第6章 雑則(第33条―第45条)/住宅金融公庫法
(昭和二十五年五月六日法律第156号)
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最終改正:平成一五年六月一一日法律第75号
第6章 雑則
(解散)
第33条
公庫の解散については、別に法律で定める。
(貸付金の使途の規正)
第34条
貸付を受けた者は、貸付金を貸付の目的以外の目的に使用してはならない。
2
公庫は、貸付金が貸付けの目的以外の目的に使用されることを防止するために、必要に応じて、貸付金をもつて建設し、若しくは改良を行う住宅、幼稚園等、関連利便施設、災害復興住宅、地すべり等関連住宅若しくは合理的土地利用耐火建築物等の工事施行者又は貸付金をもつて造成する土地、貸付金をもつて整備する関連公共施設若しくは貸付金をもつて行う宅地防災工事の工事施行者に対し、直接に資金を交付する等資金の交付に関し適切な措置をとることができる。
(賃借人の選定及び家賃)
第35条
第17条第1項の規定による貸付けを受けた者で同項第3号の規定に該当するものは、当該貸付金に係る住宅を同号イ又はロに掲げる者に対し、賃借人の資格、賃借人の選定方法その他賃貸の条件に関し主務省令で定める基準に従い、賃貸しなければならない。
2
第17条第1項の規定による貸付けを受けた者で同項第3号の規定に該当するものは、住宅の建設に必要な費用、利息、修繕費、管理事務費、損害保険料、地代に相当する額、公課その他必要な費用を参酌して主務大臣が定める額を超えて、当該貸付金に係る住宅の家賃の額を契約し、又は受領することができない。
3
前項の住宅の建設に必要な費用は、建築物価その他経済事情の著しい変動があつた場合として主務省令で定める基準に該当する場合には、当該変動後において当該住宅の建設に通常要すると認められる費用とする。
4
第17条第5項から第7項まで、第11項又は第12項の規定による貸付けを受けた者が当該貸付金に係る住宅、災害復興住宅、地すべり等関連住宅又は合理的土地利用耐火建築物等内の住宅を賃貸するときは、賃借人の資格、賃借人の選定方法、家賃その他賃貸の条件に関し主務省令で定める基準に従つてしなければならない。
(譲受人の選定及び譲渡価額)
第35条の2
第17条第1項又は第2項の規定による貸付けを受けた者で同条第1項第4号の規定に該当するものは、当該貸付金に係る住宅、土地又は借地権を自ら居住するため住宅を必要とする者又は親族の居住の用に供するため自ら居住する住宅以外に住宅を必要とする者に対し、同条第4項の規定による貸付けを受けた者(土地区画整理事業若しくは住宅街区整備事業又は新住宅市街地開発事業に関し同項の規定による貸付けを受けた者を除く。)は、当該貸付金に係る土地又は借地権(関連利便施設の用に供されている土地又は借地権及び同項第3号の規定により委託を受けて造成された土地を除く。以下この項において同じ。)を住宅又は同項第1号に規定する施設の建設のため土地又は借地権を必要とする者に対し、譲受人の資格及び譲受人の選定方法並びに譲渡価額(当該貸付けを受けた者が地方公共団体等以外の者である場合に限る。)その他譲渡の条件に関し主務省令で定める基準に従い、譲渡しなければならない。土地区画整理事業又は住宅街区整備事業に関し第17条第4項の規定による貸付けを受けた者が当該貸付金に係る土地又は借地権を譲渡するときも同様とする。
2
第17条第1項若しくは第2項の規定による貸付けを受けた地方公共団体等で同条第1項第4号の規定に該当するもの又は同条第4項の規定による貸付けを受けた地方公共団体等(新住宅市街地開発事業に関し同項の規定による貸付けを受けた地方公共団体等を除く。)は、住宅の建設に必要な費用(住宅の建設に付随して土地又は借地権の取得を必要とする場合においては、それらに要する費用を含む。)又は土地若しくは借地権の取得及び土地の造成若しくは土地の造成に必要な費用、利息その他必要な費用を参酌して主務大臣が定める額を超えて、当該貸付金に係る住宅、土地又は借地権の譲渡価額を契約し、又は受領することができない。
3
第17条第11項又は第12項の規定による貸付けを受けた者が当該貸付金に係る合理的土地利用耐火建築物等内の住宅又は当該住宅の建設若しくは購入に付随して取得した土地若しくは借地権で当該貸付金に係るものを他人に譲渡するときは、譲受人の資格、譲受人の選定方法、譲渡価額その他譲渡の条件に関し主務省令で定める基準に従つてしなければならない。
4
第1項及び前項の基準においては、住宅、土地又は借地権の譲受人の選定方法に関し、一定の住宅宅地債券を引き受けた者(その相続人を含む。)で、当該住宅、土地又は借地権の譲受けの申込みの際現にその住宅宅地債券の一定割合以上を所有しているものについて、特別の定めをするものとする。
(幼稚園等、関連利便施設等の賃貸等)
第35条の3
第17条第2項の規定による貸付けを受けた者で幼稚園等の建設に必要な資金、関連利便施設の建設に必要な資金(関連利便施設の建設に付随する土地又は借地権の取得に必要な資金を含む。)又は関連公共施設の整備に必要な資金について同項の規定による貸付けを受けたもの及び同条第4項の規定による貸付けを受けた者(土地区画整理事業若しくは住宅街区整備事業又は新住宅市街地開発事業に関し同項の規定による貸付けを受けた者を除く。)で同項第2号に規定する新住宅市街地開発事業に準ずる政令で定める事業に関し同号に規定する関連利便施設の建設に必要な資金(関連利便施設の建設に付随する土地若しくは借地権の取得及び土地の造成又は土地の造成に必要な資金を含む。)又は関連公共施設の整備に必要な資金(以下この項において「関連利便施設建設資金等」という。)について同項の規定による貸付けを受けたものは、当該貸付金に係る幼稚園等、関連利便施設若しくは関連公共施設又は土地若しくは借地権を幼稚園等、関連利便施設又は関連公共施設を必要とする者に対し、賃借人又は譲受人の資格、賃借人又は譲受人の選定方法その他賃貸又は譲渡の条件に関し主務省令で定める基準に従い、賃貸し、又は譲渡しなければならない。土地区画整理事業又は住宅街区整備事業で第17条第4項第2号に規定する新住宅市街地開発事業に準ずる政令で定める事業であるものに関し関連利便施設建設資金等について同項の規定による貸付けを受けた者が当該貸付金に係る関連利便施設若しくは関連公共施設又は土地若しくは借地権を賃貸し、又は譲渡するときも同様とする。
2
第35条第2項及び第3項の規定は前項の規定による賃貸について、前条第2項の規定は前項の規定による譲渡について準用する。この場合において、第35条第2項及び第3項中「住宅の建設」とあるのは「幼稚園等若しくは関連利便施設の建設又は関連公共施設の整備」と、同条第2項中「住宅の家賃」とあるのは「幼稚園等、関連利便施設又は関連公共施設の賃貸料」と、前条第2項中「住宅の建設」とあるのは「幼稚園等の建設」と、「又は土地若しくは借地権の取得及び土地の造成若しくは土地の造成に必要な費用」とあるのは「、関連利便施設の建設に必要な費用(関連利便施設の建設に付随して土地若しくは借地権の取得又は土地若しくは借地権の取得及び土地の造成若しくは土地の造成を必要とする場合においては、それらに要する費用を含む。)、関連公共施設の整備に必要な費用(関連公共施設の整備に付随して土地又は借地権の取得を必要とする場合においては、これに要する費用を含む。)」と、「住宅、土地又は借地権」とあるのは「幼稚園等、関連利便施設若しくは関連公共施設又は土地若しくは借地権」と読み替えるものとする。
(土地あつせん手数料)
第36条
公庫は、第17条第13項第2号に規定する業務を行う場合においては、主務大臣の認可を受けて、土地あつせん手数料を徴収することができる。
(貸付を受けた者に対する会計検査)
第37条
会計検査院は、必要があると認めるときは、貸付を受けた者の会計を検査することができる。
(協議)
第38条
主務大臣は、財形住宅貸付けに関し、第24条第1項の認可をしようとするときは、あらかじめ、厚生労働大臣に協議しなければならない。
(建築基準法及び宅地建物取引業法の適用)
第39条
建築基準法第18条(同法第87条第1項、第87条の2、第88条第1項から第3項まで又は第90条第3項において準用する場合を含む。)及び宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第176号)第78条第1項の規定の適用については、公庫は、国とみなす。
(貸金業の規制等に関する法律の適用除外)
第40条
公庫が貸金業の規制等に関する法律(昭和五十八年法律第32号)第2条第2項に規定する貸金業者から主務省令で定めるところにより債権譲受けを行う場合には、同法第24条の規定は、適用しない。
第41条
削除
第42条
削除
第43条
削除
(経過措置)
第44条
この法律の規定に基づき政令又は主務省令を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ、政令又は主務省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
(主務大臣、主務省令)
第45条
この法律における主務大臣は、国土交通大臣及び財務大臣とし、主務省令は、国土交通省令・財務省令とする。
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