第7章 罰則(第46条―第50条)/住宅金融公庫法


(昭和二十五年五月六日法律第156号)

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最終改正:平成一五年六月一一日法律第75号


   第7章 罰則

第46条  第17条第1項若しくは第2項の規定による貸付けを受けた者で同条第1項第3号若しくは第4号の規定に該当するもの又は同条第4項の規定による貸付けを受けた者が、次の各号の一に該当する場合には、その違反行為をした会社その他の法人の代表者若しくは人又は会社その他の法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者は、三十万円以下の罰金に処する。
 第35条第1項又は第35条の3第1項に規定する基準に従わないで住宅、幼稚園等、関連利便施設又は関連公共施設を賃貸したとき。
 第35条第2項(第35条の3第2項において準用する場合を含む。)に規定する額を超えて、家賃又は賃貸料の額を契約し、又は受領したとき。
 第35条の2第1項又は第35条の3第1項に規定する基準に従わないで住宅、幼稚園等、関連利便施設、関連公共施設、土地又は借地権を譲渡したとき。
 第35条の2第2項(第35条の3第2項において準用する場合を含む。)に規定する額を超えて、住宅、幼稚園等、関連利便施設、関連公共施設、土地又は借地権の譲渡価額を契約し、又は受領したとき。
 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰する外、その法人又は人に対しても同項の罰金刑を科する。

第47条  受託者たる金融機関等(第23条第9項又は第27条の7第2項の規定により委託を受けた金融機関等を含む。)が第23条第5項(同条第9項又は第27条の7第2項において準用する場合を含む。)の規定に違反して報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は調査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、その違反行為をした金融機関等の役員又は職員を三十万円以下の罰金に処する。

第48条  公庫又は受託者たる金融機関等(第23条第8項若しくは第9項又は第27条の7第2項の規定により委託を受けた金融機関等を含む。)若しくは融通法第10条第1項の規定により委託を受けた金融機関が第32条第1項の規定に違反して報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、その違反行為をした公庫又は金融機関等若しくは融通法第10条第1項の規定により委託を受けた金融機関の役員又は職員を三十万円以下の罰金に処する。

第48条の2  貸付けを受けた者で第17条第1項第3号若しくは第4号の規定に該当するもの、同条第4項の規定による貸付けを受けた者又は融通法第7条第1項の規定による貸付けを受けた者で同項第3号若しくは第4号の規定に該当するものが、第32条第1項の規定に違反して報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、その違反行為をした会社その他の法人の代表者若しくは人又は会社その他の法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者を三十万円以下の罰金に処する。

第49条  次の場合においては、その違反行為をした公庫の役員又は職員を二十万円以下の過料に処する。
 この法律により主務大臣の認可を受け、又は承認を得なければならない場合において、その認可を受けず、又は承認を得なかつたとき。
 第6条第1項の規定に違反して登記をすることを怠り、又は不実の登記をしたとき。
 第17条に規定する業務以外の業務を行つたとき。
 第20条第1項から第5項まで(第21条の3第1項において準用する第20条第2項を含む。)若しくは第9項の規定による限度を超えて、又は同条第6項の規定によらないで床面積を計算して、貸付金の貸付けをしたとき。
 第20条第8項の規定に違反して公表を怠り、又は不実の公表をしたとき。
 第28条の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。
 第31条第2項の規定による主務大臣の命令に違反したとき。

第50条  第7条の規定に違反して住宅金融公庫という名称又はこれに類する名称を用いた者は、十万円以下の過料に処する。

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