第5章 監督(第31条―第32条の2)/住宅金融公庫法
(昭和二十五年五月六日法律第156号)
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最終改正:平成一五年六月一一日法律第75号
第5章 監督
(監督)
第31条
公庫は、主務大臣が監督する。
2
主務大臣は、この法律、融通法及び保険法を施行するため必要があると認めるときは、公庫に対して業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
(報告及び検査)
第32条
主務大臣は、必要があると認めるときは、公庫若しくは受託者たる金融機関等若しくは地方公共団体(第23条第8項若しくは第9項又は第27条の7第2項の規定により委託を受けた金融機関等又は地方公共団体を含む。)若しくは融通法第10条第1項の規定により委託を受けた地方公共団体若しくは金融機関(以下この章において「受託者等」という。)又は第17条第1項の規定による貸付けを受けた者で同項第3号若しくは第4号の規定に該当するもの、同条第4項の規定による貸付けを受けた者若しくは融通法第7条第1項の規定による貸付けを受けた者で同項第3号若しくは第4号の規定に該当するもの(以下この項において「貸付けを受けた法人等」という。)に対して報告をさせ、又はその職員をして公庫、受託者等若しくは貸付けを受けた法人等の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他必要な物件を検査させることができる。ただし、受託者等に対しては当該委託業務の範囲内に限り、貸付けを受けた法人等に対しては当該貸付金に係る業務の範囲内に限る。
2
前項の規定により職員が立入検査をする場合においては、その身分を示す証票を携帯し、関係人にこれを呈示しなければならない。
3
第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(権限の委任)
第32条の2
主務大臣は、政令で定めるところにより、前条第1項の規定による公庫又は受託者等に対する立入検査の権限の一部を内閣総理大臣に委任することができる。ただし、受託者等たる地方公共団体又は第23条第1項第4号に規定する政令で定める法人に対する立入検査については、同号ホからリまでに掲げる業務及び同条第9項又は融通法第10条第1項の規定により委託を受けて行う同号ホからチまでに掲げる業務に相当する業務の範囲内に限る。
2
内閣総理大臣は、前項の委任に基づき、前条第1項の規定により立入検査をしたときは、速やかに、その結果について主務大臣に報告するものとする。
3
内閣総理大臣は、第1項の規定により委任された権限及び前項の規定による権限を金融庁長官に委任する。
4
金融庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の全部又は一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
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