第4章 会計(第26条―第30条)/住宅金融公庫法
(昭和二十五年五月六日法律第156号)
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最終改正:平成一五年六月一一日法律第75号
第4章 会計
(予算及び決算)
第26条
公庫の予算及び決算に関しては、公庫の予算及び決算に関する法律(昭和二十六年法律第99号)の定めるところによる。
(特別勘定)
第26条の2
公庫は、次に掲げる業務については、それぞれ特別勘定を設けて経理しなければならない。
一
勤労者財産形成促進法第10条第1項に規定する勤労者又は同項に規定する公務員に対する同項本文の規定による貸付け(以下「財形住宅貸付け」という。)の業務
二
債権譲受けの業務、債務保証の業務及び保険法による債務保証特定保険(債務保証特定保険関係に係る保険をいう。以下同じ。)の業務
三
保険法による保険の業務(債務保証特定保険の業務を除く。)
2
前項の特別勘定において、毎事業年度の損益計算上利益を生じたときは、主務省令で定めるところにより、その全部又は一部を積立金として積み立てなければならない。
3
第1項の特別勘定において、毎事業年度の損益計算上損失を生じたときは、前項の積立金を取り崩して整理するものとし、なお、損失が埋められないときは、その額を損失の繰越しとして整理するものとする。
4
前項の規定により損失を埋める場合を除いては、第2項の積立金を取り崩してはならない。
5
前各項に定めるもののほか、第1項の特別勘定の経理に関し必要な事項は、主務省令で定める。
(基金)
第26条の3
公庫は、債権譲受けの業務、債務保証特定保険の業務及び前条第1項第3号に掲げる保険の業務に関してそれぞれ基金を設け、第5条第3項の規定により政府がそれぞれ当該基金に充てるべきものとして示した金額に相当する金額と次項及び第3項の規定によりそれぞれ当該基金に組み入れられた金額との合計額をもつてこれに充てるものとする。
2
公庫は、前項の基金のそれぞれに充てるため必要があると認めるときは、主務大臣の認可を受けて、資本金(既に同項のそれぞれの基金に充てるべきものとして示され、又は組み入れられたものを除く。)の一部をそれぞれの基金に組み入れることができる。
3
公庫は、債権譲受けの業務又は債務保証特定保険の業務に係る基金に充てるため必要があると認めるときは、主務大臣の認可を受けて、前条第1項第3号に掲げる保険の業務に係る基金の一部を減額し、これに相当する額を債権譲受けの業務又は債務保証特定保険の業務に係る基金に組み入れることができる。
(国庫納付金)
第27条
公庫は、毎事業年度の損益計算上利益金を生じたときは、これを翌事業年度の五月三十一日までに国庫に納付しなければならない。
2
前項の規定による国庫納付金は、同項に規定する日の属する会計年度の前年度の政府の歳入とする。
3
第1項の利益金を納付する場合における損益計算は、第26条の2第1項の特別勘定の損益(同条第2項の規定により積立金を積み立てたときは、当該積立金として積み立てた額)を控除して行うものとするほか、第1項の利益金の計算の方法並びに納付金の納付の手続及びその帰属する会計については、政令で定める。
(借入金)
第27条の2
公庫は、主務大臣の認可を受けて、政府から借入金をすることができる。公庫は、第3項、第6項及び第7項に規定するものを除くほか、市中銀行その他民間から借入金をしてはならない。
2
政府は、公庫に対して資金の貸付をすることができる。
3
公庫は、資金繰りのため必要があるときは、第1項に規定する政府からの借入金の借入れの予算で定める限度額及び次条第1項に規定する住宅金融公庫債券(以下この項において「公庫債券」という。)の発行の予算で定める限度額の合計額に相当する金額から既に借り入れている借入金の借入れの額及び既に発行している公庫債券の額の合計額に相当する金額を差し引いた金額(当該金額が第25条の規定により定めた短期借入金の借入れの最高額を上回るときは、当該最高額)を限度として、主務省令で定める金融機関から短期借入金をすることができる。
5
前項ただし書の規定により借り換えた短期借入金は、一年以内に償還しなければならない。
4
前項の規定による短期借入金は、当該短期借入金をした事業年度内に償還しなければならない。ただし、資金の不足のため償還することができないときは、その償還することができない金額に限り、主務大臣の認可を受けて、これを借り換えることができる。
6
公庫は、主務大臣の認可を受けて、財形住宅貸付けに必要な資金を調達するため、市中銀行その他民間から長期借入金をすることができる。
7
公庫は、前項の規定により長期借入金をし、又は次条第3項に規定する住宅金融公庫財形住宅債券(以下この条において「財形住宅債券」という。)を発行して資金の調達をしようとする場合において、その借入れ又は発行までの間の資金繰り上必要があるときは、長期借入金の借入れによる資金の調達にあつては借り入れようとする当該長期借入金の金額の限度内において、財形住宅債券の発行による資金の調達にあつては当該財形住宅債券の引受契約が成立し、又はその引受契約の成立の見込みが確実である場合に限り、かつ、発行しようとする当該財形住宅債券の金額の限度内において、当該長期借入金の借入れ又は財形住宅債券の発行により調達する資金の前借りとして、主務大臣の認可を受けて、市中銀行その他民間から短期借入金をすることができる。
8
前項の規定による短期借入金は、当該短期借入金に係る長期借入金の借入れ又は財形住宅債券の発行があつたときは、その借入れ又は発行により調達した資金をもつて直ちに償還しなければならない。
9
公庫は、第6項の規定による長期借入金の借入れに関する事務の全部又は一部を主務省令で定める金融機関に委託することができる。
(債券の発行)
第27条の3
公庫は、主務大臣の認可を受けて、住宅金融公庫債券(以下「公庫債券」という。)を発行することができる。
2
前項に定めるもののほか、公庫は、公庫債券を失つた者に対し交付するため必要があるときは、政令で定めるところにより、公庫債券を発行することができる。
3
公庫は、主務大臣の認可を受けて、前条第6項の資金を調達するため、住宅金融公庫財形住宅債券(以下「財形住宅債券」という。)を発行することができる。
4
公庫は、主務大臣の認可を受けて、次に掲げる者が引き受けるべきものとして、住宅金融公庫住宅宅地債券(以下「住宅宅地債券」という。)を発行することができる。
一
自ら居住するため住宅を必要とする者であつて、第17条第1項、第2項第1号、第11項又は第12項の規定による貸付けを受けることを希望するもの
二
第17条第4項の規定による貸付金(同項第3号の規定による貸付金を除く。)に係る土地又は借地権を譲り受けることを希望する者
三
自ら居住する住宅の改良を行う者又は区分所有に係る建築物の共用部分の改良を行う当該建築物の区分所有者の団体であつて、第17条第5項の規定による貸付けを受けることを希望するもの
5
公庫債券(当該公庫債券に係る債権が第27条の5の規定に基づき信託された貸付債権により担保されているものを除く。)、財形住宅債券又は住宅宅地債券の債権者は、公庫の財産について他の債権者に先立つて自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
6
前項の先取特権の順位は、民法の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。
7
公庫は、公庫債券、財形住宅債券又は住宅宅地債券の発行に関する事務の全部又は一部を本邦又は外国の銀行、信託会社又は証券業者に委託することができる。
8
前項の規定により委託を受けた銀行、信託会社又は証券業者については、商法第309条、第310条及び第311条の規定を準用する。
9
前各項に定めるもののほか、公庫債券、財形住宅債券又は住宅宅地債券に関し必要な事項は、政令で定める。
(政府保証)
第27条の4
政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第24号)第3条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、公庫が前条第1項の規定により発行する公庫債券に係る債務(国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第51号)第2条の規定に基づき政府が保証契約をすることができる債務を除く。次項において同じ。)について保証することができる。
2
政府は、前項の規定によるほか、公庫が前条第2項の規定により発行する公庫債券に係る債務について、保証することができる。
(公庫債券の担保のための貸付債権の信託)
第27条の5
公庫は、主務大臣の認可を受けて、公庫債券に係る債務(前条の規定により政府が保証するものを除く。)の担保に供するため、その貸付債権(譲り受けた貸付債権を含む。第27条の7第1項において同じ。)の一部を信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第43号)第1条第1項の認可を受けた金融機関(次条において「信託会社等」という。)に信託することができる。
(資金の調達のための貸付債権の信託等)
第27条の6
公庫は、主務大臣の認可を受けて、貸付け(財形住宅貸付けを除く。)又は債権譲受けに要する資金を調達するため、それぞれ当該貸付け又は債権譲受けに係る貸付債権の一部を信託会社等に信託し、当該信託の受益権を譲渡することができる。
2
公庫は、前項に規定する受益権の譲渡の対価の総額が、事業年度ごとに国会の議決を経た金額の範囲内でなければ、前項の規定により信託し、当該信託の受益権を譲渡することができない。
(信託の受託者からの業務の受託等)
第27条の7
公庫は、前2条の規定によりその貸付債権を信託するときは、当該信託の受託者から次に掲げる業務の全部を受託しなければならない。
一
当該貸付債権に係る元利金の回収その他回収に関する業務
二
当該貸付債権に係る貸付金の回収に関連して取得した動産、不動産又は所有権以外の財産権の管理及び処分
2
公庫は、第23条第1項第1号に規定する主務省令で定める金融機関又は同項第2号に規定する主務省令で定める金融機関その他政令で定める法人に対し、前項の規定により受託した同項各号に掲げる業務(公庫の貸付けに係る貸付債権に関する業務にあつては、支払方法変更手数料の徴収を含む。)を委託することができる。同条第2項から第7項までの規定は、この場合について準用する。
3
公庫は、沖縄振興開発金融公庫に対し、第1項の規定により受託した同項各号に掲げる業務(譲り受けた貸付債権に係るものに限る。)を委託することができる。第23条第2項から第4項までの規定は、この場合について準用する。
(余裕金の運用等)
第28条
公庫は、次の方法によるほか、業務上の余裕金を運用してはならない。
一
国債、地方債又は政府保証債(その元本の償還及び利息の支払について政府が保証する債券をいう。)の保有
二
財政融資資金への預託
三
銀行への預金
四
前3号の方法に準ずるものとして主務省令で定める方法
2
前項に規定する方法による余裕金の運用は、安全かつ効率的に行わなければならない。
3
公庫は、業務に係る現金を国庫に預託することができる。
4
公庫は、業務を行うため必要と認める場合においては、その業務に係る資金を郵便振替とし、又は受託者たる金融機関が委託業務を行うため必要な金額の範囲内において、当該金融機関に預託することができる。
(会計帳簿)
第29条
公庫は、主務省令で定めるところにより、業務の性質及び内容並びに事業の運営及び経理の状況を適切に示すため必要な帳簿を備えなければならない。
(会計検査院の検査)
第30条
会計検査院は、必要があると認めるときは、受託者たる金融機関(融通法第10条第1項の規定により委託を受けた金融機関を含む。)につき、当該委託業務に係る会計を検査することができる。
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