附則/住宅金融公庫法


(昭和二十五年五月六日法律第156号)

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最終改正:平成一五年六月一一日法律第75号



   附 則 抄

 この法律は、公布の日から施行する。
 公庫は、設立の登記をすることに因り成立する。
 住宅金融公庫法及び北海道防寒住宅建設等促進法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第91号)の施行の日から平成十八年三月三十一日までの間に公庫が資金の貸付けの申込みを受理した貸付金のうち次に掲げる貸付金の一戸当たりの金額の限度に係る第20条第1項、第2項(第21条の3第1項において準用する場合を含む。)及び第5項の規定の適用については、第20条第1項の表及び同条第2項中「八割五分に相当する金額」とあるのは「八割五分に相当する金額に政令で定める金額を加算した金額」と、同条第1項の表及び同条第5項中「八割に相当する金額」とあるのは「八割に相当する金額に政令で定める金額を加算した金額」とする。
 第17条第1項又は第2項第1号の規定による貸付金(自ら居住するため住宅を必要とする者で第22条の3第1項に規定する者以外のものに対する貸付金及び第17条第1項第3号に掲げる者に対する貸付金に限る。)
 第17条第11項又は第12項の規定による貸付金で同条第11項第1号に掲げる建築物の住宅部分に係るもの(自ら居住するため住宅を必要とする者で第22条の3第1項に規定する者以外のものに対する貸付金に限る。)
 昭和六十三年四月一日から平成十八年三月三十一日までの間に公庫が資金の貸付けの申込みを受理した第17条第5項の規定による貸付金のうち、自ら居住する住宅の改良を行う者で第22条の3第2項に規定する者以外のものに対する貸付金の一戸当たりの金額の限度に係る第20条第4項の規定の適用については、同項中「八割に相当する金額(その金額が政令で定める金額を超えるときは、当該政令で定める金額)」とあるのは、「八割に相当する金額(その金額が政令で定める金額を超えるときは、当該政令で定める金額)に政令で定める金額を加算した金額」とする。
 附則第7項の規定により読み替えて適用される第20条第1項の表限度の欄並びに同条第2項及び第5項に規定する政令で定める金額に係る貸付金の利率並びに前項の規定により読み替えて適用される同条第4項に規定する政令で定める加算金額に係る貸付金の利率については、第21条第1項の表一の項、四の項及び八の項の利率の欄の規定は適用せず、それらの利率は、公庫が定める。
10  第21条第8項の規定は、前項の規定により公庫が利率を定め、又は変更する場合について、準用する。
11  公庫は、年金福祉事業団の解散及び業務の承継等に関する法律(平成十二年法律第20号)第15条第1項第2号の規定により年金資金運用基金の業務の委託を受けたときは、金融機関等又は地方公共団体に対し、その委託を受けた業務の一部を委託することができる。第23条第2項から第7項までの規定は、この場合について準用する。
12  前項の規定により公庫が年金資金運用基金から委託を受けた業務を委託した場合には、第32条第1項中「又は第27条の7第2項とあるのは「、第27条の7第2項」と、第32条の2第1項中「同条第9項」とあるのは「同条第9項若しくは附則第11項」と、第47条中「又は第27条の7第2項」とあるのは「、第27条の7第2項又は附則第11項」と、「又は第27条の7第2項」とあるのは「、第27条の7第2項又は附則第11項」と、第48条中「又は第27条の7第2項」とあるのは「、第27条の7第2項又は附則第11項」とする。
13  公庫は、独立行政法人雇用・能力開発機構法附則第4条第6項の規定により読み替えて適用される同法第12条第1項の規定により独立行政法人雇用・能力開発機構の業務の委託を受けたときは、金融機関等又は地方公共団体に対し、その委託を受けた業務の一部を委託することができる。第23条第2項から第7項までの規定は、この場合について準用する。
14  前項の規定により公庫が独立行政法人雇用・能力開発機構から委託を受けた業務を委託した場合には、第32条第1項、第47条及び第48条中「又は第27条の7第2項」とあるのは「、第27条の7第2項又は附則第13項」と、第32条の2第1項中「同条第9項」とあるのは「同条第9項若しくは附則第13項」とする。
15  公庫は、次の表の各項の上欄に掲げる各年度における金額の範囲内で、当該各年度につき、それぞれ当該各項の中欄に掲げる各年度に損失として繰り越すことが適当と認められる政令で定める金額を、それぞれ当該各項の下欄に掲げる各年度の特別損失として整理するものとする。
昭和五十九年度末までに政府から借り入れた借入金の利息(当該借入金の利率が年六・五パーセントを超える場合における当該超える部分の利率に係る利息に限る。二の項において同じ。)で平成二年度から平成六年度までの各年度において支払うべきものに相当する金額 平成三年度以降平成十二年度までの各年度 平成二年度以降の各年度
平成六年度末までに政府から借り入れた借入金の利息で平成七年度から平成十一年度までの各年度において支払うべきものに相当する金額 平成八年度以降平成十七年度までの各年度 平成七年度以降の各年度
次のイ及びロに掲げるところにより算出した金額を合計して得た平成九年度から平成十三年度までの各年度における金額
イ 平成七年度に繰上償還がされた貸付金ごとに(1)の規定により算出した金額を合計して得た額に(2)の規定により算出した率を乗じた金額
(1) 繰上償還がされた貸付金について当該繰上償還がなかつたとしたならば当該各年度に公庫が得ることとなるべき利息に相当する金額から、当該利息に相当する金額を繰上償還貸付金仮定利率で除した金額に当該繰上償還がされた時に公庫が政府から借入金をしたとした場合における当該借入金の利率を乗じた金額を控除した金額
(2) 平成七年度繰上償還合計額から平成六年度繰上償還合計額を控除した金額を平成七年度繰上償還合計額で除した率
ロ 平成八年度に繰上償還がされた貸付金ごとにイ(1)の規定により算出した金額を合計して得た額に、平成八年度繰上償還合計額から平成六年度繰上償還合計額を控除した金額を平成八年度繰上償還合計額で除した率を乗じた金額
平成十年度以降平成十九年度までの各年度 平成九年度以降の各年度
備考 一 この表において「繰上償還」とは、第21条の4第2項の規定による償還をいう。
二 この表において「貸付金」とは、財形住宅貸付けに係る貸付金以外の貸付金をいい、当該貸付金が利率の異なる部分から成る場合にあつては、それぞれの部分をいう。
三 この表において「繰上償還貸付金仮定利率」とは、繰上償還がされた貸付金について当該繰上償還がなかつたとしたならば各年度において適用されることとなるべき利率(当該年度中において当初期間の経過によりその利率が異なることとなるべき場合にあつては、当該年度においてそれぞれの利率が適用される期間に応じて主務省令で定める方法により算定した利率)をいう。
四 この表において「平成六年度繰上償還合計額」とは、平成六年度に繰上償還がされた貸付金の金額を合計して得た額をいう。
五 この表において「平成七年度繰上償還合計額」とは、平成七年度に繰上償還がされた貸付金の金額を合計して得た額をいう。
六 この表において「平成八年度繰上償還合計額」とは、平成八年度に繰上償還がされた貸付金の金額を合計して得た額をいう。

16  前項の政令を定める場合においては、国の財政状況を勘案しつつ、将来にわたる公庫の事業の安定が損なわれることのないよう配慮しなければならない。
17  政府は、附則第15項の特別損失を埋めるため、公庫に対して、同項の表一の項に係る特別損失にあつては平成三年度から平成十二年度までの間において、同表二の項に係る特別損失にあつては平成八年度から平成十七年度までの間において、同表三の項に係る特別損失にあつては平成十年度から平成十九年度までの間において、予算の定めるところにより、交付金の交付を行うものとする。
18  公庫は、前項に規定する交付金の交付を受けたことにより生ずる利益をもつて附則第15項の特別損失を減額して整理するものとする。
19  附則第15項の特別損失の繰越しの方法に関し必要な事項は、主務省令で定める。

   附 則 (昭和二六年三月三一日法律第99号) 抄

 この法律は、昭和二十六年四月一日から施行し、本則の規定は、公庫の昭和二十六年度分の予算から適用する。
 改正後の住宅金融公庫法第27条の規定は、住宅金融公庫の昭和二十五年度分の国庫納付金から適用する。

   附 則 (昭和二六年三月三一日法律第102号)

 この法律は、資金運用部資金法(昭和二十六年法律第100号)施行の日から施行する。
   附 則 (昭和二六年六月九日法律第224号)

 この法律は、昭和二十六年七月一日から施行する。但し、この法律施行前に住宅金融公庫が資金の貸付をし又は貸付の申込を受理したものについては、償還期間については、この法律による改正後の住宅金融公庫法第21条の規定を適用し、その他の事項については、なお従前の例による。
   附 則 (昭和二七年七月三一日法律第268号) 抄

 この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。

   附 則 (昭和二八年七月一七日法律第63号) 抄

 この法律は、公布の日から施行する。但し、附則第2項中住宅金融公庫法第16条の改正規定に係る部分は、昭和二十八年四月一日から適用する。

   附 則 (昭和二九年五月一日法律第87号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。
(適用区分)
 改正後の住宅金融公庫法第20条第2項及び第21条第1項の規定並びに附則第4項中改正後の北海道防寒住宅建設等促進法(昭和二十八年法律第64号)第8条第2項及び第3項の規定に係る部分は住宅金融公庫の昭和二十九年度の事業計画に係るものから、改正後の住宅金融公庫法第21条の2の規定は昭和二十九年四月一日以降に発生した災害から適用するものとし、住宅金融公庫が昭和二十八年度以前の事業計画に係る資金の貸付の申込を受理したものについては、その償還期間は、なお、従前の例による。

   附 則 (昭和三〇年七月一一日法律第63号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和三一年三月二三日法律第25号) 抄

(施行期日)
 この法律は、昭和三十一年六月一日から施行する。
(恩給法の準用等)
 この法律の施行の際現に住宅金融公庫の役員又は職員(改正前の住宅金融公庫法第16条第1項に規定するものをいう。以下附則第8項、第10項及び第11項において同じ。)で改正前の住宅金融公庫法第38条の3の規定により恩給法(大正十二年法律第48号)の規定の準用を受けていた者については、その者が引き続いて住宅金融公庫の役員又は職員として在職する間に限りその者を恩給法第20条第1項に規定する文官で国庫から俸給を受ける者として勤続するものとみなし、当分の間、これに恩給法の規定を準用する。
 前項の規定により恩給法の規定を準用する場合においては、恩給の給与等については、住宅金融公庫を行政庁とみなす。
 附則第2項の規定により恩給法第20条第1項に規定する文官で国庫から俸給を受ける者として勤続するものとみなされる者が附則第2項において準用する恩給法第59条の規定により国庫に納付すべき金額は、俸給の支払をする際その支払をする住宅金融公庫の職員が俸給からこれを控除し、その計算を明らかにする仕訳書を添附してその翌月十日までに、歳入徴収官に納付しなければならない。
(退職手当の期間通算等)
 この法律の施行の際現に住宅金融公庫の役員又は職員として在職する者が、引き続いて住宅金融公庫の役員又は職員として在職し、更に引き続いて国家公務員となつて退職したときは、国家公務員等退職手当法(昭和二十八年法律第182号)に基いて支給する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者がこの法律の施行後引き続いて住宅金融公庫の役員又は職員として在職した期間を同法第2条第1項に規定する職員として在職した期間とみなす。
 この法律の施行の際現に住宅金融公庫の役員又は職員として在職する者が、引き続いて住宅金融公庫の役員又は職員として在職する場合においては、その者に対する改正前の国家公務員等退職手当暫定措置法に基く退職手当は、支給しない。
 住宅金融公庫は、改正後の住宅金融公庫法第16条の2に規定する退職手当の支給の基準を設けようとするときは、前項に規定する者が改正前の国家公務員等退職手当暫定措置法第2条第1項に規定する職員としてこの法律の施行の際まで引き続いて在職した期間をこの法律の施行後における住宅金融公庫の役員又は職員として在職した期間とみなして退職手当を支給するように定めなければならない。
(国家公務員共済組合法の適用)
 昭和三十一年五月三十一日現に国家公務員共済組合法(昭和二十三年法律第69号)第2条第1項の規定に基いて建設省に設けられた共済組合の組合員で住宅金融公庫の役員又は職員である者については、同日に退職したものとみなして同法の規定を適用する。
(国家公務員等の旅費に関する法律の適用)
 この法律の施行前になされた施行命令等(国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第114号)第4条第1項に規定する旅行命令等をいう。)により旅行する者に対し住宅金融公庫が支給する旅費については、なお従前の例による。
(国家公務員災害補償法の適用)
10  この法律の施行前に生じた事故に基く住宅金融公庫の役員又は職員の職務上の災害に対する補償については、なお従前の例による。
(国家公務員法の適用)
11  この法律の施行前に住宅金融公庫の役員及び職員がその職務上知ることができた秘密については、住宅金融公庫の役員及び職員は、一般職の職員たる国家公務員とみなして国家公務員法(昭和二十二年法律第120号)第100条第1項及び第109条第12号の規定を適用する。

   附 則 (昭和三二年四月一日法律第49号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して二月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
(適用区分)
 改正後の住宅金融公庫法第17条第5項の規定及び同法中同条同項の規定に係る部分は、この法律の公布の日以降に発生した災害から適用し、改正前の同条第5項又は第6項の規定により住宅金融公庫が昭和三十一年度以前の事業計画に係る資金の貸付の申込を受理したものについては、なお従前の例による。

   附 則 (昭和三三年三月三一日法律第30号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、昭和三十三年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和三三年一二月二五日法律第187号)

 この法律は、公布の日から施行し、昭和三十三年七月一日以降に発生した災害から適用する。
   附 則 (昭和三四年四月二四日法律第156号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して八月をこえない範囲内において各規定につき政令で定める日から施行する。ただし、附則第4項及び第7項の規定は公布の日から、附則第6項中住宅金融公庫法(昭和二十五年法律第156号)第2条第5号及び第6号の改正に係る部分は昭和三十五年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和三四年五月一五日法律第164号) 抄

 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和三六年三月三〇日法律第16号)

(施行期日)
 この法律は、昭和三十六年四月一日から施行する。
(経過規定)
 住宅金融公庫が昭和三十五年度以前の事業計画に係る資金の貸付けの申込を受理したものについては、改正後の住宅金融公庫法第21条第2項及び第5項、産業労働者住宅資金融通法第9条第1項並びに北海道防寒住宅建設等促進法第9条第2項の規定にかかわらず、その貸付金の利率は、なお、従前の例による。

   附 則 (昭和三六年六月一日法律第110号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。
 住宅金融公庫は、昭和三十七年三月三十一日までは、前項の規定による改正前の住宅金融公庫法第17条第8項の規定の例により、この法律の施行の際現に指定されている防火建築帯の区域内において建築物を建設する者に対し、その建設に必要な資金の貸付けをすることができる。
10  附則第8項の規定による改正前の住宅金融公庫法第17条第8項の規定(前項の規定によりその例による場合を含む。以下附則第12項において同じ。)により防火建築帯の区域内において建築物を建設するため必要な資金の貸付けを受けた者の当該貸付けに関しては、なお従前の例による。

   附 則 (昭和三七年三月二二日法律第16号) 抄

(施行期日)
 この法律は、昭和三十七年四月一日から施行する。
(経過規定)
 この法律による改正後の住宅金融公庫法第21条第3項及び第4項並びに北海道防寒住宅建設等促進法第8条の2第2項の規定は、住宅金融公庫が昭和三十六年六月一日以後に資金の貸付けの申込を受理したものから適用し、住宅金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込を受理したものについては、なお、従前の例による。

   附 則 (昭和三七年五月一六日法律第140号) 抄

 この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。

   附 則 (昭和三八年四月一日法律第79号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和三八年七月一一日法律第134号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和三九年三月二七日法律第11号) 抄

 この法律は、昭和三十九年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和三九年三月二七日法律第13号)

 この法律は、昭和三十九年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和三九年五月一五日法律第81号) 抄

 この法律は、公布の日から施行し、改正後の第9条、第14条、第15条及び第16条の規定は、昭和三十九年度の予算から適用する。

   附 則 (昭和四〇年三月三一日法律第29号) 抄

(施行期日)
 この法律は、昭和四十年四月一日から施行する。
(経過規定)
 住宅金融公庫の貸付金額の限度並びに利率及び償還期間に関しては、この法律による改正後の規定は、住宅金融公庫が昭和四十年四月一日以降に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお、従前の例による。
 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお、従前の例による。

   附 則 (昭和四一年三月二五日法律第8号) 抄

(施行期日)
 この法律は、昭和四十一年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和四一年三月三一日法律第26号) 抄

(施行期日)
 この法律は、昭和四十一年四月一日から施行する。
(経過規定)
 住宅金融公庫の貸付金額の限度及び利率に関しては、第1条の規定による改正後の住宅金融公庫法の規定は、住宅金融公庫が昭和四十一年四月一日以降に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。
 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和四四年六月三日法律第38号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、都市計画法の施行の日から施行する。

   附 則 (昭和四四年七月一日法律第57号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和四五年四月二四日法律第31号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四五年六月一日法律第111号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四六年五月二八日法律第80号) 抄

 この法律は、昭和四十七年一月一日から施行する。

   附 則 (昭和四六年六月一日法律第92号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四六年六月一日法律第96号) 抄

(施行期日等)
 この法律は、公布の日から施行する。
(所得税法等の一部改正に伴う経過措置)
33  附則第15項に規定する住宅組合に関しては、この法律の附則の規定による改正後の次の各号に掲げる法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
一から三まで  略
 住宅金融公庫法

   附 則 (昭和四六年六月一六日法律第110号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和四七年五月一三日法律第31号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四七年五月二二日法律第36号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。
(経過規定)
 都市再開発法附則第4条第2項に規定する防災建築街区造成組合若しくはその組合員が建築する防災建築物又は同項に規定する防災建築街区造成事業に係る防災建築物は、この法律による改正後の住宅金融公庫法の規定の適用に関しては、都市再開発法第2条第6号に規定する施設建築物とみなす。
 この法律による改正後の法律の規定は、住宅金融公庫が昭和四十七年四月一日以降に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。
 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和四八年五月一五日法律第29号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。
(経過規定)
 この法律(前項の規定を除く。)による改正後の法律の規定は、住宅金融公庫が昭和四十八年四月一日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。
 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和四八年九月二六日法律第92号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
 第3条中国民年金法第58条、第62条、第77条第1項ただし書、第78条第2項及び第79条の2第4項の改正規定並びに第5条並びに附則第12条第1項、附則第19条、附則第20条及び附則第32条から附則第34条までの規定 昭和四十八年十月一日

   附 則 (昭和五〇年三月三一日法律第7号) 抄

 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和五〇年六月二一日法律第42号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、昭和五十年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一から三まで  略
 第9条から第12条まで及び第15条の改正規定並びに第17条の次に二条を加える改正規定中第18条第5項及び第6項に係る部分並びに附則第3条、第7条、第9条、第10条、第12条、第13条及び第16条の規定 昭和五十二年四月一日

   附 則 (昭和五〇年七月一六日法律第66号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
14  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五〇年一二月二六日法律第90号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和五一年六月一九日法律第70号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。
(経過措置)
 住宅金融公庫の貸付金の利率、償還期間及び据置期間に関しては、この法律による改正後の規定は、住宅金融公庫が昭和五十一年四月一日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。
 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(既存住宅の購入を目的とする貸付金等に係る住宅の総戸数に関する割合)
 住宅金融公庫は、当分の間、毎事業年度、この法律による改正後の住宅金融公庫法第17条第1項第1号に掲げる者に対する同項の規定による貸付金に係る住宅の総戸数に対し同法第21条第1項の表一の項区分の欄に規定する政令で定める貸付金及びこの法律による改正後の北海道防寒住宅建設等促進法第8条第2項の表一の項区分の欄に規定する政令で定める貸付金に係る住宅の総戸数の占める割合については、一割を超えることとならないようにしなければならない。

   附 則 (昭和五三年四月一四日法律第24号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。
(経過措置)
 住宅金融公庫の貸付金の償還期間に関しては、この法律による改正後の規定は、住宅金融公庫が昭和五十三年四月一日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五三年五月一六日法律第47号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、昭和五十三年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に掲げる日から施行する。
 第2条の改正規定、第3条の改正規定、第4条の改正規定、第9条の改正規定、第10条の改正規定、第10条の次に2条を加える改正規定(第10条の2に係る部分に限る。)第11条の改正規定、第13条の改正規定、第15条の改正規定(進学資金を貸し付ける業務に係る部分を除く。)、第16条第3項の次に2項を加える改正規定(同条第5項に係る部分に限る。)及び附則第2条の改正規定並びに附則第3条から第7条までの規定、附則第8条から第10条までの規定(進学資金を貸し付ける事業に係る部分を除く。)、附則第13条中租税特別措置法(昭和三十二年法律第26号)第29条第4項の改正規定及び附則第14条第1項の規定 公布の日

   附 則 (昭和五五年三月三一日法律第19号) 抄

(施行期日)
 この法律は、昭和五十五年四月一日から施行する。
(住宅金融公庫法の一部改正に伴う経過措置)
15  この法律の施行前に前項の規定による改正前の住宅金融公庫法の規定により旧過疎法に基づく市町村過疎地域振興計画のうち集落の整備に関する事項に係る計画にのつとつて住宅を建設するため必要な資金の貸付けを受けた者の当該貸付けに関しては、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五七年四月二六日法律第34号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。
(経過措置)
 住宅金融公庫の貸付金の金額の限度、利率、償還期間及び据置期間に関しては、この法律による改正後の規定は、住宅金融公庫がこの法律の施行の日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。
 改正後の住宅金融公庫法(以下「新公庫法」という。)第21条第1項の表一の項区分の欄及び改正後の北海道防寒住宅建設等促進法(以下「新促進法」という。)第8条第2項の表一の項区分の欄に規定する貸付金の利率については、前項の規定にかかわらず、この法律による改正後の規定は、住宅金融公庫が昭和五十七年十月一日以後に資金の貸付けの申込みを受理したもの(新公庫法第17条第1項第4号に掲げる者が建設する住宅で当該住宅の建設についてこの法律の施行の日前に住宅金融公庫の承認を受けたものを購入する者(以下この項において「公庫承認済住宅購入者」という。)に係るものを除く。)から適用するものとし、住宅金融公庫が昭和五十七年十月一日前に資金の貸付けの申込みを受理したもの(公庫承認済住宅購入者に係る資金にあつては、同日以後に貸付けの申込みを受理したものを含む。)については、なお従前の例による。
 新公庫法第21条第1項の表二の項区分の欄及び新促進法第8条第2項の表二の項区分の欄に規定する貸付金で住宅金融公庫がこの法律の施行の日から昭和五十七年九月三十日までの間に貸付けの申込みを受理した者に対するものの利率については、附則第2項の規定にかかわらず、新公庫法第21条第1項の表二の項利率の欄及び新促進法第8条第2項の表二の項利率の欄の規定を適用せず、その利率は、年六・五パーセント以内で政令で定める率とする。
 この法律の施行の日前に発行された改正前の住宅金融公庫法第27条の3第2項に規定する住宅金融公庫宅地債券(以下この項において「宅地債券」という。)に関し必要な事項(宅地債券を引き受けた者(その相続人を含む。以下この項において同じ。)に係る改正前の住宅金融公庫法第35条の2第2項に規定する特別の定め並びに宅地債券に係る公庫の予算及び決算に関し必要な事項を含む。以下この項において同じ。)については、なお従前の例による。宅地債券を引き受けた者に対しこの法律の施行の日以後引き続き発行される宅地債券に関し必要な事項についても、同様とする。
 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和六〇年四月二七日法律第28号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第1条中住宅金融公庫法第22条の3の次に1条を加える改正規定、同法第23条第1項の改正規定(貸付手数料の徴収に関する部分に限る。)及び同法第24条第2項の改正規定並びに附則第6項及び第7項の規定は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
 改正後の住宅金融公庫法第21条第1項の表五の項の規定は、住宅金融公庫がこの法律の施行の日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。
 改正後の住宅金融公庫法第22条の4の規定は、住宅金融公庫が附則第1項ただし書の政令で定める日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用する。
 この法律の施行の際現に住宅金融公庫の理事又は監事である者の任期については、なお従前の例による。
 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和六〇年一一月一八日法律第91号)

 この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
   附 則 (昭和六一年五月八日法律第46号) 抄

 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和六一年一二月四日法律第93号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(政令への委任)
第42条  附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

   附 則 (昭和六二年三月三一日法律第18号) 抄

(施行期日)
 この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
 改正後の住宅金融公庫法及び北海道防寒住宅建設等促進法の規定は、住宅金融公庫が昭和六十二年四月一日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。

   附 則 (昭和六二年六月一二日法律第75号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和六三年四月二一日法律第18号)

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。
(経過措置)
 改正後の住宅金融公庫法第20条第4項並びに第22条の3第2項及び第3項の規定は、住宅金融公庫が昭和六十三年四月一日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。
 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和六三年五月二四日法律第63号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成元年三月三一日法律第18号)

(施行期日)
 この法律は、平成元年四月一日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成二年三月二七日法律第4号)

 この法律は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成二年三月三一日法律第15号) 抄

(施行期日)
 この法律は、平成二年四月一日から施行する。
(住宅金融公庫法の一部改正に伴う経過措置)
14  この法律の施行前に前項の規定による改正前の住宅金融公庫法の規定により旧過疎振興法に基づく市町村過疎地域振興計画のうち集落の整備に関する事項に係る計画にのっとって住宅を建設し、又は購入するため必要な資金の貸付けを受けた者の当該貸付けについては、なお従前の例による。

   附 則 (平成二年六月二九日法律第62号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成三年三月一五日法律第3号) 抄

(施行期日)
 この法律は、平成三年四月一日から施行する。
(経過措置)
 改正後の住宅金融公庫法附則第8項及び第10項並びに北海道防寒住宅建設等促進法附則第4項及び第5項の規定(住宅金融公庫法第17条第1項第3号に掲げる者に対する貸付金に係る部分に限る。)は、住宅金融公庫がこの法律の施行の日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用する。
 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成四年六月二六日法律第82号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成四年一二月一六日法律第104号)

 この法律は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成五年六月一四日法律第63号)

 この法律は、商法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
   附 則 (平成七年三月二三日法律第37号)

 この法律は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成八年三月三一日法律第21号) 抄

(施行期日)
 この法律は、平成八年四月一日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第10条及び次項の規定は、平成八年十月一日から施行する。
(住宅金融公庫法及び北海道防寒住宅建設等促進法の一部改正に伴う経過措置)
 第2条の規定による改正後の住宅金融公庫法の規定及び第6条の規定による改正後の北海道防寒住宅建設等促進法の規定は、住宅金融公庫が平成八年十月一日以後に受理した申込みに係る資金の貸付け(住宅金融公庫法第17条第1項第4号に掲げる者が建設する住宅で、同日前に建築基準法(昭和二十五年法律第201号)第6条第1項の規定による確認の申請を行ったもの又は同日前に当該住宅の建設について住宅金融公庫の承認を受けたもの(これらの住宅のうち、人の居住の用に供したことのないものに限る。)を購入する者(以下この項において「建築確認申請住宅等購入者」という。)に係る資金の貸付けを除く。)から適用し、住宅金融公庫が同日前に受理した申込みに係る資金の貸付け(建築確認申請住宅等購入者に係る資金の貸付けにあっては、同日以後に受理した申込みに係る資金の貸付けを含む。)については、なお従前の例による。

   附 則 (平成九年三月三一日法律第26号) 抄

(施行期日)
 この法律は、平成九年四月一日から施行する。ただし、第2条及び附則第3項の規定は、平成九年十月一日から施行する。
(経過措置)
 住宅金融公庫の貸付金の利率及び償還期間に関しては、第1条の規定による改正後の住宅金融公庫法第21条第1項の表一の項及び四の項から六の項まで、第3条の規定による改正後の北海道防寒住宅建設等促進法第8条第2項の表一の項並びに第8条の2第2項の表二の項及び三の項並びに第4条の規定による改正後の建築物の耐震改修の促進に関する法律第10条の規定は、住宅金融公庫が平成九年四月一日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。
 第2条の規定による改正後の住宅金融公庫法第21条第1項の表四の項の規定は、平成九年十月一日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。
 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成九年五月九日法律第50号) 抄

(施行期日)
 この法律は、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第49号)の施行の日から施行する。

   附 則 (平成一一年三月三一日法律第20号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第12条から第49条までの規定は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一一年七月一六日法律第87号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成十二年四月一日から施行する。

(検討)
第250条  新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

第251条  政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

第252条  政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一一年一二月二二日法律第160号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。

   附 則 (平成一二年三月三一日法律第15号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成十二年四月一日から施行する。

(住宅金融公庫法の一部改正に伴う経過措置)
第9条  この法律の施行前に前条の規定による改正前の住宅金融公庫法の規定により旧過疎活性化法に基づく市町村過疎地域活性化計画のうち集落の整備に関する事項に係る計画にのっとって住宅を建設し、又は購入するため必要な資金の貸付けを受けた者の当該貸付けについては、なお従前の例による。

   附 則 (平成一二年三月三一日法律第20号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第18号)附則第1条第6号に掲げる規定の施行の日から施行する。

   附 則 (平成一二年四月一九日法律第42号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条並びに附則第3条及び第4条第3項の規定は、建築基準法の一部を改正する法律(平成十年法律第100号)の施行の日から施行する。

(経過措置)
第2条  住宅金融公庫の貸付金の金額の限度、利率、償還期間及び据置期間に関しては、第1条の規定による改正後の住宅金融公庫法(附則第4条において「新公庫法」という。)の規定、第3条の規定による改正後の北海道防寒住宅建設等促進法(附則第4条において「新促進法」という。)の規定及び第5条の規定による改正後の阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の規定は、住宅金融公庫が平成十二年四月一日以後に申込みを受理した資金の貸付けから適用するものとし、住宅金融公庫が同日前に申込みを受理したものについては、なお従前の例による。

第3条  第2条の規定による改正後の住宅金融公庫法(次条において「新々公庫法」という。)の規定及び第4条の規定による改正後の北海道防寒住宅建設等促進法(次条において「新々促進法」という。)の規定は、住宅金融公庫が附則第1条ただし書に規定する日(次条において「新基準法施行日」という。)以後に申込みを受理した資金の貸付けから適用するものとし、住宅金融公庫が同日前に申込みを受理したものについては、なお従前の例による。

第4条  新公庫法第18条の2の規定(住宅金融公庫法第17条第1項の規定による貸付金に係る部分に限る。)は、住宅金融公庫が平成十四年四月一日以後に申込みを受理した資金の貸付け(同項第4号に掲げる者が建設する住宅で当該住宅の建設について同日前に住宅金融公庫の承認を受けたもの(以下この条において「公庫承認済住宅」という。)を購入する者に係るものを除く。)から適用するものとし、住宅金融公庫が同日前に申込みを受理したもの(公庫承認済住宅を購入する者に係る資金にあっては、同日以後に申込みを受理したものを含む。)については、なお従前の例による。
 新公庫法第18条の2に規定する主務省令で定める基準に該当する耐久性を有する住宅以外の住宅(住宅金融公庫法第17条第1項の規定による貸付金に係るもの(既存住宅を除く。)に限り、次項において「耐久性基準に該当しない住宅」という。)に係る資金の貸付けであって住宅金融公庫が平成十二年四月一日から平成十四年三月三十一日までの間に申込みを受理したもの(公庫承認済住宅に係る資金の貸付けにあっては、平成十四年四月一日以後に申込みを受理したものを含む。)についての新公庫法第21条第1項の表一の項ロ償還期間の欄並びに新促進法第8条第2項の表一の項ロ及びハ償還期間の欄の規定の適用については、これらの規定中「三十五年以内」とあるのは、「二十五年以内」とする。
 耐久性基準に該当しない住宅に係る資金の貸付けであって住宅金融公庫が新基準法施行日から平成十四年三月三十一日までの間に申込みを受理したもの(公庫承認済住宅に係る資金の貸付けにあっては、平成十四年四月一日以後に申込みを受理したものを含む。)についての新々公庫法第21条第1項の表一の項イ償還期間の欄及び新々促進法第8条第2項の表一の項イ償還期間の欄の規定の適用については、これらの規定中「三十五年以内」とあるのは、「二十五年以内」とする。

第5条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一二年五月八日法律第57号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成十三年四月一日から施行する。

(住宅金融公庫法の一部改正に伴う経過措置)
第3条  この法律の施行前になされた附則第5条の規定による改正前の急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第57号)第9条第3項の規定による勧告に基づき住宅部分を有する家屋を移転し、又は除却する場合における住宅金融公庫の当該家屋に係る資金の貸付けについては、なお従前の例による。

   附 則 (平成一二年五月三一日法律第99号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成十三年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一三年三月三一日法律第23号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成十三年四月一日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第2条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一四年五月三一日法律第56号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成十五年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一四年七月三一日法律第98号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1章第1節(別表第一から別表第四までを含む。)並びに附則第28条第2項、第33条第2項及び第3項並びに第39条の規定 公布の日

(罰則に関する経過措置)
第38条  施行日前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第39条  この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

   附 則 (平成一四年一二月一三日法律第170号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第6条から第9条まで及び第11条から第34条までの規定については、平成十六年三月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年六月一一日法律第75号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第2条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(独立行政法人の設立等)
第3条  政府は、特殊法人等改革基本法(平成十三年法律第58号)第5条第1項に規定する特殊法人等整理合理化計画に基づき、住宅金融公庫(以下「公庫」という。)の貸付けを段階的に縮小させるとともに、平成十九年三月三十一日までに、別に法律で定めるところにより、公庫を廃止し、公庫からその権利及び義務を承継する独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。)を設立するために必要な措置を講ずるものとする。この場合において、当該独立行政法人には、第1条の規定による改正後の住宅金融公庫法第17条第9項に規定する業務に相当する一般の金融機関の住宅資金の貸付けを支援する業務のほか、公庫が行う同項に規定する業務の実施状況、一般の金融機関の住宅資金の貸付けの状況等を勘案し、必要な業務を行わせるものとする。



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