の取得を目的とする貸付金 |
幼稚園等の建設費及び土地又は借地権の価額の八割に相当する金額 |
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二 |
第17条第2項第3号の規定による貸付金で店舗その他政令で定めるもの(以下「店舗等」という。)以外の関連利便施設の建設及びこれに付随する土地又は借地権の取得を目的とするもの |
店舗等以外の関連利便施設の建設費及び土地又は借地権の価額の九割に相当する金額 |
|
三 |
第17条第4項第2号の規定による貸付金で店舗等以外の関連利便施設の建設を目的とするもの |
店舗等以外の関連利便施設の建設費の九割に相当する金額 |
|
四 |
第17条第2項第3号又は第4項第2号の規定による貸付金で関連公共施設の整備及びこれに付随する土地又は借地権の取得を目的とするもの |
関連公共施設の整備及び土地又は借地権の取得に要する費用(公庫の認める額を限度とする。)の九割に相当する金額 |
4
第17条第5項の規定による貸付金(次条第1項の表四の項区分の欄に規定する政令で定める貸付金を除く。)の一戸当たりの金額の限度は、住宅の改良に要する費用(特定建築物の共用部分の改良に要する費用にあつては、当該共用部分の改良に要する費用のうち、当該特定建築物に占める住宅部分の割合に対応するものに限る。)の額の八割に相当する金額(その金額が政令で定める金額を超えるときは、当該政令で定める金額)とする。
5
第17条第11項又は第12項の規定による貸付金で同条第11項第1号に掲げる建築物の住宅部分(政令で定める住宅に係るものを除く。)に係るものの金額の限度は、当該住宅部分に係る住宅の建設費及び住宅の建設に付随して新たに取得を必要とする土地又は借地権の価額の八割に相当する金額とする。
6
第1項、第2項(第21条の3第1項において準用する場合を含む。)及び前項の場合において、住宅の床面積が六十七平方メートル以上で主務大臣が定める面積を超えるときは、当該床面積は当該主務大臣が定める面積として、住宅の建設費又は既存住宅の購入価額を計算する。
7
第1項に規定する標準建設費又は既存住宅標準購入費は、地域別、規模別及び構造別に、住宅については国民大衆が健康で文化的な生活を営むに足る住宅の建設又は購入のため通常必要な費用を、幼稚園等又は関連利便施設(店舗等を除く。以下この項において同じ。)については幼稚園等又は関連利便施設の建設のため通常必要な費用をそれぞれ参酌して、同項に規定する標準価額は、地域別の単位面積当たりの取引価格の平均及び当該土地に建設されるべき、又は建設された住宅の床面積を参酌して、公庫が主務大臣の承認を得て定める。これを変更しようとするときも、また同様とする。
8
公庫は、前項の規定により標準建設費、既存住宅標準購入費及び標準価額を定めたとき又は変更したときは、主務省令で定める方法により、これを公表しなければならない。
9
前各項に定めるもののほか、第17条の規定による貸付金の金額の限度については、政令で定める。
(貸付金の利率及び償還期間)
第21条
第17条第1項、第2項、第4項、第5項、第11項又は第12項の規定による貸付金で次の表の区分の欄各項に掲げるもの及び同条第6項から第8項までの規定による貸付金の利率、償還期間及び据置期間は、同表の区分の欄各項に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の利率の欄、償還期間の欄及び据置期間の欄各項に掲げるとおりとする。
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項 |
区分 |
利率 |
償還期間 |
据置期間 |
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一 |
第17条第1項又は第2項第1号の規定による貸付金(同条第1項第1号に掲げる者に対する貸付金のうち政令で定める貸付金、同項第2号に掲げる者に対する貸付金及び同項第4号に掲げる者のうち地方公共団体等以外の者に対する貸付金を除く。) |
イ 中高層耐火建築物内の耐火構造の住宅の建設及びこれに付随する土地又は借地権の取得を目的とする貸付金 |
貸付けの日から起算して十年を経過する日までの期間(以下「当初期間」という。)につき、年五・五パーセント(第17条第1項第1号に掲げる者に対する貸付金のうち住宅の構造その他の主務省令で定める事項について主務省令で定める基準に適合する住宅に係る貸付金以外の貸付金にあつては、年六・五パーセント)以内で公庫の定める率 当初期間後の期間につき、年七・五パーセント(第17条第1項第3号に掲げる者のうち地方住宅供給公社その他政令で定める者(以下この表において「地方住宅供給公社等」という。)に対する貸付金にあつては、年五・五パーセント)以内で公庫の定める率 |
五十年以内(主要構造部を耐火構造とした住宅及びこれに準ずる耐久性を有するものとして主務省令で定める基準に該当する住宅以外の住宅に係る貸付金にあつては、三十五年以内) |
― |
|
ロ イに規定する住宅以外の住宅の建設及びこれに付随する土地又は借地権の取得を目的とする貸付金 |
三十五年以内 |
― |
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ハ 既存住宅の購入及びこれに付随する土地又は借地権の取得を目的とする貸付金 |
二十五年以内(主務省令で定める基準に該当する耐久性を有する住宅に係る貸付金にあつては三十五年以内、当該住宅に準ずる耐久性を有するものとして主務省令で定める基準に該当する住宅に係る貸付金にあつては三十年以内) |
― |
|
二 |
第17条第2項第2号の規定による貸付金 |
年六・五パーセント以内で公庫の定める率 |
十年以内(据置期間を含む。) |
三年以内 |
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三 |
第17条第2項第3号又は第4項第2号の規定による貸付金(店舗等に係る貸付金を除く。) |
イ 政令で定める大規模な事業で政令で定める地域において行われるものにより建設又は整備される施設に係る貸付金 |
年六・五パーセント以内で公庫の定める率 |
二十五年以内(据置期間を含む。) |
五年以内 |
|
ロ イに掲げる貸付金以外の貸付金 |
十五年以内(学校その他の政令で定める施設に係る貸付金にあつては二十年以内とし、据置期間を含む。) |
三年以内(政令で定める規模の事業で政令で定める地域において行われるものにより建設される学校その他の政令で定める施設に係る貸付金にあつては五年以内) |
|
四 |
第17条第5項の規定による貸付金(政令で定める貸付金を除く。) |
当初期間につき、年六・五パーセント(改良後の住宅が住宅の構造その他の主務省令で定める事項について主務省令で定める基準に適合することを主たる目的とする住宅の改良(以下この条において「優良住宅改良」という。)に係る貸付金にあつては、年五・五パーセント)以内で公庫の定める率 当初期間後の期間につき、年七・五パーセント(第17条第1項第3号に掲げる者のうち地方住宅供給公社等に対する貸付金にあつては、年六・五パーセント(優良住宅改良に係る貸付金にあつては、年五・五パーセント))以内で公庫の定める率 |
二十年以内 |
― |
|
五 |
第17条第6項の規定による貸付金 |
イ 災害復興住宅の建設又は購入(新たに建設された災害復興住宅でまだ人の居住の用その他のその本来の用途に供したことのないもの(以下「新築の災害復興住宅」という。)の購入に限る。)及び当該災害復興住宅の建設に付随する整地又は当該災害復興住宅の建設若しくは購入に付随する土地若しくは借地権の取得を目的とする貸付金 |
年五・五パーセント以内で公庫の定める率 |
三十五年以内(主務省令で定める基準に該当する耐久性を有する災害復興住宅以外の災害復興住宅に係る貸付金にあつては、二十五年以内) |
三年以内 |
|
ロ 新築の災害復興住宅以外の災害復興住宅の購入及びこれに付随する土地若しくは借地権の取得を目的とする貸付金 |
二十五年以内(主務省令で定める基準に該当する耐久性を有する災害復興住宅に係る貸付金にあつては三十五年以内、当該災害復興住宅に準ずる耐久性を有するものとして主務省令で定める基準に該当する災害復興住宅に係る貸付金にあつては三十年以内) |
三年以内 |
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ハ 災害復興住宅の補修及びこれに付随する移転又は整地を目的とする貸付金 |
二十年以内(据置期間を含む。) |
一年以内 |
|
六 |
第17条第7項の規定による貸付金 |
年五・五パーセント以内で公庫の定める率 |
三十五年以内(主務省令で定める基準に該当する耐久性を有する地すべり等関連住宅以外の地すべり等関連住宅に係る貸付金にあつては、二十五年以内) |
三年以内 |
|
七 |
第17条第8項の規定による貸付金 |
年六・五パーセント以内で公庫の定める率 |
十五年以内 |
― |
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八 |
第17条第11項又は第12項の規定による貸付金で同条第11項第1号に掲げる建築物の住宅部分(第20条第5項の政令で定める住宅に係るものを除く。)に係るもの |
当初期間につき、年五・五パーセント以内で公庫の定める率 当初期間後の期間につき、年七・五パーセント以内で公庫の定める率 |
三十五年以内 |
― |
2
第17条第1項又は第2項第1号の規定による貸付金で同条第1項第1号に掲げる者に対するもののうち、貸付けを受ける者及びその者と生計を別にするその親族で主務省令で定めるものの居住の用に供する住宅で主務省令で定める基準に該当するものの建設及びこれに付随する土地又は借地権の取得を目的とする貸付金についての償還期間に係る前項の規定の適用については、同項の表一の項イ償還期間の欄中「三十五年以内」とあるのは「四十年以内」と、同項ロ償還期間の欄中「三十五年以内」とあるのは「四十年以内(主要構造部を耐火構造とした住宅又はこれに準ずる耐久性を有するものとして主務省令で定める基準に該当する住宅に係る貸付金にあつては、五十年以内)」とする。
3
公庫は、第17条第1項、第2項第1号、第11項若しくは第12項の規定による貸付けを受けた者で自ら居住するため住宅を必要とするもの又は同条第5項の規定による貸付けを受けた者で自ら居住する住宅の改良を行うもののうち、当初期間経過後においてその者の所得(その者と生計を一にするその親族の所得を含む。)が低額であり、かつ、特に居住の安定を図る必要がある者として政令で定めるものに対する貸付金の利率については、第1項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当初期間後の期間の全部又は一部につき、その利率を当初期間の利率と同一の率とすることができる。
4
第1項の表一の項区分の欄に規定する政令においては、自ら居住するため住宅を取得しようとする国民の所得、所得に対する住居費の割合、国民の居住の実情、健康で文化的な生活を営むに足りる住宅の標準規模その他必要な事項を勘案して、所得が比較的多い者に対する貸付金、規模が比較的大きい住宅に係る貸付金その他これらに類する貸付金を、貸付けを受ける者の所得、貸付金に係る住宅の規模等をもつて定めるものとする。この場合においては、貸付けを受ける者の特別の事情並びに土地の合理的な高度利用及び災害の防止に寄与する住宅の建設並びに公共の用に供する施設を特に整備した一団地の住宅の計画的な建設の促進に配慮して特別の定めをすることができる。
5
第17条第1項又は第2項第1号の規定による貸付けを受けて既存住宅を購入する者が、これと併せて同条第5項の規定による貸付けを受けて当該既存住宅について優良住宅改良を行う場合における第1項の表一の項及び四の項の規定の適用については、同表一の項利率の欄中「住宅の構造」とあるのは「改良後において住宅の構造」と、同項ハ償還期間の欄中「(主務省令」とあるのは「(改良後において主務省令」と、「当該住宅」とあるのは「改良後において当該住宅」と、同表四の項償還期間の欄中「二十年以内」とあるのは「二十五年以内(改良後において主務省令で定める基準に該当する耐久性を有する住宅に係る貸付金にあつては三十五年以内、改良後において当該住宅に準ずる耐久性を有するものとして主務省令で定める基準に該当する住宅に係る貸付金にあつては三十年以内)」とする。
6
第17条第6項の規定による貸付けを受けて新築の災害復興住宅以外の災害復興住宅を購入する者が、これと併せて同条第5項の規定による貸付けを受けて当該災害復興住宅について優良住宅改良を行う場合における第1項の表四の項及び五の項の規定の適用については、同表四の項償還期間の欄中「二十年以内」とあるのは「二十五年以内(改良後において主務省令で定める基準に該当する耐久性を有する災害復興住宅に係る貸付金にあつては三十五年以内、改良後において当該災害復興住宅に準ずる耐久性を有するものとして主務省令で定める基準に該当する災害復興住宅に係る貸付金にあつては三十年以内)」と、同表五の項ロ償還期間の欄中「(主務省令」とあるのは「(改良後において主務省令」と、「当該災害復興住宅」とあるのは「改良後において当該災害復興住宅」とする。
7
第1項に定めるもののほか、第17条の規定による貸付金の償還期間及び据置期間については政令で定め、その利率については公庫が定める。
8
前項の規定により公庫が利率を定める場合には、住宅の建設、既存住宅の購入、土地の取得及び造成、店舗等の建設、住宅の改良又は合理的土地利用耐火建築物等の建設若しくは購入が促進されるように配慮し、かつ、銀行その他一般の金融機関の貸付利率及び第27条の2第1項の規定による借入金の利率を勘案しなければならない。これを変更しようとする場合も、同様とする。
(貸付金の償還期間の特例等)
第21条の2
公庫は、第17条第6項に規定する災害により滅失した住宅を当該災害の当時所有し、又は使用していた者が、当該災害の発生の日から二年以内に、住宅(同条第1項第1号の規定に該当する者が建設し、又は購入する住宅に限る。)を建設し、若しくは購入し、又は合理的土地利用耐火建築物等を建設しようとする場合において、同条第1項、第2項又は第11項の規定により、これらの者に住宅の建設若しくは購入、合理的土地利用耐火建築物等の建設又は住宅の建設若しくは購入に付随する土地若しくは借地権の取得に必要な資金を貸し付けるときは、貸付金の償還期間を三年以内延長し、かつ、貸付けの日から起算して三年以内の据置期間を設けることができる。
2
公庫は、山村振興法(昭和四十年法律第64号)に基づく山村振興計画又は過疎地域自立促進特別措置法(平成十二年法律第15号)に基づく過疎地域自立促進市町村計画のうち集落の整備に関する事項に係る計画にのつとつて振興山村の住民又は過疎地域の市町村の住民が住宅(第17条第1項第1号の規定に該当する者が建設し、又は購入する住宅に限る。)を建設し、又は購入しようとする場合において、同条第1項又は第2項の規定により、その者に住宅の建設若しくは購入又は住宅の建設若しくは購入に付随する土地若しくは借地権の取得に必要な資金を貸し付けるときは、貸付金の償還期間を三年以内延長し、かつ、貸付けの日から起算して三年以内の据置期間を設けることができる。この場合において、その償還期間には据置期間を含むものとする。
(施設住宅を購入する権利者に対する貸付けの特例)
第21条の3
大都市地域住宅等供給促進法第74条第1項に規定する一般宅地について所有権又は借地権を有していた者(以下この条において「権利者」という。)が、大都市地域住宅等供給促進法第28条第4号に規定する施設住宅(以下この条において「施設住宅」という。)で耐火建築物等であるものの購入(当該購入に付随する土地又は借地権の取得について次項の規定の適用を受けている場合に限る。)について第17条第1項の規定による貸付けを受ける場合におけるその貸付金の一戸当たりの金額の限度については、第20条第2項の規定を準用する。
2
権利者が、施設住宅の購入に付随して新たに土地又は借地権を取得する場合には、当該土地又は借地権の取得を当該権利者が大都市地域住宅等供給促進法第83条において準用する土地区画整理法第104条第7項又は大都市地域住宅等供給促進法第90条第2項の規定により取得した施設住宅の全部又は一部で権利者の指定するもの(以下この項において「権利床」という。)の建設とみなして、この法律の規定を適用する。この場合においては、当該権利床を貸付金に係る施設住宅と、当該権利者を当該権利床の建設に必要な資金について貸付けを受けた者とみなす。
3
前項の規定による貸付金の金額の限度が、施設住宅の購入に付随して権利者が取得する土地又は借地権の価額を超えるときは、同項の規定にかかわらず、その価額をもつて貸付金の金額の限度とする。この場合において、その貸付金に利率又は償還期間の異なるものがあるときは、権利者の指定する順序に従つて貸し付けるものとする。
(貸付金の償還方法)
第21条の4
公庫の貸付金の償還は、割賦償還の方法によるものとする。ただし、第17条第1項第3号若しくは第4号の規定に該当する者に係る貸付金又は同条第4項若しくは第11項の規定による貸付金の償還は、割賦償還の方法によらないことができる。
2
公庫から貸付けを受けた者(包括承継人を含む。以下「貸付けを受けた者」という。)は、貸付金の弁済期日が到来する前に、貸付金額の全部又は一部の償還をすることができる。
3
公庫は、第1項及び次条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合においては、貸付けを受けた者に対し、貸付金の弁済期日が到来する前に、貸付金についていつでも償還を請求することができる。ただし、償還を請求することができる額は、第5号に該当する場合においては、当該住宅、幼稚園等、関連利便施設、関連公共施設、災害復興住宅又は地すべり等関連住宅に係る貸付金の額をそれぞれ超えることができない。
一
貸付けを受けた者が六月以上割賦金の償還をしなかつたとき、又は正当な理由がなくて割賦金の償還を怠つたと認められるとき。
二
貸付けを受けた者が当該貸付金を担保するため設定された抵当権の目的たる住宅、幼稚園等、関連利便施設、関連公共施設、災害復興住宅、地すべり等関連住宅、合理的土地利用耐火建築物等、土地その他の不動産に係る租税その他の公課を滞納したとき。
三
貸付けを受けた者が貸付金を貸付けの目的以外の目的に使用したとき。
四
第17条第1項若しくは第2項の規定による貸付けを受けた者で同条第1項第1号から第3号までの規定に該当するもの又は同条第5項から第8項まで、第11項若しくは第12項の規定による貸付けを受けた者が、貸付金に係る住宅、災害復興住宅、地すべり等関連住宅、合理的土地利用耐火建築物等、土地その他の不動産、借地権又は宅地防災工事に係る土地若しくは借地権を他人に譲渡したとき。
五
貸付金に係る住宅、幼稚園等、関連利便施設、関連公共施設、災害復興住宅又は地すべり等関連住宅が貸付けの際定められた用途以外の用途に供せられたとき。
六
第17条第11項又は第12項の規定による貸付金に係る合理的土地利用耐火建築物等が公庫の定める用途以外の用途に供せられたとき。
七
第17条第1項若しくは第2項の規定による貸付けを受けた者で同条第1項第3号若しくは第4号の規定に該当するもの又は同条第4項から第7項まで、第11項若しくは第12項の規定による貸付けを受けた者で当該貸付金に係る住宅、幼稚園等、関連利便施設、関連公共施設、災害復興住宅、地すべり等関連住宅若しくは合理的土地利用耐火建築物等内の住宅を賃貸するものが第35条第1項、第2項(第35条の3第2項において準用する場合を含む。)若しくは第4項又は第35条の3第1項の規定に違反したとき。
八
第17条第1項若しくは第2項の規定による貸付けを受けた者で同条第1項第3号若しくは第4号の規定に該当するもの又は同条第4項、第11項若しくは第12項の規定による貸付けを受けた者が第35条の2第1項、第2項(第35条の3第2項において準用する場合を含む。)若しくは第3項又は第35条の3第1項の規定に違反したとき。
九
前各号に掲げるもののほか、貸付けを受けた者が正当な理由がなくて契約の条項に違反したとき。
4
前項の規定により貸付金の償還を請求した場合において、償還をなすべき者が償還を怠つた場合においては、公庫は、当該貸付金を担保するため設定された抵当権を実行するものとする。
(貸付金の償還方法等の特例)
第21条の5
第17条第11項又は第12項の規定による貸付金で同条第11項第1号に掲げる建築物(建替えに係るものに限る。)の住宅部分(高齢者(主務省令で定める年齢以上の者に限る。以下この条において同じ。)が自ら居住する住宅に係るものに限る。)に係るものの償還は、第21条第1項及び第7項並びに前条第1項の規定にかかわらず、当該高齢者(二人以上の高齢者が共同で貸付けを受けた場合にあつては、当該二人以上の高齢者のすべて)の死亡時に一括償還をする方法によることができる。
(貸付けの条件の変更等)
第22条
貸付けを受けた者が、災害その他特殊の事由により、元利金の支払が著しく困難となつた場合においては、公庫は、主務大臣の認可を受けて、貸付けの条件の変更又は延滞元利金の支払方法の変更をすることができる。ただし、主務省令で定める災害により主務省令で定める範囲内の変更をするときは、主務大臣の認可を受けることを要しない。
(住宅積立郵便貯金の預金者に対する貸付けについての配慮)
第22条の2
公庫は、第17条第1項、第2項、第5項、第11項又は第12項の規定による貸付けの業務のうち、自ら居住するため住宅を必要とし、又は自ら居住する住宅の改良を行う郵便貯金法(昭和二十二年法律第144号)第7条第1項第5号に規定する住宅積立郵便貯金の預金者で同法第60条の規定により日本郵政公社があつせんするもの(以下「住宅積立郵便貯金の預金者」という。)に対する業務については、毎事業年度の開始前にあらかじめ、当該事業年度における貸付けの申込みの見込みについての日本郵政公社からの通知に基づき、これらの者に対する貸付けが円滑に行われるようできる限り資金の配分について配慮するものとする。
(住宅積立郵便貯金の貯金者及び住宅宅地債券を引き受けた者に対する貸付けの特例)
第22条の3
住宅積立郵便貯金の預金者又は第27条の3第4項に規定する住宅宅地債券(以下この条において単に「住宅宅地債券」という。)を引き受けた自ら居住するため住宅を必要とする者(その相続人を含む。)で主務省令で定めるものに対する次に掲げる貸付金の一戸当たりの金額の限度に係る第20条第1項及び第5項の規定の適用については、同条第1項の表中「八割五分に相当する金額」とあるのは「八割五分に相当する金額に政令で定める金額を加算した金額」と、同表及び同条第5項中「八割に相当する金額」とあるのは「八割に相当する金額に政令で定める金額を加算した金額」とする。
一
第17条第1項又は第2項第1号の規定による貸付金
二
第17条第11項又は第12項の規定による貸付金で同条第11項第1号に掲げる建築物の住宅部分に係るもの
2
住宅積立郵便貯金の預金者又は住宅宅地債券を引き受けた自ら居住する住宅の改良を行う者(その相続人を含む。)で主務省令で定めるものに対する第17条第5項の規定による貸付金の一戸当たりの金額の限度に係る第20条第4項の規定の適用については、同項中「八割に相当する金額(その金額が政令で定める金額を超えるときは、当該政令で定める金額)」とあるのは、「八割に相当する金額(その金額が政令で定める金額を超えるときは、当該政令で定める金額)に政令で定める金額を加算した金額」とする。
3
第1項の規定により読み替えて適用される第20条第1項の表限度の欄及び同条第5項に規定する政令で定める金額に係る貸付金の利率並びに前項の規定により読み替えて適用される同条第4項に規定する政令で定める加算金額に係る貸付金の利率については、第21条第1項の表一の項、四の項及び八の項利率の欄の規定は適用せず、それらの利率は、公庫が定める。
4
第21条第8項の規定は、前項の規定により公庫が利率を定め、又は変更する場合について、準用する。
(貸付手数料等)
第22条の4
公庫は、政令で定めるところにより、貸付けを受ける者から、その貸付けに関する申込みの審査、工事の審査その他の貸付けに際して必要な事務に要する費用の額を超えない範囲内において政令で定める額の貸付手数料を徴収することができる。
2
公庫は、政令で定めるところにより、その貸付けに係る元利金の支払方法の変更を行う者から、その変更に際して必要な事務(第27条の7第1項の規定により信託の受託者から受託して行う事務を含む。)に要する費用の額を超えない範囲内において政令で定める額の支払方法変更手数料を徴収することができる。
(業務の委託)
第23条
公庫は、次の各号に掲げる者に対し、それぞれ当該各号に定める業務(貸付けの決定を除く。)を委託することができる。この場合において、第4号に規定する政令で定める法人に対し、同号に定める業務のうち同号ホからリまでに掲げる業務を委託しようとするときは、あらかじめ、主務大臣の認可を受けなければならない。
一
主務省令で定める金融機関 次に掲げる業務
イ 貸付けに関する申込みの受理及び審査
ロ 資金の貸付け、元利金の回収その他貸付け及び回収に関する業務
ハ 貸付手数料及び支払方法変更手数料の徴収
ニ 貸付金の回収に関連して取得した動産、不動産又は所有権以外の財産権の管理及び処分
二
主務省令で定める金融機関その他政令で定める法人 次に掲げる業務
イ 譲り受けた貸付債権に係る元利金の回収その他回収に関する業務
ロ イに規定する元利金の回収に関連して取得した動産、不動産又は所有権以外の財産権の管理及び処分
三
保険法第2条第3号に定める金融機関 次に掲げる業務
イ 特定保険関係が成立した貸付けについて商法第662条第1項の規定に基づき取得した貸付債権に係る元利金の回収その他回収に関する業務
ロ イに規定する元利金の回収に関連して取得した動産、不動産又は所有権以外の財産権の管理及び処分
四
地方公共団体その他政令で定める法人 次に掲げる業務
イ 貸付金に係る住宅、幼稚園等、関連利便施設、災害復興住宅、地すべり等関連住宅又は合理的土地利用耐火建築物等の工事の審査、土地の造成工事の審査、関連公共施設の整備工事の審査、災害復興住宅の建設又は補修に付随する整地工事の審査及び宅地防災工事の審査
ロ 住宅、災害復興住宅又は合理的土地利用耐火建築物等の購入に必要な資金の貸付けに係るこれらの規模、規格等の審査
ハ 住宅、幼稚園等、関連利便施設、関連公共施設、災害復興住宅、地すべり等関連住宅又は合理的土地利用耐火建築物等の維持補修に関する指導
ニ 貸付金の回収に関連して取得した建設中若しくは改良中の住宅、幼稚園等、関連利便施設、災害復興住宅、地すべり等関連住宅若しくは合理的土地利用耐火建築物等に係る建設工事若しくは改良工事又は造成中の土地に係る造成工事、整備中の関連公共施設に係る整備工事若しくは宅地防災工事中の土地に係る宅地防災工事
ホ 第17条第5項から第8項まで、第11項及び第12項の規定による貸付けに関する申込みの受理及び審査
ヘ 第17条第5項から第8項までの規定による貸付けに関する資金の貸付け、元利金の回収その他貸付け及び回収に関する業務
ト ヘに規定する貸付けに関する貸付手数料及び支払方法変更手数料の徴収
チ ヘに規定する貸付けに関する貸付金の回収に関連して取得した動産、不動産又は所有権以外の財産権の管理及び処分
リ 保険法による保険の業務のうち保険法第13条に規定する保険約款で定めた場合における金融機関の貸付けについての調査
2
公庫は、前項の規定により業務の一部を委託しようとする場合においては、当該業務の委託を受ける者(第27条の7第1項を除き、以下「受託者」という。)に対し、委託業務に関する準則を示さなければならない。
3
公庫は、第1項の規定により業務を委託した場合においては、受託者に対し、手数料を支払わなければならない。
4
前項の手数料は、公庫が、元利金の回収に関する業務以外の委託業務については、その業務に必要な経費を基準として、元利金の回収に関する業務については、その業務に必要な経費に元利金の回収割合(元利金を回収した額の回収すべき額に対する割合をいう。)に応じて公庫が定める率により算出した金額を加えた額を基準として定める。
5
公庫は、必要があると認める場合においては、受託者に対し、当該委託業務の処理について報告をさせ、又は役員若しくは職員をして当該委託業務について必要な調査をさせることができる。
6
第1項各号に掲げる者は、他の法律の規定にかかわらず、公庫が同項の規定により委託した業務を受託することができる。
7
受託者たる金融機関又は第1項第2号若しくは第4号に規定する政令で定める法人(以下「金融機関等」という。)の役員又は職員であつて同項の規定による委託業務に従事する者は、刑法その他の罰則の規定の適用については、これを法令により公務に従事する職員とみなす。
8
公庫は、沖縄振興開発金融公庫に対し、第17条第9項に規定する業務、同条第13項第4号(譲り受けた貸付債権又は特定保険関係が成立した貸付けについて商法第662条第1項の規定に基づき取得した貸付債権に係る貸付金の回収に係る部分に限る。)に規定する業務及び保険法による保険の業務の一部を委託することができる。第2項から第4項までの規定は、この場合について準用する。
9
公庫は、独立行政法人雇用・能力開発機構法(平成十四年法律第170号)第12条第1項の規定により独立行政法人雇用・能力開発機構の業務の委託を受けたときは、金融機関等又は地方公共団体に対し、その委託を受けた業務の一部を委託することができる。第2項から第7項までの規定は、この場合について準用する。
(業務方法書)
第24条
公庫は、業務開始の際、業務方法書を定め、主務大臣に提出し、その認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、また同様とする。
2
前項の業務方法書には、資金の貸付けの方法、貸付手数料の徴収の方法、元利金の回収の方法、貸付けをすることができる住宅、幼稚園等、関連利便施設、災害復興住宅、地すべり等関連住宅又は合理的土地利用耐火建築物等の規模及び規格に関する基準、貸付けをすることができる住宅の改良に関する基準、貸付けをすることができる土地の造成に関する基準、貸付けをすることができる関連公共施設の整備に関する基準、委託業務又は受託業務に関する準則並びに貸付金の利率、抵当権の設定、火災保険契約の締結、貸付金に係る住宅、幼稚園等、関連利便施設、関連公共施設、災害復興住宅、地すべり等関連住宅、合理的土地利用耐火建築物等又は宅地防災工事に係る工作物の維持補修の義務、貸付金に係る住宅、幼稚園等、関連利便施設、関連公共施設、災害復興住宅、地すべり等関連住宅、合理的土地利用耐火建築物等又は宅地防災工事に係る工作物の大修繕又は改築に対する公庫の承認その他の貸付けの条件、第17条第9項に規定する貸付債権に係る住宅の規模及び規格に関する基準その他同項に規定する業務の処理に関する準則並びに第17条第13項各号に規定する業務を行う場合においては当該業務の処理に関する準則並びに保険法による保険の業務の処理に関する準則を記載しなければならない。
(事業計画及び資金計画)
第25条
公庫は、毎事業年度において当該事業年度の予算の添付書類に定める計画に適合するように四半期ごとの事業計画及び資金計画を作成し、並びに当該四半期における第27条の2第3項の規定による短期借入金の借入れの最高額を定め、これを主務大臣に提出し、その認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、また同様とする。
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第3章 業務(第17条―第25条)/住宅金融公庫法